制定文
内閣は、 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 (2003年法律第83号)
第14条第1項
《インターネット異性紹介事業者がその行うイ…》
ンターネット異性紹介事業に関しこの法律に規定する罪等この法律に規定する罪にあっては、第31条の罪及び同条の罪に係る第35条の罪を除く。その他児童の健全な育成に障害を及ぼす罪で政令で定めるものに当たる行
及び
第28条
《方面公安委員会への権限の委任 この法律…》
の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (児童の健全な育成に障害を及ぼす罪)
1項 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 (次条において「 法 」という。)
第14条第1項
《インターネット異性紹介事業者がその行うイ…》
ンターネット異性紹介事業に関しこの法律に規定する罪等この法律に規定する罪にあっては、第31条の罪及び同条の罪に係る第35条の罪を除く。その他児童の健全な育成に障害を及ぼす罪で政令で定めるものに当たる行
の政令で定める罪は、次に掲げるものとする。
1号 20歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律(1900年法律第33号)第5条又は
第6条
《 何人も、インターネット異性紹介事業を利…》
用して、次に掲げる行為以下「禁止誘引行為」という。をしてはならない。 1 児童を性交等性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同
に規定する罪(児童に販売する行為に係るものに限る。)
2号 刑法 (1907年法律第45号)
第136条
《あへん煙輸入等 あへん煙を輸入し、製造…》
し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
又は
第137条
《あへん煙吸食器具輸入等 あへん煙を吸食…》
する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
に規定する罪(児童に販売する行為に係るものに限る。)
3号 刑法
第174条
《公然わいせつ 公然とわいせつな行為をし…》
た者は、6月以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
に規定する罪、同法第175条第1項に規定する罪(児童に頒布し、又は公然と陳列する行為に係るものに限る。)、同法第176条に規定する罪(児童に対するわいせつな行為に係るものに限る。)、同法第177条に規定する罪(児童に対する性交等に係るものに限る。)、同法第179条に規定する罪、同法第180条若しくは第181条に規定する罪(児童に対するわいせつな行為又は性交等に係るものに限る。)又は同法第183条に規定する罪(児童である女子を勧誘して姦淫させる行為に係るものに限る。)
4号 刑法
第186条第2項
《2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利…》
益を図った者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
に規定する罪(賭博場を開帳する行為に係るものに限る。)、同法第187条第1項若しくは第2項に規定する罪又は同条第3項に規定する罪(児童と授受する行為に係るものに限る。)
5号 刑法
第224条
《未成年者略取及び誘拐 未成年者を略取し…》
、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。
から
第226条
《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》
に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
までに規定する罪(児童を略取し、又は誘拐する行為に係るものに限る。)、同法第226条の2に規定する罪(児童を売買する行為に係るものに限る。)、同法第226条の3に規定する罪(児童を移送する行為に係るものに限る。)、同法第227条第1項から第3項までに規定する罪(児童を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させる行為に係るものに限る。)、同条第4項に規定する罪(略取され又は誘拐された児童を収受する行為に係るものに限る。)又はこれらの罪(同法第225条の2第2項及び第227条第4項後段に規定する罪を除く。)に係る同法第228条に規定する罪
6号 20歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(1922年法律第20号)第3条第1項又は第4条に規定する罪(児童に販売し、又は供与する行為に係るものに限る。)
7号 労働基準法 (1947年法律第49号)
第117条
《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》
0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪(児童に労働を強制する行為に係るものに限る。)、同法第118条第1項(同法第56条に係る部分に限る。)若しくは第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)に規定する罪又はこれらの罪に係る同法第121条に規定する罪
8号 職業安定法(1947年法律第141号)第63条第1号に規定する罪(児童である求職者に対して暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって行われる職業紹介、児童に対する労働者の募集又は児童である労働者を対象とする労働者の供給に係るものに限る。)、同条第2号に規定する罪(児童である求職者に対する職業紹介、児童に対する労働者の募集、児童に対する労働者の募集に関する情報若しくは労働者になろうとする児童に関する情報を対象とする募集情報等提供又は児童である労働者を対象とする労働者の供給に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第67条に規定する罪
9号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第60条第2項
《第34条第1項第1号から第5号まで又は第…》
7号から第9号までの規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(同法第34条第1項第4号の三、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)に規定する罪又は当該罪及び同法第60条第1項に規定する罪に係る同法第62条の4に規定する罪
10号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (1948年法律第122号)
第50条第1項第4号
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第9条第1項第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。の規定に違反
(同法第22条第1項第6号に係る部分を除く。)、第5号(同法第28条第12項第5号に係る部分を除く。)、第6号、第8号(同法第31条の13第2項第6号に係る部分を除く。)若しくは第9号に規定する罪、同法第50条第1項第4号(同法第22条第1項第6号に係る部分に限る。)、第5号(同法第28条第12項第5号に係る部分に限る。)若しくは第8号(同法第31条の13第2項第6号に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に提供する行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第56条に規定する罪
11号 大麻取締法(1948年法律第124号)第24条の2に規定する罪(児童から譲り受け、又は児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同法第24条の3に規定する罪(大麻から製造された医薬品を児童に対して施用し又は施用のため交付する行為に係るものに限る。)、同法第24条の7に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)、同法第25条第1項第1号に規定する罪又はこれらの罪(同法第24条の2第1項、第24条の3第1項及び第24条の7に規定する罪を除く。)に係る同法第27条に規定する罪
12号 競馬法 (1948年法律第158号)
第30条第3号
《第30条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第1条の2第6項の規定に違反した者 2 第27条の規定に違反した者 3 中央競馬の競走若しくは地方競馬の競走又は日本中央競馬会、都
に規定する罪(児童に勝馬投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第31条第1号に規定する罪又は同法第35条に規定する罪(児童による同法第28条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)
13号 自転車競技法 (1948年法律第209号)
第56条第2号
《第56条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第1条第5項の規定に違反した者 2 競輪に関して、勝者投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
に規定する罪(児童に勝者投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第57条第2号に規定する罪、同法第59条に規定する罪(児童による同法第9条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第69条に規定する罪
14号 小型自動車競走法 (1950年法律第208号)
第61条第2号
《第61条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第2項の規定に違反した者 2 小型自動車競走に関して、勝車投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
に規定する罪(児童に勝車投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第62条第2号に規定する罪、同法第64条に規定する罪(児童による同法第13条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第74条に規定する罪
15号 毒物及び劇物取締法 (1950年法律第303号)
第24条の2第1号
《第24条の2 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持することの情を知つて第3条の3に規定する政令で定め
に規定する罪(児童に販売し、又は授与する行為に係るものに限る。)又は当該罪に係る同法第26条に規定する罪
16号 モーターボート競走法(1951年法律第242号)第65条第2号に規定する罪(児童に勝舟投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第66条第2号に規定する罪、同法第69条に規定する罪(児童による同法第12条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第71条に規定する罪
17号 覚醒剤取締法 (1951年法律第252号)
第41条の2
《 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、…》
又は譲り受けた者第42条第5号に該当する者を除く。は、10年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び5,010,
に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第41条の三(同法第19条に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対して使用する行為に係るものに限る。)、同法第41条の三(同法第20条第2項又は第3項に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対して施用し又は施用のため交付する行為に係るものに限る。)、同法第41条の四(同法第30条の9第1項に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第41条の四(同法第30条の11に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対して使用する行為に係るものに限る。)、同法第41条の5第1項第3号に規定する罪、同法第41条の十一若しくは第41条の13に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)又はこれらの罪(同法第41条の2第1項、第41条の3第1項、第41条の4第1項、第41条の十一及び第41条の13に規定する罪を除く。)に係る同法第44条に規定する罪
18号 麻薬及び向精神薬取締法 (1953年法律第14号)
第64条の2
《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤…》
し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、10年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上
に規定する罪(児童に譲り渡し、児童から譲り受け、又は児童に交付する行為に係るものに限る。)、同法第64条の3に規定する罪(児童に対して施用する行為に係るものに限る。)、同法第66条に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第66条の二(同法第27条第1項、第3項又は第4項に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対して施用し又は施用のため交付する行為に係るものに限る。)、同法第66条の4に規定する罪(児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同法第68条の2に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)、同法第69条第5号に規定する罪(児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同条第6号に規定する罪、同法第69条の5に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)、同法第70条第17号に規定する罪(児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同条第18号に規定する罪又はこれらの罪(同法第64条の2第1項、第64条の3第1項、第66条第1項、第66条の2第1項、第66条の4第1項、第68条の二及び第69条の5に規定する罪を除く。)に係る同法第74条に規定する罪
19号 あへん 法 (1954年法律第71号)第52条に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第54条の3に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)又はこれらの罪(同法第52条第1項及び第54条の3に規定する罪を除く。)に係る同法第61条に規定する罪
20号 売春防止法 (1956年法律第118号)
第5条
《勧誘等 売春をする目的で、次の各号のい…》
ずれかに該当する行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処する。 1 公衆の目に触れるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。 2 売春の相手方となるように勧誘す
に規定する罪、同法第6条第1項に規定する罪(児童をその相手方とする売春の周旋をする行為に係るものに限る。)、同条第2項第1号に規定する罪(児童を売春の相手方となるように勧誘する行為に係るものに限る。)、同項第2号若しくは第3号に規定する罪、同法第7条、第10条若しくは第12条に規定する罪(児童に売春をさせる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪(同法第5条から第7条までに規定する罪を除く。)に係る同法第14条に規定する罪
21号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号)
第58条
《 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就か…》
せる目的で労働者派遣をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪(児童である労働者を対象とする労働者派遣に係るものに限る。)又は当該罪に係る同法第62条に規定する罪
22号 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 (1998年法律第63号)
第32条
《 第3条の規定による場合を除き、不特定又…》
は多数の者に財産上の利益を提供させ、又は提供することを約させて指定試合の結果若しくは指定競技会の経過若しくは結果又は特定指定試合の結果若しくは特定指定競技会の経過若しくは結果の予想をさせ、当該予想と当
若しくは
第33条第2号
《第33条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第10条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する者であって前条の違反行為の相手方となったもの 2 業とし
に規定する罪、同法第35条に規定する罪(児童による同法第9条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第36条に規定する罪
23号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (1999年法律第136号)
第3条第1項
《次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の…》
活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該
(第6号に係る部分に限る。)に規定する罪(賭博場を開帳する行為に係るものに限る。)又は同条(第1項第10号に係る部分に限る。)若しくは
第6条
《組織的な殺人等の予備 次の各号に掲げる…》
罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。 ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑
(第1項第2号に係る部分に限る。)に規定する罪(児童を略取し、又は誘拐する行為に係るものに限る。)
24号 特定複合観光施設区域整備法 (2018年法律第80号)
第237条第1項第6号
《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》
違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第30条第2項の規定による設置運営事業等の停止の命令に違反して、設置運営事業カジノ行為業務に
(同法第69条に係る部分に限る。)に規定する罪(児童をカジノ施設に入場させ、又は滞在させる行為に係るものに限る。)
25号 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律 (2022年法律第78号)
第20条
《 第13条第5項又は第6項の規定に違反し…》
たときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
若しくは
第21条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第1項の規定に違反して、説明書面等を交付せず若しくは提供せず、又は同項各号に掲げる事
に規定する罪(これらの罪に当たる行為が児童である出演者に対してされた場合における当該行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第22条第1項に規定する罪
26号 次に掲げる行為又はこれらに類する行為であって、当該行為が行われた場所を管轄する都道府県の条例の規定により罪とされているもの
イ 児童と淫行をすること。
ロ 児童に対しわいせつな行為をすること。
ハ 児童に淫行又はわいせつな行為の方法を教えること。
ニ 児童に淫行又はわいせつな行為を見せること。
2条 (方面公安委員会への権限の委任)
1項 法 の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。