官民人材交流センター令《本則》

法番号:2008年政令第391号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 国家公務員法 1947年法律第120号第18条の7第10項 《第3項から前項までに定めるもののほか、官…》 民人材交流センターの組織に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (審議官)

1項 官民人材交流 センター 以下「 センター 」という。)に、審議官1人を置く。

2項 審議官は、命を受けて、 センター の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

2条 (内閣府令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、 センター の内部組織は、内閣府令で定める。

2項 センター の支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、内閣府令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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