附 則
1項 この府令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)の施行の日(2008年12月31日)から施行する。
附 則(2014年5月29日内閣府令第43号)
1項 この府令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
附 則(2015年10月1日内閣府令第57号)
1項 この府令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2015年10月1日)から施行する。