附 則
1条 (施行期日)
2条 (青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をしている者に関する経過措置)
1項 法 の施行の際現に携帯電話インターネット接続役務提供事業者が携帯電話インターネット接続役務を提供している契約の相手方又は携帯電話端末若しくはPHS端末の使用者が青少年である場合における当該携帯電話インターネット接続役務の提供について、当該青少年の保護者が当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し青少年有害情報フィルタリングサービスに相当する役務を利用しない旨の申出を 施行日 前にしているときは、法第17条第1項ただし書の規定による申出が行われたものとみなす。
3条 (インターネットと接続する機能を有する機器の製造事業者の義務に関する経過措置)
1項 施行日 前に製造された 法
第19条
《インターネット接続機器の動作を直接制御す…》
る機能を有するプログラムを開発する事業者の努力義務 プログラムの実行をするためにインターネット接続機器の動作を直接制御する機能を有するプログラムを開発する事業者は、携帯電話インターネット接続役務提供
に規定する機器及び当該機器と同1の型式に属する機器であって施行日以後に製造されるものの販売については、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、同条本文の規定は、適用しない。
附 則(2018年1月26日政令第14号) 抄
1項 この政令は、 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2018年2月1日)から施行する。