制定文
内閣は、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (2008年法律第40号)
第2条第1項
《この法律において「公共施設」とは、道路、…》
駐車場、公園、水路その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
、
第5条第3項第2号
《3 前項第3号ロに掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 次のイ又はロのいずれかに該当する歴史上価値の高い農業用用水路その他の農業用用排水施設であって、現に地域における歴史的風致を形成しており、かつ、当該農業用用排水施設
、
第15条第1項第1号
《歴史的風致形成建造物の増築、改築、移転又…》
は除却をしようとする者は、当該増築、改築、移転又は除却に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、行為の種類、場所、着手予定日その他主務省令で定める事項を市町村長に届け出なければならな
、第3号及び第4号、
第24条第1項
《文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する…》
事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの全部又は一部については、認定計画期間内に限り、政令で定めるところに
、
第25条第3項
《3 認定市町村は、第1項の規定により都市…》
公園の維持等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該都市公園の公園管理者に代わってその権限を行うものとする。
、
第29条第1項
《都道府県知事は、都市緑地法1973年法律…》
第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条において準用する同法第10条第2項において準用する同法第7条第5項及び第6項並びに同法第19条
、
第31条第2項第4号
《2 歴史的風致維持向上地区計画については…》
、都市計画法第12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号から第4号までに掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 主として街区内の居住者、
、第3項第1号ホ及び第4項第2号、
第33条第1項
《歴史的風致維持向上地区計画の区域歴史的風…》
致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通
並びに
第35条第3号
《支援法人の業務 第35条 支援法人は、次…》
に掲げる業務を行うものとする。 1 歴史的風致維持向上施設の整備に関する事業を実施しようとする者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 2 認定重点区域
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (公共施設)
1項 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「公共施設」とは、道路、…》
駐車場、公園、水路その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、運河及び海岸並びに防水又は防砂の施設とする。
2条 (認定市町村が行うことができる都市公園の維持等)
1項 法
第5条第3項第2号
《3 前項第3号ロに掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 次のイ又はロのいずれかに該当する歴史上価値の高い農業用用水路その他の農業用用排水施設であって、現に地域における歴史的風致を形成しており、かつ、当該農業用用排水施設
の政令で定める都市公園の維持又は公園施設の新設、増設若しくは改築は、次に掲げるものとする。
1号 次のイからホまでのいずれかに該当する公園施設が設けられている都市公園の維持
イ 都市公園法施行令 (1956年政令第290号)
第5条第5項第2号
《5 法第2条第2項第6号の政令で定める教…》
養施設は、次に掲げるものとする。 1 植物園、温室、分区園、動物園、動物舎、水族館、自然生態園、野鳥観察所、動植物の保護繁殖施設、野外劇場、野外音楽堂、図書館、陳列館、天体又は気象観測施設、体験学習施
に掲げる施設
ロ 野外劇場、野外音楽堂又は集会所であって、主として地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した活動を行うことを目的とするもの
ハ イ又はロに掲げる施設に準ずるものとして国土交通省令で定めるもの
ニ 都市公園法 (1956年法律第79号)
第2条第2項第1号
《2 この法律において「公園施設」とは、都…》
市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。 1 園路及び広場 2 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 3 休憩所、ベんちその他の休養施設で政令で定めるもの
又は第2号に掲げる施設であって、イからハまでに掲げる施設に附帯するもの
ホ 都市公園法
第2条第2項第8号
《2 この法律において「公園施設」とは、都…》
市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。 1 園路及び広場 2 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 3 休憩所、ベんちその他の休養施設で政令で定めるもの
に掲げる施設であって、イからニまでに掲げる施設の管理のため必要なもの
2号 前号イからホまでのいずれかに該当する公園施設の新設、増設又は改築(公園施設である城跡に係る城の復原に関する工事であるものを除く。)
3条 (歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
1項 法
第15条第1項第1号
《歴史的風致形成建造物の増築、改築、移転又…》
は除却をしようとする者は、当該増築、改築、移転又は除却に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、行為の種類、場所、着手予定日その他主務省令で定める事項を市町村長に届け出なければならな
の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 認定歴史的風致維持向上計画に記載された 法
第5条第2項第5号
《2 歴史的風致維持向上計画には、次に掲げ…》
る事項を記載するものとする。 1 当該市町村の区域における歴史的風致の維持及び向上に関する方針 2 重点区域の位置及び区域 3 次に掲げる事項のうち、当該市町村の区域における歴史的風致の維持及び向上の
の管理の指針となるべき事項に適合して行う行為
2号 前号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
4条 (歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
1項 法
第15条第1項第3号
《歴史的風致形成建造物の増築、改築、移転又…》
は除却をしようとする者は、当該増築、改築、移転又は除却に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、行為の種類、場所、着手予定日その他主務省令で定める事項を市町村長に届け出なければならな
の政令で定める行為は、次に掲げる行為( 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第15項
《15 この法律において「都市計画事業」と…》
は、この法律で定めるところにより第59条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。
に規定する都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。
1号 都市計画法
第4条第6項
《6 この法律において「都市計画施設」とは…》
、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
に規定する都市計画施設を管理することとなる者がその都市計画施設の整備に関する事業の施行として当該都市計画施設に関する都市計画に適合して行う行為
2号 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第2条第1項
《この法律において「土地区画整理事業」とは…》
、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。
に規定する土地区画整理事業の施行として行う行為
3号 都市再開発法 (1969年法律第38号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律第
に規定する市街地再開発事業の施行として行う行為
4号 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において次に掲げる…》
用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 大都市地域 都の区域特別区の存する区域に限る。及び市町村でその区域の全部又は一部が首都圏整備法1956年法律第83号第2条第3項に規定する既成
に規定する住宅街区整備事業の施行として行う行為
5号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律第10号に掲げる用…》
語にあっては、第48条を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 密集市街地 当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、10分な公共施設が
に規定する防災街区整備事業の施行として行う行為
5条 (歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しないその他の行為)
1項 法
第15条第1項第4号
《歴史的風致形成建造物の増築、改築、移転又…》
は除却をしようとする者は、当該増築、改築、移転又は除却に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、行為の種類、場所、着手予定日その他主務省令で定める事項を市町村長に届け出なければならな
の政令で定める行為は、法第27条第1項の契約に基づき認定市町村又は支援法人が行う行為とする。
6条 (認定町村の教育委員会が行うことができる文化財保護法の規定による事務等)
1項 法
第24条第1項
《文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する…》
事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの全部又は一部については、認定計画期間内に限り、政令で定めるところに
の規定により認定町村の教育委員会(当該認定町村が 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第53条の8第1項
《都道府県及び市特別区を含む。以下同じ。町…》
村の教育委員会地方教育行政の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号第23条第1項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体以下「
に規定する特定地方公共団体(次項において単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあっては、当該認定町村の長。以下この条において同じ。)が行うこととすることができる事務は、次に掲げる事務の全部又は一部とする。
1号 文化財保護法
第109条第1項
《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》
史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。
の規定により指定された史跡名勝天然記念物(以下この項において単に「史跡名勝天然記念物」という。)の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下この項において「 現状変更等 」という。)で次のイからニまでのいずれかに該当するもの(認定重点区域内において行われるものに限る。)について、同法第125条第1項から第4項までの規定による許可及びその取消しをし、並びに 現状変更等 の停止を命ずること。
イ 文化財保護法施行令 (1975年政令第267号)
第5条第4項第1号
《4 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事…》
務は、都道府県の教育委員会第1号イからリまで及びルに掲げる現状変更等が市の区域法第115条第1項に規定する管理団体以下この条及び次条第2項第1号イにおいて単に「管理団体」という。が都道府県である史跡名
イからヘまでに掲げる行為
ロ 木竹( 文化財保護法
第109条第1項
《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》
史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。
の規定により指定された名勝又は天然記念物である木竹を除く。)の伐採
ハ 文化財保護法
第109条第1項
《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》
史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。
の規定により指定された史跡又は名勝の保存のため必要な試験材料の採取
ニ イからハまでに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域のうち、認定歴史的風致維持向上計画に 法
第5条第2項第3号
《2 歴史的風致維持向上計画には、次に掲げ…》
る事項を記載するものとする。 1 当該市町村の区域における歴史的風致の維持及び向上に関する方針 2 重点区域の位置及び区域 3 次に掲げる事項のうち、当該市町村の区域における歴史的風致の維持及び向上の
イに掲げる事項として認定町村の教育委員会がその区域内における 現状変更等 に係る法第24条第1項に規定する事務の全部又は一部を行うこととする旨が定められた区域における現状変更等
2号 史跡名勝天然記念物に関する前号イからニまでに掲げる 現状変更等 (認定重点区域内において行われるものに限る。)について 文化財保護法
第125条第1項
《史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し…》
、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為
の許可の申請があった場合において、同法第130条(同法第172条第5項において準用する場合を含む。)又は第131条第1項の規定により、報告を求め、並びに立入調査及び調査のため必要な措置をさせること。
2項 文化庁長官は、 法
第24条第1項
《文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する…》
事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの全部又は一部については、認定計画期間内に限り、政令で定めるところに
の規定により前項に規定する事務を認定町村の教育委員会が行うこととする場合には、当該認定町村の教育委員会が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を明らかにして、当該認定町村の教育委員会がその事務を行うこととすることについて、あらかじめ、当該認定町村の属する都道府県の教育委員会(当該都道府県が特定地方公共団体である場合にあっては、当該都道府県の知事。第5項において同じ。)( 文化財保護法施行令
第5条第1項
《次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は…》
、都道府県の教育委員会当該都道府県が特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。が行うこととする。 ただし、我が国にとつて歴史上又は学術上の価値が特に高いと認められる埋蔵文化財
又は第4項の規定によりその事務の全部又は一部を行っているものに限る。)に協議するとともに、当該認定町村の教育委員会の同意を求めなければならない。
3項 認定町村の教育委員会は、前項の規定により文化庁長官から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を文化庁長官に通知するものとする。
4項 文化庁長官は、 法
第24条第1項
《文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する…》
事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの全部又は一部については、認定計画期間内に限り、政令で定めるところに
の規定により第1項に規定する事務を認定町村の教育委員会が行うこととした場合においては、直ちに、その旨並びに当該認定町村の教育委員会が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を官報で告示しなければならない。
5項 前項の規定に基づき告示された期間における当該認定町村の属する都道府県の教育委員会についての 文化財保護法施行令
第5条第1項
《次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は…》
、都道府県の教育委員会当該都道府県が特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。が行うこととする。 ただし、我が国にとつて歴史上又は学術上の価値が特に高いと認められる埋蔵文化財
及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「属する事務」とあるのは、「属する事務( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 (2008年政令第337号)
第6条第4項
《4 文化庁長官は、法第24条第1項の規定…》
により第1項に規定する事務を認定町村の教育委員会が行うこととした場合においては、直ちに、その旨並びに当該認定町村の教育委員会が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を官報で告示しなけ
の規定に基づき告示された事務を除く。)」とする。
7条 (公園管理者の権限の代行)
1項 法
第25条第3項
《3 認定市町村は、第1項の規定により都市…》
公園の維持等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該都市公園の公園管理者に代わってその権限を行うものとする。
の規定により認定市町村が公園管理者に代わって行う権限は、次に掲げる公園管理者の権限以外の公園管理者の権限のうち、認定市町村が公園管理者と協議して定めるものとする。この場合において、当該認定市町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
1号 都市公園法
第5条の2
《公募対象公園施設の公募設置等指針 公園…》
管理者は、飲食店、売店その他の国土交通省令で定める公園施設であつて、前条第1項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、公園施設の設置又は管理を行う者の公平な選定を図るとともに、都市
の規定により、設置等予定者を選定するための評価の基準について学識経験者の意見を聴き、公募設置等指針を定め、及びこれを変更し、並びにこれを公示すること。
2号 都市公園法
第5条の4
《設置等予定者の選定 公園管理者は、前条…》
第1項の規定により公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者から公募設置等計画が提出されたときは、当該公募設置等計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該公募設
の規定により、公募設置等計画について審査し、及び評価を行い、設置等予定者の選定について学識経験者の意見を聴き、設置等予定者を選定し、並びにその旨を通知すること。
3号 都市公園法
第5条の5
《公募設置等計画の認定 公園管理者は、前…》
条第5項の規定により通知した設置等予定者が提出した公募設置等計画について、公募対象公園施設の場所を指定して、当該公募設置等計画が適当である旨の認定をするものとする。 2 公園管理者は、前項の認定をした
の規定により、公募対象公園施設の場所を指定し、公募設置等計画が適当である旨の認定をし、並びに当該認定をした日及び認定の有効期間並びに公募対象公園施設の場所を公示すること。
4号 都市公園法
第5条の6
《公募設置等計画の変更等 前条第1項の認…》
定を受けた者以下「認定計画提出者」という。は、当該認定を受けた公募設置等計画を変更しようとする場合においては、公園管理者の認定を受けなければならない。 2 公園管理者は、前項の変更の認定の申請があつた
の規定により、公募設置等計画の変更の認定をし、並びに当該認定をした日及び認定の有効期間並びに公募対象公園施設の場所を公示すること。
5号 都市公園法
第5条の8
《地位の承継 次に掲げる者は、公園管理者…》
の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。 1 認定計画提出者の一般承継人 2 認定計画提出者から、認定公募設置等計画に基づき設置又は管理が行われる公募対
の規定により、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位の承継の承認をすること。
6号 都市公園法
第17条第1項
《公園管理者は、その管理する都市公園の台帳…》
以下この条において「都市公園台帳」という。を作成し、これを保管しなければならない。
の規定により、都市公園台帳を作成し、及びこれを保管すること。
7号 都市公園法
第20条
《立体都市公園 公園管理者は、都市公園の…》
存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、都市公園の区域を空間又は地下について下限を定めたもの以下「立体的区域」という。とすることができる。
の規定により都市公園の区域を立体的区域とすること。
8号 都市公園法
第22条第2項
《2 公園管理者は、協定を締結した場合にお…》
いては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、協定又はその写しを公園管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定で定めるところにより、公園一体建物又はその敷地内の
の規定により、協定を締結した旨を公示し、協定又はその写しを一般の閲覧に供し、及び閲覧に供している旨を掲示すること。
9号 都市公園法
第25条
《公園保全立体区域 公園管理者は、立体都…》
市公園について、当該立体都市公園の構造を保全するため必要があると認めるときは、その立体的区域に接する一定の範囲の空間又は地下を、公園保全立体区域として指定することができる。 2 公園保全立体区域の指定
の規定により、公園保全立体区域を指定し、及びその旨を公告すること。
10号 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第46条第17項
《17 市町村は、次に掲げる場合には、都市…》
再生整備計画に記載しようとする事項又はその案について、あらかじめ、当該事項又はその案に係る公園管理者第3号に掲げる場合にあっては、公園管理者及び一体型事業実施主体等に協議し、その同意を得なければならな
(同項第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により、同条第1項に規定する都市再生整備計画に記載しようとする事項又はその案について市町村から協議を受け、及び同意をすること。
11号 都市再生特別措置法
第62条
《 都市再生整備計画の区域内の道路の道路管…》
理者は、道路法第33条第1項の規定にかかわらず、都市再生整備計画の計画期間内に限り、都市再生整備計画に記載された第46条第10項に規定する事項に係る施設等のための道路の占用同法第32条第2項第1号に規
の三(同条第4項及び第5項にあっては、同法第62条の4において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、同法第62条の3第4項各号に掲げる事項(同法第62条の4において読み替えて準用する場合にあっては、同項第1号及び第2号に該当すること並びに公園施設設置管理協定(同法第62条の3第1項に規定する公園施設設置管理協定をいう。以下この項において同じ。)の変更をすることについて都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること)を確認し、公園施設設置管理協定を締結し、並びにその締結の日、同法第46条第14項第2号ロに規定する滞在快適性等向上公園施設の場所及び公園施設設置管理協定の有効期間を公示すること。
12号 都市再生特別措置法
第62条の6
《地位の承継 協定一体型事業実施主体等の…》
一般承継人は、公園管理者の承認を受けて、当該協定一体型事業実施主体等が有していた公園施設設置管理協定に基づく地位を承継することができる。
の規定により、同法第62条の5第1項に規定する協定一体型事業実施主体等が有していた公園施設設置管理協定に基づく地位の承継の承認をすること。
2項 認定市町村は、 法
第25条第3項
《3 認定市町村は、第1項の規定により都市…》
公園の維持等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該都市公園の公園管理者に代わってその権限を行うものとする。
の規定により公園管理者に代わって次に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該公園管理者に通知しなければならない。
1号 都市公園法
第5条第1項
《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》
者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出
又は
第6条第1項
《都市公園に公園施設以外の工作物その他の物…》
件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
若しくは第3項の許可をすること。
2号 都市公園法
第9条
《国の行う都市公園の占用の特例 国の行う…》
事業のため、第7条第1項各号に掲げる工作物その他の物件若しくは施設又は同条第2項に規定する社会福祉施設を設けて都市公園を占用する場合においては、国と公園管理者との協議が成立することをもつて第6条第1項
の規定による協議をすること。
3号 都市公園法
第22条第1項
《公園管理者は、立体都市公園と当該立体都市…》
公園の区域外の建物とが一体的な構造となるときは、当該建物の所有者又は所有者となろうとする者と次に掲げる事項を定めた協定以下「協定」という。を締結することができる。 この場合において、公園管理者は、当該
の規定により協定を締結すること。
4号 都市公園法
第26条第2項
《2 公園管理者は、前項に規定する損害を防…》
止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
又は第4項の規定による命令をすること。
5号 都市公園法
第27条第1項
《公園管理者は、次の各号のいずれかに該当す…》
る者に対して、この法律の規定によつてした許可若しくは認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設以下この条にお
又は第2項の規定による処分をすること。
3項 法
第25条第1項
《認定市町村は、認定計画期間内に限り、都市…》
公園法第2条の3の規定にかかわらず、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第5条第3項第2号に規定する都市公園の維持又は公園施設の新設、増設若しくは改築以下この条において「都市公園の維持等」という。を
の規定により認定市町村が代わって行う公園管理者の権限は、同条第2項の規定に基づき公示される都市公園の維持等の開始の日から都市公園の維持等の完了の日までに限り行うことができるものとする。ただし、 都市公園法
第28条
《監督処分に伴う損失の補償 公園管理者は…》
、この法律の規定による許可を受けた者が前条第2項の規定により処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことによつて損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償しなければならない。 2 前項の規
の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、損失を補償し、及び補償金額を同法第27条第2項第3号の理由を生じさせた者に負担させる権限については、都市公園の維持等の完了の日後においても行うことができる。
8条 (認定町村の長が都市緑地法の規定による事務を行うこととする場合における手続等)
1項 都道府県知事は、 法
第29条第1項
《都道府県知事は、都市緑地法1973年法律…》
第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条において準用する同法第10条第2項において準用する同法第7条第5項及び第6項並びに同法第19条
の規定により同項に規定する事務を認定町村の長が行うこととする場合には、当該認定町村の長が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を明らかにして、当該認定町村の長がその事務を行うこととすることについて、あらかじめ、当該認定町村の長の同意を求めなければならない。
2項 認定町村の長は、前項の規定により都道府県知事から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
3項 都道府県知事は、 法
第29条第1項
《都道府県知事は、都市緑地法1973年法律…》
第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条において準用する同法第10条第2項において準用する同法第7条第5項及び第6項並びに同法第19条
の規定により同項に規定する事務を認定町村の長が行うこととした場合においては、直ちに、その旨並びに当該認定町村の長が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を公示しなければならない。
4項 認定町村の長は、 法
第29条第1項
《都道府県知事は、都市緑地法1973年法律…》
第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条において準用する同法第10条第2項において準用する同法第7条第5項及び第6項並びに同法第19条
の規定により同項に規定する事務を行ったときは、都道府県知事に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。
9条 (地区施設)
1項 法
第31条第2項第1号
《2 歴史的風致維持向上地区計画については…》
、都市計画法第12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号から第4号までに掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 主として街区内の居住者、
の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
10条 (歴史的風致維持向上地区計画の区域の土地利用に関する基本方針にその用途等に関する事項を定めることができる建築物等)
1項 法
第31条第3項第1号
《3 前項第3号の基本方針には、次に掲げる…》
事項を定めることができる。 1 次に掲げる建築物等のうち、当該区域における歴史的風致の維持及び向上のため、当該区域において整備をすべき建築物等の用途及び規模に関する事項 イ 地域の伝統的な技術又は技能
ホの政令で定める建築物等は、次に掲げる建築物等とする。
1号 地域の伝統的な行事に用いられる衣服、器具その他の物件の保管を主たる目的とする倉庫
2号 地域の歴史上価値の高い芸能の用に供されることによりその価値の形成に寄与する演芸場、観覧場、集会場その他これらに類する建築物等
3号 地域の伝統的な構造、形態又は意匠の建築物等であって、主として地域の伝統的な技術、技能又は芸能の教授の用に供されるもの
4号 地域の伝統的な構造、形態又は意匠の建築物等であって、主として 法
第31条第3項第1号
《3 前項第3号の基本方針には、次に掲げる…》
事項を定めることができる。 1 次に掲げる建築物等のうち、当該区域における歴史的風致の維持及び向上のため、当該区域において整備をすべき建築物等の用途及び規模に関する事項 イ 地域の伝統的な技術又は技能
イからニまで又は前2号に掲げる建築物等の利用者の宿泊の用に供されるもの
11条 (歴史的風致維持向上地区整備計画において定める建築物等に関する事項)
1項 法
第31条第4項第2号
《4 歴史的風致維持向上地区整備計画におい…》
ては、次に掲げる事項を定めることができる。 1 地区施設の配置及び規模 2 建築物等の用途の制限、建築物の容積率延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。の最高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率建築面積の
の政令で定める建築物等に関する事項は、垣又はさくの構造の制限とする。
12条 (歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要する行為)
1項 法
第33条第1項
《歴史的風致維持向上地区計画の区域歴史的風…》
致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通
本文の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 建築物等の移転
2号 建築物等の用途の変更(当該変更後の建築物等が歴史的風致維持向上地区整備計画において定められた建築物等の用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなるものに限る。)
3号 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更(当該変更後の建築物等が歴史的風致維持向上地区整備計画において定められた建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限に適合しないこととなるものに限る。)
4号 木竹の伐採(歴史的風致維持向上地区整備計画に 法
第31条第4項第3号
《4 歴史的風致維持向上地区整備計画におい…》
ては、次に掲げる事項を定めることができる。 1 地区施設の配置及び規模 2 建築物等の用途の制限、建築物の容積率延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。の最高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率建築面積の
に掲げる事項として当該木竹の伐採の制限が定められている場合に限る。)
13条 (歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
1項 法
第33条第1項第1号
《歴史的風致維持向上地区計画の区域歴史的風…》
致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通
の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 次に掲げる土地の区画形質の変更
イ 仮設の建築物等の新築、改築、増築又は移転の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
ロ 既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更
ハ 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更
2号 次に掲げる建築物等の新築、改築、増築又は移転
イ 仮設の建築物等の新築、改築、増築又は移転
ロ 屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物(建築物以外の工作物をいう。ハ及びニにおいて同じ。)の新築、改築、増築又は移転
ハ 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築、増築又は移転
ニ 建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の新築、改築、増築又は移転
ホ 農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物等の新築、改築、増築又は移転
3号 次に掲げる建築物等の用途の変更
イ 仮設の建築物等の用途の変更
ロ 建築物等の用途を前号ホに規定するものとする建築物等の用途の変更
4号 第2号に規定する建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
5号 次に掲げる木竹の伐採
イ 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
ニ 仮植した木竹の伐採
ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
6号 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
14条 (歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
1項 法
第33条第1項第4号
《歴史的風致維持向上地区計画の区域歴史的風…》
致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通
の政令で定める行為は、
第4条
《 主務大臣は、地域における歴史的風致の維…》
持及び向上に関する基本的な方針以下「歴史的風致維持向上基本方針」という。を定めなければならない。 2 歴史的風致維持向上基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 地域における歴史的風致の維
に規定する行為とする。
15条 (歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要しないその他の行為)
1項 法
第33条第1項第6号
《歴史的風致維持向上地区計画の区域歴史的風…》
致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通
の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 建築基準法 (1950年法律第201号)
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
(同法第87条第1項及び第88条第2項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第18条第2項(同法第87条第1項及び第88条第2項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物等の新築、改築、増築若しくは移転又は用途の変更であって、歴史的風致維持向上地区整備計画において当該建築物等又はその敷地について定められている事項(当該歴史的風致維持向上地区整備計画において、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度が定められている場合における建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る同法第52条の規定による建築物の容積率の最高限度を超えるものを除く。)のすべてが同法第68条の2第1項(同法第87条第2項及び第3項並びに第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例でこれらに関する制限として定められている歴史的風致維持向上地区計画の区域内において行うもの
2号 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第20条第1項
《市町村は、地区計画等都市計画法第4条第9…》
項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ。、防災街区整備地区整備計
の規定に基づく条例の規定により同項の許可を要する同法第14条第1項各号に掲げる行為
3号 都市計画法
第29条第1項第3号
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為であって、歴史的風致維持向上地区計画の目的の達成に支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、当該行為に係る建築物等の用途上又は構造上これを行うことがやむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
16条 (支援法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)
1項 法
第35条第3号
《支援法人の業務 第35条 支援法人は、次…》
に掲げる業務を行うものとする。 1 歴史的風致維持向上施設の整備に関する事業を実施しようとする者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 2 認定重点区域
の政令で定める土地は、同条第2号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。
17条 (事務の区分)
1項 第6条第1項
《法第24条第1項の規定により認定町村の教…》
育委員会当該認定町村が文化財保護法1950年法律第214号第53条の8第1項に規定する特定地方公共団体次項において単に「特定地方公共団体」という。である場合にあっては、当該認定町村の長。以下この条にお
各号に掲げる事務のうち、同条の規定により町村が処理することとされているものは、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。