官民の人材交流の範囲を定める政令《本則》

法番号:2008年政令第392号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 国家公務員法 1947年法律第120号第18条の5第2項 《内閣総理大臣は、官民の人材交流国と民間企…》 業との間の人事交流に関する法律1999年法律第224号第2条第3項に規定する交流派遣及び民間企業に現に雇用され、又は雇用されていた者の職員への第36条ただし書の規定による採用その他これらに準ずるものと の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 国家公務員法 以下「」という。第18条の5第2項 《内閣総理大臣は、官民の人材交流国と民間企…》 業との間の人事交流に関する法律1999年法律第224号第2条第3項に規定する交流派遣及び民間企業に現に雇用され、又は雇用されていた者の職員への第36条ただし書の規定による採用その他これらに準ずるものと の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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