外国監査法人等に関する内閣府令《附則》

法番号:2008年内閣府令第9号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 公認会計士法 等の一部を改正する法律(2007年法律第99号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (届出書に添付すべき書類に関する経過措置)

1項 施行日 以後最初に開始する会計期間に係る外国会社等財務書類について監査証明業務に相当する業務を行うときは、 第34条の36第2項 《2 前項の規定による届出書には、定款その…》 他の内閣府令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 に規定する書類については、当該業務に係る同条第1項に規定する届出書の提出があった日以後6月を経過する日(当該日が監査報告書を提出すべき日以後の日である場合は、当該提出すべき日の前日)までに提出することができる。

3条

1項 第5条第1項第5号 《法第34条の36第2項に規定する内閣府令…》 で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第3号イ又はハに掲げる事項について、届出者の主たる事務所の所在する国において監査証明業務に相当すると認められる業務を行う者を所管する行政機関その他これに ロ(2)の規定は、 施行日 から起算して3月を経過する日までの間は、適用しない。

附 則(2008年7月22日内閣府令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年9月1日から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年1月25日内閣府令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 公認会計士法 及び 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

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