内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令《附則》

法番号:2008年内閣府令第66号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この府令は、の施行の日(2008年10月21日)から施行する。

2項 内閣総理大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する内閣府令(1986年総理府令第55号)は、廃止する。

附 則(2019年1月17日内閣府令第1号)

1項 この府令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2019年1月17日)から施行する。

2項 この府令による改正前の内閣総理大臣の所掌に係る研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する内閣府令に規定する様式による書面については、この府令による改正後の 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(令和元年6月21日内閣府令第12号)

1項 この府令は、令和元年7月1日から施行する。

2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 道路交通法施行規則 火薬類の運搬に関する内閣府令 指定射撃場の指定に関する内閣府令 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 自動車安全運転センター法施行規則 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 警備業法施行規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 及び 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 に規定する様式による書面については、この府令による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 道路交通法施行規則 火薬類の運搬に関する内閣府令 指定射撃場の指定に関する内閣府令 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 自動車安全運転センター法施行規則 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 警備業法施行規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 及び 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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