別記様式第1 (第3条関係)別記様式第1( 第3条 《退職手当通算予定職員 法第106条の2…》 第4項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職した場合に国家公務員退職手当法19 関係)
別記様式第2 (第4条関係)別記様式第2( 第4条 《利害関係企業等 法第106条の3第1項…》 の営利企業等のうち、職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 許認可等行政手続法1993年法律 関係)
別記様式第3 (第5条関係)別記様式第3( 第5条 《局等組織 法第106条の3第2項第2号…》 の国家行政組織法1948年法律第120号第7条第1項に規定する官房若しくは局又は同法第8条の2に規定する施設等機関に準ずる国の部局又は機関として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 国家行政 関係)
別記様式第4 (第6条第1項関係)別記様式第4( 第6条第1項 《法第106条の3第2項第2号の行政執行法…》 人の組織として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 独立行政法人国立公文書館 2 独立行政法人統計センター 3 独立行政法人造幣局 4 独立行政法人国立印刷局 5 独立行政法人農林水産消費安 関係)
別記様式第10 (第11条関係)別記様式第10( 第11条 《内閣総理大臣への事後の再就職の届出の様式…》 令第34条において準用する令第29条第1項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第10とする。 関係)