制定文
内閣は、 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第18条の5第2項
《内閣総理大臣は、官民の人材交流国と民間企…》
業との間の人事交流に関する法律1999年法律第224号第2条第3項に規定する交流派遣及び民間企業に現に雇用され、又は雇用されていた者の職員への第36条ただし書の規定による採用その他これらに準ずるものと
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 国家公務員法 (以下「 法 」という。)
第18条の5第2項
《内閣総理大臣は、官民の人材交流国と民間企…》
業との間の人事交流に関する法律1999年法律第224号第2条第3項に規定する交流派遣及び民間企業に現に雇用され、又は雇用されていた者の職員への第36条ただし書の規定による採用その他これらに準ずるものと
の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。