別表 (第3条関係)
1 |
スーダン内の地域(2の項に規定する地域を除く。)において業務を行う場合 |
16,000円 |
2 |
ハルツーム市、ハルツーム・ノース市又はオムドルマン市の区域において業務を行う場合 |
20,000円 |
法番号:2008年政令第310号
略称:
1 |
スーダン内の地域(2の項に規定する地域を除く。)において業務を行う場合 |
16,000円 |
2 |
ハルツーム市、ハルツーム・ノース市又はオムドルマン市の区域において業務を行う場合 |
20,000円 |
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