金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第3条第5項の規定による権限の委任に関する政令《本則》

法番号:2008年政令第274号

略称: 金商法等の一部を改正する法律附則第3条第5項の規定による権限の委任に関する政令

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制定文 内閣は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号)附則第3条第5項の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第3条第4項の規定により金融庁長官に委任された権限( 金融商品取引法施行令 1965年政令第321号第42条第2項 《2 長官権限のうち次に掲げるもの登録金融…》 機関、特別金融商品取引業者並びに金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者及び海外投資家等特例業務届出者に係るものを除く。は、金融商品取引業者、特例業務届出者若しくは海外 の規定により金融庁長官の指定する金融商品取引業者( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)は、 改正法 附則第3条第1項から第3項までの規定による届出をする者が取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。又は使用人である金融商品取引業者の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。

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