基幹統計 | 事務の区分 | 都道府県知事が行う事務 | 市町村長が行う事務 |
1 全ての産業分野における事業所及び企業の活動からなる経済の構造を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする基幹統計 | 統計調査員に関する事務 | 1 統計調査員の設置に関する事務 | 1 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務 2 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務 3 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務 4 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務 |
報告義務者(基幹統計調査の報告をする義務を負う個人又は法人その他の団体をいう。以下同じ。)に関する事務 | 2 報告義務者を把握するための調査に関する事務 | |
調査区(統計調査員が調査を担当すべき区域をいう。以下同じ。)に関する事務 | | 5 調査区の設定及び修正に関する事務 |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 3 調査票(都道府県知事が配布すべきものとして総務省令・経済産業省令で定めるものに限る。)の配布に関する事務 4 調査票(都道府県知事が取集すべきものとして総務省令・経済産業省令で定めるものに限る。)の取集に関する事務 5 市町村長に対する前号に規定する調査票(市町村長が審査すべきものとして総務省令・経済産業省令で定めるものに限る。)の送付に関する事務 6 第4号に規定する調査票(前号に規定するものを除く。)の審査及びこの項第四欄第8号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 7 第4号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 | 6 調査票(市町村長が配布すべきものとして総務省令・経済産業省令で定めるものに限る。)の配布に関する事務 7 調査票(市町村長が取集すべきものとして総務省令・経済産業省令で定めるものに限る。)の取集に関する事務 8 前号及びこの項第三欄第5号に規定する調査票の審査に関する事務 9 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 10 都道府県知事に対する第8号に規定する調査票の送付に関する事務 |
その他の事務 | 8 総務大臣及び経済産業大臣、他の都道府県知事並びに市町村長との連絡に関する事務 9 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 10 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 11 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 12 総務大臣及び経済産業大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 13 総務大臣及び経済産業大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 14 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | 11 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務 12 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 13 市町村の区域における調査の広報に関する事務 14 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 15 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 16 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
2 住宅及び住宅以外で人が居住する建物(以下この項において「住宅等」という。)に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする基幹統計 | 統計調査員に関する事務 | 1 統計調査員の設置に関する事務 | 1 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務 2 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務 3 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務 4 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務 |
報告義務者に関する事務 | | 5 報告義務者の選定に関する事務 |
調査区に関する事務 | | 6 調査区の設定及び修正の補助に関する事務 |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 2 調査票の配布に関する事務 3 調査票の取集に関する事務 4 法第15条第1項の規定による立入検査等その他の調査の実施及び当該調査の結果に基づく調査票の作成に関する事務 5 市町村長に対する調査票の送付に関する事務 6 調査票の二次的な審査に関する事務 7 調査票への必要な事項の記入に関する事務 | 7 調査票の審査に関する事務 8 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務 |
その他の事務 | 8 総務大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務 9 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 10 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 11 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 12 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 13 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 14 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | 9 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務 10 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 11 市町村の区域における調査の広報に関する事務 12 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 13 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 14 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
3 地方公務員の給与の実態を明らかにすることを目的とする基幹統計 | 調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 1 調査票(第5号並びにこの項第四欄第1号及び第5号に規定するものを除く。)の配布に関する事務 2 前号に規定する調査票の取集に関する事務 3 第1号及びこの項第四欄第5号に規定する調査票の審査並びにこの項第四欄第1号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 4 第1号に規定する調査票(都道府県の職員の調査に係るものに限る。)への必要な事項の記入に関する事務 5 調査票(都道府県知事が作成すべきものとして総務大臣が定めるものに限る。)の作成に関する事務 | 1 調査票(市町村の職員の調査に係るものに限るものとし、第5号に規定するものを除く。)の配布に関する事務 2 前号に規定する調査票の取集に関する事務 3 第1号に規定する調査票の審査に関する事務 4 第1号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 5 調査票(市町村長が作成すべきものとして総務大臣が定めるものに限る。)の作成に関する事務 6 都道府県知事(指定都市にあっては、総務大臣。次号及び第8号において同じ。)に対する第1号及び前号に規定する調査票の送付に関する事務 |
その他の事務 | 6 総務大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務 7 市町村長(指定都市の長を除く。次号において同じ。)に対する調査票の用紙の送付に関する事務 8 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 9 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 10 第4号及び第5号に規定する調査票の副票の保管に関する事務 11 総務大臣に対する第3号及び第5号に規定する調査票の提出に関する事務 12 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | 7 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務 8 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 9 第1号及び第5号に規定する調査票の副票の保管に関する事務 10 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
4 国民の就業構造を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする基幹統計 | 統計調査員に関する事務 | 1 統計調査員の設置に関する事務 | 1 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務 2 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務 3 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務 4 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務 |
報告義務者に関する事務 | | 5 報告義務者の選定に関する事務 |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 2 調査票の配布に関する事務 3 調査票の取集に関する事務 4 市町村長に対する調査票の送付に関する事務 5 調査票の二次的な審査に関する事務 6 調査票への必要な事項の記入に関する事務 | 6 調査票の審査に関する事務 7 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務 |
その他の事務 | 7 総務大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務 8 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 9 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 10 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 11 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 12 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 13 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | 8 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務 9 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 10 市町村の区域における調査の広報に関する事務 11 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 12 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 13 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
5 世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする基幹統計 | 統計調査員に関する事務 | 1 統計調査員の設置に関する事務 | 1 都道府県知事に対する統計調査員(この項第三欄第2号に規定する調査に係るものを除く。以下この項において同じ。)の候補者の推薦に関する事務 2 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務 3 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務 4 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務 |
報告義務者に関する事務 | 2 報告義務者(世帯員の収入及び支出その他都道府県知事が調査すべき世帯の所得及び消費に関する事項として総務省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の選定に関する事務 | 5 報告義務者(この項第三欄第2号に規定するものを除く。)の選定に関する事務 |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 3 調査票の配布に関する事務 4 調査票の取集に関する事務 5 市町村長に対する調査票(第2号に規定する調査に係るものを除く。この項第四欄第6号及び第7号において同じ。)の送付に関する事務 6 調査票(前号に規定するものを除く。)の審査及び同号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 7 調査票への必要な事項の記入に関する事務 | 6 調査票の審査に関する事務 7 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務 |
その他の事務 | 8 総務大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務 9 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 10 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 11 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 12 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 13 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 14 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | 8 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務 9 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 10 市町村の区域における調査の広報に関する事務 11 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 12 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 13 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
6 医療施設の分布及び整備の実態並びに医療施設の診療機能の状況を明らかにすることを目的とする基幹統計 | 調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 1 調査票(地域保健法(1947年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区(以下「保健所を設置する市等」という。)の区域以外の区域における調査に係るものに限るものとし、第5号に規定するものを除く。)の配布に関する事務 2 前号に規定する調査票の取集に関する事務 3 第1号に規定する調査票の審査及びこの項第四欄第6号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 4 第1号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 5 調査票(医療法(1948年法律第205号)又はこれに基づく命令の規定による許可申請又は届出の書類に基づいて都道府県知事が作成すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務 | 1 調査票(保健所を設置する市等の区域における調査に係るものに限るものとし、第5号に規定するものを除く。)の配布に関する事務 2 前号に規定する調査票の取集に関する事務 3 第1号に規定する調査票の審査に関する事務 4 第1号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 5 調査票(医療法又はこれに基づく命令の規定による許可申請又は届出の書類に基づいて保健所を設置する市等の長が作成すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務 6 都道府県知事に対する第1号及び前号に規定する調査票の送付に関する事務 |
その他の事務 | 6 厚生労働大臣、他の都道府県知事及び保健所を設置する市等の長との連絡に関する事務 7 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 8 保健所を設置する市等の長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 9 厚生労働大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 10 厚生労働大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 11 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | 7 都道府県知事及び他の保健所を設置する市等の長との連絡に関する事務 8 保健所を設置する市等の区域における調査の広報に関する事務 9 都道府県知事に対する調査の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 10 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 11 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
7 医療施設を利用する患者の傷病の状況等の実態を明らかにすることを目的とする基幹統計 | 調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 1 調査票(この項第四欄第1号に規定するものを除く。)の配布に関する事務 2 前号に規定する調査票の取集に関する事務 3 第1号に規定する調査票の審査及びこの項第四欄第1号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 4 第1号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 | 1 調査票(保健所を設置する市等の区域における調査に係るものに限る。)の配布に関する事務 2 前号に規定する調査票の取集に関する事務 3 第1号に規定する調査票の審査に関する事務 4 第1号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 5 都道府県知事に対する第1号に規定する調査票の送付に関する事務 |
その他の事務 | 5 厚生労働大臣、他の都道府県知事及び保健所を設置する市等の長との連絡に関する事務 6 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 7 保健所を設置する市等の長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 8 厚生労働大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 9 厚生労働大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 10 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | 6 都道府県知事及び他の保健所を設置する市等の長との連絡に関する事務 7 保健所を設置する市等の区域における調査の広報に関する事務 8 都道府県知事に対する調査の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 9 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 10 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
8 保健、医療、福祉、年金、所得等厚生行政の企画及び運営に必要な国民生活の基礎的事項を明らかにすることを目的とする基幹統計 | 統計調査員に関する事務 | 1 統計調査員(この項第四欄第1号に規定するものを除く。)の設置に関する事務 | 1 保健所を設置する市等の長が設置すべき統計調査員として厚生労働省令で定めるものの設置に関する事務 2 都道府県知事に対する統計調査員(前号に規定するものを除く。)の候補者の推薦に関する事務 3 この項第三欄第1号に規定する統計調査員のうち特定市町村長が調査実施上の指導を行うべきものとして厚生労働省令で定めるものに対する調査実施上の指導に関する事務 |
報告義務者に関する事務 | 2 報告義務者(この項第四欄第4号に規定するものを除く。)を把握するための調査に関する事務 | 4 報告義務者(保健所を設置する市等の長が調査すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)を把握するための調査に関する事務 |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 3 調査票(前号に規定する報告義務者の調査に係るものに限るものとし、第5号に規定するものを除く。)の配布に関する事務 4 前号に規定する調査票の取集に関する事務 5 調査票(都道府県知事が作成すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務 6 市(指定都市を除く。)、特別区及び社会福祉法(1951年法律第45号)第14条第3項又は第4項の規定に基づき福祉に関する事務所を設置する町村の長(以下この項において「特定市町村長」という。)に対する第3号及び前号に規定する調査票(特定市町村長が審査すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の送付に関する事務 7 第3号に規定する調査票(前号に規定するものを除く。)及びこの項第四欄第7号に規定する調査票の審査並びにこの項第四欄第8号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 8 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 | 5 調査票(前号に規定する報告義務者の調査に係るものに限るものとし、第7号に規定するものを除く。)の配布に関する事務 6 前号に規定する調査票の取集に関する事務 7 調査票(保健所を設置する市等の長が作成すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務 8 第5号及びこの項第三欄第6号に規定する調査票の審査に関する事務 9 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 10 都道府県知事に対する第7号及び第8号に規定する調査票の送付に関する事務 |
その他の事務 | 9 厚生労働大臣、他の都道府県知事並びに指定都市の長及び特定市町村長との連絡に関する事務 10 指定都市の長及び特定市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 11 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 12 指定都市の長及び特定市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 13 厚生労働大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 14 厚生労働大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 15 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | 11 都道府県知事並びに他の指定都市の長及び特定市町村長との連絡に関する事務 12 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 13 市、特別区及び社会福祉法第14条第3項又は第4項の規定に基づき福祉に関する事務所を設置する町村の区域における調査の広報に関する事務 14 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 15 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 16 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
9 農林行政に必要な農業及び林業の基礎的事項を明らかにすることを目的とする基幹統計 | 統計調査員に関する事務 | 1 統計調査員(農林業経営体(国、都道府県及び市町村の農林業経営体を除く。)の調査に係るものに限る。以下この項において同じ。)の設置に関する事務 | 1 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務 2 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務 3 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務 4 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務 |
調査区に関する事務 | 2 調査区(農林業経営体の調査に係るものに限る。)の設定及び修正に関する事務 | 5 調査区の設定及び修正の補助に関する事務 |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 3 調査票(農林業経営体(国及び市町村の農林業経営体を除く。)の調査に係るものに限る。)の配布に関する事務 4 前号に規定する調査票の取集に関する事務 5 市町村長に対する第3号に規定する調査票(都道府県の農林業経営体の調査に係るものを除く。)の送付に関する事務 6 第3号に規定する調査票(前号に規定するものを除く。)の審査及びこの項第四欄第8号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 7 法第15条第1項の規定による立入検査等(農林業経営体(国、都道府県及び市町村の農林業経営体を除く。)の調査に係るものに限る。)の実施に関する事務 8 第6号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 | 6 調査票(市町村の農林業経営体の調査に係るものに限る。)の配布に関する事務 7 前号に規定する調査票の取集に関する事務 8 第6号及びこの項第三欄第5号に規定する調査票の審査に関する事務 9 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 10 都道府県知事に対する第8号に規定する調査票の送付に関する事務 |
調査票の集計に関する事務 | 9 調査票の集計に関する事務(全国集計に係るものとして農林水産省令で定めるものを除く。) | |
その他の事務 | 10 農林水産大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務 11 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 12 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 13 農林水産大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 14 農林水産大臣に対する集計表その他関係書類の提出に関する事務 15 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | 11 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務 12 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 13 市町村の区域における調査の広報に関する事務 14 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 15 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 16 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
10 水産行政に必要な漁業の基礎的事項を明らかにすることを目的とする基幹統計 | 統計調査員に関する事務 | 1 統計調査員(海面において営む漁業に関する調査に係るものに限る。以下この項において同じ。)の設置に関する事務 | 1 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務 2 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務 3 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務 4 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務 |
調査区に関する事務 | | 5 調査区(海面において営む漁業に関する調査に係るものに限る。)の設定及び修正に関する事務 |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 2 調査票(海面において営む漁業に関する調査に係るものに限る。以下この項において同じ。)の配布に関する事務 3 調査票の取集に関する事務 4 市町村長に対する調査票の送付に関する事務 5 調査票の二次的な審査に関する事務 6 法第15条第1項の規定による立入検査等(海面において営む漁業に関する調査に係るものに限る。次号において同じ。)の実施に関する事務 7 法第15条第1項の規定による立入検査等の結果の調査票への記入に関する事務 | 6 調査票の審査に関する事務 7 調査票への必要な事項の記入に関する事務(この項第三欄第7号に規定するものを除く。) 8 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務 |
その他の事務 | 8 農林水産大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務 9 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 10 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 11 農林水産大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 12 農林水産大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 13 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | 9 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務 10 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 11 市町村の区域における調査の広報に関する事務 12 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 13 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 14 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
備考 1 1の項第一欄に掲げる基幹統計に係る基幹統計調査のうち報告を求める事項を事業所及び企業の名称、所在地、事業の内容、従業者数その他の基本的事項に限定したものを行う場合における同項の規定の適用については、同項中「総務省令・経済産業省令」とあるのは「総務省令」と、同項第三欄第8号中「総務大臣及び経済産業大臣、他の都道府県知事並びに」とあるのは「総務大臣、他の都道府県知事及び」と、同欄第12号及び第13号中「総務大臣及び経済産業大臣」とあるのは「総務大臣」と、同項第四欄第9号中「前号」とあるのは「第7号」とする。 2 前号に規定する場合における1の項の規定の適用については、都道府県知事は、同項第三欄第1号、第2号、第5号及び第10号に掲げる事務は行わないものとし、市町村長は、同項第四欄第1号から第5号まで、第12号及び第13号に掲げる事務は行わないものとする。 3 2の項の規定の適用については、地方自治法第252条の17の2第1項の条例(以下「事務処理特例条例」という。)の定めるところにより2の項第三欄第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事務を市町村長が処理することとされた場合は、当該市町村長は、同項第四欄第1号に掲げる事務は行わないものとし、総務省令で定めるところにより、同項第三欄第2号から第4号まで及び第7号に掲げる事務(同欄第4号に掲げる事務にあっては、法第15条第1項の規定による立入検査等の実施及び当該立入検査等の結果に基づく調査票の作成に関する事務を除く。以下この号において同じ。)を民間事業者に委託して行うことができる。この場合において、当該市町村長が同欄第2号から第4号まで及び第7号に掲げる事務を民間事業者に委託して行うときは、同欄第1号に掲げる事務並びに同項第四欄第2号から第4号まで及び第10号に掲げる事務は行わないものとする。 4 3の項の規定の適用については、地方自治法第284条第1項に規定する地方公共団体の組合のうち都道府県の加入するものは、市町村とみなす。 5 4の項の規定の適用については、事務処理特例条例の定めるところにより同項第三欄第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事務を市町村長が処理することとされた場合は、当該市町村長は、同項第四欄第1号に掲げる事務は行わないものとし、総務省令で定めるところにより、同項第三欄第2号、第3号及び第6号に掲げる事務を民間事業者に委託して行うことができる。この場合において、当該市町村長が同欄第2号、第3号及び第6号に掲げる事務を民間事業者に委託して行うときは、同欄第1号に掲げる事務並びに同項第四欄第2号から第4号まで及び第9号に掲げる事務は行わないものとする。 6 5の項の規定の適用については、事務処理特例条例の定めるところにより同項第三欄第1号、第3号、第4号及び第7号に掲げる事務(いずれも同欄第2号に規定する調査に係る事務を除く。以下この号において同じ。)を市町村長が処理することとされた場合は、当該市町村長は、同項第四欄第1号に掲げる事務は行わないものとし、総務省令で定めるところにより、同項第三欄第3号、第4号及び第7号に掲げる事務を民間事業者に委託して行うことができる。この場合において、当該市町村長が同欄第3号、第4号及び第7号に掲げる事務を民間事業者に委託して行うときは、同欄第1号に掲げる事務並びに同項第四欄第2号から第4号まで及び第9号に掲げる事務は行わないものとする。 7 第3号及び前2号の規定により市町村長がこの表に規定する事務の一部を民間事業者に委託して行う場合においては、当該市町村長は、2の項第一欄、4の項第一欄又は5の項第一欄に掲げる基幹統計を作成するための調査の結果知られた秘密の漏えいの危険を防止するため、秘密の保護に関する事項を定めた契約の締結その他必要な措置を講じなければならない。 8 10の項の規定の適用については、特別区の長は市町村長に含まれないものとし、特別区の区域における同項第四欄第2号から第5号まで及び第14号(同欄第2号から第5号までに係る部分に限る。)に掲げる事務については、東京都知事が行うものとする。 |