2条 (届出書に添付すべき書類に関する経過措置)
1項 施行日 以後最初に開始する会計期間に係る外国会社等財務書類について監査証明業務に相当する業務を行うときは、 法 第34条の36第2項
《2 前項の規定による届出書には、定款その…》
他の内閣府令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
に規定する書類については、当該業務に係る同条第1項に規定する届出書の提出があった日以後6月を経過する日(当該日が監査報告書を提出すべき日以後の日である場合は、当該提出すべき日の前日)までに提出することができる。