制定文
内閣は、 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第18条の7第10項
《第3項から前項までに定めるもののほか、官…》
民人材交流センターの組織に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (審議官)
1項 官民人材交流 センター (以下「 センター 」という。)に、審議官1人を置く。
2項 審議官は、命を受けて、 センター の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
2条 (内閣府令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、 センター の内部組織は、内閣府令で定める。
2項 センター の支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、内閣府令で定める。