外国監査法人等に関する内閣府令《本則》

法番号:2008年内閣府令第9号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 公認会計士法 1948年法律第103号第34条の35第1項 《外国の法令に準拠し、外国において、他人の…》 求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者は、金融商品取引法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第9号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行第34条 《調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告 …》 内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。 2 利害関係人は、内閣総理大臣に の三十六、 第34条の37第1項 《外国監査法人等は、前条第1項各号に掲げる…》 事項について変更があつた場合においては、内閣府令で定めるところにより、2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 及び 第34条の38第3項 《3 内閣総理大臣は、前項の規定による公表…》 後、同項の外国監査法人等について、第1項の指示に係る事項につき是正が図られたと認める場合には、その旨その他の内閣府令で定める事項を公表しなければならない。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 外国監査法人等に関する内閣府令 を次のように定める。


1条 (訳文の添付)

1項 公認会計士法 以下「」という。)第5章の5の規定により金融庁長官に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類のうち、 第34条の36第2項 《2 前項の規定による届出書には、定款その…》 他の内閣府令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 の規定により添付されるもの(英語で記載されたものに限る。)については、この限りでない。

2条 (届出)

1項 第34条の35第1項 《外国の法令に準拠し、外国において、他人の…》 求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者は、金融商品取引法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第9号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行 の規定による届出をしようとする者(以下「 届出者 」という。)は、別紙様式第1号により法第34条の36第1項に規定する届出書二通を作成し、同条第2項に規定する書類二部を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

3条 (代理人)

1項 届出者 は、本邦内に住所を有する者であって、 第34条の35第1項 《外国の法令に準拠し、外国において、他人の…》 求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者は、金融商品取引法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第9号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行 の規定による届出に関する一切の行為につき、届出者を代理する権限を有するもの(以下「 代理人 」という。)を定めなければならない。

4条 (届出書の記載事項)

1項 第34条の36第1項第5号 《前条第1項の規定による届出を行う者は、次…》 に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称又は氏名 2 主たる事務所の所在地 3 法人にあつては、役員の氏名 4 法人にあつては、資本金の額又は出資の総額 5 その に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出者 が法人である場合は、当該法人の設立の年月及び設立に当たって準拠した法令を制定した国の国名

2号 届出者 が法人に属する個人である場合は、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地

3号 届出者 がその財務書類について監査証明業務( 第2条第1項 《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》 、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 の業務をいう。以下同じ。)に相当すると認められる業務を行うこととなる外国会社等(外国会社等財務書類(法第34条の35第1項に規定する外国会社等財務書類をいう。以下同じ。)を提出する者をいう。)の名称及び主たる事務所の所在地

2項 届出者 が組合その他これに準ずる事業体である場合は、 第34条の36第1項 《前条第1項の規定による届出を行う者は、次…》 に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称又は氏名 2 主たる事務所の所在地 3 法人にあつては、役員の氏名 4 法人にあつては、資本金の額又は出資の総額 5 その 並びに前項及び次条に掲げる事項については、法人である場合に準じて記載するものとする。

5条 (添付書類の記載事項)

1項 第34条の36第2項 《2 前項の規定による届出書には、定款その…》 他の内閣府令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第3号イ又はハに掲げる事項について、 届出者 の主たる事務所の所在する国において監査証明業務に相当すると認められる業務を行う者を所管する行政機関その他これに準ずるもの(以下この条において「 行政機関等 」という。)がインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いた情報その他金融庁長官が適当と認めるものを参照すべき旨を記載したときは、当該事項の記載をしたものとみなす。

1号 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

2号 外国会社等財務書類について監査証明業務に相当すると認められる業務を執行する者のうちその事務を統括する者の氏名及び経歴(当該者が監査及び会計の専門家であることを証明する資格の取得に関する事項を含む。

3号 届出者 の主たる事務所の所在する国における監査制度の概要(次に掲げる事項を含む。

監査基準その他の監査制度の内容

行政機関等 の名称及び所在地

行政機関等 による監査証明業務に相当すると認められる業務を行う者に対する監督に関する制度の内容

4号 届出者 が関係法令を遵守し、かつ、監査証明業務に相当すると認められる業務を適正に遂行する者であることが確認できるもの

5号 届出者 の業務の状況に関する事項(次に掲げる事項を含む。

業務の内容(監査証明業務に相当すると認められる業務及びその他の業務の状況を含む。

業務の運営の状況(次に掲げる事項を含む。

(1) 業務の品質の管理( 第34条の13第3項 《3 前項第2号の業務の品質の管理とは、業…》 務に係る契約の締結及び更新、業務を担当する社員その他の者の選任、業務の実施及びその審査その他の内閣府令で定める業務の遂行に関する事項について、それぞれの性質に応じて業務の妥当性、適正性又は信頼性を損な に規定する業務の品質の管理をいう。以下この号において同じ。)の状況

(2) 直近において 行政機関等 による監査証明業務に相当すると認められる業務を行う者に対する業務の品質の管理の状況に関する調査その他これに準ずるもの(以下この号において「 調査等 」という。)を受けた場合(当該行政機関等との緊密な連携が確保されていることその他の事情を勘案して金融庁長官が認める場合を除く。)には、当該 調査等 を受けた年月及びその結果

業務上の提携の状況(次に掲げる事項を含む。

(1) 公認会計士又は監査法人との間で監査証明業務に相当すると認められる業務について業務上の提携を行っている場合は、その旨及び当該業務上の提携の内容

(2) 共通の名称を用いるなどして二以上の国においてその業務を行う外国監査事務所等(外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者をいう。)によって構成される組織に属する場合は、当該組織の概要(当該組織に属する会社その他の団体(その主たる事務所が 届出者 の主たる事務所の所在する国にあるものに限る。)の名称及び主たる事務所の所在地を含む。及び当該組織における取決めの概要

事務所の概況に関する次に掲げる事項(事務所が二以上あるときは、事務所ごとの次に掲げる事項を含む。

(1) 名称

(2) 所在地

(3) 当該事務所に勤務する者(監査及び会計の専門家であることを証明する資格を保有する者に限る。)の数

6号 届出日から起算して過去5年間において、 届出者 が監査証明業務に相当すると認められる業務について、罰金以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた場合又は 行政機関等 から行政処分その他これに準ずるものを受けた場合は、その旨及び当該刑又は当該処分その他これに準ずるものの内容

7号 届出者 が、本邦内に住所を有する者に、 第34条の35第1項 《外国の法令に準拠し、外国において、他人の…》 求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者は、金融商品取引法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第9号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行 の規定による届出に関する一切の行為につき、当該届出者を代理する権限を付与したことを証する書面

2項 前項に規定する事項のうち、 届出者 の主たる事務所の所在する国の法令により記載できない事項がある場合には、当該事項の記載に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。

1号 当該事項が 届出者 の主たる事務所の所在する国の法令により記載できない旨及びその根拠となる法令の内容

2号 前号の規定により記載された事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見

3号 当該事項の記載について第三者の許可、同意又は承認(以下この号において「 許可等 」という。)を要する場合において、当該 許可等 が得られなかったことにより当該事項が記載できない場合にあっては、 届出者 が当該許可等を得るために講じた措置及び当該措置を講じてもなお当該許可等を得られなかった理由

6条 (変更の届出)

1項 第34条の37第1項 《外国監査法人等は、前条第1項各号に掲げる…》 事項について変更があつた場合においては、内閣府令で定めるところにより、2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする外国監査法人等(法第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。以下同じ。)は、別紙様式第2号により変更届出書二通を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。

7条 (是正が図られたと認める場合に公表する事項)

1項 第34条の38第3項 《3 内閣総理大臣は、前項の規定による公表…》 後、同項の外国監査法人等について、第1項の指示に係る事項につき是正が図られたと認める場合には、その旨その他の内閣府令で定める事項を公表しなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第34条の38第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による指示…》 をした場合において、その指示を受けた外国監査法人等が、その指示に従わないときは、その旨及びその指示の内容を公表することができる。 の規定による公表の日及び同条第1項の規定による指示を受けた外国監査法人等の名称

2号 第34条の38第1項 《内閣総理大臣は、外国監査法人等がこの法律…》 若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は外国監査法人等の行う外国会社等財務書類についての第2条第1項の業務に相当すると認められる業務の運営が著しく不当と認められる場合において、その業務の適正な の規定による指示の内容

3号 第34条の38第1項 《内閣総理大臣は、外国監査法人等がこの法律…》 若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は外国監査法人等の行う外国会社等財務書類についての第2条第1項の業務に相当すると認められる業務の運営が著しく不当と認められる場合において、その業務の適正な の規定による指示に係る事項につき是正が図られたと認める旨及びその理由

8条 (廃業等の届出)

1項 第34条の39第1項 《外国監査法人等は、次の各号のいずれかに該…》 当することとなつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 外国会社等財務書類についての第2条第1項の業務に相当すると認められる業務を廃止したとき。 2 主たる事務所の所在する国にお の規定による届出をしようとする外国監査法人等は、別紙様式第3号により廃業等届出書二通を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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