附 則
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年12月31日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第9条
《内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る…》
国と特に密接な関係がある公益社団法人又は公益財団法人 令第32条に規定する内閣官房令で定めるものは、国の機関が所管する公益社団法人又は公益財団法人以下「公益法人」という。であって、次の各号に掲げるも
に規定する 公益法人 には、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号)
第42条第1項
《第40条第1項又は前条第1項の規定により…》
存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。の登記をしていないもの以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。について
に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
3条 (求職の承認の手続の特例)
1項 復興庁が廃止されるまでの間における
第3条第1項第1号
《令第9条に規定する求職の承認の申請は、次…》
の各号に掲げる当該求職の承認を得ようとする職員の区分に応じ、当該各号に定める機関を経由して行うものとする。 1 行政機関令第16条第1項各号又は第2項各号に掲げる国の機関をいう。以下同じ。に在職してい
の規定の適用については、同号中「 令
第16条第1項
《法第106条の4第3項の政令で定める国の…》
機関は、2001年1月6日以降の機関については、次に掲げるものとする。 1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関次号、第4号から第10号まで及び第22号に掲げる国の機関を除く。 2 内閣法制局 3 人
各号又は第2項各号」とあるのは、「令第16条第1項各号に掲げる国の機関及び復興庁又は同条第2項各号」とする。
附 則(2009年4月3日内閣府令第23号)
1項 この府令は、 国家公務員法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の政令で定める日等を定める政令 (2009年政令第116号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2010年1月1日)から施行する。
附 則(2012年2月6日内閣府令第2号)
1項 この府令は、 復興庁設置法 (2011年法律第125号)の施行の日(2012年2月10日)から施行する。
附 則(2014年5月29日内閣府令第43号)
1項 この府令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
附 則(2015年3月26日内閣官房令第3号) 抄
1項 この内閣官房令は、2015年4月1日から施行する。
2項 第1条
《継続的給付として内閣官房令で定めるもの …》
職員の退職管理に関する政令2008年政令第389号。以下「令」という。第4条第6号及び第22条に規定する内閣官房令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。
の規定による改正後の 職員 の退職管理に関する内閣官房令第4条第1項第2号及び
第2条
《特に密接な利害関係にある場合 令第8条…》
第1項第2号及び第3号に規定する内閣官房令で定める場合は、国家公務員法1947年法律第120号。以下「法」という。第106条の3第2項第4号の承認の申請をした職員以下この条において「職員」という。が当
の規定による改正後の 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令
第4条第1項
《令第11条に規定する依頼等の承認の申請は…》
、当該依頼等の承認を得ようとする再就職者が離職時に在職していた行政執行法人を経由して行うものとする。
に規定する行政執行法人には、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する特定独立行政法人を含むものとする。
附 則(2017年12月22日内閣官房令第9号)
1項 この内閣官房令は、2018年1月1日から施行する。
2項 この内閣官房令による改正後の 職員 の退職管理に関する内閣官房令第6条第4項並びに
第8条第2項
《2 令第29条第2項において準用する令第…》
26条第2項の届出は、別記様式第8による届出書によるものとする。
及び第3項の規定並びに別記様式第4から別記様式第十までの様式は、この内閣官房令の施行の日以後にされる 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第106条の23第1項
《職員退職手当通算予定職員を除く。は、離職…》
後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、任命権者に政令で定める事項を届け出なければならない。
の規定による届出(同日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)、同法第106条の24第1項の規定による届出(同日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)及び同条第2項の規定による届出について適用し、同日前にされた同法第106条の23第1項の規定による届出及び同日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出、同日前にされた同法第106条の24第1項の規定による届出及び同日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出並びに同日前にされた同条第2項の規定による届出については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日内閣官房令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この内閣官房令は、令和元年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
2項 この内閣官房令の施行の際現にある
第5条
《再就職等監察官への届出の様式 令第25…》
条に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第3とする。
の規定による改正前の 職員 の退職管理に関する内閣官房令の様式(以下「 旧職員退職管理官房令様式 」という。)による書類は、同条による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この内閣官房令の施行の際現にある旧失退手規則様式、 旧職員退職管理官房令様式 及び旧役員退職管理官房令様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年12月26日内閣官房令第6号)
1項 この内閣官房令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2020年1月1日)から施行する。
附 則(2020年12月18日内閣官房令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この内閣官房令の施行の際現にある
第1条
《継続的給付として内閣官房令で定めるもの …》
職員の退職管理に関する政令2008年政令第389号。以下「令」という。第4条第6号及び第22条に規定する内閣官房令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。
の規定による改正前の 職員 の退職管理に関する内閣官房令の様式(第3項において「 旧職員退職管理官房令様式 」という。)による書類は、同条による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この内閣官房令の施行の際現にある 旧職員退職管理官房令様式 及び旧役員退職管理官房令様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。