制定文 内閣は、 国家公務員法 (1947年法律第120号) 第18条の7第10項 《第3項から前項までに定めるもののほか、官…》 民人材交流センターの組織に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (審議官)1項 官民人材交流 センター (以下「 センター 」という。)に、審議官1人を置く。2項 審議官は、命を受けて、 センター の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。