制定文
職員の退職管理に関する政令 (2008年政令第389号)
第4条第6号
《利害関係企業等 第4条 法第106条の3…》
第1項の営利企業等のうち、職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 許認可等行政手続法1993
、
第8条第1項
《法第106条の3第2項第4号の公務の公正…》
性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。 1 法第106条の3第2項第4号の承認以下
、
第9条
《求職の承認の手続 求職の承認を得ようと…》
する職員は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令で定める書類を添付して、これを委員会等に提出しなければならない。 1 氏名 2 生年
、
第22条
《再就職者による依頼等により公務の公正性の…》
確保に支障が生じないと認められる場合 法第106条の4第5項第6号の政令で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣官房令
、
第23条
《再就職者による依頼等の承認の手続 法第…》
106条の4第5項第6号の承認以下「依頼等の承認」という。を得ようとする再就職者は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を委員会依頼等の承認の権
、
第25条
《再就職者による依頼等の届出の手続 法第…》
106条の4第9項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼以下この条において「依頼等」という。を受けた後遅滞なく、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を監察官に提出して行う
、
第26条第1項
《法第106条の23第1項の規定による届出…》
をしようとする職員は、内閣官房令で定める様式に従い、任命権者に届出をしなければならない。
、
第27条第1号
《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》
7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、
、
第29条第1項
《法第106条の24第1項の規定による届出…》
をしようとする管理職職員であった者は、内閣官房令で定める様式に従い、離職した官職又はこれに相当する官職の任命権者を経由して、内閣総理大臣に届出をしなければならない。
、
第32条
《内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る…》
公益社団法人又は公益財団法人 法第106条の24第1項第4号の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人以下「公益法人」という。は、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給
、
第33条第4号
《内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要し…》
ない場合 第33条 法第106条の24第2項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ特別職に属する国家公務員又は地方公務員以下この号において「特別職
、
第34条
《内閣総理大臣への事後の再就職の届出 第…》
29条第1項の規定は法第106条の24第2項の規定による届出をしようとする管理職職員であった者について、第29条第3項の規定は法第106条の24第2項の政令で定める事項について、それぞれ準用する。 こ
において準用する
第29条第1項
《法第106条の24第1項の規定による届出…》
をしようとする管理職職員であった者は、内閣官房令で定める様式に従い、離職した官職又はこれに相当する官職の任命権者を経由して、内閣総理大臣に届出をしなければならない。
、附則第12条第1項第1号ロ(1)及び第2号イ並びに附則第14条の規定に基づき、並びに同令を実施するため、職員の退職管理に関する内閣府令を次のように定める。
1条 (継続的給付として内閣官房令で定めるもの)
1項 職員の退職管理に関する政令 (2008年政令第389号。以下「 令 」という。)
第4条第6号
《利害関係企業等 第4条 法第106条の3…》
第1項の営利企業等のうち、職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 許認可等行政手続法1993
及び
第22条
《再就職者による依頼等により公務の公正性の…》
確保に支障が生じないと認められる場合 法第106条の4第5項第6号の政令で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣官房令
に規定する内閣官房令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。
2条 (特に密接な利害関係にある場合)
1項 令
第8条第1項第2号
《法第106条の3第2項第4号の公務の公正…》
性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。 1 法第106条の3第2項第4号の承認以下
及び第3号に規定する内閣官房令で定める場合は、 国家公務員法 (1947年法律第120号。以下「 法 」という。)
第106条の3第2項第4号
《前項の規定は、次に掲げる場合には適用しな…》
い。 1 退職手当通算予定職員前条第4項に規定する退職手当通算予定職員をいう。以下同じ。が退職手当通算法人に対して行う場合 2 在職する局等組織国家行政組織法第7条第1項に規定する官房若しくは局、同法
の承認の申請をした 職員 (以下この条において「 職員 」という。)が当該申請に係る利害関係企業等との間で職務として携わる事務が次の各号に掲げる場合とする(令第8条第1項第1号に該当する場合を除く。)。
1号 職員 が、当該利害関係企業等に対し不利益処分( 行政手続法 (1993年法律第88号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をしようとする場合
2号 検察官、検察事務官又は司法警察 職員 である職員が、当該利害関係企業等に対し、職務として行う場合における犯罪の捜査、公訴の提起若しくは維持又は刑の執行をしている場合
3条 (求職の承認の手続)
1項 令
第9条
《求職の承認の手続 求職の承認を得ようと…》
する職員は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令で定める書類を添付して、これを委員会等に提出しなければならない。 1 氏名 2 生年
に規定する求職の承認の申請は、次の各号に掲げる当該求職の承認を得ようとする 職員 の区分に応じ、当該各号に定める機関を経由して行うものとする。
1号 行政機関( 令
第16条第1項
《法第106条の4第3項の政令で定める国の…》
機関は、2001年1月6日以降の機関については、次に掲げるものとする。 1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関次号、第4号から第10号まで及び第22号に掲げる国の機関を除く。 2 内閣法制局 3 人
各号又は第2項各号に掲げる国の機関をいう。以下同じ。)に在職している 職員 当該行政機関
2号 行政執行法人に在職している 職員 当該行政執行法人
3号 都道府県警察に在職している 職員 国家公安委員会
2項 令
第9条
《求職の承認の手続 求職の承認を得ようと…》
する職員は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令で定める書類を添付して、これを委員会等に提出しなければならない。 1 氏名 2 生年
に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第1とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
3項 令
第9条
《求職の承認の手続 求職の承認を得ようと…》
する職員は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令で定める書類を添付して、これを委員会等に提出しなければならない。 1 氏名 2 生年
に規定する内閣官房令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 承認の申請に係る利害関係企業等の定款又は寄附行為、組織図、事業報告その他の当該利害関係企業等が現に行っている事業の内容を明らかにする資料
2号 承認を得ようとする 職員 の職務の内容を明らかにする資料
3号 承認を得ようとする 職員 の職務と当該承認の申請に係る利害関係企業等との利害関係を具体的に明らかにする調書
4号 令
第8条第1項第1号
《法第106条の3第2項第4号の公務の公正…》
性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。 1 法第106条の3第2項第4号の承認以下
に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする 職員 の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況を記載した調書
5号 令
第8条第1項第2号
《法第106条の3第2項第4号の公務の公正…》
性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。 1 法第106条の3第2項第4号の承認以下
に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする 職員 が、当該承認の申請に係る利害関係企業等又はその子法人の地位に必要とされる高度の専門的な知識経験を有していることを明らかにする調書
6号 令
第8条第1項第3号
《法第106条の3第2項第4号の公務の公正…》
性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。 1 法第106条の3第2項第4号の承認以下
に係る承認の申請である場合には、次に掲げる書類
イ 利害関係企業等を経営する親族からの要請があったことを証する文書
ロ 承認を得ようとする 職員 と利害関係企業等を経営する親族との続柄を証する文書
7号 令
第8条第1項第4号
《法第106条の3第2項第4号の公務の公正…》
性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。 1 法第106条の3第2項第4号の承認以下
に係る承認の申請である場合には、当該申請に係る利害関係企業等の地位に就く者を募集する文書
8号 その他参考となるべき書類
4条 (再就職者による依頼等の承認の手続)
1項 令
第23条
《再就職者による依頼等の承認の手続 法第…》
106条の4第5項第6号の承認以下「依頼等の承認」という。を得ようとする再就職者は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を委員会依頼等の承認の権
に規定する依頼等の承認の申請は、次の各号に掲げる当該依頼等の承認を得ようとする再就職者の区分に応じ、当該各号に定める機関を経由して行うものとする。
1号 離職時に行政機関に在職していた再就職者当該行政機関
2号 離職時に行政執行法人に在職していた再就職者当該行政執行法人
3号 離職時に都道府県警察に在職していた再就職者国家公安委員会
2項 令
第23条
《再就職者による依頼等の承認の手続 法第…》
106条の4第5項第6号の承認以下「依頼等の承認」という。を得ようとする再就職者は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を委員会依頼等の承認の権
に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第2とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
5条 (再就職等監察官への届出の様式)
1項 令
第25条
《再就職者による依頼等の届出の手続 法第…》
106条の4第9項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼以下この条において「依頼等」という。を受けた後遅滞なく、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を監察官に提出して行う
に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第3とする。
6条 (任命権者への再就職の届出等の様式)
1項 令
第26条第1項
《法第106条の23第1項の規定による届出…》
をしようとする職員は、内閣官房令で定める様式に従い、任命権者に届出をしなければならない。
に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第4とする。
2項 令
第26条第2項
《2 法第106条の23第1項の規定による…》
届出をした職員は、当該届出に係る第4項第3号及び第6号から第11号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
の規定による届出は、別記様式第5による届出書によるものとする。
3項 令
第26条第3項
《3 法第106条の23第1項の規定による…》
届出をした職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
の規定による届出は、別記様式第6による届出書によるものとする。
4項 令
第26条第6項
《6 第3項の規定は、法第106条の23第…》
1項の規定による届出をした管理職職員であった者離職後2年を経過しない者に限り、法第106条の24第1項の規定による届出をした者を除く。について準用する。 この場合において、第3項中「届出に」とあるのは
において準用する同条第3項の届出は、前項の届出書によるものとする。
7条 (管理又は監督の地位にある職員に該当しない職員)
1項 令
第27条第1号
《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》
7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、
に規定する内閣官房令で定めるものは、次に掲げるもののうち、人事院規則9―一七(俸給の特別調整額)に定める俸給の特別調整額に係る種別が1種又は2種であるもの以外のものとする。
1号 一般職の 職員 の給与に関する法律(1950年法律第95号。以下「 給与法 」という。)別表第一イ行政職俸給表(一)の職務の級七級の職員
2号 給与法 別表第二専門行政職俸給表の職務の級五級の 職員
3号 給与法 別表第三税務職俸給表の職務の級七級の 職員
4号 給与法 別表第四イ公安職俸給表(一)の職務の級八級の 職員
5号 給与法 別表第四ロ公安職俸給表(二)の職務の級七級の 職員
6号 給与法 別表第五イ海事職俸給表(一)の職務の級六級の 職員
7号 給与法 別表第六イ教育職俸給表(一)の職務の級四級の 職員
8号 給与法 別表第七研究職俸給表の職務の級五級の 職員
9号 給与法 別表第八イ医療職俸給表(一)の職務の級三級の 職員
10号 給与法 別表第八ロ医療職俸給表(二)の職務の級七級の 職員
11号 給与法 別表第八ハ医療職俸給表(三)の職務の級六級の 職員
12号 給与法 別表第九福祉職俸給表の職務の級六級の 職員
8条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出の様式)
1項 令
第29条第1項
《法第106条の24第1項の規定による届出…》
をしようとする管理職職員であった者は、内閣官房令で定める様式に従い、離職した官職又はこれに相当する官職の任命権者を経由して、内閣総理大臣に届出をしなければならない。
に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第7とする。
2項 令
第29条第2項
《2 第26条第2項及び第3項の規定は、法…》
第106条の24第1項の規定による届出をした者離職後2年を経過しない者に限る。について準用する。 この場合において、第26条第2項及び第3項中「任命権者」とあるのは「離職した官職又はこれに相当する官職
において準用する令第26条第2項の届出は、別記様式第8による届出書によるものとする。
3項 令
第29条第2項
《2 第26条第2項及び第3項の規定は、法…》
第106条の24第1項の規定による届出をした者離職後2年を経過しない者に限る。について準用する。 この場合において、第26条第2項及び第3項中「任命権者」とあるのは「離職した官職又はこれに相当する官職
において準用する令第26条第3項の届出は、別記様式第9による届出書によるものとする。
9条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る国と特に密接な関係がある公益社団法人又は公益財団法人)
1項 令
第32条
《内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る…》
公益社団法人又は公益財団法人 法第106条の24第1項第4号の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人以下「公益法人」という。は、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給
に規定する内閣官房令で定めるものは、国の機関が所管する公益社団法人又は公益財団法人(以下「 公益法人 」という。)であって、次の各号に掲げるものとする。
1号 一般の閲覧に供されている直近の事業年度の決算(次号において単に「直近事業年度決算」という。)において、当該 公益法人 が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金(以下「 給付金等 」という。)のうちに占める当該公益法人が第三者へ交付した当該 給付金等 の金額の割合が2分の一以上であるもの(ただし、当該事業年度の次年度以降において、当該公益法人が国から交付を受ける給付金等のうちに占める当該公益法人が第三者へ交付する当該給付金等の金額の割合が2分の一未満であることが確実と見込まれるものを除く。)
2号 直近事業年度決算において、当該 公益法人 の収入金額の総額に占める当該公益法人が国から受けた 給付金等 の総額の割合が3分の二以上であるもの(ただし、当該事業年度の次年度以降において、当該公益法人の収入金額の総額に占める当該公益法人が国から受ける給付金等の総額の割合が3分の二未満であることが確実と見込まれるものを除く。)
3号 法令(告示を含む。以下この条において同じ。)の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分により、試験、検査、検定その他これらに準ずる国の事務又は事業を行うもの(ただし、法令の規定に基づく登録を受けて行うものその他これに準ずるものを除く。)
4号 当該 公益法人 が独自に行う試験、検査、検定その他これらに準ずる事務又は事業を奨励することを目的として国が行う法令の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分を受けて、当該事務又は事業を行うもの(ただし、法令の規定に基づく登録を受けて行うものその他これに準ずるものを除く。)
10条 (内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額)
1項 令
第33条第4号
《内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要し…》
ない場合 第33条 法第106条の24第2項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ特別職に属する国家公務員又は地方公務員以下この号において「特別職
に規定する内閣官房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して1年間につき、 所得税法 (1965年法律第33号)
第28条第3項第1号
《3 前項に規定する給与所得控除額は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前項に規定する収入金額が1,810,000円以下である場合 当該収入金額の100分の40に相当する金額から110,000円を控除した残額当
括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第1項第1号に掲げる場合における同条の規定による基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。
11条 (内閣総理大臣への事後の再就職の届出の様式)
1項 令
第34条
《内閣総理大臣への事後の再就職の届出 第…》
29条第1項の規定は法第106条の24第2項の規定による届出をしようとする管理職職員であった者について、第29条第3項の規定は法第106条の24第2項の政令で定める事項について、それぞれ準用する。 こ
において準用する令第29条第1項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第10とする。