1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2008年10月21日)から施行する。
2条 (研究交流促進法施行令の廃止)
1項 研究交流促進法施行令(1986年政令第345号)は、廃止する。
3条 (経過措置)
1項 法附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第2条の規定による廃止前の研究交流促進法(1986年法律第57号)第6条の規定の適用については、前条の規定による廃止前の研究交流促進法施行令第4条の規定は、なおその効力を有する。
1項 この政令は、2010年7月1日から施行する。ただし、
第2条
《研究公務員 法第12項第1号の政令で定…》
める者は、次に掲げる者とする。 1 別表第1の1の項に掲げる機関に勤務する者のうち、研究をその職務の一部とするもの 2 別表第1の2の項に掲げる機関に勤務する者のうち、研究所、研究部その他の命令で定め
中 自衛隊法施行令 別表第10の改正規定は公布の日から、
第3条
《外国人を任用できない職員等の範囲 法第…》
14条第1項第2号の政令で定める職員は、試験研究機関等の長を助け当該試験研究機関等の業務を整理する職又は試験研究機関等の業務のうち重要事項に係るものを総括整理する職であって、命令で定める職の職員とする
中 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 別表第一ロの表、別表第1の二ロの表及び別表第7の改正規定、
第7条
《損害賠償の請求権の放棄ができる研究等 …》
法第23条の政令で定める研究は、国が外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関以下この条において「外国」と総称する。と共同して行う研究であって、当該外国が、法第23条の規定により国が当該研究について当該
の規定並びに次項の規定は同年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
4条 (処分等の効力)
1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2019年1月17日)から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 国立研究開発法人科学技術振興機構法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 の施行の日(2022年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律 の施行の日(2022年11月15日)から施行する。
1項 この政令は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年11月14日)から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年2月26日)から施行する。
1項 この政令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年9月2日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 国立健康危機管理研究機構法 の施行の日(2025年4月1日)から施行する。