別記様式第1 (第3条関係)別記様式第1( 第3条 《公務の公正性の確保に支障が生じないと認め…》 られる場合 準用国家公務員法第106条の3第2項第4号の公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがない 関係)
別記様式第2 (第4条関係)別記様式第2( 第4条 《求職の承認の手続 求職の承認を得ようと…》 する行政執行法人の役員は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令で定める書類を添付して、これを委員会に提出しなければならない。 1 氏 関係)
別記様式第3 (第5条関係)別記様式第3( 第5条 《求職の承認の附帯条件 委員会は、求職の…》 承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。 2 委員会は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承 関係)
別記様式第4 (第6条第1項関係)別記様式第4( 第6条第1項 《準用国家公務員法第106条の4第3項の国…》 家行政組織法1948年法律第120号第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官又は同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、次に掲げるも 関係)
別記様式第10 (第10条関係)別記様式第10( 第10条 《内閣総理大臣への事後の再就職の届出の様式…》 令第20条において準用する令第15条第1項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第10とする。 関係)