1項 法 第18条
《インターネット接続機器の製造事業者の義務…》
インターネットと接続する機能を有する機器であって青少年により使用されるもの以下この条及び次条において「インターネット接続機器」という。を製造する事業者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを
ただし書の政令で定める場合は、インターネット接続機器にあらかじめブラウザ(インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報をその利用者の選択に応じ閲覧するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)をいう。)が組み込まれていない場合、青少年によるインターネット接続機器の使用が18歳以上の者に目視により監視される蓋然性が高いと認められる場合として経済産業大臣が告示で定める場合、インターネット接続機器が専ら事業のために使用されると認められる場合又は経済産業大臣が告示で定めるインターネット接続機器の種類ごとに、同1の事業者が製造したインターネット接続機器の当該年度の前年度における販売数量が、青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微なものとして経済産業大臣が告示で定める台数を超えない場合において、当該事業者が製造した当該インターネット接続機器を当該年度に販売するときとする。