制定文
内閣は、 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 (2008年法律第79号)
第2条第7項
《7 この法律において「携帯電話インターネ…》
ット接続役務」とは、専ら携帯電話端末等その一端が携帯電話端末又はPHS端末と接続されるための伝送路設備に接続される移動端末設備電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。であ
、
第18条
《インターネット接続機器の製造事業者の義務…》
インターネットと接続する機能を有する機器であって青少年により使用されるもの以下この条及び次条において「インターネット接続機器」という。を製造する事業者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを
ただし書及び
第19条
《インターネット接続機器の動作を直接制御す…》
る機能を有するプログラムを開発する事業者の努力義務 プログラムの実行をするためにインターネット接続機器の動作を直接制御する機能を有するプログラムを開発する事業者は、携帯電話インターネット接続役務提供
ただし書並びに附則第2条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (携帯電話インターネット接続役務)
1項 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第7項
《7 この法律において「携帯電話インターネ…》
ット接続役務」とは、専ら携帯電話端末等その一端が携帯電話端末又はPHS端末と接続されるための伝送路設備に接続される移動端末設備電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。であ
の政令で定めるものは、インターネットを利用して公衆の閲覧(視聴を含む。以下同じ。)に供されている情報を、専ら同項に規定する携帯電話端末等を用いることにより閲覧することを可能とするために提供される電気通信役務( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信役務をいう。)とする。ただし、法人その他の団体又は事業として若しくは事業のために契約の当事者となる場合における個人に対してのみ提供されるものを除く。
2条 (青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合)
1項 法
第17条
《インターネット接続役務提供事業者の義務 …》
インターネット接続役務提供事業者は、インターネット接続役務の提供を受ける者から求められたときは、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスを提供しなければならな
ただし書の政令で定める場合は、インターネット接続役務提供事業者がインターネット接続役務を提供する契約を締結している者の数が60,000を超えない場合とする。
3条
1項 法
第18条
《インターネット接続機器の製造事業者の義務…》
インターネットと接続する機能を有する機器であって青少年により使用されるもの以下この条及び次条において「インターネット接続機器」という。を製造する事業者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを
ただし書の政令で定める場合は、インターネット接続機器にあらかじめブラウザ(インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報をその利用者の選択に応じ閲覧するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)をいう。)が組み込まれていない場合、青少年によるインターネット接続機器の使用が18歳以上の者に目視により監視される蓋然性が高いと認められる場合として経済産業大臣が告示で定める場合、インターネット接続機器が専ら事業のために使用されると認められる場合又は経済産業大臣が告示で定めるインターネット接続機器の種類ごとに、同1の事業者が製造したインターネット接続機器の当該年度の前年度における販売数量が、青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微なものとして経済産業大臣が告示で定める台数を超えない場合において、当該事業者が製造した当該インターネット接続機器を当該年度に販売するときとする。