制定文
金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の三十一、
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の三十二及び
第27条の34
《虚偽の特定情報に係る賠償責任 第21条…》
の2から第22条までの規定は、特定情報特定証券等情報又は発行者等情報発行者情報又は訂正発行者情報をいう。以下同じ。をいう。第27条の35第1項において同じ。について準用する。 この場合において、第21
において読み替えて準用する同法第21条の2第3項の規定に基づき、特定 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 を次のように定める。
1章 総則
1条
1項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 有価証券 金融商品取引法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。
2号 特定有価証券法第5条第1項に規定する特定有価証券をいう。
3号 発行者法第2条第5項に規定する発行者をいう。
4号 特定証券情報法第27条の31第1項に規定する特定証券情報をいう。
5号 発行者情報法第27条の32第1項に規定する発行者情報をいう。
6号 事業年度法第27条の32第1項に規定する事業年度をいう。
7号 外国証券情報法第27条の32の2第1項に規定する外国証券情報をいう。
8号 外国証券売出し 法
第27条の32の2第1項
《金融商品取引業者等は、第4条第1項第4号…》
に該当する有価証券の売出し以下「外国証券売出し」という。により有価証券を売り付ける場合には、当該有価証券及び当該有価証券の発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「外国証券情報」という。をあら
に規定する外国証券売出しをいう。
9号 指定外国金融商品取引所 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号。以下「 令 」という。)
第2条の12の3第4号
《有価証券の売出しの届出を要しない有価証券…》
の売出し 第2条の12の3 法第4条第1項第4号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第
ロに規定する指定外国金融商品取引所をいう。
2章 特定証券情報等の提供又は公表
2条 (特定証券情報の内容)
1項 法
第27条の31第1項
《特定投資家向け取得勧誘その他第4条第1項…》
本文の規定の適用を受けない有価証券発行勧誘等のうち政令で定めるもの以下この条及び第6章の2において「特定取得勧誘」という。又は特定投資家向け売付け勧誘等当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券が特
に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。ただし、第1号又は第2号に掲げる有価証券について、当該情報とすることが公益又は投資者保護のため適当でないと認められる場合には、金融庁長官の指示するところによるものとする。
1号 特定上場有価証券( 法
第2条第33項
《33 この法律において「特定上場有価証券…》
」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。
に規定する特定上場有価証券をいう。)又はその発行者が特定取引所金融商品市場(同条第32項に規定する特定取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)に上場しようとする有価証券(以下「 特定上場有価証券等 」という。)当該 特定上場有価証券等 を上場し、又は上場しようとする特定取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所(同条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)の定める規則(以下「 特定取引所規則 」という。)において定める情報
2号 特定店頭売買有価証券( 令
第2条の12の4第3項第2号
《3 法第4条第3項第4号に規定する政令で…》
定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 1 特定上場有価証券法第2条第33項に規定する特定上場有価証券をいう。以下同じ。であつた有価証券 2 店頭売買有価証券市場のうち当該店頭売買有価証券市場を
に規定する特定店頭売買有価証券をいう。以下この号において同じ。)又はその発行者が認可金融商品取引業協会( 法
第2条第13項
《13 この法律において「認可金融商品取引…》
業協会」とは、第4章第1節第1款の規定に基づいて設立された者をいう。
に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下この号において同じ。)に特定店頭売買有価証券として登録しようとする有価証券(以下「 特定店頭売買有価証券等 」という。)当該 特定店頭売買有価証券等 を登録し、又は登録しようとする認可金融商品取引業協会の定める規則(以下「 特定協会規則 」という。)において定める情報
3号 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する情報
2項 前項各号に定める情報には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する情報を含むものとする。
1号 有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。)次に掲げる事項(当該有価証券の発行者が既に1年間継続して 企業内容等の開示に関する内閣府令 (1973年大蔵省令第5号)
第9条の3第2項
《2 法第5条第3項に規定する有価証券報告…》
書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。 1 内国会社 第3号様式又は第4号様式により作成し、財務局長等に提出した有価証券報告書 2 外国
に規定する有価証券報告書(当該有価証券が 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 (1972年大蔵省令第26号)
第1条第1号
《定義 第1条 この府令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国債等 次に掲げるものをいう。 イ 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、同項
に規定する外国債等である場合には、同令第6条の2第2項に規定する有価証券報告書)を提出している場合は、その旨並びにイ及びロに掲げる事項)
イ 当該情報が特定証券情報である旨
ロ 当該有価証券に関する事項
ハ 当該有価証券の発行者が発行者である当該有価証券以外の有価証券に関する事項
ニ 当該有価証券の発行者(国又は地方公共団体を除く。)の事業及び経理に関する事項
2号 特定有価証券次に掲げる事項
イ 当該情報が特定証券情報である旨
ロ 当該有価証券に関する事項
ハ 当該有価証券に係るファンド( 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 (1993年大蔵省令第22号)
第1条第9号
《定義 第1条 この府令第9号の4に掲げる…》
用語にあっては、次条第2号ロを除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定有価証券 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第5条第1項法第2
に規定するファンドをいう。以下同じ。)、管理資産(同条第9号の2に規定する管理資産をいう。)その他これに準ずる財産又は資産(ニ及び
第7条第3項第2号
《3 前項各号に定める情報には、次の各号に…》
掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する情報を含むものとする。 1 有価証券次号に掲げる有価証券を除く。 次に掲げる事項 イ 当該情報が発行者情報である旨 ロ 当該有価証券の発行者が発
において「 運用資産等 」という。)の内容及び運用に関する事項
ニ 運用資産等 の運用を行う者に関する事項
3条 (特定証券情報の提供又は公表の方法)
1項 特定証券情報の提供又は公表をしようとする発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。
1号 特定上場有価証券等 特定取引所規則において定める公表の方法
2号 特定店頭売買有価証券等 特定協会規則において定める公表の方法
3号 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する方法
4条 (参照方式による特定証券情報の提供又は公表)
1項 法
第27条の31第3項
《3 次条第1項の規定により既に内閣府令で…》
定める期間継続して発行者情報同項に規定する発行者情報をいう。以下この項において同じ。を公表している発行者は、前項の規定により特定証券情報を提供し、又は公表しようとする場合において、当該特定証券情報に、
に規定する内閣府令で定める期間は、1年間とする。
2項 法
第27条の31第3項
《3 次条第1項の規定により既に内閣府令で…》
定める期間継続して発行者情報同項に規定する発行者情報をいう。以下この項において同じ。を公表している発行者は、前項の規定により特定証券情報を提供し、又は公表しようとする場合において、当該特定証券情報に、
に規定する発行者が特定証券情報を提供し、又は公表しようとする場合には、当該特定証券情報に、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該発行者(当該有価証券が特定有価証券である場合にあっては、当該有価証券又は当該有価証券の発行者が発行する同1種類の有価証券(法第4条第3項第3号に規定する同1種類の有価証券をいう。))に係る参照情報(法第27条の31第3項に規定する参照情報をいう。)を参照すべき旨を表示しなければならない。
1号 特定上場有価証券等 特定取引所規則において定める方法
2号 特定店頭売買有価証券等 特定協会規則において定める方法
3号 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する方法
3項 法
第27条の31第3項
《3 次条第1項の規定により既に内閣府令で…》
定める期間継続して発行者情報同項に規定する発行者情報をいう。以下この項において同じ。を公表している発行者は、前項の規定により特定証券情報を提供し、又は公表しようとする場合において、当該特定証券情報に、
に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
1号 有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。)第2条第2項第1号ハ及びニに掲げる事項に関する情報
2号 特定有価証券
第2条第2項第2号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
ハ及びニに掲げる事項に関する情報
5条 (特定証券情報の訂正)
1項 法
第27条の31第4項
《4 第2項の規定により特定証券情報の提供…》
又は公表をした発行者は、当該提供又は公表をした日から1年を経過する日までの間公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間において、当該特
に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
1号 当該特定証券情報に係る有価証券について開示が行われている場合( 法
第4条第7項
《7 第1項第2号イ及びロ並びに第3号、第…》
2項、第3項並びに前2項に規定する開示が行われている場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 当該有価証券について既に行われた募集若しくは売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証
に規定する開示が行われている場合をいう。以下同じ。)に該当することとなった場合当該特定証券情報の提供又は公表をした日から開示が行われている場合に該当することとなった日までの期間
2号 当該特定証券情報に係る有価証券が消却、償還その他の理由により存しないこととなった場合当該特定証券情報の提供又は公表をした日から当該有価証券が存しないこととなった日までの期間
2項 法
第27条の31第4項
《4 第2項の規定により特定証券情報の提供…》
又は公表をした発行者は、当該提供又は公表をした日から1年を経過する日までの間公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間において、当該特
の規定により訂正特定証券情報(同項に規定する訂正特定証券情報をいう。以下この項において同じ。)の提供又は公表をしなければならない発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該訂正特定証券情報に係る特定証券情報を提供し、又は公表した方法と同1の方法により、当該訂正特定証券情報を当該特定証券情報に係る特定勧誘等(同条第1項に規定する特定勧誘等をいう。
第8条第1項第2号
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出は、内閣総理大臣が第5条第1項の規定による届出書同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。を受理した日から15日を経過した日に
において同じ。)の相手方及び当該特定勧誘等に係る有価証券の所有者に対して提供し、又は公表しなければならない。
1号 特定上場有価証券等 特定取引所規則において定める方法
2号 特定店頭売買有価証券等 特定協会規則において定める方法
3号 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する方法
3項 前項に規定する所有者とは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
1号 有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。)株主名簿( 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (1993年法律第44号)
第25条第1項
《協同組織金融機関は、優先出資者名簿を作成…》
し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 優先出資者の氏名又は名称及び住所 2 前号の優先出資者の有する優先出資の種類及び口数 3 第1号の優先出資者が優先出資を取得した日
に規定する優先出資者名簿を含み、当該有価証券が株券以外の有価証券である場合には、その所有者の名簿)に所有者として記載され、又は記録されている者
2号 外国又は外国の者の発行する有価証券当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等( 法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
に規定する金融商品取引業者等をいう。
第13条第3号
《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》
等の使用禁止 第13条 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下
、
第14条
《 削除…》
及び
第16条第3号
《違反行為者の賠償責任 第16条 前条の規…》
定に違反して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
において同じ。)の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載されている者
6条 (特定証券等情報を公表しなければならない期間)
1項 前条第1項の規定は、 法
第27条の31第5項
《5 第2項の規定により特定証券情報の公表…》
をした発行者は、当該特定証券情報の公表をした日から1年を経過する日までの間公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間、当該特定証券情報
に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める期間について準用する。この場合において、前条第1項中「提供又は公表」とあるのは、「公表」と読み替えるものとする。
7条 (発行者情報の内容等)
1項 法
第27条の32第1項
《次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定め…》
るところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「発行者情報」という。を、事業年度発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第4項
の規定により発行者情報の提供又は公表をすべき発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。
1号 特定上場有価証券等 特定取引所規則において定める公表の方法
2号 特定店頭売買有価証券等 特定協会規則において定める公表の方法
3号 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する方法
2項 法
第27条の32第1項
《次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定め…》
るところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「発行者情報」という。を、事業年度発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第4項
に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。ただし、第1号又は第2号に掲げる有価証券について、当該情報とすることが公益又は投資者保護のため適当でないと認められる場合には、金融庁長官の指示するところによるものとする。
1号 特定上場有価証券等 特定取引所規則において定める情報
2号 特定店頭売買有価証券等 特定協会規則において定める情報
3号 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する情報
3項 前項各号に定める情報には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する情報を含むものとする。
1号 有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。)次に掲げる事項
イ 当該情報が発行者情報である旨
ロ 当該有価証券の発行者が発行者である当該有価証券以外の有価証券に関する事項
ハ 当該有価証券の発行者(国又は地方公共団体を除く。)の事業及び経理に関する事項
2号 特定有価証券次に掲げる事項
イ 当該情報が発行者情報である旨
ロ 運用資産等 の内容及び運用に関する事項
ハ 運用資産等 の運用を行う者に関する事項
4項 法
第27条の32第1項
《次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定め…》
るところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「発行者情報」という。を、事業年度発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第4項
本文に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
1号 当該発行者が発行者である有価証券が特定有価証券である場合当該有価証券に係る特定期間( 法
第24条第5項
《5 前各項の規定は、特定有価証券が第1項…》
各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。 この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社内閣府令で定める有価証券については、内閣
において読み替えて準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。)
2号 当該発行者が会社以外の者である場合(前号に掲げる場合を除く。)事業年度又はこれに準ずる期間
5項 法
第27条の32第1項
《次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定め…》
るところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「発行者情報」という。を、事業年度発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第4項
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
1号 法
第27条の32第1項
《次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定め…》
るところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「発行者情報」という。を、事業年度発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第4項
各号に定める有価証券又は当該有価証券の発行者が発行する他の有価証券について開示が行われている場合に該当する場合
2号 法
第27条の32第1項第1号
《次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定め…》
るところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「発行者情報」という。を、事業年度発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第4項
に定める有価証券が、 令
第2条の12の4第1項
《法第4条第3項に規定する多数の特定投資家…》
に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものは、当該有価証券有価証券の種類及び流通性その他の事情を勘案し、投資者保護のため適当でないと認められるものとして内閣府令で定める有価証券を
の規定により特定投資家向け有価証券(法第4条第3項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。
第8条第1項
《法第27条の32第2項に規定する内閣府令…》
で定める場合は、同条第1項本文の規定の適用を受けない発行者が発行する有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなった場合で、次の各号法第4条第3項第4号に掲げる有価証券に該当することとなった場合
において同じ。)に該当しなくなった場合
3号 法
第27条の32第1項第1号
《次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定め…》
るところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「発行者情報」という。を、事業年度発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第4項
に定める有価証券の発行者が、金融庁長官に対し、同項の規定による発行者情報の提供又は公表をしないことについての承認を申請した場合であって、金融庁長官が、当該発行者が次のいずれかに該当するものと認めることにより、発行者情報(当該申請のあった日の属する事業年度から次のいずれかに該当しないこととなる日の属する事業年度までの事業年度に係るものに限る。)の提供又は公表をしないことを承認したとき。
イ 清算中の者
ロ 相当の期間事業を休止している者
6項 前項第3号の承認は、同号に規定する発行者が同号に規定する申請に係る承認申請書に、次の各号に掲げる発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して提出することを条件として、行われるものとする。
1号 第5条第3項第1号
《3 既に内閣府令で定める期間継続して有価…》
証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出している者は、前条第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合には、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書
に掲げる有価証券の発行者次に掲げる書類
イ 定款その他これに準ずる書類
ロ 当該発行者が前項第3号イに掲げる者である場合には、解散を決議した株主総会(相互会社にあっては社員総会又は総代会、社団たる医療法人にあっては社員総会)の議事録の写し及び解散の登記をした登記事項証明書又はこれらに準ずる書面
ハ 当該発行者が前項第3号ロに掲げる者である場合には、事業の休止の経緯及び今後の見通しについて記載した書面
2号 前号に掲げる発行者以外の発行者次に掲げる書類
イ 前号に定める書類
ロ 当該承認申請書に記載された当該発行者の代表者が、当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
8条 (発行者情報の提供又は公表を要しない場合)
1項 法
第27条の32第2項
《2 特定投資家向け有価証券に該当しなかつ…》
た有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなつたとき内閣府令で定める場合を除く。は、当該有価証券の発行者は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、発行者情報を、当該有価証券を所有する者に提供
に規定する内閣府令で定める場合は、同条第1項本文の規定の適用を受けない発行者が発行する有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなった場合で、次の各号(法第4条第3項第4号に掲げる有価証券に該当することとなった場合にあっては、第1号に限る。)に掲げる場合のいずれかに該当するときとする。
1号 当該有価証券又は当該発行者が発行する他の有価証券について開示が行われている場合に該当する場合
2号 当該有価証券がその特定勧誘等につき 法
第27条の31第1項
《特定投資家向け取得勧誘その他第4条第1項…》
本文の規定の適用を受けない有価証券発行勧誘等のうち政令で定めるもの以下この条及び第6章の2において「特定取得勧誘」という。又は特定投資家向け売付け勧誘等当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券が特
の規定の適用を受けることにより、同条第2項の規定により提供又は公表が行われた特定証券情報に、当該特定証券情報の提供又は公表が行われた日の属する事業年度の直前事業年度に係る
第2条第2項第1号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
ニ又は第2号ハに掲げる事項に関する情報が含まれている場合
3号 当該有価証券が 法
第4条第3項第3号
《3 次の各号のいずれかに該当する有価証券…》
第24条第1項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。の有価証券交付勧誘等で、金融
に掲げる有価証券に該当することにより特定投資家向け有価証券となった場合
2項 法
第27条の32第2項
《2 特定投資家向け有価証券に該当しなかつ…》
た有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなつたとき内閣府令で定める場合を除く。は、当該有価証券の発行者は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、発行者情報を、当該有価証券を所有する者に提供
の規定により発行者情報を提供し、又は公表すべき発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該発行者情報を当該有価証券の所有者(
第5条第3項
《3 既に内閣府令で定める期間継続して有価…》
証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出している者は、前条第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合には、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書
に規定する所有者をいう。次条において同じ。)に対して提供し、又は公表しなければならない。
1号 特定上場有価証券等 特定取引所規則において定める公表の方法
2号 特定店頭売買有価証券等 特定協会規則において定める公表の方法
3号 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する方法
9条 (発行者情報の訂正)
1項 法
第27条の32第3項
《3 発行者情報に訂正すべき事項があるとき…》
は、第1項各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報以下「訂正発行者情報」という。を提供し、又は公表しなければならない。
の規定により訂正発行者情報(同項に規定する訂正発行者情報をいう。以下この条において同じ。)の提供又は公表をしなければならない発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該訂正発行者情報に係る発行者情報を提供し、又は公表した方法と同1の方法により当該訂正発行者情報を当該発行者情報を提供した相手方及び当該有価証券の所有者に対して提供し、又は公表しなければならない。
1号 特定上場有価証券等 特定取引所規則において定める方法
2号 特定店頭売買有価証券等 特定協会規則において定める方法
3号 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する方法
10条 (発行者等情報を公表しなければならない期間)
1項 法
第27条の32第4項
《4 第1項又は第2項の規定により発行者情…》
報の公表をした発行者は、当該発行者情報の公表をした日から当該発行者情報に係る事業年度の次の事業年度に係る発行者情報の提供又は公表をする日までの間当該発行者情報に係る特定投資家向け有価証券が特定投資家向
に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
1号 第7条第5項
《5 第3項の規定は、特定有価証券届出書提…》
出会社前項の半期報告書等を提出したものに限る。が第24条の5第5項当該半期報告書等が有価証券報告書である場合にあつては、第24条の2第1項において読み替えて準用する第1項の規定により当該半期報告書等の
各号に該当することとなった場合当該公表をした日から当該各号に該当することとなった日までの期間
2号 当該発行者情報に係る有価証券が消却、償還その他の理由により存しないこととなった場合当該発行者情報の公表をした日から当該有価証券が存しないこととなった日までの期間
10条の2 (新株予約権証券に準ずる有価証券等)
1項 法
第27条の33
《虚偽の特定証券等情報に係る賠償責任 第…》
18条第1項、第19条、第20条及び第21条第1項第3号、第2項第2号及び第3号並びに第3項を除く。の規定は、特定証券等情報特定証券情報、第27条の31第3項の規定の適用を受ける特定証券情報に係る参照
において準用する法第21条第4項第3号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
1号 新株予約権付社債券
2号 外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの
3号 新投資口予約権証券( 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第18項
《18 この法律において「新投資口予約権証…》
券」とは、新投資口予約権を表示する証券をいう。
に規定する新投資口予約権証券をいう。次号において同じ。)
4号 外国投資証券( 投資信託及び投資法人に関する法律
第220条第1項
《外国投資法人又はその設立企画人に相当する…》
者は、当該外国投資法人の発行する投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券以下この条及び第223条において「外国投資証券」という。の募集の取扱い等その内容等を勘案し、投資者の保護のため支
に規定する外国投資証券をいう。)で新投資口予約権証券に類する証券
2項 法
第27条の33
《虚偽の特定証券等情報に係る賠償責任 第…》
18条第1項、第19条、第20条及び第21条第1項第3号、第2項第2号及び第3号並びに第3項を除く。の規定は、特定証券等情報特定証券情報、第27条の31第3項の規定の適用を受ける特定証券情報に係る参照
において準用する法第21条第4項第3号に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
1号 外国の者に対する権利で新株予約権の性質を有するもの
2号 新投資口予約権( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第17項
《17 この法律において「新投資口予約権」…》
とは、投資法人に対して行使することにより当該投資法人の発行する投資口の交付を受けることができる権利をいう。
に規定する新投資口予約権をいう。次号において同じ。)
3号 外国投資法人( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第25項
《25 この法律において「外国投資法人」と…》
は、外国の法令に準拠して設立された法人たる社団又は権利能力のない社団で、投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券を発行するものをいう。
に規定する外国投資法人をいう。)に対する権利で新投資口予約権の性質を有するもの
11条 (多数の者の知り得る状態に置く措置)
1項 法
第27条の34
《虚偽の特定情報に係る賠償責任 第21条…》
の2から第22条までの規定は、特定情報特定証券等情報又は発行者等情報発行者情報又は訂正発行者情報をいう。以下同じ。をいう。第27条の35第1項において同じ。について準用する。 この場合において、第21
において読み替えて準用する法第21条の2第4項に規定する多数の者の知り得る状態に置く措置は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法その他の手段により行われる措置とする。
1号 特定上場有価証券等 特定取引所規則において定める方法
2号 特定店頭売買有価証券等 特定協会規則において定める方法
3号 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する方法
3章 外国証券情報の提供又は公表
12条 (外国証券情報の内容)
1項 法
第27条の32の2第1項
《金融商品取引業者等は、第4条第1項第4号…》
に該当する有価証券の売出し以下「外国証券売出し」という。により有価証券を売り付ける場合には、当該有価証券及び当該有価証券の発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「外国証券情報」という。をあら
に規定する内閣府令で定める情報は、別表の上欄に掲げる有価証券の区分に応じ当該区分の下欄に掲げる情報とする。
2項 前項に規定する情報は、外国証券情報を提供し、又は公表しなければならない者が提供し、又は公表することができる直近の事業年度(会計年度その他これに類する期間を含む。)に係る情報でなければならない。
3項 外国証券情報の全部又はその一部の内容が、当該有価証券の発行者その他これに準ずる者により公表されている情報(次の各号に掲げるすべての要件に該当するものに限る。以下この項において「 公表情報 」という。)に含まれている場合には、 公表情報 を参照する旨及び当該公表情報が公表されているホームページアドレスに関する情報を、外国証券情報の全部又はその一部とみなすことができる。
1号 当該 公表情報 が法令若しくは当該有価証券の発行に係る外国の法令(これに相当する国際機関の定める規則を含む。)又は当該有価証券が上場されている金融商品取引所若しくは指定外国金融商品取引所の規則に基づいて公表されていること(当該有価証券が 令
第2条の12の3第1号
《有価証券の売出しの届出を要しない有価証券…》
の売出し 第2条の12の3 法第4条第1項第4号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第
から第3号までに掲げる有価証券である場合を除く。)。
2号 国内において当該 公表情報 をインターネットにより容易に取得することができること。
3号 当該 公表情報 が日本語又は英語で公表されていること。
13条 (外国証券情報の提供又は公表を要しない場合)
1項 法
第27条の32の2第1項
《金融商品取引業者等は、第4条第1項第4号…》
に該当する有価証券の売出し以下「外国証券売出し」という。により有価証券を売り付ける場合には、当該有価証券及び当該有価証券の発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「外国証券情報」という。をあら
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときとする。
1号 当該外国証券売出しに係る有価証券(以下この条において「 売出し外国証券 」という。)の発行者が当該発行者の他の有価証券について 法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
又は第3項(これらの規定を同条第5項(法第27条において準用する場合を含む。)及び法第27条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書を提出しており、かつ、当該 売出し外国証券 に関する証券情報(当該売出し外国証券が該当する別表の上欄に掲げる有価証券の区分に応じ、当該区分の下欄に掲げる情報(証券情報に限る。)をいう。次号において同じ。)を提供し、又は公表する場合
2号 売出し外国証券 の発行者が既に当該売出し外国証券について特定証券情報又は発行者情報を公表しており、かつ、当該売出し外国証券に関する証券情報を提供し、又は公表する場合(これらの情報に前条第1項に規定する情報が含まれている場合に限る。)
3号 売出し外国証券 が令第2条の12の3第1号から第3号までに掲げる有価証券(同号に掲げる有価証券にあっては、外国の政府又は外国の地方公共団体が当該有価証券の元本の償還及び利息の支払について保証をしているものに限る。)であって、当該売出し外国証券の外国証券売出しを行おうとする金融商品取引業者等が当該売出し外国証券又は当該売出し外国証券の発行者が発行する当該売出し外国証券と同じ種類の他の有価証券の売買が二以上の金融商品取引業者等により継続して行われ、又は行うこととされていることを認可金融商品取引業協会(金融庁長官が指定する1の認可金融商品取引業協会に限る。)の規則で定めるところにより、確認することができる場合
4号 当該外国証券売出しの相手方が適格機関投資家(当該 売出し外国証券 を金融商品取引業者等又は非居住者( 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第6条第1項第6号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
に規定する非居住者をいう。)に譲渡する場合以外の譲渡を行わないことを条件に取得する者に限る。)である場合(当該売出し外国証券を売り付ける時までに当該適格機関投資家から当該売出し外国証券に関する外国証券情報の提供又は公表の請求があった場合を除く。)
14条 (有価証券の保管を委託している者に準ずる者)
1項 法
第27条の32の2第2項
《2 外国証券売出しを行つた金融商品取引業…》
者等は、当該外国証券売出しにより有価証券を取得し、かつ、当該金融商品取引業者等に当該有価証券の保管を委託している者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者から請求があつた場合又は投資者の投資判断に
に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
1号 当該外国証券売出しにより有価証券を取得し、かつ、当該外国証券売出しを行った金融商品取引業者等を当該有価証券に係る口座管理機関( 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第2条第4項
《4 この法律において「口座管理機関」とは…》
、第44条第1項の規定による口座の開設を行った者及び同条第2項に規定する場合における振替機関をいう。
に規定する口座管理機関をいう。第3号において同じ。)とする当該有価証券に係る加入者(同条第3項に規定する加入者をいう。同号において同じ。)
2号 当該外国証券売出しにより有価証券を取得し、かつ、当該有価証券の保管を当該外国証券売出しを行った金融商品取引業者等に委託していた者であって、当該金融商品取引業者等による事業の譲渡その他の理由により他の金融商品取引業者等(当該有価証券と同1種類の有価証券( 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令 (1993年大蔵省令第14号)
第10条の2
《同1種類の有価証券等 令第1条の4第1…》
号ロ、第2号ロ及びハ並びに第3号イ及びロ、第1条の5の2第2項第1号イ、第1条の7第2号イ2、ロ2及び3並びにハ1及び2、第1条の7の4第1号ロ、第2号ロ及びハ並びに第3号イ及びロ、第1条の8の2第1
に定める同1種類の有価証券をいう。)の外国証券売出しを行っている場合に限る。)に当該有価証券の保管を委託している者
3号 当該外国証券売出しにより有価証券を取得し、かつ、当該金融商品取引業者等を当該有価証券に係る口座管理機関とする当該有価証券に係る加入者であって、当該金融商品取引業者等による事業の譲渡その他の理由により当該口座管理機関の業務を承継した当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等を当該有価証券に係る口座管理機関とする当該有価証券に係る加入者
15条 (投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事実が発生した場合)
1項 法
第27条の32の2第2項
《2 外国証券売出しを行つた金融商品取引業…》
者等は、当該外国証券売出しにより有価証券を取得し、かつ、当該金融商品取引業者等に当該有価証券の保管を委託している者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者から請求があつた場合又は投資者の投資判断に
に規定する重要な影響を及ぼす事実が発生した場合として内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
1号 当該有価証券の発行者又は当該有価証券の元本の償還及び利息の支払について保証している者(次号において「 保証者 」という。)の合併その他これに類する当該有価証券の元本の償還又は利息の支払その他の債務の履行又は保証に関する事業の重要な変更があった場合
2号 当該有価証券の発行者又は 保証者 に係る 民事再生法 (1999年法律第225号)の規定による再生手続、 会社更生法 (2002年法律第154号)の規定による更生手続又は 破産法 (2004年法律第75号)の規定による破産手続の開始又は終了その他外国の法令に基づくこれらに類する事実が発生した場合
2項 前項各号に掲げる場合に該当する場合における 法
第27条の32の2第2項
《2 外国証券売出しを行つた金融商品取引業…》
者等は、当該外国証券売出しにより有価証券を取得し、かつ、当該金融商品取引業者等に当該有価証券の保管を委託している者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者から請求があつた場合又は投資者の投資判断に
の規定により提供し、又は公表する外国証券情報については、
第12条第1項
《第6条の規定は、第7条第1項、第9条第1…》
項又は第10条第1項の規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
に規定する情報に代えて、次の各号に掲げる情報とすることができる。
1号 当該外国証券売出しに係る有価証券の発行者の名称
2号 当該外国証券売出しに係る有価証券の銘柄
3号 前項各号に掲げる場合に該当する旨
16条 (投資者保護に欠けることがないものとして認められる場合)
1項 法
第27条の32の2第2項
《2 外国証券売出しを行つた金融商品取引業…》
者等は、当該外国証券売出しにより有価証券を取得し、かつ、当該金融商品取引業者等に当該有価証券の保管を委託している者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者から請求があつた場合又は投資者の投資判断に
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
1号 当該有価証券に関して開示が行われている場合( 法
第4条第7項
《7 第1項第2号イ及びロ並びに第3号、第…》
2項、第3項並びに前2項に規定する開示が行われている場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 当該有価証券について既に行われた募集若しくは売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証
に規定する開示が行われている場合に該当する場合をいう。)に該当する場合
2号 第13条第2号
《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》
等の使用禁止 第13条 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下
から第4号までに掲げる場合
3号 国内における当該有価証券の所有者(当該有価証券に係る外国証券売出しを行った金融商品取引業者等に当該有価証券の保管を委託している者及び 第14条 《 削除…》 に掲げる者に限る。)が五十名未満の場合
17条 (外国証券情報の提供又は公表の方法)
1項 法
第27条の32の2第3項
《3 前2項の規定により外国証券情報の提供…》
又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、当該外国証券情報を、内閣府令で定めるところにより、自ら若しくは他の者に委託して提供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
の規定により外国証券情報を提供し、又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げるいずれかの方法により外国証券情報の提供又は公表をしなければならない。
1号 外国証券情報を提供し、又は公表しようとする相手方の者(以下この項において「 外国証券情報受領者 」という。)に対する当該外国証券情報を記載した書面の交付
2号 当該 外国証券情報受領者 に対する当該外国証券情報のファクシミリ装置を用いた送信(当該外国証券情報が当該外国証券情報受領者において文書として受信できる場合であって、当該外国証券情報受領者が当該方法による外国証券情報の提供について同意した場合に限る。)
3号 当該外国証券情報の電子メール( 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (2002年法律第26号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達
に規定する電子メールをいう。)又はインターネットその他の電気通信回線を用いる送信(当該外国証券情報が当該 外国証券情報受領者 において電子計算機を使用して文書に変換できるものである場合であって、当該外国証券情報受領者が当該方法による外国証券情報の提供について同意した場合に限る。)
4号 外国証券情報が公表されているホームページアドレスに関する情報その他外国証券情報を閲覧する方法に関する情報の提供又は公表(当該 外国証券情報受領者 が当該方法による外国証券情報の提供又は公表について同意した場合に限る。)
2項 法
第27条の32の2第2項
《2 外国証券売出しを行つた金融商品取引業…》
者等は、当該外国証券売出しにより有価証券を取得し、かつ、当該金融商品取引業者等に当該有価証券の保管を委託している者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者から請求があつた場合又は投資者の投資判断に
の規定により外国証券情報を提供し、又は公表する金融商品取引業者等は、同項の請求があったとき又は
第15条第1項
《発行者、有価証券の売出しをする者、引受人…》
適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。に際し、第2条第6
各号に掲げる場合に該当することとなったときには、遅滞なく外国証券情報を提供し、又は公表しなければならない。