電子記録債権法施行令《附則》

法番号:2008年政令第325号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(2017年3月24日政令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第19条を除く。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

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