農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令《本則》

法番号:2008年政令第296号

略称: 農林漁業バイオ燃料法施行令

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制定文 内閣は、 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 2008年法律第45号第2条第3項 《3 この法律において「生産製造連携事業」…》 とは、農林漁業者若しくは木材製造業を営む者以下「農林漁業者等」という。又は農業協同組合その他の政令で定める法人で農林漁業者等を直接若しくは間接の構成員以下単に「構成員」という。とするもの以下「農業協同第3条第1項 《主務大臣は、政令で定めるところにより、農…》 林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。第8条 《農業改良資金融通法の特例 農業改良資金…》 融通法1956年法律第102号第2条の農業改良資金同法第4条の特定地域資金を除く。であって、認定事業者認定事業者が農業協同組合等である場合にあっては、その構成員を含む。次条及び第10条において同じ。が から 第10条 《沿岸漁業改善資金助成法の特例 沿岸漁業…》 改善資金助成法1979年法律第25号第2条第2項の経営等改善資金及び同条第4項の青年漁業者等養成確保資金のうち政令で定める種類の資金であって、認定事業者が認定生産製造連携事業計画に従って第2条第3項第 まで、 第11条第3項第5号 《3 第1項各号の「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 及び第8号並びに 第13条 《種苗法の特例 農林水産大臣は、認定研究…》 開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係る出願品種種苗法1998年法律第83号第3条第2項に規定する出願品種をいい、当該認定研究開発事業計画における研究開発事業の実施期間の終了日から起算して の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (農業協同組合等)

1項 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 以下「」という。第2条第3項 《3 この法律において「生産製造連携事業」…》 とは、農林漁業者若しくは木材製造業を営む者以下「農林漁業者等」という。又は農業協同組合その他の政令で定める法人で農林漁業者等を直接若しくは間接の構成員以下単に「構成員」という。とするもの以下「農業協同 の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。

1号 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人

2号 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会

3号 森林組合及び森林組合連合会

4号 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会

5号 協業組合、商工組合及び商工組合連合会

6号 一般社団法人

2条 (特定バイオ燃料)

1項 第2条第3項 《3 この法律において「生産製造連携事業」…》 とは、農林漁業者若しくは木材製造業を営む者以下「農林漁業者等」という。又は農業協同組合その他の政令で定める法人で農林漁業者等を直接若しくは間接の構成員以下単に「構成員」という。とするもの以下「農業協同 の政令で定めるバイオ燃料は、次のとおりとする。

1号 木炭(竹炭を含む。

2号 木竹に由来する農林漁業有機物資源を破砕することにより均質にし、乾燥し、かつ、一定の形状に圧縮成形したもの

3号 エタノール

4号 脂肪酸メチルエステル

5号 水素、一酸化炭素及びメタンを主成分とするガス

6号 メタン

3条 (事業協同組合等)

1項 第2条第3項 《3 この法律において「生産製造連携事業」…》 とは、農林漁業者若しくは木材製造業を営む者以下「農林漁業者等」という。又は農業協同組合その他の政令で定める法人で農林漁業者等を直接若しくは間接の構成員以下単に「構成員」という。とするもの以下「農業協同 の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。

1号 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会

2号 協業組合、商工組合及び商工組合連合会

3号 農業協同組合連合会

4号 漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

5号 森林組合及び森林組合連合会

6号 一般社団法人

4条 (基本方針)

1項 第3条第1項 《主務大臣は、政令で定めるところにより、農…》 林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 の基本方針は、おおむね5年ごとに定めるものとする。

5条 (林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)

1項 第9条 《林業・木材産業改善資金助成法の特例 林…》 業・木材産業改善資金助成法1976年法律第42号第2条第1項の林業・木材産業改善資金であって、認定事業者が認定生産製造連携事業計画に従って第2条第3項第2号イに掲げる措置を実施するのに必要なものの償還 の政令で定める期間は、12年以内とする。

6条 (沿岸漁業改善資金の償還期間の特例)

1項 第10条 《沿岸漁業改善資金助成法の特例 沿岸漁業…》 改善資金助成法1979年法律第25号第2条第2項の経営等改善資金及び同条第4項の青年漁業者等養成確保資金のうち政令で定める種類の資金であって、認定事業者が認定生産製造連携事業計画に従って第2条第3項第 の政令で定める種類の資金及びその種類ごとの政令で定める期間は、次の表のとおりとする。

2項 第10条 《沿岸漁業改善資金助成法の特例 沿岸漁業…》 改善資金助成法1979年法律第25号第2条第2項の経営等改善資金及び同条第4項の青年漁業者等養成確保資金のうち政令で定める種類の資金であって、認定事業者が認定生産製造連携事業計画に従って第2条第3項第 に規定する資金に係る都道府県貸付金( 沿岸漁業改善資金助成法施行令 第8条第1項 《都道府県が法第3条第2項の規定により貸し…》 付ける資金次項及び第3項において「都道府県貸付金」という。の償還期間据置期間を含む。及び据置期間は、次の表の上欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 資金の種類 に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第8条第1項の規定の適用については、同項の表第1号中「8年」とあるのは「10年」と、同表第2号中「5年」とあるのは「6年」と、同表第3号中「11年」とあるのは「13年」とする。

7条 (中小企業者の範囲)

1項 第11条第3項第5号 《3 第1項各号の「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

2項 第11条第3項第8号 《3 第1項各号の「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。

1号 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会

2号 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人

3号 漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

4号 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会

5号 商工組合及び商工組合連合会

6号 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の3分の二以上が 第11条第3項第1号 《3 第1項各号の「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 から第7号までに規定する中小企業者であるもの

8条 (出願料の軽減)

1項 第13条第1項 《農林水産大臣は、認定研究開発事業計画に従…》 って行われる研究開発事業の成果に係る出願品種種苗法1998年法律第83号第3条第2項に規定する出願品種をいい、当該認定研究開発事業計画における研究開発事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に同条第 の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 申請に係る出願品種の属する農林水産植物( 種苗法 1998年法律第83号第2条第1項 《この法律において「農林水産植物」とは、農…》 産物、林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類その他政令で定める植物をいい、「植物体」とは、農林水産植物の個体をいう。 に規定する農林水産植物をいう。)の種類及び当該出願品種の名称

3号 第13条第1項第1号 《農林水産大臣は、認定研究開発事業計画に従…》 って行われる研究開発事業の成果に係る出願品種種苗法1998年法律第83号第3条第2項に規定する出願品種をいい、当該認定研究開発事業計画における研究開発事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に同条第 に掲げる者又は同項第2号に掲げる者の別

4号 出願料の軽減を受けようとする旨

2項 第13条第1項第2号 《農林水産大臣は、認定研究開発事業計画に従…》 って行われる研究開発事業の成果に係る出願品種種苗法1998年法律第83号第3条第2項に規定する出願品種をいい、当該認定研究開発事業計画における研究開発事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に同条第 に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 申請に係る出願品種が 種苗法 第8条第1項 《従業者、法人の業務を執行する役員又は国若…》 しくは地方公共団体の公務員以下「従業者等」という。が育成をした品種については、その育成がその性質上使用者、法人又は国若しくは地方公共団体以下「使用者等」という。の業務の範囲に属し、かつ、その育成をする に規定する 従業者等 次条第2項において「 従業者等 」という。)がした同法第8条第1項に規定する 職務育成品種 次条第2項第1号において「 職務育成品種 」という。)であることを証する書面

2号 申請に係る出願品種についてあらかじめ 種苗法 第8条第1項 《従業者、法人の業務を執行する役員又は国若…》 しくは地方公共団体の公務員以下「従業者等」という。が育成をした品種については、その育成がその性質上使用者、法人又は国若しくは地方公共団体以下「使用者等」という。の業務の範囲に属し、かつ、その育成をする に規定する 使用者等 次条第2項第2号において「 使用者等 」という。)が同法第3条第1項第1号に規定する 品種登録出願 次条第2項第2号において「 品種登録出願 」という。)をすることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し

3項 農林水産大臣は、第1項の申請書の提出があったときは、 種苗法 第6条第1項 《出願者は、一件につき14,000円を超え…》 ない範囲内で農林水産省令で定める額の出願料を納付しなければならない。 の規定により納付すべき出願料の額の4分の3に相当する額を軽減するものとする。

9条 (登録料の軽減)

1項 第13条第2項 《2 農林水産大臣は、認定研究開発事業計画…》 に従って行われる研究開発事業の成果に係る登録品種種苗法第20条第1項に規定する登録品種をいい、当該認定研究開発事業計画における研究開発事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に品種登録出願されたもの の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 申請に係る登録品種の品種登録( 種苗法 第3条第1項 《次に掲げる要件を備えた品種の育成人為的変…》 又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。をした者又はその承継人以下「育成者」という。は、その品種についての登録以下「品種登録」という。を受けることができる。 1 品種登録出 に規定する品種登録をいう。)の番号

3号 第13条第2項第1号 《2 農林水産大臣は、認定研究開発事業計画…》 に従って行われる研究開発事業の成果に係る登録品種種苗法第20条第1項に規定する登録品種をいい、当該認定研究開発事業計画における研究開発事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に品種登録出願されたもの に掲げる者又は同項第2号に掲げる者の別

4号 登録料の軽減を受けようとする旨

2項 第13条第2項第2号 《2 農林水産大臣は、認定研究開発事業計画…》 に従って行われる研究開発事業の成果に係る登録品種種苗法第20条第1項に規定する登録品種をいい、当該認定研究開発事業計画における研究開発事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に品種登録出願されたもの に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 申請に係る登録品種が 従業者等 がした 職務育成品種 であることを証する書面

2号 申請に係る登録品種についてあらかじめ 使用者等 品種登録出願 をすること又は 従業者等 がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し

3項 農林水産大臣は、第1項の申請書の提出があったときは、 種苗法 第45条第1項 《育成者権者は、第19条第2項に規定する存…》 続期間の満了までの各年について、一件ごとに、40,000円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の登録料を納付しなければならない。 の規定による第1年から第6年までの各年分の登録料の額の4分の3に相当する額を軽減するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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