制定文
内閣は、 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第106条の2第1項
《職員は、営利企業等営利企業及び営利企業以…》
外の法人国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。をいう。以下同じ。に対し、他の職員若しくは行政執行法人の
、第3項及び第4項、
第106条の3第1項
《職員は、利害関係企業等営利企業等のうち、…》
職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。に対し、離職後に当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関
、第2項第2号及び第4号並びに第4項、
第106条の4第1項
《職員であつた者であつて離職後に営利企業等…》
の地位に就いている者退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者以下「退職手当通算離職者」という。を除く。以下「再就職者」という。は、離職前5年間に在職していた
から第4項まで、第5項第1号、第2号及び第6号、第7項並びに第9項、
第106条の23第1項
《職員退職手当通算予定職員を除く。は、離職…》
後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、任命権者に政令で定める事項を届け出なければならない。
及び第3項、
第106条の24第1項
《管理職職員であつた者退職手当通算離職者を…》
除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合前条第1項の規定により政令で定める事項を届け出た場合を除く。には、あらかじめ、政令で
及び第2項、
第106条
《勤務条件 職員の勤務条件その他職員の服…》
務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。 前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。
の二十五、
第106条
《勤務条件 職員の勤務条件その他職員の服…》
務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。 前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。
の二十七、
第109条第14号
《第109条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第3項の規定に違反して任命を受諾した者 2 第8条第3項の規定に違反して故意に人事官を罷免しなかつた閣員 3 人事官の欠員を生
から第17号まで並びに附則第13条並びに 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第4条第1項及び第4項から第7項まで、
第5条第1項
《法第106条の3第2項第2号の国家行政組…》
織法1948年法律第120号第7条第1項に規定する官房若しくは局又は同法第8条の2に規定する施設等機関に準ずる国の部局又は機関として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 国家行政組織法第20
及び第3項、
第6条
《 法第106条の3第2項第2号の行政執行…》
法人の組織として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 独立行政法人国立公文書館 2 独立行政法人統計センター 3 独立行政法人造幣局 4 独立行政法人国立印刷局 5 独立行政法人農林水産消費
並びに
第16条第1項
《法第106条の4第3項の政令で定める国の…》
機関は、2001年1月6日以降の機関については、次に掲げるものとする。 1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関次号、第4号から第10号まで及び第22号に掲げる国の機関を除く。 2 内閣法制局 3 人
の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、 職員の退職管理に関する政令 (2007年政令第352号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1条 (子法人)
1項 国家公務員法 (以下「 法 」という。)
第106条の2第1項
《職員は、営利企業等営利企業及び営利企業以…》
外の法人国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。をいう。以下同じ。に対し、他の職員若しくは行政執行法人の
の政令で定めるものは、1の営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、1の営利企業等及びその子法人又は1の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
2条 (退職手当通算法人)
1項 法
第106条の2第3項
《前項第2号の「退職手当通算法人」とは、独…》
立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当こ
の政令で定める法人は、独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。
1号 沖縄振興開発金融公庫
2号 首都高速道路株式会社
3号 株式会社日本政策金融公庫
4号 株式会社日本政策投資銀行
5号 阪神高速道路株式会社
6号 日本消防検定協会
7号 成田国際空港株式会社
8号 国家公務員共済組合連合会
9号 本州四国連絡高速道路株式会社
10号 日本私立学校振興・共済事業団
11号 軽自動車検査協会
12号 日本下水道事業団
13号 消防団員等公務災害補償等共済基金
14号 企業年金連合会
15号 石炭鉱業年金基金
16号 小型船舶検査機構
17号 高圧ガス保安協会
18号 自動車安全運転センター
19号 放送大学学園
20号 日本商工会議所
21号 地方職員共済組合
22号 警察共済組合
23号 中央労働災害防止協会
24号 地方公務員災害補償基金
25号 預金保険機構
26号 危険物保安技術協会
27号 中央職業能力開発協会
28号 地方公務員共済組合連合会
29号 全国市町村職員共済組合連合会
30号 削除
31号 日本たばこ産業株式会社
32号 日本電信電話株式会社( 日本電信電話株式会社等に関する法律 (1984年法律第85号)
第1条の2第1項
《この法律において「日本電信電話株式会社」…》
とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技
に規定する日本電信電話株式会社をいう。
第30条第19号
《内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る…》
特殊法人 第30条 法第106条の24第1項第2号の政令で定める法人は、次に掲げるものをいう。 1 沖縄振興開発金融公庫 2 株式会社商工組合中央金庫 3 株式会社日本政策金融公庫 4 株式会社日本政
において同じ。)
33号 北海道旅客鉄道株式会社
34号 四国旅客鉄道株式会社
35号 削除
36号 日本貨物鉄道株式会社
37号 社会保険診療報酬支払基金
38号 国民年金基金連合会
39号 公立学校共済組合
40号 日本中央競馬会
41号 日本電信電話株式会社等に関する法律
第1条の2第2項
《2 この法律において「東日本電信電話株式…》
会社」とは、次条第3項第1号イに掲げる都道県の同号に規定する区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律1997年法律第98号。次
に規定する東日本電信電話株式会社
42号 日本電信電話株式会社等に関する法律
第1条の2第3項
《3 この法律において「西日本電信電話株式…》
会社」とは、次条第3項第1号ロに掲げる府県の同号に規定する区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、1997年改正法附則第2条第1項の規定により国が引き継がせるものとされ
に規定する西日本電信電話株式会社
43号 原子力発電環境整備機構
44号 国立大学法人
45号 大学共同利用機関法人
46号 中間貯蔵・環境安全事業株式会社
47号 東日本高速道路株式会社
48号 中日本高速道路株式会社
49号 西日本高速道路株式会社
50号 日本郵政株式会社
51号 日本司法支援センター
52号 削除
53号 日本郵便株式会社
54号 株式会社商工組合中央金庫
55号 地方競馬全国協会
56号 農水産業協同組合貯金保険機構
57号 銀行等保有株式取得機構
58号 地方公共団体金融機構
59号 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
60号 全国健康保険協会
61号 株式会社産業革新投資機構
62号 株式会社地域経済活性化支援機構
63号 日本年金機構
64号 削除
65号 全国土地改良事業団体連合会
66号 全国中小企業団体中央会
67号 全国商工会連合会
68号 漁業共済組合連合会
69号 日本銀行
70号 日本弁理士会
71号 東京地下鉄株式会社
72号 日本アルコール産業株式会社
73号 原子力損害賠償・廃炉等支援機構
74号 沖縄科学技術大学院大学学園
75号 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
76号 株式会社国際協力銀行
77号 新関西国際空港株式会社
78号 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
79号 株式会社民間資金等活用事業推進機構
80号 株式会社海外需要開拓支援機構
81号 地方公共団体情報システム機構
82号 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
83号 広域的運営推進機関
84号 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
85号 使用済燃料再処理・廃炉推進機構
86号 外国人技能実習機構
87号 株式会社日本貿易保険
88号 農業共済組合連合会( 農業保険法 (1947年法律第185号)
第10条第1項
《国庫は、農作物共済につき、水稲及び第98…》
条第1項第1号の政令で指定する食糧農作物に係るものにあつては、第136条第1項に規定する共済目的の種類ごとに、農業共済組合の組合員、第20条第4項の規定による全国連合会全国の区域をその区域とする農業共
に規定する全国連合会に限る。)
89号 地方税共同機構
90号 福島国際研究教育機構
91号 株式会社脱炭素化支援機構
92号 金融経済教育推進機構
93号 脱炭素成長型経済構造移行推進機構
3条 (退職手当通算予定職員)
1項 法
第106条の2第4項
《第2項第2号の「退職手当通算予定職員」と…》
は、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人前項に規定する退職手当通算法人をいう。以下同じ。の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職することとなる職員であつ
の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職した場合に 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
4条 (利害関係企業等)
1項 法
第106条の3第1項
《職員は、利害関係企業等営利企業等のうち、…》
職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。に対し、離職後に当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関
の営利企業等のうち、職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 許認可等( 行政手続法 (1993年法律第88号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する許認可等をいう。以下同じ。)をする事務当該許認可等を受けて事業を行っている営利企業等、当該許認可等の申請をしている営利企業等及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等
2号 補助金等( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第2条第1項
《この法律において「補助金等」とは、国が国…》
以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの
に規定する補助金等及び 地方自治法 (1947年法律第67号)
第232条の2
《寄附又は補助 普通地方公共団体は、その…》
公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。
の規定により都道府県が支出する補助金をいう。以下同じ。)を交付する事務当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている営利企業等、当該補助金等の交付の申請をしている営利企業等及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等
3号 立入検査、監査又は監察(法令の規定に基づき行われるものに限る。以下「 検査等 」という。)をする事務当該 検査等 を受けている営利企業等及び当該検査等を受けようとしていることが明らかである営利企業等(当該検査等の方針及び実施計画の作成に関する事務に携わる職員にあっては、当該検査等を受ける営利企業等)
4号 不利益処分( 行政手続法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をする事務当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき営利企業等
5号 行政指導( 行政手続法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する行政指導のうち、法令の規定に基づいてされるものをいう。以下同じ。)をする事務当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている営利企業等
6号 国、行政執行法人又は都道府県の締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下単に「契約」という。)に関する事務当該契約(電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣官房令で定めるものを受ける契約を除く。以下この号において同じ。)を締結している営利企業等(職員が締結に携わった契約及び履行に携わっている契約の総額が20,010,000円未満である場合における当該営利企業等を除く。)、当該契約の申込みをしている営利企業等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである営利企業等
7号 検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務として行う場合における犯罪の捜査、公訴の提起若しくは維持又は刑の執行に関する事務当該犯罪の捜査を受けている被疑者、当該公訴の提起を受けている被告人又は当該刑の執行を受ける者である営利企業等
5条 (局等組織)
1項 法
第106条の3第2項第2号
《前項の規定は、次に掲げる場合には適用しな…》
い。 1 退職手当通算予定職員前条第4項に規定する退職手当通算予定職員をいう。以下同じ。が退職手当通算法人に対して行う場合 2 在職する局等組織国家行政組織法第7条第1項に規定する官房若しくは局、同法
の 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第7条第1項
《省には、その所掌事務を遂行するため、官房…》
及び局を置く。
に規定する官房若しくは局又は同法第8条の2に規定する施設等機関に準ずる国の部局又は機関として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 国家行政組織法
第20条第1項
《各省には、特に必要がある場合においては、…》
官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。
に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織
2号 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第17条第1項
《本府には、その所掌事務を遂行するため、官…》
房及び局並びにこれらの所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置く。
に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織
3号 デジタル庁設置法 (2021年法律第36号)
第13条第1項
《デジタル庁には、その所掌事務の能率的な遂…》
行のためその一部を所掌する職を置く。
に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織
4号 別表第1の上欄に掲げる府省等に置かれる同表の当該府省等の項下欄に掲げるもの
6条
1項 法
第106条の3第2項第2号
《前項の規定は、次に掲げる場合には適用しな…》
い。 1 退職手当通算予定職員前条第4項に規定する退職手当通算予定職員をいう。以下同じ。が退職手当通算法人に対して行う場合 2 在職する局等組織国家行政組織法第7条第1項に規定する官房若しくは局、同法
の行政執行法人の組織として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 独立行政法人国立公文書館
2号 独立行政法人統計センター
3号 独立行政法人造幣局
4号 独立行政法人国立印刷局
5号 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
6号 独立行政法人製品評価技術基盤機構
7号 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構
7条 (意思決定の権限を実質的に有しない官職)
1項 法
第106条の3第2項第2号
《前項の規定は、次に掲げる場合には適用しな…》
い。 1 退職手当通算予定職員前条第4項に規定する退職手当通算予定職員をいう。以下同じ。が退職手当通算法人に対して行う場合 2 在職する局等組織国家行政組織法第7条第1項に規定する官房若しくは局、同法
の意思決定の権限を実質的に有しない官職として政令で定めるものは、 国家公務員倫理法 (1999年法律第129号)
第2条第2項
《2 この法律において、「本省課長補佐級以…》
上の職員」とは、次に掲げる職員をいう。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「一般職給与法」という。の適用を受ける職員であって、次に掲げるものト又はチに掲げるものについては、
各号に掲げる職員以外の職員が就いている官職とする。
8条 (公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
1項 法
第106条の3第2項第4号
《前項の規定は、次に掲げる場合には適用しな…》
い。 1 退職手当通算予定職員前条第4項に規定する退職手当通算予定職員をいう。以下同じ。が退職手当通算法人に対して行う場合 2 在職する局等組織国家行政組織法第7条第1項に規定する官房若しくは局、同法
の公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。
1号 法
第106条の3第2項第4号
《前項の規定は、次に掲げる場合には適用しな…》
い。 1 退職手当通算予定職員前条第4項に規定する退職手当通算予定職員をいう。以下同じ。が退職手当通算法人に対して行う場合 2 在職する局等組織国家行政組織法第7条第1項に規定する官房若しくは局、同法
の承認(以下「 求職の承認 」という。)の申請をした職員が当該申請に係る利害関係企業等との間で職務として携わる
第4条
《職員 人事院は、人事官3人をもつて、こ…》
れを組織する。 人事官のうち1人は、総裁として命ぜられる。 人事院は、事務総長及び予算の範囲内においてその職務を適切に行うため必要とする職員を任命する。 人事院は、その内部機構を管理する。 国家行政組
各号に掲げる事務について、それぞれ職員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況に照らして当該職員の裁量の余地が少ないと認められる場合
2号 利害関係企業等が 求職の承認 の申請をした職員の有する高度の専門的な知識経験を必要とする当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことを当該職員に依頼している場合において、当該職員が当該地位に就こうとする場合(当該職員が当該利害関係企業等に対し、現に 検査等 を行っている場合及び行おうとしている場合(当該検査等をする事務が前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その他当該利害関係企業等が当該職員と特に密接な利害関係にある場合として内閣官房令で定める場合を除く。)
3号 職員が利害関係企業等を経営する親族からの要請に応じ、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就く場合(当該職員が当該利害関係企業等に対し、現に 検査等 を行っている場合及び行おうとしている場合(当該検査等をする事務が第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その他当該利害関係企業等が当該職員と特に密接な利害関係にある場合として内閣官房令で定める場合を除く。)
4号 利害関係企業等の地位に就く者が一般に募集され、その応募者が公正かつ適正な手続により選考されると認められる場合において、当該応募者になろうとする場合
2項 職員は、前項各号のいずれかの場合に該当したことを理由として 求職の承認 を得た後、当該場合に該当しなくなった場合は、直ちに、求職の承認をした再就職等監視委員会(求職の承認の権限が、
第11条
《総裁 人事院総裁は、人事官の中から、内…》
閣が、これを命ずる。 人事院総裁は、院務を総理し、人事院を代表する。 人事院総裁に事故のあるとき、又は人事院総裁が欠けたときは、先任の人事官が、その職務を代行する。
の規定により、再就職等 監察官 (以下「 監察官 」という。)に委任されている場合にあっては、監察官。次条及び
第10条
《人事官の給与 人事官の給与は、別に法律…》
で定める。
において「委員会等」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。
9条 (求職の承認の手続)
1項 求職の承認 を得ようとする職員は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令で定める書類を添付して、これを委員会等に提出しなければならない。
1号 氏名
2号 生年月日
3号 官職
4号 当該 求職の承認 の申請に係る利害関係企業等の名称
5号 当該 求職の承認 の申請に係る利害関係企業等の業務内容
6号 職務と当該 求職の承認 の申請に係る利害関係企業等との関係
7号 その他参考となるべき事項
10条 (求職の承認の附帯条件)
1項 委員会等は、 求職の承認 の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。
2項 委員会等は、前項の規定による条件に違反したときは、 求職の承認 を取り消すことができる。
11条 (求職の承認の権限の委任)
1項 再就職等監視 委員会 (以下「 委員会 」という。)は、 法
第106条の3第3項
《前項第4号の規定による内閣総理大臣が承認…》
する権限は、再就職等監視委員会に委任する。
の規定により委任された承認の権限のうち、法第106条の4第3項に規定する職に就いたことのない職員に対するものを 監察官 に委任することができる。
12条 (在職していた局等組織に属する役職員に類する者)
1項 法
第106条の4第1項
《職員であつた者であつて離職後に営利企業等…》
の地位に就いている者退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者以下「退職手当通算離職者」という。を除く。以下「再就職者」という。は、離職前5年間に在職していた
の離職前5年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。
1号 再就職者が離職前5年間に国の機関若しくは部局(以下「 国の機関等 」という。)であって別表第2の上欄に掲げるものに属する職員であった場合(再就職者が離職前5年間に当該 国の機関等 以外の国の機関等に属する職員であった場合において、当該国の機関等が所掌していた事務を同欄に掲げる国の機関等が所掌しているときは、当該再就職者が離職前5年間に当該同欄に掲げる国の機関等に属する職員であったものとみなす。)又は離職前5年間に同欄に掲げる職に就いていた場合(再就職者が離職前5年間に当該職以外の職に就いていた場合において、当該職の職務を同欄に掲げる職に就いている者が担当しているときは、当該再就職者が離職前5年間に当該同欄に掲げる職に就いていたものとみなす。)同表の当該国の機関等又は当該職の項下欄に掲げるもの
2号 再就職者が離職前5年間に在職していた局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等(次に掲げるものをいう。以下同じ。)が置かれている場合当該官房総括整理職等(当該局等組織に置かれるものを除く。)に就いている職員
イ 国家行政組織法
第21条第4項
《4 官房、局若しくは部実施庁に置かれる官…》
房及び部を除く。又は委員会の事務局には、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課課に準ずる室を含む。の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし
前段に規定する総括整理する職又は同条第5項前段に規定する総括整理する職
ロ 内閣官房の内閣総務官室に置かれる公文書監理官
ハ 内閣法制局設置法施行令 (1952年政令第290号)
第6条の2第1項
《長官総務室に、調査官1人及び公文書監理官…》
1人関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。を置く。
に規定する公文書監理官
ニ 人事院の事務総局に置かれる総括審議官、審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官又は政策立案参事官
ホ 内閣府設置法
第17条第8項
《8 第1項の官房若しくは局又は第2項の部…》
に、その所掌事務の一部を総括整理する職又は第4項の課これに準ずる室を含む。の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定
に規定する総括整理する職又は同法第63条第4項前段に規定する総括整理する職
ヘ 宮内庁法 (1947年法律第70号)
第15条第4項
《4 長官官房、侍従職等又は部には、その所…》
掌事務の一部を総括整理する職又は課課に準ずる室を含む。の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。
に規定する総括整理する職
ト 公正取引 委員会 の事務総局に置かれる官房に置かれる総括審議官、政策立案総括審議官、審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化参事官又は参事官
チ 警察法 (1954年法律第162号)
第26条第3項
《3 警察庁の長官官房、局又は部に、その所…》
掌事務の一部を総括整理する職を置くとき、又は課課に準ずる室を含む。の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くときは、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。
に規定する総括整理する職
リ デジタル庁組織令 (2021年政令第192号)
第3条第1項
《デジタル庁に、公文書監理官関係のある他の…》
職を占める者をもって充てられるものとする。及び参事官を置く。
に規定する公文書監理官
ヌ 会計検査院の事務総局に置かれる官房に置かれる総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官又は審議官
3号 再就職者が離職前5年間に官房総括整理職等又は旧官房総括整理職(次に掲げるものをいう。以下同じ。)に就いていた場合当該再就職者が当該官房総括整理職等又は当該旧官房総括整理職に就いていた時に総括整理していた事務を所掌する局等組織(当該再就職者がこれらの職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する役職員
イ 国家行政組織法 の一部を改正する法律(1999年法律第90号)による改正前の 国家行政組織法 (次条第2項第1号及び
第15条第2項第1号
《2 法第106条の4第3項の国家行政組織…》
法第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官又は同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、2001年1月5日以前の職については、次に掲げ
において「 旧 国家行政組織法 」という。)
第19条第3項
《3 秘書官は、それぞれ各省大臣の命を受け…》
、機密に関する事務を掌り、又は臨時命を受け各部局の事務を助ける。
前段に規定する総括整理する職
ロ 会計検査院の事務総局に置かれる官房に置かれていたサイバーセキュリティ・情報化参事官
4号 再就職者が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する局等組織(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する役職員又は当該局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等に就いている職員
13条 (部長又は課長の職に準ずる職)
1項 法
第106条の4第2項
《前項の規定によるもののほか、再就職者のう…》
ち、国家行政組織法第21条第1項に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに、離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた局等組織に
の 国家行政組織法
第21条第1項
《委員会の事務局並びに局、部、課及び課に準…》
ずる室に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。
に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、2001年1月6日以降の職については、次に掲げるものとする。
1号 国家行政組織法
第18条第3項
《3 各庁には、特に必要がある場合において…》
は、長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置及び定数は、政令でこれを定める。
に規定する次長、同条第4項に規定する職(各庁に置かれるものに限る。)、同法第20条第3項に規定する職、同法第21条第1項に規定する室長、同条第3項に規定する次長並びに同条第4項及び第5項に規定する職
2号 内閣審議官及び内閣参事官並びに内閣官房の内閣総務官室に置かれる公文書監理官
3号 内閣法 制局参事官( 内閣法制局設置法 (1952年法律第252号)
第5条第5項
《5 部の長は部長とし、参事官をもつて充て…》
る。
の規定に基づき部長に充てられた場合を除く。)、 内閣法制局設置法施行令
第1条の2第3項
《3 憲法資料調査室に室長を置く。 室長は…》
、命を受けて憲法資料調査室の事務を掌理する。
に規定する室長、同令第6条第1項の規定に基づき総務主幹に充てられた 内閣法 制局事務官、同条第6項に規定する課長並びに同令第6条の2第1項に規定する調査官及び公文書監理官
4号 人事院の事務総局に置かれる総括審議官、審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、課長及び政策立案参事官並びに人事院の事務総局に置かれていた参事官並びに人事院の事務総局に置かれる各局に置かれ、又は置かれていた職であって次に掲げるもの
イ 職員福祉局に置かれる次長、職員団体審議官、課長及び参事官(職員団体審議官の下に置かれる参事官を含む。)
ロ 人材局に置かれる審議官、試験審議官、課長、首席試験専門官及び参事官(参事官にあっては、2011年4月1日以降に置かれるものに限る。)並びに同局に置かれていた参事官(2008年12月30日以前に置かれていたものに限る。)
ハ 給与局に置かれる次長、課長及び参事官
ニ 公平審査局に置かれる審議官、課長及び首席審理官
5号 内閣府設置法
第17条第5項
《5 第1項の局、第2項の部並びに前項の課…》
及びこれに準ずる室に、それぞれ局長、部長、課長及び室長を置く。
に規定する課長及び室長、同条第8項及び第10項に規定する職、同法第63条第1項に規定する部長及び課長、同条第3項に規定する次長並びに同条第4項に規定する職
6号 宮内庁法
第15条第1項
《部、課及び課に準ずる室に、それぞれ部長、…》
課長及び室長を置く。
に規定する課長及び同条第4項に規定する職
7号 公正取引 委員会 の事務総局に置かれていた審判官及び公正取引委員会の事務総局に置かれる官房又は各局に置かれる職であって次に掲げるもの
イ 官房に置かれる総括審議官、政策立案総括審議官、審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化参事官及び参事官並びに官房に置かれる課の長
ロ 経済取引局に置かれる部及び課の長
ハ 審査局に置かれる審査管理官、審査長、訟務官及び特別審査長並びに同局に置かれる部及び課の長
8号 警察法 第20条第3項 《3 各部に、部長を置く。…》 に規定する部長、同法第26条第2項に規定する課長及び室長、同条第3項に規定する職並びに警察庁の長官官房に置かれる首席 監察官
9号 金融庁設置法 (1998年法律第130号)
第25条第1項
《金融庁は、内閣府設置法第53条第2項に規…》
定する庁とする。
に規定する審判官
10号 デジタル庁組織令 第2条第1項 《デジタル庁に、審議官を置く。…》 に規定する審議官並びに同令第3条第1項に規定する公文書監理官及び参事官
11号 検事長及び検事正
12号 原子力規制 委員会 設置法(2012年法律第47号)第27条第6項において準用する 国家行政組織法
第21条第1項
《委員会の事務局並びに局、部、課及び課に準…》
ずる室に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。
に規定する部長、課長及び室長並びに同条第5項に規定する職
13号 会計検査院の事務総局に置かれる官房又は各局に置かれ、又は置かれていた職であって次に掲げるもの
イ 官房に置かれる総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、審議官、課長、上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報システム調査官、能力開発官及び技術参事官並びに官房に置かれていたサイバーセキュリティ・情報化参事官及び上席情報処理調査官
ロ 第一局に置かれる課長及び監理官
ハ 第二局、第三局、第四局及び第五局に置かれる課長、上席調査官及び監理官
14号 独立行政法人国立公文書館に置かれる次長、課の長及び統括公文書専門官
15号 独立行政法人統計センターに置かれる経営審議役及び独立行政法人統計センターに置かれる部に置かれ、若しくは置かれていた職又は独立行政法人統計センターに置かれていた経営審議室、部若しくは情報技術センターに置かれていた職であって次に掲げるもの
イ 総務部、情報システム部及び統計技術・提供部に置かれる部長及び次長
ロ 統計編成部に置かれる部長、人口・消費統計編成調整官、経済統計編成調整官及び次長並びに同部に置かれていた統計編成統括官
ハ 経営審議室に置かれていた経営審議室長
ニ 管理部、統計情報・技術部及び統計情報システム部に置かれていた部長及び次長
ホ 情報技術センターに置かれていた情報技術センター長
16号 独立行政法人造幣局の本局に置かれる部の長及び当該部に置かれる次長
17号 独立行政法人国立印刷局の本局に置かれる部の長及び参事並びに当該部に置かれる参事
18号 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの本部に置かれる情報システム・セキュリティ統括官並びに有害物質等分析調査統括チーム及び部の長
19号 独立行政法人製品評価技術基盤機構に置かれる参与及び技監並びにその本部組織に置かれる部の長
20号 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の本部に置かれる部の長及び評価・監査役
2項 法
第106条の4第2項
《前項の規定によるもののほか、再就職者のう…》
ち、国家行政組織法第21条第1項に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに、離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた局等組織に
の 国家行政組織法
第21条第1項
《委員会の事務局並びに局、部、課及び課に準…》
ずる室に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。
に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、2001年1月5日以前の職については、次に掲げるものとする。
1号 旧 国家行政組織法 第17条の2第3項に規定する次長、同条第4項に規定する職(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められていた庁以外の各庁に置かれていたものに限る。)、旧 国家行政組織法 第19条第1項 《各省に秘書官を置く。…》 に規定する部長(宮内庁の部長を除く。)、課長及び室長、同条第2項に規定する次長並びに同条第3項に規定する職
2号 内閣参事官(中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(2000年政令第303号)第2条の規定による改正前の 内閣官房組織令 (1957年政令第219号。以下この号及び
第15条第2項第2号
《2 法第106条の4第3項の国家行政組織…》
法第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官又は同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、2001年1月5日以前の職については、次に掲げ
において「 旧 内閣官房組織令 」という。)
第9条第3項
《3 内閣総務官室等に属する内閣参事官は、…》
命を受けてその属する内閣総務官室等の事務内閣総務官室については、総理大臣官邸事務所長のつかさどるものを除く。の一部をつかさどる。
の規定に基づき首席内閣参事官に命ぜられていた場合を除く。)、内閣審議官( 旧 内閣官房組織令 第10条第2項の規定に基づき室長に命ぜられていた場合を除く。)及び内閣調査官(旧 内閣官房組織令 第12条第2項の規定に基づき室長に命ぜられていた場合を除く。)
3号 内閣法 制局参事官( 内閣法制局設置法
第5条第5項
《5 部の長は部長とし、参事官をもつて充て…》
る。
の規定に基づき部長に充てられていた場合を除く。)、 内閣法制局設置法施行令
第1条の2第3項
《3 憲法資料調査室に室長を置く。 室長は…》
、命を受けて憲法資料調査室の事務を掌理する。
に規定する室長、同令第6条第1項の規定に基づき総務主幹に充てられていた 内閣法 制局事務官、同条第6項に規定する課長及び同令第6条の2第1項に規定する調査官
4号 人事院の事務総局に置かれていた各局に置かれていた職であって次に掲げるもの
イ 管理局に置かれていた総務審議官、審議官、職員団体審議官、課長及び参事官並びに同局に置かれていた研修審議室及び高齢対策室に置かれていた室長及び参事官
ロ 任用局に置かれていた審議官、試験審議官、課長、参事官及び首席試験専門官
ハ 給与局に置かれていた次長、課長及び参事官
ニ 公平局に置かれていた審議官、課長及び首席審理官
ホ 職員局に置かれていた審議官、課長及び参事官
5号 公正取引 委員会 の事務総局に置かれていた審判官及び公正取引委員会の事務総局に置かれていた官房又は各局に置かれていた職であって次に掲げるもの
イ 官房に置かれていた審議官、課長及び参事官
ロ 経済取引局に置かれていた部長及び課長
ハ 審査局に置かれていた部長、課長、審査長及び特別審査長
6号 警察法 第20条第3項 《3 各部に、部長を置く。…》 に規定する部長、同法第26条第2項に規定する課長及び室長、同条第3項に規定する職並びに警察庁の長官官房に置かれていた首席 監察官
7号 検事長及び検事正
8号 会計検査院の事務総局に置かれていた官房に置かれていた総務審議官、審議官、課長、上席検定調査官、上席審議室調査官、厚生管理官、上席情報処理調査官、研修官及び技術参事官並びに会計検査院の事務総局に置かれていた各局に置かれていた課長及び上席調査官
14条 (部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者)
1項 法
第106条の4第2項
《前項の規定によるもののほか、再就職者のう…》
ち、国家行政組織法第21条第1項に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに、離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた局等組織に
の 国家行政組織法
第21条第1項
《委員会の事務局並びに局、部、課及び課に準…》
ずる室に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。
に規定する部長若しくは課長の職又は前条で定める職(以下この条において「 部課長等の職 」という。)に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。
1号 再就職者が離職した日の5年前の日より前に 部課長等の職 に就いていた時に 国の機関等 であって別表第2の上欄に掲げるものに属する職員であった場合(再就職者が離職した日の5年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に当該国の機関等以外の国の機関等に属する職員であった場合において、当該国の機関等が所掌していた事務を同欄に掲げる国の機関等が所掌しているときは、当該再就職者が離職した日の5年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に当該同欄に掲げる国の機関等に属する職員であったものとみなす。)又は離職した日の5年前の日より前に同欄に掲げる職に就いていた場合(再就職者が離職した日の5年前の日より前に当該職以外の職に就いていた場合において、当該職の職務を同欄に掲げる職に就いている者が担当しているときは、当該再就職者が離職した日の5年前の日より前に当該同欄に掲げる職に就いていたものとみなす。)同表の当該国の機関等又は当該職の項下欄に掲げるもの
2号 再就職者が離職した日の5年前の日より前に 部課長等の職 に就いていた時に在職していた局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等が置かれている場合当該官房総括整理職等(当該局等組織に置かれるものを除く。)に就いている職員
3号 再就職者が離職した日の5年前の日より前に官房総括整理職等又は旧官房総括整理職に就いていた場合当該再就職者が当該官房総括整理職等又は当該旧官房総括整理職に就いていた時に総括整理していた事務を所掌する局等組織(当該再就職者がこれらの職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する役職員
4号 再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた 部課長等の職 が廃止された場合当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する局等組織(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する役職員又は当該局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等に就いている職員
15条 (長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
1項 法
第106条の4第3項
《前2項の規定によるもののほか、再就職者の…》
うち、国家行政組織法第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官、同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者は、当該職
の 国家行政組織法
第6条
《 委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長…》
官とする。
に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官又は同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、2001年1月6日以降の職については、次に掲げるものとする。
1号 国家行政組織法
第18条第4項
《4 各省及び各庁には、特に必要がある場合…》
においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、法律庁にあつては、政令でこれを定める。
に規定する職(各省に置かれるものに限る。)、同法第20条第1項に規定する職及び同法第21条第2項に規定する官房の長(各省に置かれるものに限る。)
2号 内閣感染症危機管理対策官、内閣総務官及び人事政策統括官
3号 内閣法 制次長及び 内閣法制局設置法
第5条第5項
《5 部の長は部長とし、参事官をもつて充て…》
る。
の規定に基づき部長に充てられた 内閣法 制局参事官
4号 人事院の事務総長及び人事院の事務総局に置かれる局長
5号 内閣府の事務次官、内閣府審議官、 内閣府設置法
第17条第1項
《本府には、その所掌事務を遂行するため、官…》
房及び局並びにこれらの所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置く。
に規定する職、同条第5項に規定する局長、同条第6項に規定する官房の長、同法第61条第1項に規定する次長、同条第2項に規定する職、同法第62条第1項に規定する職、同法第63条第1項に規定する事務局長及び局長並びに同条第2項に規定する官房の長並びに 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (1992年法律第79号)
第5条第10項
《10 事務局に、事務局長その他の職員を置…》
く。
に規定する事務局長及び 日本学術会議法 (1948年法律第121号)
第16条第2項
《2 事務局に、局長その他所要の職員を置く…》
。
に規定する局長
6号 宮内庁次長及び 宮内庁法
第15条第1項
《部、課及び課に準ずる室に、それぞれ部長、…》
課長及び室長を置く。
に規定する部長
7号 公正取引 委員会 の事務総局に置かれる事務総長及び局長
8号 警察庁長官、 警察法 第18条第1項 《警察庁に、次長1人を置く。…》 に規定する次長並びに同法第20条第1項に規定する官房長及び局長
9号 金融庁長官及び 金融庁設置法
第19条第2項
《2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置…》
く。
に規定する事務局長
10号 消費者庁長官
11号 こども家庭庁長官
12号 デジタル審議官及び デジタル庁設置法
第13条第1項
《デジタル庁には、その所掌事務の能率的な遂…》
行のためその一部を所掌する職を置く。
に規定する職
13号 検事総長及び次長検事
14号 国税不服審判所長
15号 農林水産省設置法 (1999年法律第98号) 第15条第2項 《2 事務局に事務局長を置く。…》 に規定する事務局長
16号 国土地理院の長及び海難審判所長
17号 原子力規制庁長官
18号 会計検査院の事務総局に置かれる事務総長、事務総局次長及び局長
2項 法
第106条の4第3項
《前2項の規定によるもののほか、再就職者の…》
うち、国家行政組織法第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官、同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者は、当該職
の 国家行政組織法
第6条
《 委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長…》
官とする。
に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官又は同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、2001年1月5日以前の職については、次に掲げるものとする。
1号 旧 国家行政組織法 第17条の2第1項に規定する事務次官、同条第4項に規定する職(各省又は法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められていた各庁に置かれていたものに限る。)、旧 国家行政組織法 第19条第1項 《各省に秘書官を置く。…》 に規定する事務局長及び局長並びに同条第2項の規定により置かれていた官房の長(各省又は法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められていた各庁に置かれていたものに限る。)
2号 首席内閣参事官、 旧 内閣官房組織令 第10条第2項に規定する室長、内閣広報官及び旧 内閣官房組織令 第12条第2項に規定する室長
3号 内閣法 制次長及び 内閣法制局設置法
第5条第5項
《5 部の長は部長とし、参事官をもつて充て…》
る。
の規定に基づき部長に充てられていた 内閣法 制局参事官
4号 人事院の事務総長及び事務総局に置かれていた局長
5号 総理府次長並びに 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
第5条第10項
《10 事務局に、事務局長その他の職員を置…》
く。
に規定する事務局長及び 日本学術会議法
第16条第2項
《2 事務局に、局長その他所要の職員を置く…》
。
に規定する局長
6号 公正取引 委員会 の事務総局に置かれていた事務総長及び局長
7号 警察庁長官、 警察法 第18条第1項 《警察庁に、次長1人を置く。…》 に規定する次長並びに同法第20条第1項に規定する官房長及び局長
8号 宮内庁次長及び宮内庁の部長
9号 金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(1997年法律第102号)第4条の規定による改正前の旧大蔵省設置法(1949年法律第144号)第18条第2項、旧金融再生 委員会 設置法(1998年法律第130号)附則第3条の規定による廃止前の金融監督庁設置法(1997年法律第101号)第17条第2項及び中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第102号)第1条の規定による改正前の旧金融再生委員会設置法第28条第2項に規定する事務局長
10号 検事総長及び次長検事
11号 国税不服審判所長
12号 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律第4条第7号の規定による廃止前の 農林水産省設置法 (1949年法律第153号)
第14条第2項
《2 会長及び委員は、農林水産業及び食品産…》
業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究に関し学識経験のある者又は農林水産省の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。
に規定する事務局長
13号 工業技術院長
14号 国土地理院の長及び海難審判理事所の長
15号 会計検査院の事務総局に置かれていた事務総長、事務総局次長及び局長
16条 (局長等としての在職機関)
1項 法
第106条の4第3項
《前2項の規定によるもののほか、再就職者の…》
うち、国家行政組織法第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官、同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者は、当該職
の政令で定める国の機関は、2001年1月6日以降の機関については、次に掲げるものとする。
1号 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(次号、第4号から第10号まで及び第22号に掲げる国の機関を除く。)
2号 内閣法 制局
3号 人事院
4号 内閣府(次号から第9号まで及び第22号に掲げる国の機関を除く。)
5号 宮内庁
6号 公正取引 委員会
7号 警察庁
8号 金融庁
9号 こども家庭庁
10号 デジタル庁
11号 総務省
12号 法務省
13号 外務省
14号 財務省
15号 文部科学省
16号 厚生労働省
17号 農林水産省
18号 経済産業省
19号 国土交通省
20号 環境省
21号 防衛省
22号 防衛庁
23号 会計検査院
2項 法
第106条の4第3項
《前2項の規定によるもののほか、再就職者の…》
うち、国家行政組織法第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官、同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者は、当該職
の政令で定める国の機関は、2001年1月5日以前の機関については、次に掲げるものとする。
1号 法律の規定に基づき内閣に置かれていた機関(次号に掲げる国の機関を除く。)
2号 内閣法 制局
3号 人事院
4号 総理府(次号から第17号までに掲げる国の機関を除く。)
5号 公正取引 委員会
6号 警察庁
7号 金融再生 委員会
8号 宮内庁
9号 総務庁
10号 行政管理庁
11号 北海道開発庁
12号 防衛庁
13号 経済企画庁
14号 科学技術庁
15号 環境庁
16号 沖縄開発庁
17号 国土庁
18号 法務省
19号 外務省
20号 大蔵省
21号 文部省
22号 厚生省
23号 農林水産省
24号 通商産業省
25号 運輸省
26号 郵政省
27号 労働省
28号 建設省
29号 自治省
30号 会計検査院
17条 (局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)
1項 法
第106条の4第3項
《前2項の規定によるもののほか、再就職者の…》
うち、国家行政組織法第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官、同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者は、当該職
の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、局長等としての在職機関が前条第1項第1号、第3号、第4号、第6号から第8号まで若しくは第11号から第21号まで又は第2項各号に掲げる国の機関である場合における当該在職機関の所掌していた事務を所掌する同条第1項各号に掲げる国の機関(当該在職機関であるものを除く。)に属する職員とする。
18条 (在職機関たる国の機関)
1項 法
第106条の4第4項
《前3項の規定によるもののほか、再就職者は…》
、在職していた府省その他の政令で定める国の機関、行政執行法人若しくは都道府県警察以下この項において「行政機関等」という。に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、国、行政執行法人若
の政令で定める国の機関は、
第16条
《人事院規則及び人事院指令 人事院は、そ…》
の所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定し、人事院指令を発し、及び手続を定める。 人事院は、いつでも、適宜に、人事院規則を改廃することができる。 人事院規則及
に定めるものとする。
19条 (在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)
1項 法
第106条の4第4項
《前3項の規定によるもののほか、再就職者は…》
、在職していた府省その他の政令で定める国の機関、行政執行法人若しくは都道府県警察以下この項において「行政機関等」という。に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、国、行政執行法人若
の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、在職していた行政機関等が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。
1号 第16条第1項第1号
《人事院は、その所掌事務について、法律を実…》
施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定し、人事院指令を発し、及び手続を定める。 人事院は、いつでも、適宜に、人事院規則を改廃することができる。
、第3号、第4号、第6号から第8号まで及び第11号から第22号まで並びに第2項各号に掲げる国の機関当該行政機関等の所掌していた事務を所掌する同条第1項各号に掲げる国の機関(当該行政機関等であるものを除く。)に属する職員
2号 独立行政法人消防研究所総務省に属する職員
3号 独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所又は独立行政法人農薬検査所独立行政法人農林水産消費安全技術センターに属する役職員
20条 (国の事務又は事業と密接な関連を有する業務)
1項 法
第106条の4第5項第1号
《前各項の規定は、次に掲げる場合には適用し…》
ない。 1 試験、検査、検定その他の行政上の事務であつて、法律の規定に基づく行政庁による指定若しくは登録その他の処分以下「指定等」という。を受けた者が行う当該指定等に係るもの若しくは行政庁から委託を受
の国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものは、独立行政法人及び
第2条
《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》
れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制
各号に掲げる法人が行う業務とする。
21条 (行政庁等への権利行使等に類する場合)
1項 法
第106条の4第5項第2号
《前各項の規定は、次に掲げる場合には適用し…》
ない。 1 試験、検査、検定その他の行政上の事務であつて、法律の規定に基づく行政庁による指定若しくは登録その他の処分以下「指定等」という。を受けた者が行う当該指定等に係るもの若しくは行政庁から委託を受
の政令で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
22条 (再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
1項 法
第106条の4第5項第6号
《前各項の規定は、次に掲げる場合には適用し…》
ない。 1 試験、検査、検定その他の行政上の事務であつて、法律の規定に基づく行政庁による指定若しくは登録その他の処分以下「指定等」という。を受けた者が行う当該指定等に係るもの若しくは行政庁から委託を受
の政令で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣官房令で定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
23条 (再就職者による依頼等の承認の手続)
1項 法
第106条の4第5項第6号
《前各項の規定は、次に掲げる場合には適用し…》
ない。 1 試験、検査、検定その他の行政上の事務であつて、法律の規定に基づく行政庁による指定若しくは登録その他の処分以下「指定等」という。を受けた者が行う当該指定等に係るもの若しくは行政庁から委託を受
の承認(以下「 依頼等の承認 」という。)を得ようとする再就職者は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を 委員会 ( 依頼等の承認 の権限が、次条の規定により、 監察官 に委任されている場合にあっては、監察官)に提出しなければならない。
1号 氏名
2号 生年月日
3号 離職時の官職
4号 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称
5号 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容
6号 離職前5年間(再就職者が 法
第106条の4第2項
《前項の規定によるもののほか、再就職者のう…》
ち、国家行政組織法第21条第1項に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに、離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた局等組織に
又は第3項に規定する職に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容
7号 当該 依頼等の承認 の申請に係る職員の官職又は行政執行法人の役員の職及びその職務内容
8号 当該 依頼等の承認 の申請に係る 法
第106条の4第5項第6号
《前各項の規定は、次に掲げる場合には適用し…》
ない。 1 試験、検査、検定その他の行政上の事務であつて、法律の規定に基づく行政庁による指定若しくは登録その他の処分以下「指定等」という。を受けた者が行う当該指定等に係るもの若しくは行政庁から委託を受
の要求又は依頼の対象となる契約等事務
9号 当該 依頼等の承認 の申請に係る 法
第106条の4第5項第6号
《前各項の規定は、次に掲げる場合には適用し…》
ない。 1 試験、検査、検定その他の行政上の事務であつて、法律の規定に基づく行政庁による指定若しくは登録その他の処分以下「指定等」という。を受けた者が行う当該指定等に係るもの若しくは行政庁から委託を受
の要求又は依頼の内容
10号 その他参考となるべき事項
24条 (再就職者による依頼等の承認の権限の委任)
1項 委員会 は、 法
第106条の4第6項
《前項第6号の規定による内閣総理大臣が承認…》
する権限は、再就職等監視委員会に委任する。
の規定により委任された承認の権限のうち、同条第3項に規定する職に就いたことのない再就職者に対するものを 監察官 に委任することができる。
25条 (再就職者による依頼等の届出の手続)
1項 法
第106条の4第9項
《職員は、第5項各号に掲げる場合を除き、再…》
就職者から第1項から第4項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたとき独立行政法人通則法第54条第1項において準用する第1項から第4項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたときを含む。は
の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「 依頼等 」という。)を受けた後遅滞なく、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を 監察官 に提出して行うものとする。
1号 氏名
2号 生年月日
3号 官職
4号 依頼等 をした再就職者の氏名
5号 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
6号 依頼等 が行われた日時
7号 依頼等 の内容
26条 (任命権者への再就職の届出等)
1項 法
第106条の23第1項
《職員退職手当通算予定職員を除く。は、離職…》
後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、任命権者に政令で定める事項を届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする職員は、内閣官房令で定める様式に従い、任命権者に届出をしなければならない。
2項 法
第106条の23第1項
《職員退職手当通算予定職員を除く。は、離職…》
後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、任命権者に政令で定める事項を届け出なければならない。
の規定による届出をした職員は、当該届出に係る第4項第3号及び第6号から第11号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
3項 法
第106条の23第1項
《職員退職手当通算予定職員を除く。は、離職…》
後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、任命権者に政令で定める事項を届け出なければならない。
の規定による届出をした職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
4項 法
第106条の23第1項
《職員退職手当通算予定職員を除く。は、離職…》
後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、任命権者に政令で定める事項を届け出なければならない。
の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 氏名
2号 生年月日
3号 官職
4号 再就職の約束をした日以前の職員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「 約束前の求職開始日 」という。)( 約束前の求職開始日 がなかった場合には、その旨)
イ 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日
ロ 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日
ハ 再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日
5号 再就職の約束をした日
6号 約束前の求職開始日 以後の職員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職務内容)
7号 離職予定日
8号 再就職予定日
9号 再就職先の名称及び連絡先
10号 再就職先の業務内容
11号 再就職先における地位
12号 求職の承認 の有無
13号 官民人材交流センターによる離職後の就職の援助(以下「 センターの援助 」という。)の有無
14号 センターの援助 以外の離職後の就職の援助(最初に職員となった後に行われたものに限る。以下この号及び
第29条第3項第13号
《3 法第106条の24第1項の政令で定め…》
る事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 生年月日 3 離職時の官職 4 職員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日以下「離職前の求職開始日」という。離職前の求職開始日がなかった場合
において「 センター以外の援助 」という。)を行った者の氏名又は名称及び当該 センター以外の援助 の内容(センター以外の援助がなかった場合には、その旨)
5項 第2項又は第3項の規定による届出を受けた任命権者は、当該届出を行った職員が 法
第106条の23第3項
《第1項の届出を受けた任命権者は、当該届出…》
を行つた職員が管理又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに就いている職員以下「管理職職員」という。である場合には、速やかに、当該届出に係る事項を内閣総理大臣に通知するものとする。
に規定する 管理職職員 (以下「 管理職職員 」という。)である場合には、速やかに、当該届出に係る事項を内閣総理大臣に通知するものとする。
6項 第3項の規定は、 法
第106条の23第1項
《職員退職手当通算予定職員を除く。は、離職…》
後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、任命権者に政令で定める事項を届け出なければならない。
の規定による届出をした 管理職職員 であった者(離職後2年を経過しない者に限り、法第106条の24第1項の規定による届出をした者を除く。)について準用する。この場合において、第3項中「届出に」とあるのは「法第106条の23第1項の規定による届出に」と、「約束が効力を失った」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこととなった」と、「任命権者」とあるのは「離職した官職又はこれに相当する官職の任命権者を経由して、内閣総理大臣」と読み替えるものとする。
27条 (管理又は監督の地位にある職員の官職)
1項 法
第106条の23第3項
《第1項の届出を受けた任命権者は、当該届出…》
を行つた職員が管理又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに就いている職員以下「管理職職員」という。である場合には、速やかに、当該届出に係る事項を内閣総理大臣に通知するものとする。
の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。
1号 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 給与法 」という。)の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの( 給与法
第10条の2第1項
《人事院は、管理又は監督の地位にある職員の…》
官職のうち人事院規則で指定するものについて、その特殊性に基き、俸給月額につき適正な特別調整額表を定めることができる。
の規定により支給を受ける俸給の特別調整額その他の事由に照らして内閣官房令で定めるものを除く。)
イ 給与法 別表第一イ行政職俸給表(一)の職務の級七級以上の職員
ロ 給与法 別表第二専門行政職俸給表の職務の級五級以上の職員
ハ 給与法 別表第三税務職俸給表の職務の級七級以上の職員
ニ 給与法 別表第四イ公安職俸給表(一)の職務の級八級以上の職員
ホ 給与法 別表第四ロ公安職俸給表(二)の職務の級七級以上の職員
ヘ 給与法 別表第五イ海事職俸給表(一)の職務の級六級以上の職員
ト 給与法 別表第六イ教育職俸給表(一)の職務の級四級以上の職員
チ 給与法 別表第七研究職俸給表の職務の級五級以上の職員
リ 給与法 別表第八イ医療職俸給表(一)の職務の級三級以上の職員
ヌ 給与法 別表第八ロ医療職俸給表(二)の職務の級七級以上の職員
ル 給与法 別表第八ハ医療職俸給表(三)の職務の級六級以上の職員
ヲ 給与法 別表第九福祉職俸給表の職務の級六級の職員
2号 給与法 別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員
3号 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 (2000年法律第125号)
第7条第1項
《第3条第1項の規定により任期を定めて採用…》
された職員以下「特定任期付職員」という。には、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 380,000 2 427,000 3 477,000 4 539,000 5 615,000 6 718
の俸給表の適用を受ける職員であって、同表5号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
4号 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (1997年法律第65号)
第6条第1項
《第1号任期付研究員には、次の俸給表を適用…》
する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000
の俸給表の適用を受ける職員であって、同表4号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
5号 検察官の俸給等に関する法律 (1948年法律第76号。以下「 検察官俸給法 」という。)の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの
イ 検事総長、次長検事及び検事長
ロ 検察官俸給法 別表検事の項12号の俸給月額以上の俸給を受ける検事
ハ 検察官俸給法 別表副検事の項7号の俸給月額以上の俸給を受ける副検事
6号 行政執行法人の職員であって、前各号に掲げる職員に相当するものとして内閣総理大臣が定めるもの
28条 (管理職職員であった者の再就職の届出の対象となる地位)
1項 法
第106条の24第1項
《管理職職員であつた者退職手当通算離職者を…》
除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合前条第1項の規定により政令で定める事項を届け出た場合を除く。には、あらかじめ、政令で
の役員その他の地位であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 役員(非常勤のものを除く。)
2号 前号に掲げるもののほか、法令の規定により内閣若しくは内閣総理大臣若しくは各省大臣により任命されることとされている地位又は法令の規定により任命若しくは選任に関し行政庁の認可を要する地位
29条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出)
1項 法
第106条の24第1項
《管理職職員であつた者退職手当通算離職者を…》
除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合前条第1項の規定により政令で定める事項を届け出た場合を除く。には、あらかじめ、政令で
の規定による届出をしようとする 管理職職員 であった者は、内閣官房令で定める様式に従い、離職した官職又はこれに相当する官職の任命権者を経由して、内閣総理大臣に届出をしなければならない。
2項 第26条第2項
《2 法第106条の23第1項の規定による…》
届出をした職員は、当該届出に係る第4項第3号及び第6号から第11号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
及び第3項の規定は、 法
第106条の24第1項
《管理職職員であつた者退職手当通算離職者を…》
除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合前条第1項の規定により政令で定める事項を届け出た場合を除く。には、あらかじめ、政令で
の規定による届出をした者(離職後2年を経過しない者に限る。)について準用する。この場合において、
第26条第2項
《2 法第106条の23第1項の規定による…》
届出をした職員は、当該届出に係る第4項第3号及び第6号から第11号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
及び第3項中「任命権者」とあるのは「離職した官職又はこれに相当する官職の任命権者を経由して、内閣総理大臣」と、同条第2項中「第4項第3号及び第6号から第11号まで」とあるのは「
第29条第3項第7号
《3 法第106条の24第1項の政令で定め…》
る事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 生年月日 3 離職時の官職 4 職員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日以下「離職前の求職開始日」という。離職前の求職開始日がなかった場合
から第10号まで」と、同条第3項中「約束が効力を失った」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこととなった」と読み替えるものとする。
3項 法
第106条の24第1項
《管理職職員であつた者退職手当通算離職者を…》
除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合前条第1項の規定により政令で定める事項を届け出た場合を除く。には、あらかじめ、政令で
の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 氏名
2号 生年月日
3号 離職時の官職
4号 職員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「 離職前の求職開始日 」という。)( 離職前の求職開始日 がなかった場合には、その旨)
イ 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日
ロ 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日
ハ 再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日
5号 離職前の求職開始日 があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
6号 離職日
7号 再就職予定日
8号 再就職先の名称及び連絡先
9号 再就職先の業務内容
10号 再就職先における地位
11号 求職の承認 の有無
12号 センターの援助 の有無
13号 センター以外の援助 を行った者の氏名又は名称及び当該センター以外の援助の内容(センター以外の援助がなかった場合には、その旨)
30条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る特殊法人)
1項 法
第106条の24第1項第2号
《管理職職員であつた者退職手当通算離職者を…》
除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合前条第1項の規定により政令で定める事項を届け出た場合を除く。には、あらかじめ、政令で
の政令で定める法人は、次に掲げるものをいう。
1号 沖縄振興開発金融公庫
2号 株式会社商工組合中央金庫
3号 株式会社日本政策金融公庫
4号 株式会社日本政策投資銀行
5:6号 削除
7号 四国旅客鉄道株式会社
8号 首都高速道路株式会社
9号 東京地下鉄株式会社
10号 中日本高速道路株式会社
11号 成田国際空港株式会社
12号 西日本高速道路株式会社
13号 日本アルコール産業株式会社
14号 日本貨物鉄道株式会社
15号 中間貯蔵・環境安全事業株式会社
16号 日本私立学校振興・共済事業団
17号 日本たばこ産業株式会社
18号 日本中央競馬会
19号 日本電信電話株式会社
20号 日本放送協会
21号 日本郵政株式会社
22号 阪神高速道路株式会社
23号 東日本高速道路株式会社
24号 北海道旅客鉄道株式会社
25号 本州四国連絡高速道路株式会社
26号 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
27号 日本年金機構
28号 沖縄科学技術大学院大学学園
29号 株式会社国際協力銀行
30号 新関西国際空港株式会社
31号 株式会社日本貿易保険
32号 福島国際研究教育機構
31条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る認可法人)
1項 法
第106条の24第1項第3号
《管理職職員であつた者退職手当通算離職者を…》
除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合前条第1項の規定により政令で定める事項を届け出た場合を除く。には、あらかじめ、政令で
の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
1号 日本赤十字社
2号 農水産業協同組合貯金保険機構
3号 日本銀行
4号 銀行等保有株式取得機構
5号 預金保険機構
6号 株式会社産業革新投資機構
7号 株式会社地域経済活性化支援機構
8号 原子力損害賠償・廃炉等支援機構
9号 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
10号 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
11号 株式会社民間資金等活用事業推進機構
12号 株式会社海外需要開拓支援機構
13号 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
14号 広域的運営推進機関
15号 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
16号 外国人技能実習機構
17号 株式会社脱炭素化支援機構
18号 金融経済教育推進機構
19号 脱炭素成長型経済構造移行推進機構
32条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人)
1項 法
第106条の24第1項第4号
《管理職職員であつた者退職手当通算離職者を…》
除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合前条第1項の規定により政令で定める事項を届け出た場合を除く。には、あらかじめ、政令で
の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人(以下「 公益法人 」という。)は、当該 公益法人 が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金(以下この条において「 給付金等 」という。)のうちに占める第三者へ交付した金額の割合、当該公益法人が国から交付を受けた 給付金等 の総額が当該公益法人の収入金額の総額に占める割合、試験、検査、検定その他の行政上の事務の当該公益法人への委託の有無その他の事情を勘案して内閣官房令で定めるものとする。
33条 (内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない場合)
1項 法
第106条の24第2項
《管理職職員であつた者は、離職後2年間、営…》
利企業以外の事業の団体の地位に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合報酬を得る場合に限る。又は営利企業前項第2号又は第3号に掲げる法人を除く。の地位に就いた場合は、前条第1項又
の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ特別職に属する国家公務員又は地方公務員(以下この号において「 特別職国家公務員等 」という。)となるため退職し、引き続き 特別職国家公務員等 となった場合
2号 法
第60条の2第1項
《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》
の法律の規定により退職臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退職する場合を除く。をした者以下この条及び第82条第2項において「年齢60年以上退職
の規定により職員として採用された場合又は 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第41条の2第1項
《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》
の法律の規定により退職臨時的に任用された隊員その他の法律により任期を定めて任用された隊員及び非常勤の隊員が退職する場合を除く。をした隊員以下この条及び第46条第2項において「年齢60年以上退職者」とい
の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合
3号 国の機関を設置する法律又はこれに基づく命令により当該国の機関に置かれる顧問、参与、参事又はこれらに準ずるもの(離職時に在職していた 第16条第1項 《自衛艦隊の長は、自衛艦隊司令官とする。…》 (第22号を除く。)に定める国の機関に置かれるものに限る。)として採用された場合
4号 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった場合(前3号に掲げる場合を除く。)であって、内閣官房令で定める額以下の報酬を得る場合
34条 (内閣総理大臣への事後の再就職の届出)
1項 第29条第1項
《法第106条の24第1項の規定による届出…》
をしようとする管理職職員であった者は、内閣官房令で定める様式に従い、離職した官職又はこれに相当する官職の任命権者を経由して、内閣総理大臣に届出をしなければならない。
の規定は 法
第106条の24第2項
《管理職職員であつた者は、離職後2年間、営…》
利企業以外の事業の団体の地位に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合報酬を得る場合に限る。又は営利企業前項第2号又は第3号に掲げる法人を除く。の地位に就いた場合は、前条第1項又
の規定による届出をしようとする 管理職職員 であった者について、
第29条第3項
《3 法第106条の24第1項の政令で定め…》
る事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 生年月日 3 離職時の官職 4 職員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日以下「離職前の求職開始日」という。離職前の求職開始日がなかった場合
の規定は法第106条の24第2項の政令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、
第29条第3項第7号
《3 法第106条の24第1項の政令で定め…》
る事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 生年月日 3 離職時の官職 4 職員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日以下「離職前の求職開始日」という。離職前の求職開始日がなかった場合
中「再就職予定日」とあるのは、「再就職日」と読み替えるものとする。
35条 (内閣総理大臣による報告等)
1項 法
第106条の25第1項
《内閣総理大臣は、第106条の23第3項の…》
規定による通知及び前条の規定による届出を受けた事項について、遅滞なく、政令で定めるところにより、内閣に報告しなければならない。
の規定による報告のうち法第106条の23第3項の規定による通知に係るものは、当該通知に係る者が離職した時点で当該通知に係る約束が効力を失っていない場合において、当該通知に係る者が離職した時に行うものとする。
2項 法
第106条の25第2項
《内閣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、…》
政令で定める事項を公表するものとする。
の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 法
第106条の23第3項
《第1項の届出を受けた任命権者は、当該届出…》
を行つた職員が管理又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに就いている職員以下「管理職職員」という。である場合には、速やかに、当該届出に係る事項を内閣総理大臣に通知するものとする。
の規定による通知に係る者次に掲げる事項
イ 氏名
ロ 離職時の年齢
ハ 離職時の官職
ニ 約束前の求職開始日 (約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
ホ 再就職の約束をした日
ヘ 約束前の求職開始日 から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容)
ト 離職日
チ 再就職日又は再就職予定日
リ 再就職先の名称
ヌ 再就職先の業務内容
ル 再就職先における地位
ヲ 求職の承認 の有無
ワ センターの援助 の有無
2号 法
第106条の24
《内閣総理大臣への届出 管理職職員であつ…》
た者退職手当通算離職者を除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合前条第1項の規定により政令で定める事項を届け出た場合を除く。
の規定による届出に係る者次に掲げる事項
イ 氏名
ロ 離職時の年齢
ハ 離職時の官職
ニ 離職前の求職開始日 (離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
ホ 離職前の求職開始日 があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
ヘ 離職日
ト 再就職日又は再就職予定日( 法
第106条の24第2項
《管理職職員であつた者は、離職後2年間、営…》
利企業以外の事業の団体の地位に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合報酬を得る場合に限る。又は営利企業前項第2号又は第3号に掲げる法人を除く。の地位に就いた場合は、前条第1項又
の規定による届出に係る者にあっては、再就職日)
チ 再就職先の名称
リ 再就職先の業務内容
ヌ 再就職先における地位
ル 求職の承認 の有無
ヲ センターの援助 の有無
36条 (在職機関たる国の機関)
1項 法
第106条の27
《再就職後の公表 在職中に第106条の3…》
第2項第4号の承認を得た管理職職員が離職後に当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、当該管理職職員が離職時に在職していた府省その他の政令で定める国の機関、行政執行法人又は都道府県警察以下この条
の政令で定める国の機関は、
第16条第1項
《人事院は、その所掌事務について、法律を実…》
施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定し、人事院指令を発し、及び手続を定める。 人事院は、いつでも、適宜に、人事院規則を改廃することができる。
(第22号を除く。)に定めるものとする。
37条 (在職機関による公表)
1項 法
第106条の27
《再就職後の公表 在職中に第106条の3…》
第2項第4号の承認を得た管理職職員が離職後に当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、当該管理職職員が離職時に在職していた府省その他の政令で定める国の機関、行政執行法人又は都道府県警察以下この条
の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後4月以内に行わなければならない。
2項 前項の規定により公表を行う場合における 法
第106条の27第2号
《再就職後の公表 第106条の27 在職中…》
に第106条の3第2項第4号の承認を得た管理職職員が離職後に当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、当該管理職職員が離職時に在職していた府省その他の政令で定める国の機関、行政執行法人又は都道府
及び第3号の額は、 管理職職員 の離職した日の翌日の属する年度からその日から2年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。
38条 (在職機関の公表事項)
1項 法
第106条の27第4号
《再就職後の公表 第106条の27 在職中…》
に第106条の3第2項第4号の承認を得た管理職職員が離職後に当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、当該管理職職員が離職時に在職していた府省その他の政令で定める国の機関、行政執行法人又は都道府
の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 法
第106条の23第1項
《職員退職手当通算予定職員を除く。は、離職…》
後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、任命権者に政令で定める事項を届け出なければならない。
の規定による届出に係る者次に掲げる事項
イ 離職時の年齢
ロ 離職時の官職
ハ 約束前の求職開始日 (約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
ニ 再就職の約束をした日
ホ 約束前の求職開始日 から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容)
ヘ 離職日
ト 再就職日
チ 再就職先の名称
リ 再就職先の業務内容
ヌ 再就職先における地位
ル 求職の承認 を得た日
ヲ 求職の承認 の理由
2号 法
第106条の24
《内閣総理大臣への届出 管理職職員であつ…》
た者退職手当通算離職者を除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合前条第1項の規定により政令で定める事項を届け出た場合を除く。
の規定による届出に係る者次に掲げる事項
イ 離職時の年齢
ロ 離職時の官職
ハ 離職前の求職開始日 (離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
ニ 離職前の求職開始日 があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
ホ 離職日
ヘ 再就職日
ト 再就職先の名称
チ 再就職先の業務内容
リ 再就職先における地位
ヌ 求職の承認 を得た日
ル 求職の承認 の理由
39条 (在職していた局等組織に属する役職員に類する者)
1項 法
第109条第14号
《第109条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第3項の規定に違反して任命を受諾した者 2 第8条第3項の規定に違反して故意に人事官を罷免しなかつた閣員 3 人事官の欠員を生
の離職前5年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、
第12条
《人事院会議 定例の人事院会議は、人事院…》
規則の定めるところにより、少なくとも1週間に一回、一定の場所において開催することを常例としなければならない。 人事院会議の議事は、すべて議事録として記録しておかなければならない。 前項の議事録は、幹事
に定めるものとする。
40条 (部長又は課長の職に準ずる職)
1項 法
第109条第15号
《第109条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第3項の規定に違反して任命を受諾した者 2 第8条第3項の規定に違反して故意に人事官を罷免しなかつた閣員 3 人事官の欠員を生
の 国家行政組織法
第21条第1項
《委員会の事務局並びに局、部、課及び課に準…》
ずる室に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。
に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、
第13条
《 各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定…》
めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。 2 前条第3項の規定は、前項の命令に、これを準用する。
に定めるものとする。
41条 (部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者)
1項 法
第109条第15号
《第109条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第3項の規定に違反して任命を受諾した者 2 第8条第3項の規定に違反して故意に人事官を罷免しなかつた閣員 3 人事官の欠員を生
の 国家行政組織法
第21条第1項
《委員会の事務局並びに局、部、課及び課に準…》
ずる室に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。
に規定する部長若しくは課長の職又は前条で定める職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、
第14条
《 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、そ…》
の機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。 2 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に
に定めるものとする。
42条 (長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
1項 法
第109条第16号
《第109条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第3項の規定に違反して任命を受諾した者 2 第8条第3項の規定に違反して故意に人事官を罷免しなかつた閣員 3 人事官の欠員を生
の 国家行政組織法
第6条
《 委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長…》
官とする。
に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官又は同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、
第15条
《長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準…》
ずる職 法第106条の4第3項の国家行政組織法第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官又は同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、
に定めるものとする。
43条 (局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)
1項 法
第109条第16号
《第109条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第3項の規定に違反して任命を受諾した者 2 第8条第3項の規定に違反して故意に人事官を罷免しなかつた閣員 3 人事官の欠員を生
の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、
第17条
《人事院の調査 人事院又はその指名する者…》
は、人事院の所掌する人事行政に関する事項に関し調査することができる。 人事院又は前項の規定により指名された者は、同項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又調査すべき事項に関係があると認められる
に定めるものとする。
44条 (在職していた国の機関)
1項 法
第109条第17号
《第109条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第3項の規定に違反して任命を受諾した者 2 第8条第3項の規定に違反して故意に人事官を罷免しなかつた閣員 3 人事官の欠員を生
の政令で定める国の機関は、
第16条
《人事院規則及び人事院指令 人事院は、そ…》
の所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定し、人事院指令を発し、及び手続を定める。 人事院は、いつでも、適宜に、人事院規則を改廃することができる。 人事院規則及
に定めるものとする。
45条 (在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)
1項 法
第109条第17号
《第109条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第3項の規定に違反して任命を受諾した者 2 第8条第3項の規定に違反して故意に人事官を罷免しなかつた閣員 3 人事官の欠員を生
の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、
第19条
《人事記録 内閣総理大臣は、職員の人事記…》
録に関することを管理する。 内閣総理大臣は、内閣府、デジタル庁、各省その他の機関をして、当該機関の職員の人事に関する一切の事項について、人事記録を作成し、これを保管せしめるものとする。 人事記録の記載
に定めるものとする。
46条 (非常勤職員等に関する特例)
1項 非常勤職員( 法
第60条の2第1項
《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》
の法律の規定により退職臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退職する場合を除く。をした者以下この条及び第82条第2項において「年齢60年以上退職
に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員(以下この条及び次条において「 非常勤職員等 」という。)については、法第106条の2第1項、第106条の3第1項、第106条の4第9項、第106条の二十三、第109条第18号及び第112条各号の規定は、適用しない。
2項 法
第106条の2第1項
《職員は、営利企業等営利企業及び営利企業以…》
外の法人国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。をいう。以下同じ。に対し、他の職員若しくは行政執行法人の
の他の職員には、 非常勤職員等 を含まないものとする。
3項 法
第106条の4第9項
《職員は、第5項各号に掲げる場合を除き、再…》
就職者から第1項から第4項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたとき独立行政法人通則法第54条第1項において準用する第1項から第4項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたときを含む。は
及び
第109条第18号
《第109条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第3項の規定に違反して任命を受諾した者 2 第8条第3項の規定に違反して故意に人事官を罷免しなかつた閣員 3 人事官の欠員を生
の規定の適用については、法第106条の4第1項中「職員であつた者であつて離職後」とあるのは、「職員(非常勤職員(第60条の2第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。)であつた者であつて離職後」とする。
4項 第26条第4項第4号
《4 法第106条の23第1項の政令で定め…》
る事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 生年月日 3 官職 4 再就職の約束をした日以前の職員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日以下「約束前の求職開始日」という。約束前の求職開
、第6号及び第14号、
第35条第2項第1号
《2 法第106条の25第2項の政令で定め…》
る事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 法第106条の23第3項の規定による通知に係る者 次に掲げる事項 イ 氏名 ロ 離職時の年齢 ハ 離職時の官職 ニ 約束前の
ヘ並びに
第38条第1号
《在職機関の公表事項 第38条 法第106…》
条の27第4号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 法第106条の23第1項の規定による届出に係る者 次に掲げる事項 イ 離職時の年齢 ロ 離職時の官
ホの職員には、 非常勤職員等 を含まないものとする。
47条
1項 法
第106条の4第1項
《職員であつた者であつて離職後に営利企業等…》
の地位に就いている者退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者以下「退職手当通算離職者」という。を除く。以下「再就職者」という。は、離職前5年間に在職していた
から第4項まで、
第109条第14号
《第109条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第3項の規定に違反して任命を受諾した者 2 第8条第3項の規定に違反して故意に人事官を罷免しなかつた閣員 3 人事官の欠員を生
から第17号まで及び
第113条第1号
《第113条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、110,000円以下の過料に処する。 1 第106条の4第1項から第4項までの規定に違反して、役職員又はこれらの規定に規定する役職員に類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務に関し、職務
の規定の適用については、法第106条の4第1項中「職員であつた者であつて離職後」とあるのは、「職員(非常勤職員(第60条の2第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。)であつた者であつて離職後」とし、法第106条の二十四及び第113条第2号の規定の適用については、法第106条の24第1項中「 管理職職員 であつた者」とあるのは「管理職職員(臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。次項において同じ。)であつた者」と、「次項」とあるのは「同項」とする。
2項 次に掲げる者には、 非常勤職員等 を含まないものとする。
1号 法
第106条の4第1項
《職員であつた者であつて離職後に営利企業等…》
の地位に就いている者退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者以下「退職手当通算離職者」という。を除く。以下「再就職者」という。は、離職前5年間に在職していた
の離職前5年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として
第12条
《人事院会議 定例の人事院会議は、人事院…》
規則の定めるところにより、少なくとも1週間に一回、一定の場所において開催することを常例としなければならない。 人事院会議の議事は、すべて議事録として記録しておかなければならない。 前項の議事録は、幹事
に定めるもの
2号 法
第106条の4第2項
《前項の規定によるもののほか、再就職者のう…》
ち、国家行政組織法第21条第1項に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに、離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた局等組織に
の 国家行政組織法
第21条第1項
《委員会の事務局並びに局、部、課及び課に準…》
ずる室に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。
に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職として
第13条
《 各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定…》
めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。 2 前条第3項の規定は、前項の命令に、これを準用する。
に定めるものに就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として
第14条
《 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、そ…》
の機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。 2 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に
に定めるもの
3号 法
第106条の4第3項
《前2項の規定によるもののほか、再就職者の…》
うち、国家行政組織法第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官、同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者は、当該職
の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として
第17条
《人事院の調査 人事院又はその指名する者…》
は、人事院の所掌する人事行政に関する事項に関し調査することができる。 人事院又は前項の規定により指名された者は、同項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又調査すべき事項に関係があると認められる
に定めるもの
4号 法
第106条の4第4項
《前3項の規定によるもののほか、再就職者は…》
、在職していた府省その他の政令で定める国の機関、行政執行法人若しくは都道府県警察以下この項において「行政機関等」という。に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、国、行政執行法人若
の在職していた行政機関等に属する役職員に類する者として
第19条
《人事記録 内閣総理大臣は、職員の人事記…》
録に関することを管理する。 内閣総理大臣は、内閣府、デジタル庁、各省その他の機関をして、当該機関の職員の人事に関する一切の事項について、人事記録を作成し、これを保管せしめるものとする。 人事記録の記載
に定めるもの
5号 法
第109条第14号
《第109条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第3項の規定に違反して任命を受諾した者 2 第8条第3項の規定に違反して故意に人事官を罷免しなかつた閣員 3 人事官の欠員を生
の離職前5年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として
第39条
《人事に関する不法行為の禁止 何人も、次…》
の各号のいずれかに該当する事項を実現するために、金銭その他の利益を授受し、提供し、要求し、若しくは授受を約束したり、脅迫、強制その他これに類する方法を用いたり、直接たると間接たるとを問わず、公の地位を
に定めるもの
6号 法
第109条第15号
《第109条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第3項の規定に違反して任命を受諾した者 2 第8条第3項の規定に違反して故意に人事官を罷免しなかつた閣員 3 人事官の欠員を生
の 国家行政組織法
第21条第1項
《委員会の事務局並びに局、部、課及び課に準…》
ずる室に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。
に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職として
第40条
《部長又は課長の職に準ずる職 法第109…》
条第15号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、第13条に定めるものとする。
に定めるものに就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として
第41条
《部課長等の職に就いていた時に在職していた…》
局等組織に属する役職員に類する者 法第109条第15号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長若しくは課長の職又は前条で定める職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として
に定めるもの
7号 法
第109条第16号
《第109条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第3項の規定に違反して任命を受諾した者 2 第8条第3項の規定に違反して故意に人事官を罷免しなかつた閣員 3 人事官の欠員を生
の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として
第43条
《受験の欠格条項 第44条に規定する資格…》
に関する制限の外、官職に就く能力を有しない者は、受験することができない。
に定めるもの
8号 法
第109条第17号
《第109条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第3項の規定に違反して任命を受諾した者 2 第8条第3項の規定に違反して故意に人事官を罷免しなかつた閣員 3 人事官の欠員を生
の在職していた行政機関等に属する役職員に類する者として
第45条
《採用試験の内容 採用試験は、受験者が、…》
当該採用試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る官職についての適性を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。
に定めるもの
3項 第29条第3項第4号
《3 法第106条の24第1項の政令で定め…》
る事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 生年月日 3 離職時の官職 4 職員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日以下「離職前の求職開始日」という。離職前の求職開始日がなかった場合
及び第5号(これらの規定を
第34条
《内閣総理大臣への事後の再就職の届出 第…》
29条第1項の規定は法第106条の24第2項の規定による届出をしようとする管理職職員であった者について、第29条第3項の規定は法第106条の24第2項の政令で定める事項について、それぞれ準用する。 こ
において準用する場合を含む。)、
第35条第2項第2号
《2 法第106条の25第2項の政令で定め…》
る事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 法第106条の23第3項の規定による通知に係る者 次に掲げる事項 イ 氏名 ロ 離職時の年齢 ハ 離職時の官職 ニ 約束前の
ホ並びに
第38条第2号
《在職機関の公表事項 第38条 法第106…》
条の27第4号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 法第106条の23第1項の規定による届出に係る者 次に掲げる事項 イ 離職時の年齢 ロ 離職時の官
ニの職員には、 非常勤職員等 を含まないものとする。