制定文
内閣は、 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)第54条の2第1項において準用する 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第106条の2第1項
《職員は、営利企業等営利企業及び営利企業以…》
外の法人国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。をいう。以下同じ。に対し、他の職員若しくは行政執行法人の
、
第106条の3第1項
《職員は、利害関係企業等営利企業等のうち、…》
職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。に対し、離職後に当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関
及び第2項第4号、
第106条の4第3項
《前2項の規定によるもののほか、再就職者の…》
うち、国家行政組織法第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官、同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者は、当該職
から第5項まで及び第9項、
第106条の23第1項
《職員退職手当通算予定職員を除く。は、離職…》
後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、任命権者に政令で定める事項を届け出なければならない。
、
第106条の24第1項
《管理職職員であつた者退職手当通算離職者を…》
除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合前条第1項の規定により政令で定める事項を届け出た場合を除く。には、あらかじめ、政令で
及び第2項、
第106条
《勤務条件 職員の勤務条件その他職員の服…》
務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。 前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。
の二十五、
第106条
《勤務条件 職員の勤務条件その他職員の服…》
務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。 前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。
の二十七並びに
第109条第16号
《第109条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第3項の規定に違反して任命を受諾した者 2 第8条第3項の規定に違反して故意に人事官を罷免しなかつた閣員 3 人事官の欠員を生
及び第17号の規定、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第10条において準用する同法附則第4条第1項、第5項及び第6項、
第5条第1項
《委員会は、求職の承認の申請があった場合に…》
おいて、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。
及び第3項並びに
第6条
《長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準…》
ずる職 準用国家公務員法第106条の4第3項の国家行政組織法1948年法律第120号に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官又は同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ず
の規定並びに同法附則第16条第1項の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(2007年政令第353号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1条 (子法人)
1項 独立行政法人通則法
第54条第1項
《国家公務員法第18条の2第1項、第18条…》
の3第1項、第18条の四、第18条の5第1項、第18条の六、第106条の二第2項第3号を除く。、第106条の三、第106条の四及び第106条の16から第106条の二十七までの規定これらの規定に係る罰則
において準用する 国家公務員法 (以下「 準用 国家公務員法 」という。)
第106条の2第1項
《職員は、営利企業等営利企業及び営利企業以…》
外の法人国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。をいう。以下同じ。に対し、他の職員若しくは行政執行法人の
の政令で定めるものは、1の営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、1の営利企業等及びその子法人又は1の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
2条 (利害関係企業等)
1項 準用 国家公務員法 第106条の3第1項の営利企業等のうち、行政執行法人( 独立行政法人通則法
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の役員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、行政執行法人の役員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 許認可等( 行政手続法 (1993年法律第88号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する許認可等をいう。以下同じ。)をする事務当該許認可等を受けて事業を行っている営利企業等、当該許認可等の申請をしている営利企業等及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等
2号 立入検査、監査又は監察(法令の規定に基づき行われるものに限る。以下「 検査等 」という。)をする事務当該 検査等 を受けている営利企業等及び当該検査等を受けようとしていることが明らかである営利企業等(当該検査等の方針及び実施計画の作成に関する事務に携わる行政執行法人の役員にあっては、当該検査等を受ける営利企業等)
3号 不利益処分( 行政手続法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をする事務当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき営利企業等
4号 行政執行法人の締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下単に「契約」という。)に関する事務当該契約(電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣官房令で定めるものを受ける契約を除く。以下この号において同じ。)を締結している営利企業等(行政執行法人の役員が締結に携わった契約及び履行に携わっている契約の総額が20,010,000円未満である場合における当該営利企業等を除く。)、当該契約の申込みをしている営利企業等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである営利企業等
3条 (公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
1項 準用 国家公務員法 第106条の3第2項第4号の公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。
1号 準用 国家公務員法 第106条の3第2項第4号の承認(以下「 求職の承認 」という。)の申請をした行政執行法人の役員が当該申請に係る利害関係企業等との間で職務として携わる前条各号に掲げる事務について、それぞれ行政執行法人の役員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況に照らして当該行政執行法人の役員の裁量の余地が少ないと認められる場合
2号 利害関係企業等が 求職の承認 の申請をした行政執行法人の役員の有する高度の専門的な知識経験を必要とする当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことを当該行政執行法人の役員に依頼している場合において、当該行政執行法人の役員が当該地位に就こうとする場合(当該行政執行法人の役員が当該利害関係企業等に対し、現に 検査等 を行っている場合及び行おうとしている場合(当該検査等をする事務が前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その他当該利害関係企業等が当該行政執行法人の役員と特に密接な利害関係にある場合として内閣官房令で定める場合を除く。)
3号 行政執行法人の役員が利害関係企業等を経営する親族からの要請に応じ、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就く場合(当該行政執行法人の役員が当該利害関係企業等に対し、現に 検査等 を行っている場合及び行おうとしている場合(当該検査等をする事務が第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その他当該利害関係企業等が当該行政執行法人の役員と特に密接な利害関係にある場合として内閣官房令で定める場合を除く。)
4号 利害関係企業等の地位に就く者が一般に募集され、その応募者が公正かつ適正な手続により選考されると認められる場合において、当該応募者になろうとする場合
2項 行政執行法人の役員は、前項各号のいずれかの場合に該当したことを理由として 求職の承認 を得た後、当該場合に該当しなくなった場合は、直ちに、求職の承認をした再就職等監視 委員会 (以下「 委員会 」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。
4条 (求職の承認の手続)
1項 求職の承認 を得ようとする行政執行法人の役員は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令で定める書類を添付して、これを 委員会 に提出しなければならない。
1号 氏名
2号 生年月日
3号 行政執行法人の役員の職
4号 当該 求職の承認 の申請に係る利害関係企業等の名称
5号 当該 求職の承認 の申請に係る利害関係企業等の業務内容
6号 職務と当該 求職の承認 の申請に係る利害関係企業等との関係
7号 その他参考となるべき事項
5条 (求職の承認の附帯条件)
1項 委員会 は、 求職の承認 の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。
2項 委員会 は、前項の規定による条件に違反したときは、 求職の承認 を取り消すことができる。
6条 (長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
1項 準用 国家公務員法 第106条の4第3項の 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第6条
《 委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長…》
官とする。
に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官又は同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 行政執行法人に置かれる役員
2号 独立行政法人消防研究所、独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所又は独立行政法人農薬検査所に置かれていた役員
7条 (局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)
1項 準用 国家公務員法 第106条の4第3項の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、局長等としての在職機関が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。
1号 独立行政法人消防研究所総務省に属する職員
2号 独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所又は独立行政法人農薬検査所独立行政法人農林水産消費安全技術センターに属する役職員
8条 (在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)
1項 準用 国家公務員法 第106条の4第4項の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、在職していた行政機関等が前条各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。
9条 (行政庁等への権利行使等に類する場合)
1項 準用 国家公務員法 第106条の4第5項第2号の政令で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
10条 (再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
1項 準用 国家公務員法 第106条の4第5項第6号の政令で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣官房令で定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
11条 (再就職者による依頼等の承認の手続)
1項 準用 国家公務員法 第106条の4第5項第6号の承認(以下「 依頼等の承認 」という。)を得ようとする再就職者は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を 委員会 に提出しなければならない。
1号 氏名
2号 生年月日
3号 離職時の行政執行法人の役員の職
4号 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称
5号 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容
6号 離職前5年間(再就職者が 準用 国家公務員法 第106条の4第3項に規定する職に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容
7号 当該 依頼等の承認 の申請に係る職員の官職又は行政執行法人の役員の職及びその職務内容
8号 当該 依頼等の承認 の申請に係る 準用 国家公務員法 第106条の4第5項第6号の要求又は依頼の対象となる契約等事務
9号 当該 依頼等の承認 の申請に係る 準用 国家公務員法 第106条の4第5項第6号の要求又は依頼の内容
10号 その他参考となるべき事項
12条 (再就職者による依頼等の届出の手続)
1項 準用 国家公務員法 第106条の4第9項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「 依頼等 」という。)を受けた後遅滞なく、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を再就職等 監察官 (以下「 監察官 」という。)に提出して行うものとする。
1号 氏名
2号 生年月日
3号 行政執行法人の役員の職
4号 依頼等 をした再就職者の氏名
5号 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
6号 依頼等 が行われた日時
7号 依頼等 の内容
13条 (任命権者への再就職の届出等)
1項 準用 国家公務員法 第106条の23第1項の規定による届出をしようとする行政執行法人の役員は、内閣官房令で定める様式に従い、任命権者に届出をしなければならない。
2項 準用 国家公務員法 第106条の23第1項の規定による届出をした行政執行法人の役員は、当該届出に係る第4項第3号及び第6号から第11号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
3項 準用 国家公務員法 第106条の23第1項の規定による届出をした行政執行法人の役員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
4項 準用 国家公務員法 第106条の23第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 氏名
2号 生年月日
3号 行政執行法人の役員の職
4号 再就職の約束をした日以前の行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。第6号及び第14号において同じ。)としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「 約束前の求職開始日 」という。)( 約束前の求職開始日 がなかった場合には、その旨)
イ 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日
ロ 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日
ハ 再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日
5号 再就職の約束をした日
6号 約束前の求職開始日 以後の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日以後の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容)
7号 離職予定日
8号 再就職予定日
9号 再就職先の名称及び連絡先
10号 再就職先の業務内容
11号 再就職先における地位
12号 求職の承認 の有無
13号 官民人材交流センターによる離職後の就職の援助(以下「 センターの援助 」という。)の有無
14号 センターの援助 以外の離職後の就職の援助(最初に行政執行法人の役員となった後に行われたものに限る。以下この号及び
第15条第3項第13号
《3 準用国家公務員法第106条の24第1…》
項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 生年月日 3 離職時の行政執行法人の役員の職 4 行政執行法人の役員非常勤の者を除く。次号において同じ。としての在職中における次に掲げる日
において「 センター以外の援助 」という。)を行った者の氏名又は名称及び当該 センター以外の援助 の内容(センター以外の援助がなかった場合には、その旨)
5項 第2項又は第3項の規定による届出を受けた任命権者は、速やかに、当該届出に係る事項を内閣総理大臣に通知するものとする。
6項 第3項の規定は、 準用 国家公務員法 第106条の23第1項の規定による届出をした行政執行法人の役員であった者(離職後2年を経過しない者に限り、準用 国家公務員法
第106条の24第1項
《管理職職員であつた者退職手当通算離職者を…》
除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合前条第1項の規定により政令で定める事項を届け出た場合を除く。には、あらかじめ、政令で
の規定による届出をした者を除く。)について準用する。この場合において、第3項中「届出に」とあるのは「準用 国家公務員法
第106条の23第1項
《職員退職手当通算予定職員を除く。は、離職…》
後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、任命権者に政令で定める事項を届け出なければならない。
の規定による届出に」と、「約束が効力を失った」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこととなった」と、「任命権者」とあるのは「離職した行政執行法人の役員の職又はこれに相当する職の任命権者を経由して、内閣総理大臣」と読み替えるものとする。
14条 (再就職の届出の対象となる地位)
1項 準用 国家公務員法 第106条の24第1項の役員その他の地位であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 役員(非常勤のものを除く。)
2号 前号に掲げるもののほか、法令の規定により内閣若しくは内閣総理大臣若しくは各省大臣により任命されることとされている地位又は法令の規定により任命若しくは選任に関し行政庁の認可を要する地位
15条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出)
1項 準用 国家公務員法 第106条の24第1項の規定による届出をしようとする行政執行法人の役員であった者は、内閣官房令で定める様式に従い、離職した行政執行法人の役員の職又はこれに相当する職の任命権者を経由して、内閣総理大臣に届出をしなければならない。
2項 第13条第2項
《2 準用国家公務員法第106条の23第1…》
項の規定による届出をした行政執行法人の役員は、当該届出に係る第4項第3号及び第6号から第11号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
及び第3項の規定は、 準用 国家公務員法 第106条の24第1項の規定による届出をした者(離職後2年を経過しない者に限る。)について準用する。この場合において、
第13条第2項
《2 準用国家公務員法第106条の23第1…》
項の規定による届出をした行政執行法人の役員は、当該届出に係る第4項第3号及び第6号から第11号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
及び第3項中「任命権者」とあるのは「離職した行政執行法人の役員の職又はこれに相当する職の任命権者を経由して、内閣総理大臣」と、同条第2項中「第4項第3号及び第6号から第11号まで」とあるのは「
第15条第3項第7号
《3 準用国家公務員法第106条の24第1…》
項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 生年月日 3 離職時の行政執行法人の役員の職 4 行政執行法人の役員非常勤の者を除く。次号において同じ。としての在職中における次に掲げる日
から第10号まで」と、同条第3項中「約束が効力を失った」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこととなった」と読み替えるものとする。
3項 準用 国家公務員法 第106条の24第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 氏名
2号 生年月日
3号 離職時の行政執行法人の役員の職
4号 行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。次号において同じ。)としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「 離職前の求職開始日 」という。)( 離職前の求職開始日 がなかった場合には、その旨)
イ 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日
ロ 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日
ハ 再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日
5号 離職前の求職開始日 があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容
6号 離職日
7号 再就職予定日
8号 再就職先の名称及び連絡先
9号 再就職先の業務内容
10号 再就職先における地位
11号 求職の承認 の有無
12号 センターの援助 の有無
13号 センター以外の援助 を行った者の氏名又は名称及び当該センター以外の援助の内容(センター以外の援助がなかった場合には、その旨)
16条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る特殊法人)
1項 準用 国家公務員法 第106条の24第1項第2号の政令で定める法人は、次に掲げるものをいう。
1号 沖縄振興開発金融公庫
2号 株式会社商工組合中央金庫
3号 株式会社日本政策金融公庫
4号 株式会社日本政策投資銀行
5:6号 削除
7号 四国旅客鉄道株式会社
8号 首都高速道路株式会社
9号 東京地下鉄株式会社
10号 中日本高速道路株式会社
11号 成田国際空港株式会社
12号 西日本高速道路株式会社
13号 日本アルコール産業株式会社
14号 日本貨物鉄道株式会社
15号 中間貯蔵・環境安全事業株式会社
16号 日本私立学校振興・共済事業団
17号 日本たばこ産業株式会社
18号 日本中央競馬会
19号 日本電信電話株式会社等に関する法律 (1984年法律第85号)
第1条の2第1項
《この法律において「日本電信電話株式会社」…》
とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技
に規定する日本電信電話株式会社
20号 日本放送協会
21号 日本郵政株式会社
22号 阪神高速道路株式会社
23号 東日本高速道路株式会社
24号 北海道旅客鉄道株式会社
25号 本州四国連絡高速道路株式会社
26号 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
27号 日本年金機構
28号 沖縄科学技術大学院大学学園
29号 株式会社国際協力銀行
30号 新関西国際空港株式会社
31号 株式会社日本貿易保険
32号 福島国際研究教育機構
17条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る認可法人)
1項 準用 国家公務員法 第106条の24第1項第3号の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
1号 日本赤十字社
2号 農水産業協同組合貯金保険機構
3号 日本銀行
4号 銀行等保有株式取得機構
5号 預金保険機構
6号 株式会社産業革新投資機構
7号 株式会社地域経済活性化支援機構
8号 原子力損害賠償・廃炉等支援機構
9号 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
10号 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
11号 株式会社民間資金等活用事業推進機構
12号 株式会社海外需要開拓支援機構
13号 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
14号 広域的運営推進機関
15号 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
16号 外国人技能実習機構
17号 株式会社脱炭素化支援機構
18号 金融経済教育推進機構
19号 脱炭素成長型経済構造移行推進機構
18条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人)
1項 準用 国家公務員法 第106条の24第1項第4号の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人(以下「 公益法人 」という。)は、当該 公益法人 が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金(以下この条において「 給付金等 」という。)のうちに占める第三者へ交付した金額の割合、当該公益法人が国から交付を受けた 給付金等 の総額が当該公益法人の収入金額の総額に占める割合、試験、検査、検定その他の行政上の事務の当該公益法人への委託の有無その他の事情を勘案して内閣官房令で定めるものとする。
19条 (内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない場合)
1項 準用 国家公務員法 第106条の24第2項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 国家公務員法
第60条の2第1項
《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》
の法律の規定により退職臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退職する場合を除く。をした者以下この条及び第82条第2項において「年齢60年以上退職
の規定により職員として採用された場合又は 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第41条の2第1項
《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》
の法律の規定により退職臨時的に任用された隊員その他の法律により任期を定めて任用された隊員及び非常勤の隊員が退職する場合を除く。をした隊員以下この条及び第46条第2項において「年齢60年以上退職者」とい
の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合
2号 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、内閣官房令で定める額以下の報酬を得る場合
20条 (内閣総理大臣への事後の再就職の届出)
1項 第15条第1項
《準用国家公務員法第106条の24第1項の…》
規定による届出をしようとする行政執行法人の役員であった者は、内閣官房令で定める様式に従い、離職した行政執行法人の役員の職又はこれに相当する職の任命権者を経由して、内閣総理大臣に届出をしなければならない
の規定は 準用 国家公務員法 第106条の24第2項の規定による届出をしようとする行政執行法人の役員であった者について、
第15条第3項
《3 準用国家公務員法第106条の24第1…》
項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 生年月日 3 離職時の行政執行法人の役員の職 4 行政執行法人の役員非常勤の者を除く。次号において同じ。としての在職中における次に掲げる日
の規定は準用 国家公務員法
第106条の24第2項
《管理職職員であつた者は、離職後2年間、営…》
利企業以外の事業の団体の地位に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合報酬を得る場合に限る。又は営利企業前項第2号又は第3号に掲げる法人を除く。の地位に就いた場合は、前条第1項又
の政令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、
第15条第3項第7号
《3 準用国家公務員法第106条の24第1…》
項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 生年月日 3 離職時の行政執行法人の役員の職 4 行政執行法人の役員非常勤の者を除く。次号において同じ。としての在職中における次に掲げる日
中「再就職予定日」とあるのは、「再就職日」と読み替えるものとする。
21条 (内閣総理大臣による報告等)
1項 準用 国家公務員法 第106条の25第1項の規定による報告のうち準用 国家公務員法
第106条の23第3項
《第1項の届出を受けた任命権者は、当該届出…》
を行つた職員が管理又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに就いている職員以下「管理職職員」という。である場合には、速やかに、当該届出に係る事項を内閣総理大臣に通知するものとする。
の規定による通知に係るものは、当該通知に係る者が離職した時点で当該通知に係る約束が効力を失っていない場合において、当該通知に係る者が離職した時に行うものとする。
2項 準用 国家公務員法 第106条の25第2項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 準用 国家公務員法 第106条の23第3項の規定による通知に係る者次に掲げる事項
イ 氏名
ロ 離職時の年齢
ハ 離職時の行政執行法人の役員の職
ニ 約束前の求職開始日 (約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
ホ 再就職の約束をした日
ヘ 約束前の求職開始日 から離職日までの間の行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。以下このヘ及び次号ホにおいて同じ。)としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容)
ト 離職日
チ 再就職日又は再就職予定日
リ 再就職先の名称
ヌ 再就職先の業務内容
ル 再就職先における地位
ヲ 求職の承認 の有無
ワ センターの援助 の有無
2号 準用 国家公務員法 第106条の24の規定による届出に係る者次に掲げる事項
イ 氏名
ロ 離職時の年齢
ハ 離職時の行政執行法人の役員の職
ニ 離職前の求職開始日 (離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
ホ 離職前の求職開始日 があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容
ヘ 離職日
ト 再就職日又は再就職予定日( 準用 国家公務員法 第106条の24第2項の規定による届出に係る者にあっては、再就職日)
チ 再就職先の名称
リ 再就職先の業務内容
ヌ 再就職先における地位
ル 求職の承認 の有無
ヲ センターの援助 の有無
22条 (在職機関による公表)
1項 準用 国家公務員法 第106条の27の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後4月以内に行わなければならない。
2項 前項の規定により公表を行う場合における 準用 国家公務員法 第106条の27第2号及び第3号の額は、行政執行法人の役員の離職した日の翌日の属する年度からその日から2年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。
23条 (在職機関の公表事項)
1項 準用 国家公務員法 第106条の27第4号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 準用 国家公務員法 第106条の23第1項の規定による届出に係る者次に掲げる事項
イ 離職時の年齢
ロ 離職時の行政執行法人の役員の職
ハ 約束前の求職開始日 (約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
ニ 再就職の約束をした日
ホ 約束前の求職開始日 から離職日までの間の行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。以下このホ及び次号ニにおいて同じ。)としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容)
ヘ 離職日
ト 再就職日
チ 再就職先の名称
リ 再就職先の業務内容
ヌ 再就職先における地位
ル 求職の承認 を得た日
ヲ 求職の承認 の理由
2号 準用 国家公務員法 第106条の24の規定による届出に係る者次に掲げる事項
イ 離職時の年齢
ロ 離職時の行政執行法人の役員の職
ハ 離職前の求職開始日 (離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
ニ 離職前の求職開始日 があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容
ホ 離職日
ヘ 再就職日
ト 再就職先の名称
チ 再就職先の業務内容
リ 再就職先における地位
ヌ 求職の承認 を得た日
ル 求職の承認 の理由
24条 (長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
1項 準用 国家公務員法 第109条第16号の 国家行政組織法
第6条
《 委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長…》
官とする。
に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官又は同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、
第6条
《長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準…》
ずる職 準用国家公務員法第106条の4第3項の国家行政組織法1948年法律第120号に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官又は同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ず
に定めるものとする。
25条 (局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)
1項 準用 国家公務員法 第109条第16号の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、
第7条
《局長等としての在職機関に属する役職員に類…》
する者 準用国家公務員法第106条の4第3項の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、局長等としての在職機関が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるも
に定めるものとする。
26条 (在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)
1項 準用 国家公務員法 第109条第17号の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、
第8条
《在職していた行政機関等に属する役職員に類…》
する者 準用国家公務員法第106条の4第4項の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、在職していた行政機関等が前条各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。
に定めるものとする。