制定文 内閣は、 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 (2008年法律第83号) 第2条第1項 《この法律において「愛がん動物」とは、愛が…》 んすることを目的として飼養される動物であって政令で定めるものをいう。 及び 第15条 《輸出用愛がん動物用飼料に関する特例 輸…》 出用の愛がん動物用飼料については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。 の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (愛がん動物)1項 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 (以下「 法 」という。) 第2条第1項 《この法律において「愛がん動物」とは、愛が…》 んすることを目的として飼養される動物であって政令で定めるものをいう。 の政令で定める動物は、犬及び猫とする。
2条 (輸出用愛がん動物用飼料に関する特例)1項 法 第6条 《製造等の禁止 前条第1項の規定により基…》 準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該基準に合わない方法により、愛がん動物用飼料を販売不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして農林水 の規定は、愛がん動物用飼料の輸出のための製造、販売又は輸入については、適用しない。