2条 (青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をしている者に関する経過措置)
1項 法 の施行の際現に携帯電話インターネット接続役務提供事業者が携帯電話インターネット接続役務を提供している契約の相手方又は携帯電話端末若しくはPHS端末の使用者が青少年である場合における当該携帯電話インターネット接続役務の提供について、当該青少年の保護者が当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し青少年有害情報フィルタリングサービスに相当する役務を利用しない旨の申出を 施行日 前にしているときは、法第17条第1項ただし書の規定による申出が行われたものとみなす。