1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
4条 (海外発行証券の少人数向け勧誘に係る有価証券に関する経過措置)
1項
2項 少人数向け勧誘対象海外発行証券(新 金融商品取引法施行令 第2条の12
《募集又は売出しの届出を要しない有価証券の…》
募集又は売出し 法第4条第1項第1号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 株券金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものに限る。以下こ
の三各号に定める要件に該当する当該各号に掲げる有価証券に限る。)についての
第9条
《特別の関係 法第27条の2第7項第1号…》
に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が個人である場合には、その者が法人等に対して当該法人等の総株主等の議決権の数の100分の二十以上の数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人
の規定による改正後の 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 第12条第1項
《法第27条の32の2第1項に規定する内閣…》
府令で定める情報は、別表の上欄に掲げる有価証券の区分に応じ当該区分の下欄に掲げる情報とする。
の規定の適用については、2013年3月31日までの間、「別表の上欄に掲げる有価証券の区分に応じ当該区分の下欄に掲げる情報とする」とあるのは、「 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(2009年内閣府令第78号)第2条の規定による改正前の 企業内容等の開示に関する内閣府令 (1973年大蔵省令第5号)第14条の16第2項第2号イ、
第3条
《届出書提出期限の特例 法第4条第4項た…》
だし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。 1 株券優先出資証券を含む。以下同じ。、新株予約権証券及び新株予約権付社債券以外の有価証券 2 時価
の規定による改正前の 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 (1972年大蔵省令第26号)第11条の15第2項第1号イ又は
第4条
《代理人 外国債等の発行者は、有価証券の…》
募集又は売出しに関し、法第27条において準用する法第5条第1項又は第6項の規定により有価証券届出書又は外国者届出書法第27条において準用する法第5条第8項に規定する外国会社届出書をいう。以下同じ。これ
の規定による改正前の 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 (1993年大蔵省令第22号)第21条第2項第2号イに規定する認可金融商品取引業協会の規則の定める当該有価証券の内容等を説明した文書に記載すべき情報とする」とすることができる。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2010年10月1日から施行する。
8条 (証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《参照方式による特定証券情報の提供又は公表…》
法第27条の31第3項に規定する内閣府令で定める期間は、1年間とする。 2 法第27条の31第3項に規定する発行者が特定証券情報を提供し、又は公表しようとする場合には、当該特定証券情報に、次の各号
の規定による改正後の 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 は、2010年10月1日以後に提供又は公表する外国証券情報( 金融商品取引法 第27条の32の2
《外国証券情報の提供又は公表 金融商品取…》
引業者等は、第4条第1項第4号に該当する有価証券の売出し以下「外国証券売出し」という。により有価証券を売り付ける場合には、当該有価証券及び当該有価証券の発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下
に規定する外国証券情報という。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に提供又は公表する外国証券情報については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
6条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(次条第6項において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
38条 (証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第20条の規定による改正後の 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 (次項において「 新証券情報等府令 」という。)
第17条第1項
《法第27条の32の2第3項の規定により外…》
国証券情報を提供し、又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる方法のいずれか外国証券売出しの相手方又は同条第2項の請求を行った者以下この条において「外国証券売出しの相手方等」という。
の規定により同項第1号に掲げる方法による外国証券情報の提供の請求をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において同項の規定によりされたものとみなす。
2項 新証券情報等府令 第17条第2項第2号
《2 外国証券情報の提供又は公表を前項第2…》
号から第4号までに掲げる方法のいずれかにより行おうとする金融商品取引業者等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 1 あらかじめ、外国証券情報を前項第2号から第4号までに掲げる方法のいずれか
の規定による告知をしようとする金融商品取引業者等は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
45条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 及び 投資信託及び投資法人に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2025年5月1日)から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。