外国監査法人等に関する内閣府令《別表など》

法番号:2008年内閣府令第9号

略称:

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別紙様式第1号 (第2条関係)

別紙様式第1号( 第2条 《届出 法第34条の35第1項の規定によ…》 る届出をしようとする者以下「届出者」という。は、別紙様式第1号により法第34条の36第1項に規定する届出書二通を作成し、同条第2項に規定する書類二部を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 関係)

別紙様式第2号 (第6条関係)

別紙様式第2号( 第6条 《変更の届出 法第34条の37第1項の規…》 定による届出をしようとする外国監査法人等法第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。以下同じ。は、別紙様式第2号により変更届出書二通を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。 関係)

別紙様式第3号 (第8条関係)

別紙様式第3号( 第8条 《廃業等の届出 法第34条の39第1項の…》 規定による届出をしようとする外国監査法人等は、別紙様式第3号により廃業等届出書二通を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。 関係)

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