インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令《附則》

法番号:2008年政令第346号

略称: 出会い系サイト規制法施行令・出会い系サイト被害防止法施行令

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附 則

1項 この政令は、 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 の一部を改正する法律(2008年法律第52号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

2項 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令(2003年政令第388号)は、廃止する。

附 則(2011年7月6日政令第211号) 抄

1項 この政令は、情報処理の高度化等に対処するための 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2012年2月3日政令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年8月10日政令第211号) 抄

1項 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2015年11月13日政令第382号)

1項 この政令は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年6月23日)から施行する。

附 則(2017年7月5日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 刑法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

4条 (インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条の規定による改正後の インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令 以下この条において「 新令 」という。第1条 《児童の健全な育成に障害を及ぼす罪 イン…》 ターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律次条において「法」という。第14条第1項の政令で定める罪は、次に掲げるものとする。 1 20歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律19 の規定の適用については、旧刑法第178条の二、第179条(旧刑法第178条の2に係る部分に限る。又は第181条第3項( 改正法 附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に規定する罪(児童である女子をかん淫する行為に係るものに限る。)は、 新令 第1条第3号 《児童の健全な育成に障害を及ぼす罪 第1条…》 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律次条において「法」という。第14条第1項の政令で定める罪は、次に掲げるものとする。 1 20歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法 に掲げる罪とみなす。

附 則(2019年3月29日政令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(2020年3月11日政令第40号)

1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律第4条(剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2021年12月17日政令第335号) 抄

1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2022年6月10日政令第212号)

1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2022年7月1日政令第243号)

1項 この政令は、 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律 2022年法律第78号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

附 則(2023年2月27日政令第38号) 抄

1項 この政令は、 競馬法 の一部を改正する法律(2022年法律第85号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2023年5月1日)から施行する。

附 則(2023年7月5日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 刑法 及び 刑事訴訟法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

5条 (インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条の規定による改正後の インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令 以下この条において「 新令 」という。第1条 《児童の健全な育成に障害を及ぼす罪 イン…》 ターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律次条において「法」という。第14条第1項の政令で定める罪は、次に掲げるものとする。 1 20歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律19 の規定の適用については、旧刑法第176条に規定する罪(児童に対するわいせつな行為に係るものに限る。)、旧刑法第177条に規定する罪(児童に対する性交等に係るものに限る。又は旧刑法第178条若しくは旧刑法第180条若しくは第181条(これらの規定中旧刑法第176条から第178条までの罪に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対するわいせつな行為又は性交等に係るものに限る。)は、 新令 第1条第3号 《児童の健全な育成に障害を及ぼす罪 第1条…》 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律次条において「法」という。第14条第1項の政令で定める罪は、次に掲げるものとする。 1 20歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法 に掲げる罪とみなす。

附 則(2024年2月26日政令第41号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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