2条 (調整規定)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日の前日までの間における
第1条第6号
《農業協同組合等 第1条 農林漁業有機物資…》
源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律以下「法」という。第2条第3項の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。 1 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人 2
及び
第3条第6号
《事業協同組合等 第3条 法第2条第3項の…》
事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。 1 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会 2 協業組合、商工組合及び商工組合連合会 3 農業協同組合連合会 4 漁業協同組合連合会
の規定の適用については、
第1条第6号
《農業協同組合等 第1条 農林漁業有機物資…》
源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律以下「法」という。第2条第3項の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。 1 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人 2
中「一般社団法人」とあるのは「 民法 (1896年法律第89号)
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立された社団法人」と、
第3条第6号
《第3条 私権の享有は、出生に始まる。 2…》
外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
中「一般社団法人」とあるのは「 民法 第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立された社団法人」とする。