附 則 抄
1条 (施行期日)
2条 (届出を要する統計調査の範囲に関する政令等の廃止)
1項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 届出を要する統計調査の範囲に関する政令(1950年政令第58号)
2号 統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令(1951年政令第127号)
3号 統計報告調整法施行令(1952年政令第396号)
4号 統計法
第2条第2項第2号
《2 この法律において「独立行政法人等」と…》
は、次に掲げる法人をいう。 1 独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。次号において同じ。 2 法律により直接に設立された法人、特別の法律により
の法人並びに同条第5項第3号の行政機関等及び事務を定める政令(2007年政令第299号)
3条 (届出統計調査によって集められた調査票等に関する経過措置)
1項 法 による改正前の 統計法 (1947年法律第18号。以下「 旧法 」という。)の規定により 指定都市 以外の市が行った届出統計調査によって集められた調査票その他の関係書類については、 旧法
第14条
《統計調査員 行政機関の長は、その行う基…》
幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。
及び第15条の4の規定は、なおその効力を有する。
2項 旧法 の規定により日本商工会議所が行った届出統計調査によって集められた調査票その他の関係書類については、旧法第14条、第15条の二及び第15条の3の規定は、なおその効力を有する。
4条 (調査票の使用に関する経過措置)
1項 法 の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた 旧法
第15条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする統計調…》
査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
の承認であって、法の施行の際同項の公示がなされていないもの及び法附則第8条第2項の規定により 施行日 以後になされた承認に係る公示については、なお従前の例による。
2項 法 の施行の際現に 旧法
第15条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする統計調…》
査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
の規定により調査票の使用に係る承認を得ている者(法の施行の際現に調査票を使用している者を除く。)及び法附則第8条第2項の規定により承認を得た者は、 施行日 又は旧法第15条第2項の公示の日のいずれか遅い日から起算して6月を経過する日までの間は、法の規定にかかわらず、従前の例により当該調査票を使用することができる。
5条 (総務省令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、総務省令で定める。
附 則(2009年3月18日政令第37号)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2011年3月30日政令第43号)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年10月31日政令第334号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2011年11月1日)から施行する。
附 則(2011年12月26日政令第423号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年6月15日政令第162号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年9月20日政令第238号)
1項 この政令は、 海上保安庁法 及び 領海等における外国船舶の航行に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2013年2月27日政令第40号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年5月16日政令第137号)
1項 この政令は、 駐留軍関係離職者等臨時措置法 及び 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 の一部を改正する法律(2013年法律第15号)の施行の日から施行する。
附 則(2013年11月27日政令第318号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、2014年1月1日から施行する。
附 則(2014年8月6日政令第273号) 抄
1項 この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月18日)から施行する。
附 則(2014年11月19日政令第360号)
1項 この政令は、薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
附 則(2014年12月24日政令第412号) 抄
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。
附 則(2015年12月9日政令第411号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年4月20日政令第202号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年11月24日政令第353号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2016年11月28日政令第361号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年1月20日政令第4号) 抄
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年4月13日政令第158号)
1項 この政令は、 駐留軍関係離職者等臨時措置法 及び 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 の一部を改正する法律(2018年法律第13号)の施行の日から施行する。
附 則(2018年12月21日政令第346号)
1項 この政令は、 統計法 及び独立行政法人統計センター 法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年5月1日)から施行する。
附 則(令和元年5月24日政令第11号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(令和元年12月25日政令第201号)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年12月9日政令第342号)
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。ただし、別表第2の2の項上欄の改正規定は、2022年1月1日から施行する。
附 則(2021年12月8日政令第324号)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年6月16日政令第218号)
1項 この政令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月17日)から施行する。
附 則(2023年3月8日政令第46号)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日政令第156号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年12月27日政令第375号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年12月27日政令第379号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月16日)から施行する。
附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。