制定文 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(2008年政令第390号)第2条第5号、
第3条第1項
《令第9条に規定する求職の承認の申請は、次…》
の各号に掲げる当該求職の承認を得ようとする職員の区分に応じ、当該各号に定める機関を経由して行うものとする。 1 行政機関令第16条第1項各号又は第2項各号に掲げる国の機関をいう。以下同じ。に在職してい
、
第4条
《再就職者による依頼等の承認の手続 令第…》
23条に規定する依頼等の承認の申請は、次の各号に掲げる当該依頼等の承認を得ようとする再就職者の区分に応じ、当該各号に定める機関を経由して行うものとする。 1 離職時に行政機関に在職していた再就職者 当
、
第10条
《内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要し…》
ない報酬額 令第33条第4号に規定する内閣官房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して1年間につき、所得税法1965年法律
、
第11条
《内閣総理大臣への事後の再就職の届出の様式…》
令第34条において準用する令第29条第1項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第10とする。
、第12条、第13条第1項、第15条第1項、第18条、第19条第2号、第20条において準用する第15条第1項、附則第8条第1項第1号ロ(1)及び第2号イ並びに附則第10条の規定に基づき、並びに同令を実施するため、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令を次のように定める。
1条 (継続的給付として内閣官房令で定めるもの)
1項 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 (2008年政令第390号。以下「 令 」という。)
第2条第4号
《利害関係企業等 第2条 準用国家公務員法…》
第106条の3第1項の営利企業等のうち、行政執行法人独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。の役員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、行政執行法人の役員
及び
第10条
《再就職者による依頼等により公務の公正性の…》
確保に支障が生じないと認められる場合 準用国家公務員法第106条の4第5項第6号の政令で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付と
に規定する内閣官房令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。
2条 (特に密接な利害関係にある場合)
1項 令
第3条第1項第2号
《準用国家公務員法第106条の3第2項第4…》
号の公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。 1 準用国家公務員法第106
及び第3号に規定する内閣官房令で定める場合は、 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第54条第1項
《国家公務員法第18条の2第1項、第18条…》
の3第1項、第18条の四、第18条の5第1項、第18条の六、第106条の二第2項第3号を除く。、第106条の三、第106条の四及び第106条の16から第106条の二十七までの規定これらの規定に係る罰則
において準用する 国家公務員法 (1947年法律第120号。以下「 準用 国家公務員法 」という。)
第106条の3第2項第4号
《前項の規定は、次に掲げる場合には適用しな…》
い。 1 退職手当通算予定職員前条第4項に規定する退職手当通算予定職員をいう。以下同じ。が退職手当通算法人に対して行う場合 2 在職する局等組織国家行政組織法第7条第1項に規定する官房若しくは局、同法
の承認の申請をした行政執行法人の役員が当該申請に係る利害関係企業等との間で職務として携わる事務が当該利害関係企業等に対し不利益処分( 行政手続法 (1993年法律第88号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をしようとする場合とする(令第3条第1項第1号に該当する場合を除く。)。
3条 (求職の承認の手続)
1項 令
第4条
《求職の承認の手続 求職の承認を得ようと…》
する行政執行法人の役員は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令で定める書類を添付して、これを委員会に提出しなければならない。 1 氏
に規定する求職の承認の申請は、当該求職の承認を得ようとする行政執行法人の役員が属する行政執行法人を経由して行うものとする。
2項 令
第4条
《求職の承認の手続 求職の承認を得ようと…》
する行政執行法人の役員は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令で定める書類を添付して、これを委員会に提出しなければならない。 1 氏
に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第1とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
3項 令
第4条
《求職の承認の手続 求職の承認を得ようと…》
する行政執行法人の役員は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令で定める書類を添付して、これを委員会に提出しなければならない。 1 氏
に規定する内閣官房令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 承認の申請に係る利害関係企業等の定款又は寄附行為、組織図、事業報告その他の当該利害関係企業等が現に行っている事業の内容を明らかにする資料
2号 承認を得ようとする行政執行法人の役員の職務の内容を明らかにする資料
3号 承認を得ようとする行政執行法人の役員の職務と当該承認の申請に係る利害関係企業等との利害関係を具体的に明らかにする調書
4号 令
第3条第1項第1号
《準用国家公務員法第106条の3第2項第4…》
号の公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。 1 準用国家公務員法第106
に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする行政執行法人の役員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況を記載した調書
5号 令
第3条第1項第2号
《準用国家公務員法第106条の3第2項第4…》
号の公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。 1 準用国家公務員法第106
に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする行政執行法人の役員が、当該承認の申請に係る利害関係企業等又はその子法人の地位に必要とされる高度の専門的な知識経験を有していることを明らかにする調書
6号 令
第3条第1項第3号
《準用国家公務員法第106条の3第2項第4…》
号の公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。 1 準用国家公務員法第106
に係る承認の申請である場合には、次に掲げる書類
イ 利害関係企業等を経営する親族からの要請があったことを証する文書
ロ 承認を得ようとする行政執行法人の役員と利害関係企業等を経営する親族との続柄を証する文書
7号 令
第3条第1項第4号
《準用国家公務員法第106条の3第2項第4…》
号の公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。 1 準用国家公務員法第106
に係る承認の申請である場合には、当該申請に係る利害関係企業等の地位に就く者を募集する文書
8号 その他参考となるべき書類
4条 (再就職者による依頼等の承認の手続)
1項 令
第11条
《再就職者による依頼等の承認の手続 準用…》
国家公務員法第106条の4第5項第6号の承認以下「依頼等の承認」という。を得ようとする再就職者は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を委員会に
に規定する依頼等の承認の申請は、当該依頼等の承認を得ようとする再就職者が離職時に在職していた行政執行法人を経由して行うものとする。
2項 令
第11条
《再就職者による依頼等の承認の手続 準用…》
国家公務員法第106条の4第5項第6号の承認以下「依頼等の承認」という。を得ようとする再就職者は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を委員会に
に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第2とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
5条 (再就職等監察官への届出の様式)
1項 令
第12条
《再就職者による依頼等の届出の手続 準用…》
国家公務員法第106条の4第9項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼以下この条において「依頼等」という。を受けた後遅滞なく、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を再就職
に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第3とする。
6条 (任命権者への再就職の届出等の様式)
1項 令
第13条第1項
《準用国家公務員法第106条の23第1項の…》
規定による届出をしようとする行政執行法人の役員は、内閣官房令で定める様式に従い、任命権者に届出をしなければならない。
に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第4とする。
2項 令
第13条第2項
《2 準用国家公務員法第106条の23第1…》
項の規定による届出をした行政執行法人の役員は、当該届出に係る第4項第3号及び第6号から第11号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
の規定による届出は、別記様式第5による届出書によるものとする。
3項 令
第13条第3項
《3 準用国家公務員法第106条の23第1…》
項の規定による届出をした行政執行法人の役員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
の規定による届出は、別記様式第6による届出書によるものとする。
4項 令
第13条第6項
《6 第3項の規定は、準用国家公務員法第1…》
06条の23第1項の規定による届出をした行政執行法人の役員であった者離職後2年を経過しない者に限り、準用国家公務員法第106条の24第1項の規定による届出をした者を除く。について準用する。 この場合に
において準用する同条第3項の届出は、前項の届出書によるものとする。
7条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出の様式)
1項 令
第15条第1項
《準用国家公務員法第106条の24第1項の…》
規定による届出をしようとする行政執行法人の役員であった者は、内閣官房令で定める様式に従い、離職した行政執行法人の役員の職又はこれに相当する職の任命権者を経由して、内閣総理大臣に届出をしなければならない
に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第7とする。
2項 令
第15条第2項
《2 第13条第2項及び第3項の規定は、準…》
用国家公務員法第106条の24第1項の規定による届出をした者離職後2年を経過しない者に限る。について準用する。 この場合において、第13条第2項及び第3項中「任命権者」とあるのは「離職した行政執行法人
において準用する令第13条第2項の届出は、別記様式第8による届出書によるものとする。
3項 令
第15条第2項
《2 第13条第2項及び第3項の規定は、準…》
用国家公務員法第106条の24第1項の規定による届出をした者離職後2年を経過しない者に限る。について準用する。 この場合において、第13条第2項及び第3項中「任命権者」とあるのは「離職した行政執行法人
において準用する令第13条第3項の届出は、別記様式第9による届出書によるものとする。
8条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る国と特に密接な関係がある公益社団法人又は公益財団法人)
1項 令
第18条
《内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る…》
公益社団法人又は公益財団法人 準用国家公務員法第106条の24第1項第4号の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人以下「公益法人」という。は、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他こ
に規定する内閣官房令で定めるものは、国の機関が所管する公益社団法人又は公益財団法人(以下「 公益法人 」という。)であって、次の各号に掲げるものとする。
1号 一般の閲覧に供されている直近の事業年度の決算(次号において単に「直近事業年度決算」という。)において、当該 公益法人 が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金(以下「 給付金等 」という。)のうちに占める当該公益法人が第三者へ交付した当該 給付金等 の金額の割合が2分の一以上であるもの(ただし、当該事業年度の次年度以降において、当該公益法人が国から交付を受ける給付金等のうちに占める当該公益法人が第三者へ交付する当該給付金等の金額の割合が2分の一未満であることが確実と見込まれるものを除く。)
2号 直近事業年度決算において、当該 公益法人 の収入金額の総額に占める当該公益法人が国から受けた 給付金等 の総額の割合が3分の二以上であるもの(ただし、当該事業年度の次年度以降において、当該公益法人の収入金額の総額に占める当該公益法人が国から受ける給付金等の総額の割合が3分の二未満であることが確実と見込まれるものを除く。)
3号 法令(告示を含む。以下この条において同じ。)の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分により、試験、検査、検定その他これらに準ずる国の事務又は事業を行うもの(ただし、法令の規定に基づく登録を受けて行うものその他これに準ずるものを除く。)
4号 当該 公益法人 が独自に行う試験、検査、検定その他これらに準ずる事務又は事業を奨励することを目的として国が行う法令の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分を受けて、当該事務又は事業を行うもの(ただし、法令の規定に基づく登録を受けて行うものその他これに準ずるものを除く。)
9条 (内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額)
1項 令
第19条第2号
《内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要し…》
ない場合 第19条 準用国家公務員法第106条の24第2項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 国家公務員法第60条の2第1項の規定により職員として採用された場合又は自衛隊法1954年法律
に規定する内閣官房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して1年間につき、 所得税法 (1965年法律第33号)
第28条第3項第1号
《3 前項に規定する給与所得控除額は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前項に規定する収入金額が1,810,000円以下である場合 当該収入金額の100分の40に相当する金額から110,000円を控除した残額当
括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第1項第1号に掲げる場合における同条の規定による基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。
10条 (内閣総理大臣への事後の再就職の届出の様式)
1項 令
第20条
《内閣総理大臣への事後の再就職の届出 第…》
15条第1項の規定は準用国家公務員法第106条の24第2項の規定による届出をしようとする行政執行法人の役員であった者について、第15条第3項の規定は準用国家公務員法第106条の24第2項の政令で定める
において準用する令第15条第1項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第10とする。