官民人材交流センター組織規則《本則》

法番号:2008年内閣府令第86号

略称:

附則 >  

制定文 官民人材交流センター令 2008年政令第391号第2条 《内閣府令への委任 前条に定めるもののほ…》 か、センターの内部組織は、内閣府令で定める。 2 センターの支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、内閣府令で定める。 の規定に基づき、 官民人材交流センター組織規則 を次のように定める。


1条 (官民人材交流センターに置かれる課等)

1項 官民人材交流 センター 以下「 センター 」という。)に、総務課、法令等遵守担当室及び主任調整官2人を置く。

2条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次の事務をつかさどる。

1号 センター の官印及びセンター印の保管に関すること。

2号 センター の所掌事務に関する総合調整に関すること。

3号 センター の職員の人事に関すること。

4号 センター の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。

5号 センター 所属の物品の管理に関すること。

6号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

7号 センター の保有する情報の公開に関すること。

8号 センター の保有する個人情報の保護に関すること。

9号 広報に関すること。

10号 国家公務員法 1947年法律第120号第18条の5第1項 《内閣総理大臣は、職員の離職に際しての離職…》 後の就職の援助を行う。 自衛隊法 1954年法律第165号第65条の10第2項 《2 国家公務員法第18条の5第1項及び第…》 18条の六同項に係る部分に限る。の規定は、一般定年等隊員の離職に際しての離職後の就職の援助について準用する。 の規定により準用する場合を含む。)に定める職員の離職に際しての離職後の就職の援助(以下「 再就職支援 」という。)に関する事務のうち、 再就職支援 の依頼の受付けに関すること。

11号 国家公務員法 第18条の5第2項 《内閣総理大臣は、官民の人材交流国と民間企…》 業との間の人事交流に関する法律1999年法律第224号第2条第3項に規定する交流派遣及び民間企業に現に雇用され、又は雇用されていた者の職員への第36条ただし書の規定による採用その他これらに準ずるものと に定める官民の人材交流の円滑な実施のための支援に関すること。

12号 前各号に掲げるもののほか、 センター の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3条 (法令等遵守担当室の所掌事務)

1項 法令等遵守担当室は、次の事務をつかさどる。

1号 再就職支援 に関する事務に係る法令等の遵守(以下「 法令等遵守 」という。)に関すること。

2号 再就職支援 に関する事務に係る 法令等遵守 についての情報の収集及び調査に関すること。

3号 再就職等監視委員会その他の行政機関に対し、 再就職支援 に関する事務の公正性及び透明性を確保するため、必要な情報の提供を行うこと。

4号 再就職支援 に関する事務に係る 法令等遵守 について必要な措置を検討すること。

2項 法令等遵守 担当室に、室長を置く。

3項 室長は、非常勤とする。

4条 (主任調整官の職務)

1項 主任調整官は、命を受けて、 再就職支援 に関する事務を行う(総務課の所掌に属するものを除く。)。

《本則》 ここまで 附則 >  

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