行政執行法人の役員の退職管理に関する政令《附則》

法番号:2008年政令第390号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年12月31日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第18条 《内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る…》 公益社団法人又は公益財団法人 準用国家公務員法第106条の24第1項第4号の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人以下「公益法人」という。は、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他こ に規定する 公益法人 には、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号第42条第1項 《第40条第1項又は前条第1項の規定により…》 存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。の登記をしていないもの以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。について に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

3条 (在職機関による公表)

1項 改正法 附則第10条において準用する改正法附則第6条の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後4月以内に行わなければならない。

2項 前項の規定により公表を行う場合における 改正法 附則第10条において準用する改正法附則第6条第2号及び第3号の額は、特定独立行政法人の役員の離職した日の翌日の属する年度からその日から2年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。

4条 (在職機関の公表事項)

1項 改正法 附則第10条において準用する改正法附則第6条第4号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 離職時の年齢

2号 離職時の特定独立行政法人の役員の職

3号 離職日

4号 再就職日

5号 再就職先の名称

6号 再就職先の業務内容

7号 再就職先における地位

8号 求職の承認 及び就職の援助の承認並びに営利企業への就職の承認を得た日

9号 求職の承認 及び就職の援助の承認並びに営利企業への就職の承認の理由

5条 (委員長等が任命されるまでの間の経過措置)

1項 改正法 の施行の日から 委員会 の委員長及び二名以上の委員が最初に任命されて独立行政法人 通則法 以下「 通則法 」という。)第54条の2第6項の規定が適用されるに至るまでの間、通則法第54条第2項及び第3項並びに第54条の2第1項の規定並びに 第3条第2項 《2 行政執行法人の役員は、前項各号のいず…》 れかの場合に該当したことを理由として求職の承認を得た後、当該場合に該当しなくなった場合は、直ちに、求職の承認をした再就職等監視委員会以下「委員会」という。に対し、その旨を通知しなければならない。第4条 《求職の承認の手続 求職の承認を得ようと…》 する行政執行法人の役員は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令で定める書類を添付して、これを委員会に提出しなければならない。 1 氏第5条 《求職の承認の附帯条件 委員会は、求職の…》 承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。 2 委員会は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承第11条 《再就職者による依頼等の承認の手続 準用…》 国家公務員法第106条の4第5項第6号の承認以下「依頼等の承認」という。を得ようとする再就職者は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を委員会に 及び 第12条 《再就職者による依頼等の届出の手続 準用…》 国家公務員法第106条の4第9項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼以下この条において「依頼等」という。を受けた後遅滞なく、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を再就職 の規定の適用については、通則法第54条第2項中「 第18条 《内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る…》 公益社団法人又は公益財団法人 準用国家公務員法第106条の24第1項第4号の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人以下「公益法人」という。は、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他こ の四及び次条第6項」とあるのは「第18条の3第1項」と、「権限の委任を受けた再就職等監視委員会で扱われる」とあるのは「内閣総理大臣が行う」と、同条第3項中「再就職等監視委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、通則法第54条の2第1項中「 国家公務員法 第18条の2第1項 《内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い…》 、採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事務、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事務第33条第1項に規定する根本第18条の3第1項 《内閣総理大臣は、職員の退職管理に関する事…》 項第106条の2から第106条の四までに規定するものに限る。に関し調査することができる。第18条 《給与の支払の監理 人事院は、職員に対す…》 る給与の支払を監理する。 職員に対する給与の支払は、人事院規則又は人事院指令に反してこれを行つてはならない。 の四、 第18条の5第1項 《内閣総理大臣は、職員の離職に際しての離職…》 後の就職の援助を行う。第18条 《給与の支払の監理 人事院は、職員に対す…》 る給与の支払を監理する。 職員に対する給与の支払は、人事院規則又は人事院指令に反してこれを行つてはならない。 の六、 第106条 《勤務条件 職員の勤務条件その他職員の服…》 務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。 前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。 の二(第2項第3号を除く。)、 第106条 《勤務条件 職員の勤務条件その他職員の服…》 務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。 前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。 の三、 第106条 《勤務条件 職員の勤務条件その他職員の服…》 務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。 前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。 の四及び 第106条の16 《違反行為の疑いに係る任命権者の報告 任…》 命権者は、職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為第106条の2から第106条の四までの規定に違反する行為をいう。以下同じ。を行つた疑いがあると思料するときは、その旨を委員会に報告しなければならな から 第106条 《勤務条件 職員の勤務条件その他職員の服…》 務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。 前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。 の二十七までの規定」とあるのは「 職員の退職管理に関する政令 2008年政令第389号)附則第7条の規定により読み替えられた 国家公務員法 第18条の2第1項 《内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い…》 、採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事務、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事務第33条第1項に規定する根本第18条の3第1項 《内閣総理大臣は、職員の退職管理に関する事…》 項第106条の2から第106条の四までに規定するものに限る。に関し調査することができる。第18条の5第1項 《内閣総理大臣は、職員の離職に際しての離職…》 後の就職の援助を行う。第18条 《給与の支払の監理 人事院は、職員に対す…》 る給与の支払を監理する。 職員に対する給与の支払は、人事院規則又は人事院指令に反してこれを行つてはならない。 の六、 第106条 《勤務条件 職員の勤務条件その他職員の服…》 務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。 前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。 の二(第2項第3号を除く。)、 第106条 《勤務条件 職員の勤務条件その他職員の服…》 務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。 前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。 の三(第3項及び第4項を除く。)、 第106条 《勤務条件 職員の勤務条件その他職員の服…》 務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。 前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。 の四(第6項及び第7項を除く。及び 第106条の16 《違反行為の疑いに係る任命権者の報告 任…》 命権者は、職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為第106条の2から第106条の四までの規定に違反する行為をいう。以下同じ。を行つた疑いがあると思料するときは、その旨を委員会に報告しなければならな から 第106条 《勤務条件 職員の勤務条件その他職員の服…》 務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。 前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。 の二十まで、 第106条の21第1項 《委員会は、第106条の17第3項第106…》 条の18第2項において準用する場合を含む。の規定による調査の結果の報告に照らし、又は第106条の十九若しくは前条第1項の規定により監察官に調査を行わせた結果、任命権者において懲戒処分その他の措置を行う 及び第2項並びに 第106条の22 《政令への委任 第106条の5から前条ま…》 でに規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。 から 第106条 《勤務条件 職員の勤務条件その他職員の服…》 務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。 前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。 の二十七までの規定」と、 第3条第2項 《人事院は、法律の定めるところに従い、給与…》 その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事項を除く。、任免標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用 中「 求職の承認 をした再就職等監視委員会࿸以下「委員会」という。)」とあり、 第4条 《職員 人事院は、人事官3人をもつて、こ…》 れを組織する。 人事官のうち1人は、総裁として命ぜられる。 人事院は、事務総長及び予算の範囲内においてその職務を適切に行うため必要とする職員を任命する。 人事院は、その内部機構を管理する。 国家行政組第5条 《人事官 人事官は、人格が高潔で、民主的…》 な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する年齢35年以上の者のうちから、両議院の同意を経て、内閣が任命する。 人事官の任免は、天皇が認証する。 次 及び 第11条 《総裁 人事院総裁は、人事官の中から、内…》 閣が、これを命ずる。 人事院総裁は、院務を総理し、人事院を代表する。 人事院総裁に事故のあるとき、又は人事院総裁が欠けたときは、先任の人事官が、その職務を代行する。 中「委員会」とあり、並びに 第12条 《人事院会議 定例の人事院会議は、人事院…》 規則の定めるところにより、少なくとも1週間に一回、一定の場所において開催することを常例としなければならない。 人事院会議の議事は、すべて議事録として記録しておかなければならない。 前項の議事録は、幹事 中「再就職等 監察官 ࿸以下「監察官」という。)」とあるのは「内閣総理大臣」とする。

2項 前項の規定により読み替えて適用される 通則法 及びこの政令の規定により、内閣総理大臣がした承認その他の行為又は内閣総理大臣に対してされた承認の申請その他の行為は、 委員会 の委員長及び二名以上の委員が最初に任命された時以後においては、同項の規定の適用がないものとした場合における相当規定により、委員会若しくは 監察官 がした承認その他の行為又は委員会若しくは監察官に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

附 則(2009年4月3日政令第116号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2009年6月12日政令第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。

附 則(2009年8月28日政令第235号)

1項 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(2009年9月28日)から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

5条 (内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置)

1項 離職時の官職の任命権者が社会保険庁長官であった者が、内閣総理大臣に対し、 国家公務員法 1947年法律第120号第106条の24第1項 《管理職職員であつた者退職手当通算離職者を…》 除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合前条第1項の規定により政令で定める事項を届け出た場合を除く。には、あらかじめ、政令で 若しくは第2項又は 職員の退職管理に関する政令 第29条第2項 《2 第26条第2項及び第3項の規定は、法…》 第106条の24第1項の規定による届出をした者離職後2年を経過しない者に限る。について準用する。 この場合において、第26条第2項及び第3項中「任命権者」とあるのは「離職した官職又はこれに相当する官職 において準用する同令第26条第2項若しくは第3項の規定による届出を行おうとするときは、厚生労働大臣を経由して行わなければならない。

附 則(2011年8月10日政令第257号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年10月31日政令第334号) 抄

1項 この政令は、法の施行の日(2011年11月1日)から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第423号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年2月22日政令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 の施行の日(2012年2月23日)から施行する。

附 則(2012年3月22日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2012年7月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第7条第1項 《準用国家公務員法第106条の4第3項の局…》 長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、局長等としての在職機関が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。 1 独立行政法人消防研究所 総務省に属 の規定並びに次条及び附則第6条の規定、附則第15条の規定( 国家公務員退職手当法施行令 1953年政令第215号第9条の2 《法第7条の2第1項に規定する政令で定める…》 法人 法第7条の2第1項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号附則第4条第1項の規定により解散した旧 に1号を加える改正規定及び同令第9条の4に1号を加える改正規定に限る。)、附則第18条の規定( 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号第43条第1項 《法第124条の2第1項に規定する公庫等以…》 下「公庫等」という。に係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 小型船舶検査機構 2 日本消防検定協会 3 株式会社日本政策金融公庫株式会社日本政策 に1号を加える改正規定及び同条第2項に1号を加える改正規定に限る。)、附則第27条の規定( 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令 2001年政令第34号第1条第1号 《特殊法人等の範囲 第1条 公共工事の入札…》 及び契約の適正化の促進に関する法律以下「法」という。第2条第1項の政令で定める法人は、次のとおりとする。 1 首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、中日本高速道 の改正規定中「首都高速道路株式会社」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第28条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(2003年政令第27号)第1条の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第30条の規定( 職員の退職管理に関する政令 2008年政令第389号第2条 《退職手当通算法人 法第106条の2第3…》 項の政令で定める法人は、独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。 1 沖縄振興開発金融公庫 2 首都高速道路株式会社 3 株式会社日本政策金融公庫 4 株式会社日本政策投資銀行 5 阪神高速道路株式 に1号を加える改正規定及び同令第30条に1号を加える改正規定に限る。並びに附則第31条の規定(特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(2008年政令第390号)第16条に1号を加える改正規定に限る。)法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日

附 則(2012年11月28日政令第282号)

1項 この政令は、 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 の施行の日(2012年12月3日)から施行する。

附 則(2013年3月15日政令第65号)

1項 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月18日)から施行する。

2項 第3条 《公務の公正性の確保に支障が生じないと認め…》 られる場合 準用国家公務員法第106条の3第2項第4号の公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがない第8号及び第9号に係る部分に限る。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年9月4日政令第256号)

1項 この政令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2013年9月5日)から施行する。

附 則(2013年9月13日政令第273号)

1項 この政令は、 株式会社海外需要開拓支援機構法 の施行の日(2013年9月18日)から施行する。

附 則(2014年5月29日政令第195号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

4条 (処分等の効力)

1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。

5条 (命令の効力)

1項 この政令の施行の際現に効力を有する 旧政令 の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、 新政令 の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

附 則(2014年6月27日政令第234号)

1項 この政令は、 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 の施行の日(2014年7月17日)から施行する。

附 則(2014年7月2日政令第244号)

1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2014年8月6日政令第273号)

1項 この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月18日)から施行する。

2項 第3条 《公務の公正性の確保に支障が生じないと認め…》 られる場合 準用国家公務員法第106条の3第2項第4号の公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがない第7号及び第8号に係る部分に限る。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年12月19日政令第407号)

1項 この政令は、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(2014年12月24日)から施行する。

2項 第2条 《利害関係企業等 準用国家公務員法第10…》 6条の3第1項の営利企業等のうち、行政執行法人独立行政法人通則法第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。の役員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、行政執行法人の役員が職務として第1号に係る部分を除く。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年8月28日政令第311号)

1項 この政令は、 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 の施行の日(2015年9月4日)から施行する。

附 則(2015年12月28日政令第444号)

1項 この政令は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年11月28日政令第361号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年1月20日政令第4号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年12月22日政令第318号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令による改正後の 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 以下この条において「 新令 」という。第13条第2項 《2 準用国家公務員法第106条の23第1…》 項の規定による届出をした行政執行法人の役員は、当該届出に係る第4項第3号及び第6号から第11号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。 新令 第15条第2項 《2 第13条第2項及び第3項の規定は、準…》 用国家公務員法第106条の24第1項の規定による届出をした者離職後2年を経過しない者に限る。について準用する。 この場合において、第13条第2項及び第3項中「任命権者」とあるのは「離職した行政執行法人 において準用する場合を含む。及び第4項(第4号、第6号、第9号及び第14号に係る部分に限る。)、 第15条第3項 《3 準用国家公務員法第106条の24第1…》 項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 生年月日 3 離職時の行政執行法人の役員の職 4 行政執行法人の役員非常勤の者を除く。次号において同じ。としての在職中における次に掲げる日第4号、第5号、第8号及び第13号に係る部分に限り、新令第20条において準用する場合を含む。)、 第21条第2項 《2 準用国家公務員法第106条の25第2…》 項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 準用国家公務員法第106条の23第3項の規定による通知に係る者 次に掲げる事項 イ 氏名 ロ 離職時の年齢 ハ第1号ニからヘまで並びに第2号ニ及びホに係る部分に限る。並びに 第23条 《在職機関の公表事項 準用国家公務員法第…》 106条の27第4号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 準用国家公務員法第106条の23第1項の規定による届出に係る者 次に掲げる事項 イ 離職時の第1号ハからホまで並びに第2号ハ及びニに係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後にされる独立行政法人 通則法 第54条第1項 《国家公務員法第18条の2第1項、第18条…》 の3第1項、第18条の四、第18条の5第1項、第18条の六、第106条の二第2項第3号を除く。、第106条の三、第106条の四及び第106条の16から第106条の二十七までの規定これらの規定に係る罰則 において準用する 国家公務員法 以下この項において「 準用 国家公務員法 」という。第106条の23第1項 《職員退職手当通算予定職員を除く。は、離職…》 後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、任命権者に政令で定める事項を届け出なければならない。 の規定による届出( 施行日 前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)、 準用 国家公務員法 第106条の24第1項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。及び同条第2項の規定による届出について適用し、施行日前にされた準用 国家公務員法 第106条の23第1項 《職員退職手当通算予定職員を除く。は、離職…》 後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、任命権者に政令で定める事項を届け出なければならない。 の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出、施行日前にされた準用 国家公務員法 第106条の24第1項 《管理職職員であつた者退職手当通算離職者を…》 除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合前条第1項の規定により政令で定める事項を届け出た場合を除く。には、あらかじめ、政令で の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出並びに施行日前にされた同条第2項の規定による届出については、なお従前の例による。

2項 次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「早い日࿸」とあるのは、「早い日( 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 の一部を改正する政令(2017年政令第318号)の施行の日以後の日に限る。」とする。

1号 施行日 前における独立行政法人 通則法 第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する 行政執行法人 以下この条において「 行政執行法人 」という。)の役員(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、再就職を目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求した行政執行法人の役員 新令 第13条第4項第4号 《4 準用国家公務員法第106条の23第1…》 項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 生年月日 3 行政執行法人の役員の職 4 再就職の約束をした日以前の行政執行法人の役員非常勤の者を除く。第6号及び第14号において同じ。と

2号 施行日 前における 行政執行法人 の役員としての在職中に、再就職先に対し、再就職を目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求した行政執行法人の役員であった者 新令 第15条第3項第4号 《3 準用国家公務員法第106条の24第1…》 項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 生年月日 3 離職時の行政執行法人の役員の職 4 行政執行法人の役員非常勤の者を除く。次号において同じ。としての在職中における次に掲げる日新令第20条において準用する場合を含む。

3項 施行日 前に官民人材交流センターによる離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助(最初に 行政執行法人 の役員となった後に行われたものに限る。次項において「 センター以外の援助 」という。)を受けた行政執行法人の役員に対する 新令 第13条第4項 《4 準用国家公務員法第106条の23第1…》 項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 生年月日 3 行政執行法人の役員の職 4 再就職の約束をした日以前の行政執行法人の役員非常勤の者を除く。第6号及び第14号において同じ。と の規定の適用については、同項第14号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 の一部を改正する政令(2017年政令第318号)の施行の日以後に」とする。

4項 施行日 前に センター以外の援助 を受けた 行政執行法人 の役員であった者に対する 新令 第15条第3項 《3 準用国家公務員法第106条の24第1…》 項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 生年月日 3 離職時の行政執行法人の役員の職 4 行政執行法人の役員非常勤の者を除く。次号において同じ。としての在職中における次に掲げる日新令第20条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新令第15条第3項第13号中「センター以外の援助を」とあるのは、「センター以外の援助( 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 の一部を改正する政令(2017年政令第318号)の施行の日以後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を」とする。

附 則(2018年9月21日政令第265号) 抄

1項 この政令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年9月25日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月30日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

4条 (職員の退職管理に関する政令及び行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に、次の各号に掲げる者が、 改正法 第1条の規定による改正前の 国家公務員法 第81条の4第1項 《前2条の規定は、臨時的職員その他の法律に…》 より任期を定めて任用される職員には適用しない。 若しくは 第81条の5第1項 《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》 理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日以下この の規定により職員として採用された場合又は改正法第8条の規定による改正前の 自衛隊法 1954年法律第165号第44条の4第1項 《前2条の規定は、臨時的に任用された隊員及…》 び法律により任期を定めて任用された隊員には適用しない。 若しくは 第44条の5第1項 《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》 理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊 の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合においては、当該各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、なお従前の例による。

1号

2号 行政執行法人 の役員であった者 第9条 《幕僚長の職務 統合幕僚長、陸上幕僚長、…》 海上幕僚長又は航空幕僚長以下「幕僚長」という。は、防衛大臣の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊員の服務を監督する。 2 幕僚長は、そ の規定による改正前の 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第19条第1号 《内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要し…》 ない場合 第19条 準用国家公務員法第106条の24第2項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 国家公務員法第60条の2第1項の規定により職員として採用された場合又は自衛隊法1954年法律

附 則(2022年6月16日政令第218号)

1項 この政令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月17日)から施行する。

附 則(2022年6月24日政令第238号) 抄

1項 この政令は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2022年法律第60号)の施行の日(2022年7月1日)から施行する。

附 則(2023年12月27日政令第379号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月16日)から施行する。

附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

附 則(2024年4月24日政令第174号)

1項 この政令は、 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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