附 則
1項 この政令は、 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 及び 総合法律支援法 の一部を改正する法律(2008年法律第19号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
2項 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第2条の規定による廃止前の郵便貯金法(1947年法律第144号)第7条第1項各号に規定する郵便貯金は、
第7条
《法第11条第1項の資産 法第11条第1…》
項に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 1 小切手法1933年法律第57号第6条第3項の規定により金融機関が自己宛てに振り出した小切手 2 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組
の規定の適用については、同条第2号に掲げる資産とみなす。
附 則(2013年11月1日政令第306号) 抄
1項 この政令は、 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 及び 総合法律支援法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月1日)から施行する。