別表 (第1条関係)
項 |
電子記録 |
電子記録の請求に必要な情報 |
1 |
発生記録 |
イ 法第16条第1項第1号から第6号までに掲げる事項 ロ 法第16条第2項第1号から第14号までに掲げる事項 |
2 |
譲渡記録 |
イ 当該譲渡記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 法第18条第1項第1号から第3号までに掲げる事項 ハ 法第18条第2項第1号から第4号までに掲げる事項 |
3 |
支払等記録 |
イ 当該支払等記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 法第24条第1号から第5号までに掲げる事項 |
4 |
変更記録 |
イ 当該変更記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 法第27条第1号から第3号までに掲げる事項 ハ 被担保債権の一部について譲渡がされた場合における質権又は転質の移転による変更記録の請求をするときは、当該譲渡の目的である被担保債権の額 |
5 |
保証記録 |
イ 当該保証記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 法第32条第1項第1号から第3号までに掲げる事項 ハ 法第32条第2項第1号から第9号までに掲げる事項 |
6 |
質権設定記録(次項の電子記録を除く。) |
イ 当該質権設定記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 法第37条第1項第1号から第3号までに掲げる事項 ハ 法第37条第2項第1号から第7号までに掲げる事項 |
7 |
根質権の質権設定記録 |
イ 当該根質権の質権設定記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 法第37条第3項第1号から第4号までに掲げる事項 ハ 法第37条第4項第1号から第5号までに掲げる事項 |
8 |
質権の順位の変更の電子記録 |
イ 当該電子記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 法第39条第1項第1号から第3号までに掲げる事項 |
9 |
転質の電子記録(次項の電子記録を除く。) |
イ 当該転質の電子記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 転質の目的である質権の質権番号 ハ 法第40条第2項において準用する法第37条第1項第1号から第3号までに掲げる事項 ニ 法第40条第2項において準用する法第37条第2項第1号から第7号までに掲げる事項 |
10 |
根質権を設定する転質の電子記録 |
イ 当該転質の電子記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 転質の目的である質権の質権番号 ハ 法第40条第2項において準用する法第37条第3項第1号から第4号までに掲げる事項 ニ 法第40条第2項において準用する法第37条第4項第1号から第5号までに掲げる事項 |
11 |
根質権の担保すべき元本の確定の電子記録 |
イ 当該電子記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 法第42条第1項第1号から第3号までに掲げる事項 |
12 |
分割記録 |
イ 原債権記録の記録番号 ロ 電子記録債権の分割をする旨 ハ 法第44条第1項第3号に掲げる事項 ニ 法第45条第1項第2号から第4号までに掲げる事項 ホ 法第46条第1項第3号及び第4号に掲げる事項 ヘ 法第47条各号に掲げる場合にあっては、ハからホまでの規定にかかわらず、これらの規定の例に準じて主務省令で定める事項 |
13 |
記録機関変更記録 |
イ 変更前債権記録の記録番号 ロ 電子債権記録機関の変更をする旨 ハ 法第47条の3第4項第2号に掲げる事項 |
14 |
信託の電子記録 |
イ 当該信託の電子記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 第2条第1号及び第2号に掲げる事項 |
15 |
強制執行等の電子記録 |
イ 当該強制執行等の電子記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 第6条第1号から第4号までに掲げる事項 |