附 則
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年12月31日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第8条
《内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る…》
国と特に密接な関係がある公益社団法人又は公益財団法人 令第18条に規定する内閣官房令で定めるものは、国の機関が所管する公益社団法人又は公益財団法人以下「公益法人」という。であって、次の各号に掲げるも
に規定する 公益法人 には、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号)
第42条第1項
《第40条第1項又は前条第1項の規定により…》
存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。の登記をしていないもの以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。について
に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
附 則(2009年4月3日内閣府令第23号)
1項 この府令は、 国家公務員法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の政令で定める日等を定める政令 (2009年政令第116号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2010年1月1日)から施行する。
附 則(2014年5月29日内閣府令第43号)
1項 この府令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
附 則(2015年3月26日内閣官房令第3号) 抄
1項 この内閣官房令は、2015年4月1日から施行する。
2項 第1条
《継続的給付として内閣官房令で定めるもの …》
行政執行法人の役員の退職管理に関する政令2008年政令第390号。以下「令」という。第2条第4号及び第10条に規定する内閣官房令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。
の規定による改正後の 職員の退職管理に関する内閣官房令
第4条第1項第2号
《令第23条に規定する依頼等の承認の申請は…》
、次の各号に掲げる当該依頼等の承認を得ようとする再就職者の区分に応じ、当該各号に定める機関を経由して行うものとする。 1 離職時に行政機関に在職していた再就職者 当該行政機関 2 離職時に行政執行法人
及び
第2条
《特に密接な利害関係にある場合 令第8条…》
第1項第2号及び第3号に規定する内閣官房令で定める場合は、国家公務員法1947年法律第120号。以下「法」という。第106条の3第2項第4号の承認の申請をした職員以下この条において「職員」という。が当
の規定による改正後の 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令
第4条第1項
《令第11条に規定する依頼等の承認の申請は…》
、当該依頼等の承認を得ようとする再就職者が離職時に在職していた行政執行法人を経由して行うものとする。
に規定する行政執行法人には、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する特定独立行政法人を含むものとする。
附 則(2017年12月22日内閣官房令第10号)
1項 この内閣官房令は、2018年1月1日から施行する。
2項 この内閣官房令による改正後の 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令
第6条第4項
《4 令第13条第6項において準用する同条…》
第3項の届出は、前項の届出書によるものとする。
並びに
第7条第2項
《2 令第15条第2項において準用する令第…》
13条第2項の届出は、別記様式第8による届出書によるものとする。
及び第3項の規定並びに別記様式第4から別記様式第十までの様式は、この内閣官房令の施行の日以後にされる 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第54条第1項
《国家公務員法第18条の2第1項、第18条…》
の3第1項、第18条の四、第18条の5第1項、第18条の六、第106条の二第2項第3号を除く。、第106条の三、第106条の四及び第106条の16から第106条の二十七までの規定これらの規定に係る罰則
において準用する 国家公務員法 (1947年法律第120号。以下この項において「 準用 国家公務員法 」という。)
第106条の23第1項
《職員退職手当通算予定職員を除く。は、離職…》
後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、任命権者に政令で定める事項を届け出なければならない。
の規定による届出(同日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)、 準用 国家公務員法 第106条の24第1項の規定による届出(同日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)及び同条第2項の規定による届出について適用し、同日前にされた準用 国家公務員法
第106条の23第1項
《職員退職手当通算予定職員を除く。は、離職…》
後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、任命権者に政令で定める事項を届け出なければならない。
の規定による届出及び同日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出、同日前にされた準用 国家公務員法
第106条の24第1項
《管理職職員であつた者退職手当通算離職者を…》
除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合前条第1項の規定により政令で定める事項を届け出た場合を除く。には、あらかじめ、政令で
の規定による届出及び同日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出並びに同日前にされた同条第2項の規定による届出については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日内閣官房令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この内閣官房令は、令和元年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
3項 この内閣官房令の施行の際現にある
第6条
《任命権者への再就職の届出等の様式 令第…》
13条第1項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第4とする。 2 令第13条第2項の規定による届出は、別記様式第5による届出書によるものとする。 3 令第13条第3項の規定による届出は、別記様
の規定による改正前の 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令 の様式(以下「 旧役員退職管理官房令様式 」という。)による書類は、同条による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この内閣官房令の施行の際現にある旧失退手規則様式、旧職員退職管理官房令様式及び 旧役員退職管理官房令様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年12月26日内閣官房令第6号)
1項 この内閣官房令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2020年1月1日)から施行する。
附 則(2020年12月18日内閣官房令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
2項 この内閣官房令の施行の際現にある
第2条
《特に密接な利害関係にある場合 令第3条…》
第1項第2号及び第3号に規定する内閣官房令で定める場合は、独立行政法人通則法1999年法律第103号第54条第1項において準用する国家公務員法1947年法律第120号。以下「準用国家公務員法」という。
の規定による改正前の 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令 の様式(次項において「 旧役員退職管理官房令様式 」という。)による書類は、同条による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この内閣官房令の施行の際現にある旧職員退職管理官房令様式及び 旧役員退職管理官房令様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。