官民人材交流センター組織規則《附則》

法番号:2008年内閣府令第86号

略称:

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附 則

1項 この府令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)の施行の日(2008年12月31日)から施行する。

附 則(2014年5月29日内閣府令第43号)

1項 この府令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

附 則(2015年10月1日内閣府令第57号)

1項 この府令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2015年10月1日)から施行する。

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