農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令《附則》

法番号:2008年政令第296号

略称: 農林漁業バイオ燃料法施行令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2008年10月1日)から施行する。

2条 (調整規定)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日の前日までの間における 第1条第6号 《農業協同組合等 第1条 農林漁業有機物資…》 源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律以下「法」という。第2条第3項の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。 1 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人 2 及び 第3条第6号 《事業協同組合等 第3条 法第2条第3項の…》 事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。 1 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会 2 協業組合、商工組合及び商工組合連合会 3 農業協同組合連合会 4 漁業協同組合連合会 の規定の適用については、 第1条第6号 《農業協同組合等 第1条 農林漁業有機物資…》 源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律以下「法」という。第2条第3項の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。 1 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人 2 中「一般社団法人」とあるのは「 民法 1896年法律第89号第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された社団法人」と、 第3条第6号 《第3条 私権の享有は、出生に始まる。 2…》 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。 中「一般社団法人」とあるのは「 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された社団法人」とする。

附 則(2009年6月12日政令第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。

附 則(2010年4月23日政令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日(2010年10月1日)から施行する。

附 則(2021年8月6日政令第226号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2021年9月3日政令第246号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

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