独立行政法人国際協力機構法施行令《附則》

法番号:2008年政令第258号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2008年8月27日政令第258号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第423号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年7月19日政令第197号)

1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

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