独立行政法人国民生活センター法施行規則《附則》

法番号:2008年内閣府令第49号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、独立行政法人国民生活 センター 法の一部を改正する法律(2008年法律第27号)の施行の日から施行する。

附 則(2017年9月29日内閣府令第46号)

1項 この府令は、2017年10月1日から施行する。

附 則(2020年12月28日内閣府令第86号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年1月5日内閣府令第2号)

1項 この府令は、消費者契約法及び独立行政法人国民生活 センター 法の一部を改正する法律の施行の日(2023年1月5日)から施行する。

附 則(2023年1月18日内閣府令第6号)

1項 この府令は、消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第1号の政令で定める日(2023年10月1日)から施行する。

附 則(2023年9月29日内閣府令第70号)

1項 この府令は、2023年10月1日から施行する。

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