統計法施行令《本則》

法番号:2008年政令第334号

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制定文 内閣は、 統計法 2007年法律第53号第2条第2項第2号 《2 この法律において「独立行政法人等」と…》 は、次に掲げる法人をいう。 1 独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。次号において同じ。 2 法律により直接に設立された法人、特別の法律により 及び第5項第3号、 第8条第1項 《行政機関の長は、基幹統計を作成したときは…》 、速やかに、当該基幹統計及び基幹統計に関し政令で定める事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。第16条 《地方公共団体が処理する事務 基幹統計調…》 査に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長又は教育委員会が行うこととすることができる。第18条 《 削除…》 第23条第1項 《行政機関の長は、一般統計調査の結果を作成…》 したときは、速やかに、当該一般統計調査の結果及び一般統計調査に関し政令で定める事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 ただし、特別の事情があるときは、その全部又は第24条第1項 《地方公共団体地方公共団体の規模を勘案して…》 政令で定めるものに限る。以下「指定地方公共団体」という。の長その他の執行機関は、統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 第25条 《指定独立行政法人等が行う統計調査 独立…》 行政法人等その業務の内容その他の事情を勘案して大規模な統計調査を行うことが想定されるものとして政令で定めるものに限る。以下「指定独立行政法人等」という。は、統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、政第26条第1項 《行政機関の長は、統計調査以外の方法により…》 基幹統計を作成する場合には、その作成の方法について、あらかじめ、総務大臣に通知しなければならない。 当該作成の方法を変更しようとするとき政令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。も、同様とする。第28条第1項 《総務大臣は、政令で定めるところにより、統…》 計基準を定めなければならない。第29条第1項 《行政機関の長は、他の行政機関が保有する行…》 政記録情報を用いることにより正確かつ効率的な統計の作成又は統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者の負担の軽減に相当程度寄与すると認めるときは、当該行政記録情報を保有する行政機関の長に第37条 《事務の委託 行政機関の長又は指定独立行…》 政法人等は、その行った統計調査に係る調査票情報に関し第33条の2第1項、第34条第1項又は前条第1項の規定に基づき行う事務の全部を委託するときは、独立行政法人統計センターに委託しなければならない。第38条第1項 《第33条の2第1項の規定により行政機関の…》 長が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受ける者、第34条第1項の規定により行政機関の長に委託をする者又は第36条第1項の規定により行政機関の長が作成した匿名データの提供を受ける者は、実費を勘案して 並びに附則第16条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 統計法施行令 1949年政令第130号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1条 (公的統計の作成主体となるべき法人)

1項 統計法 以下「」という。第2条第2項第2号 《2 この法律において「独立行政法人等」と…》 は、次に掲げる法人をいう。 1 独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。次号において同じ。 2 法律により直接に設立された法人、特別の法律により の政令で定める法人は、沖縄科学技術大学院大学学園、沖縄振興開発金融公庫、外国人技能実習機構、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本貿易保険、金融経済教育推進機構、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、国立大学法人、大学共同利用機関法人、脱炭素成長型経済構造移行推進機構、日本銀行、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本中央競馬会、日本年金機構、農水産業協同組合貯金保険機構、福島国際研究教育機構、放送大学学園及び預金保険機構とする。

2条 (統計調査の範囲から除かれる行政機関等及び事務)

1項 第2条第5項第3号 《5 この法律において「統計調査」とは、行…》 政機関等が統計の作成を目的として個人又は法人その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う調査をいう。 ただし、次に掲げるものを除く。 1 行政機関等がその内部において行うもの 2 この法律及び の政令で定める行政機関等及び政令で定める事務は、それぞれ次の各号に掲げる行政機関等及び当該行政機関等が行う事務であって当該各号に定めるものとする。

1号 国家公安委員会 警察法 1954年法律第162号第5条第4項 《4 国家公安委員会は、第1項の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。 1 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 警察に関する国の予算に関すること。 3 警察に関する国の政策の評価に関すること。 4 次に掲 及び第5項に規定する事務

2号 財務省 財務省設置法 1999年法律第95号第4条第1項第49号 《財務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統1に関すること。 2 国の予算及び決算の作成に関すること。 3 国の予備費の管理に関すること。 4 に掲げる事務(財務省の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関する事務に限る。

3号 海上保安庁 海上保安庁法 1948年法律第28号第5条第1号 《第5条 海上保安庁は、第2条第1項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 法令の海上における励行に関すること。 2 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。 3 遭 から第19号までに掲げる事務、同条第29号に掲げる事務(同条第1号から第18号までに掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関する事務に限る。及び同条第30号に掲げる事務

4号 防衛省 防衛省設置法 1954年法律第164号第4条第1項 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ に規定する事務(同項第25号に掲げる事務を除く。及び同法附則第2項の表の下欄に掲げる事務(2028年5月16日までの間の項の下欄に掲げる事務を除く。

5号 都道府県当該都道府県に置かれた都道府県警察において 警察法 第36条第2項 《2 都道府県警察は、当該都道府県の区域に…》 つき、第2条の責務に任ずる。 の規定による責務を遂行するために行う事務

3条 (基幹統計に関する公表事項)

1項 第8条第1項 《行政機関の長は、基幹統計を作成したときは…》 、速やかに、当該基幹統計及び基幹統計に関し政令で定める事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 統計調査以外の方法により基幹統計を作成した場合当該基幹統計の目的、作成の方法、当該基幹統計における用語の定義その他の当該基幹統計の利用に際し参考となるべき事項

2号 統計調査の方法により基幹統計を作成した場合当該基幹統計の目的、統計調査の方法により作成された旨、当該統計調査に関し次に掲げる事項、当該基幹統計における用語の定義その他の当該基幹統計の利用に際し参考となるべき事項

調査対象の範囲

報告を求めた事項及びその基準とした期日又は期間

報告を求めた個人又は法人その他の団体

報告を求めるために用いた方法

4条 (地方公共団体が処理する事務)

1項 基幹統計調査に関する事務のうち、別表第1の第一欄に掲げる基幹統計に係るものについてはそれぞれ同表の第二欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県知事が同表の第三欄に掲げる事務を、市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が同表の第四欄に掲げる事務を行うこととし、別表第2の上欄に掲げる基幹統計に係るものについてはそれぞれ同表の中欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県知事が同表の下欄に掲げる事務を行うこととし、別表第3の第一欄に掲げる基幹統計に係るものについては同表の第二欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県の教育委員会が同表の第三欄に掲げる事務を、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会が同表の第四欄に掲げる事務を行うこととし、別表第4の第一欄に掲げる基幹統計に係るものについてはそれぞれ同表の第二欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県知事が同表の第三欄に掲げる事務を、都道府県の教育委員会が同表の第四欄に掲げる事務を、市町村長が同表の第五欄に掲げる事務を、市町村の教育委員会が同表の第六欄に掲げる事務を行うこととし、別表第5の第一欄に掲げる基幹統計に係るものについては同表の第二欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県知事が同表の第三欄に掲げる事務を、都道府県の教育委員会が同表の第四欄に掲げる事務を、市町村の教育委員会が同表の第五欄に掲げる事務を行うこととする。

2項 前項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされている事務(統計調査員の設置に関する事務、都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務、統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務並びに統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務並びにこれらの事務に附帯する事務を除く。)は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

3項 第1項の規定により市町村が行うこととされている事務のうち、都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務、統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務並びに統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務並びにこれらの事務に附帯する事務は、 地方自治法 第2条第9項第2号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第2号法定受託事務とする。

5条 (基幹統計調査であること等の明示)

1項 行政機関の長は、基幹統計調査を行うに当たっては、その報告を求める個人又は法人その他の団体に対し、当該調査に係る統計が基幹統計に該当することを示す事実並びに当該調査について 第13条 《報告義務 行政機関の長は、第9条第1項…》 の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。 2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の 及び 第15条 《立入検査等 行政機関の長は、その行う基…》 幹統計調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場 の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、調査票に記載することその他の方法により、明示しなければならない。

6条 (一般統計調査の結果に関する公表事項)

1項 第3条 《基幹統計に関する公表事項 法第8条第1…》 項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 統計調査以外の方法により基幹統計を作成した場合 当該基幹統計の目的、作成の方法、当該基幹統計における用語の定第1号を除く。)の規定は、 第23条第1項 《行政機関の長は、一般統計調査の結果を作成…》 したときは、速やかに、当該一般統計調査の結果及び一般統計調査に関し政令で定める事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 ただし、特別の事情があるときは、その全部又は の政令で定める事項について準用する。

7条 (指定地方公共団体及びその行う統計調査の届出の手続)

1項 第24条第1項 《地方公共団体地方公共団体の規模を勘案して…》 政令で定めるものに限る。以下「指定地方公共団体」という。の長その他の執行機関は、統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 の政令で定める地方公共団体は、都道府県及び 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)とする。

2項 第24条第1項 《地方公共団体地方公共団体の規模を勘案して…》 政令で定めるものに限る。以下「指定地方公共団体」という。の長その他の執行機関は、統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、当該届出に係る統計調査を行う日の30日前までに同項各号に掲げる事項を記載した書類を届け出ることにより行うものとする。

3項 前項の書類には、調査票を添付しなければならない。

8条 (指定独立行政法人等及びその行う統計調査の届出の手続)

1項 第25条 《指定独立行政法人等が行う統計調査 独立…》 行政法人等その業務の内容その他の事情を勘案して大規模な統計調査を行うことが想定されるものとして政令で定めるものに限る。以下「指定独立行政法人等」という。は、統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、政 の政令で定める独立行政法人等は、日本銀行とする。

2項 前条第2項及び第3項の規定は、 第25条 《指定独立行政法人等が行う統計調査 独立…》 行政法人等その業務の内容その他の事情を勘案して大規模な統計調査を行うことが想定されるものとして政令で定めるものに限る。以下「指定独立行政法人等」という。は、統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、政 の届出について準用する。

9条 (作成方法の変更通知を要しない軽微な変更)

1項 第26条第1項 《行政機関の長は、統計調査以外の方法により…》 基幹統計を作成する場合には、その作成の方法について、あらかじめ、総務大臣に通知しなければならない。 当該作成の方法を変更しようとするとき政令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。も、同様とする。 の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 基幹統計で使用する用語の変更であって、法令の制定又は改廃に伴うもの

2号 統計基準の変更に伴い当然必要とされる作成の方法の変更

3号 災害の発生に伴う基幹統計の作成周期の変更

4号 前3号に掲げるもののほか、作成する基幹統計の実質的な内容に影響を及ぼさない作成の方法の変更

10条 (統計基準の設定方法)

1項 第28条第1項 《総務大臣は、政令で定めるところにより、統…》 計基準を定めなければならない。 の統計基準は、公的統計の統一性又は総合性の確保を必要とする事項ごとに定めなければならない。

11条 (行政記録情報の提供を求める際に明示すべき事項)

1項 第29条第1項 《行政機関の長は、他の行政機関が保有する行…》 政記録情報を用いることにより正確かつ効率的な統計の作成又は統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者の負担の軽減に相当程度寄与すると認めるときは、当該行政記録情報を保有する行政機関の長に の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 利用目的

2号 提供を求める行政記録情報を特定するに足りる事項

3号 提供を受けた行政記録情報の管理に関する事項

12条 (手数料の額等)

1項 第33条の2第1項 《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前…》 条第1項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定独立行政法人等が行った の規定により行政機関の長が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受ける者が法第38条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

1号 調査票情報の提供に要する時間1時間までごとに4,400円

2号 調査票情報の提供に関する次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX6,281に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付一枚につき100円

光ディスク(日本産業規格X6,241に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付一枚につき120円

3号 調査票情報の送付に要する費用(当該送付を求める場合に限る。

2項 第34条第1項 《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、そ…》 の業務の遂行に支障のない範囲内において、総務省令で定めるところにより、一般からの委託に応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を利用して、学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定 の規定により行政機関の長に委託をする者が法第38条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

1号 第34条第1項 《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、そ…》 の業務の遂行に支障のない範囲内において、総務省令で定めるところにより、一般からの委託に応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を利用して、学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定 の規定による統計の作成等に要する時間1時間までごとに4,400円

2号 統計成果物(委託により作成した統計又は委託による統計的研究の成果をいう。次号において同じ。)の提供に関する次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

前項第2号イの光ディスクに複写したものの交付一枚につき100円

前項第2号ロの光ディスクに複写したものの交付一枚につき120円

3号 統計成果物の送付に要する費用(当該送付を求める場合に限る。

4号 前3号に掲げるもののほか、委託を受ける行政機関の長が統計の作成等に要する費用として定める額

3項 第36条第1項 《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、総…》 務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の の規定により行政機関の長が作成した匿名データの提供を受ける者が法第38条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

1号 請求一件につき1,950円

2号 統計調査の期日又は期間及び調査票情報の種類を勘案して行政機関の長によってまとめられた匿名データの集合物の1につき4,450円

3号 匿名データの提供に関する次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

第1項第2号イの光ディスクに複写したものの交付一枚につき100円

第1項第2号ロの光ディスクに複写したものの交付一枚につき120円

4号 匿名データの送付に要する費用(当該送付を求める場合に限る。

4項 前3項の手数料は、次に掲げる場合を除き、総務省令で定める依頼書に収入印紙を貼って納付しなければならない。

1号 特許庁長官に対し、 第33条の2第1項 《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前…》 条第1項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定独立行政法人等が行った の規定による調査票情報の提供を求め、法第34条第1項の規定による統計の作成等を委託し、又は法第36条第1項の規定による匿名データの提供を求める場合

2号 前3項の手数料の納付を現金ですることが可能である旨を行政機関の長(特許庁長官を除く。)が官報で公示した場合において、当該手数料を当該行政機関に対し現金で納付する場合

3号 第38条第1項 《第33条の2第1項の規定により行政機関の…》 長が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受ける者、第34条第1項の規定により行政機関の長に委託をする者又は第36条第1項の規定により行政機関の長が作成した匿名データの提供を受ける者は、実費を勘案して の規定により独立行政法人統計センターに対し手数料を納付する場合

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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