制定文
地方公共団体の財政の健全化に関する法律 (2007年法律第94号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
、第4号ロからヘまで及びチからルまで並びに
第12条第1項
《財政再生団体は、その財政再生計画につき第…》
10条第3項の同意を得ている場合に限り、収支不足額標準財政規模の額に、実質赤字比率と連結実質赤字比率から連結実質赤字比率について早期健全化基準として定める数値を控除して得た数値とのいずれか大きい数値を
並びに 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 (2007年政令第397号)
第2条
《一般会計等に含まれない特別会計 法第1…》
号ハに規定する政令で定める特別会計は、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業、農業共済事業その他事業の実施に伴う収入をもって当該事業に要する費用を賄うべきものとして総務省令で定める事業に係
、
第3条第1項第1号
《法第2条第2号ロに規定する政令で定めると…》
ころにより算定した資金の不足額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業に係る特別会計 イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を
イ及びハ、第2号イ及びハ並びに第2項、
第4条第1号
《連結実質赤字比率の算定に用いる資金の剰余…》
額の算定方法 第4条 法第2条第2号ニに規定する政令で定めるところにより算定した資金の剰余額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 宅地造成事業以外の事業を行う法適用
イ及びロ並びに第2号イ及びロ、
第13条第6号
《同意を得ていない地方公共団体が地方債を起…》
こすことができる場合 第13条 法第11条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合 2 災害対策基本法1961
、
第17条第4号
《資金不足比率の算定に用いる事業の規模 第…》
17条 法第22条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の事業の規模は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法適用企業宅地造成事業のみを行う
、
第23条第1項
《市町村の廃置分合があった場合における当該…》
廃置分合後の市町村以下この条において「廃置分合後の市町村」という。については、当該廃置分合があった年度にあっては当該廃置分合前の市町村の決算に基づいて、当該廃置分合があった年度の翌年度にあっては当該廃
、
第26条
《財政健全化計画書等の様式 財政健全化計…》
画書、財政再生計画書、財政再生計画協議書、起債許可申請書、経営健全化計画書、償還管理計画書その他法又はこの政令の規定に基づいて総務大臣又は都道府県知事に提出すべき書類の様式は、総務省令で定める。
並びに附則第4条第7号の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (一般会計等に含まれない特別会計)
1項 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第2条
《一般会計等に含まれない特別会計 法第1…》
号ハに規定する政令で定める特別会計は、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業、農業共済事業その他事業の実施に伴う収入をもって当該事業に要する費用を賄うべきものとして総務省令で定める事業に係
に規定する総務省令で定める事業は、老人保健医療事業、介護サービス事業、駐車場事業、交通災害共済事業、公営競技に関する事業、公立の大学又は公立の大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院に関する事業及び有料道路事業とする。
1条の2 (公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費)
1項 令
第3条第1項第1号
《法第2条第2号ロに規定する政令で定めると…》
ころにより算定した資金の不足額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業に係る特別会計 イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を
イ(1)に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費として総務省令で定める経費は、 地方債に関する省令 (2006年総務省令第54号)
第12条
《建設改良費に準ずる経費 令第15条第1…》
項第1号イに規定する公営企業の建設又は改良に要する経費以下「建設改良費」という。に準ずる経費として総務省令で定める経費は、次に掲げる経費とする。 1 出資金及び貸付金出資又は貸付けを目的として土地又は
各号に掲げる経費とする。
2条 (流動負債の額から控除すべき負債の額の算定方法)
1項 令
第3条第1項第1号
《法第2条第2号ロに規定する政令で定めると…》
ころにより算定した資金の不足額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業に係る特別会計 イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を
イ(4)及び第2号イ(5)並びに令第4条第1号ロ(4)及び第2号ロ(5)に規定する流動負債の額から控除すべき負債の額として総務省令で定める額は、次に掲げる額の合算額とする。
1号 当該年度の前年度の末日における法適用企業( 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
イに規定する法適用企業をいう。以下同じ。)に係る特別会計以外の会計(以下この条及び次条において「 一般会計又は法非適用会計等 」という。)からの短期借入金であって、当該 一般会計又は法非適用会計等 において当該年度の前年度の歳出として計上されたもので、かつ、当該年度の前年度の歳入として計上されなかったものの額
2号 当該年度の前年度の末日における未払金のうち 一般会計又は法非適用会計等 への繰出金として支出されることが予定されたものであって、当該一般会計又は法非適用会計等において当該年度の前年度の歳入として計上されなかったものの額
3条 (流動資産の額から控除すべき資産の額の算定方法)
1項 令
第3条第1項第1号
《法第2条第2号ロに規定する政令で定めると…》
ころにより算定した資金の不足額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業に係る特別会計 イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を
ハ及び第2号ハ並びに令第4条第1号イ及び第2号イに規定する流動資産の額から控除すべき資産の額は、次に掲げる額の合算額とする。
1号 当該年度の前年度の末日における 一般会計又は法非適用会計等 への短期貸付金であって、当該一般会計又は法非適用会計等において当該年度の前年度の歳入として計上されたもので、かつ、歳出として計上されなかったものの額
2号 当該年度の前年度の末日における未収金のうち 一般会計又は法非適用会計等 からの繰入金として収入されることが予定されたものであって、当該一般会計又は法非適用会計等において当該年度の前年度の歳出として計上されなかったものの額
4条 (販売を目的として所有する土地を売却した場合に見込まれる収入の額)
1項 令
第3条第1項第2号
《法第2条第2号ロに規定する政令で定めると…》
ころにより算定した資金の不足額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業に係る特別会計 イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を
ハに規定する販売を目的として所有する土地を売却した場合に見込まれる収入の額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度の末日における当該地方公共団体が販売を目的として所有する土地(以下この条及び
第7条
《早期健全化基準 法第2条第5号に規定す…》
る政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。 1 実質赤字比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値 イ 都 次条第1号イに定める数値に4
において「 販売用土地 」という。)の時価による評価を行った価額から販売経費等見込額(当該 販売用土地 の売却に要する経費の見込額の合計額をいう。以下同じ。)を控除した額又は当該販売用土地の帳簿価額のいずれか少ない額とする。
2項 前項に規定する 販売用土地 の時価による評価は、次のいずれかに掲げる方法により行うものとする。
1号 販売用土地 の販売見込額として総務大臣が定める基準により算定する方法
2号 当該年度の前年度における不動産鑑定士による鑑定評価
3号 当該年度前3年度内の不動産鑑定士による最後の鑑定評価により得た価額に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法
4号 当該 販売用土地 の近隣の 地価公示法 (1969年法律第49号)
第6条
《標準地の価格等の公示 土地鑑定委員会は…》
、第2条第1項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。 1 標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番 2 標準地
に規定する標準地について同条の規定により公示された価格に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法
5号 当該 販売用土地 の近隣の 国土利用計画法施行令 (1974年政令第387号)
第7条第1項第1号
《法第16条第1項第1号の規定により近傍類…》
地の取引価格等を考慮して法第12条第3項の規定による公告以下「規制区域の指定の公告」という。の時における法第14条第1項の許可の申請以下「許可申請」という。に係る土地に関する権利の相当な価額を算定する
イに規定する基準地について同令第9条第1項の規定により判定された標準価格に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法
6号 当該 販売用土地 について 地方税法 (1950年法律第226号)
第341条第10号
《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》
固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原
の土地課税台帳又は同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価格に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法
7号 当該 販売用土地 について 地価税法 (1991年法律第69号)
第16条
《課税価格 地価税の課税価格は、個人又は…》
法人が課税時期において有する土地等第6条から第8条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。以下この章において同じ。の価額を合計した金額とする。
に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法
8号 第1号から第7号までの方法によることが困難な場合における算定方法として総務大臣が定める基準に従って算定する方法
5条 (令第3条第2項の総務省令で定める事由)
1項 令
第3条第2項
《2 前項の規定により算定した資金の不足額…》
の全部又は一部が、公営企業に係る施設の建設改良費等の財源に充てるために起こした地方債の元金償還金で当該年度の前年度までに償還されたものの合計額が当該施設に係る当該年度の前年度までの減価償却費の額の合計
の総務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 公営企業( 法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
イに規定する公営企業をいう。以下同じ。)に係る施設のうち一定部分の供用が開始されていない間又は事業開始後当該公営企業に係る施設の利用が段階的に拡大する間において、当該公営企業に係る多額の費用を賄う経営に伴う収入を得ることができないこと。
2号 前号に規定する事由に該当したことにより生じた資金の不足額が残存していること。
3号 地方財政法施行令 (1948年政令第267号)
第15条第1項第2号
《法第5条の3第5項第1号の政令で定めると…》
ころにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第1号及び第2号に掲げる額の合算額が第3号に掲げる額を超える場合において、その超える額とする。 1 当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行
に規定する建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債(次条第2項において「 建設改良費等以外の経費に係る地方債 」という。)で将来の公営企業の経営に伴う収入その他の収入をもって償還することができると見込まれるものとして同項各号に掲げる地方債を起こしたことにより、これらの地方債の現在高があること。
6条 (解消可能資金不足額)
1項 令
第3条第2項
《2 前項の規定により算定した資金の不足額…》
の全部又は一部が、公営企業に係る施設の建設改良費等の財源に充てるために起こした地方債の元金償還金で当該年度の前年度までに償還されたものの合計額が当該施設に係る当該年度の前年度までの減価償却費の額の合計
の総務省令で定めるところにより算定した額(第3項において「 解消可能資金不足額 」という。)は、次に掲げるいずれかの方法により算定した額及び次項各号に掲げる地方債の現在高の合算額とする。
1号 公営企業に係る施設の建設又は改良に要する経費並びにこれに準ずる経費として 地方債に関する省令
第12条第2号
《建設改良費に準ずる経費 第12条 令第1…》
5条第1項第1号イに規定する公営企業の建設又は改良に要する経費以下「建設改良費」という。に準ずる経費として総務省令で定める経費は、次に掲げる経費とする。 1 出資金及び貸付金出資又は貸付けを目的として
及び第4号に規定する経費(以下この号において「 準建設改良費 」という。)の財源に充てるために起こした地方債の元金償還金で当該年度の前年度までに償還されたものの合計額が当該施設に係る当該年度の前年度までの減価償却費の額の合計額を超えている場合において、当該元金償還金の合計額から当該減価償却費の額の合計額及び当該企業が 準建設改良費 の財源に充てるために起こした地方債の当該年度の前年度までの発行額の合計額を控除して得た額に、当該額のうち当該企業に係る特別会計以外の会計(以下この項において「 他の会計 」という。)が負担すべき部分を除いた部分に係る割合として事業の区分ごとに総務大臣が定める割合を乗じて得た額
2号 長期にわたる経営により収入がその支出を償う事業として総務大臣が定める事業を行う法適用企業の当該年度の前年度の営業収益の額( 地方公営企業法施行規則 (1952年総理府令第73号)
第21条の2第2項
《2 繰延運営権対価は、収益の実現に応じて…》
運営権設定期間にわたって償却しなければならない。 この場合において、当該償却した額に相当する額は営業収益に整理するものとする。
の規定により整理される額及び同令第21条の3第4項の規定により整理される額を除く。以下この号において同じ。)及び営業外収益の額(同令第21条第2項(同条第3項の規定によりその例による場合を含む。)の規定により整理される額を除く。以下この号において同じ。)の合算額が営業費用(減価償却費を除く。以下この項において同じ。)の額及び営業外費用の額の合算額を超える場合において、次の算式により算定した額
3号 長期にわたる経営により収入がその支出を償う事業として総務大臣が定める事業を行う法非適用企業( 法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
ロに規定する法非適用企業をいう。以下同じ。)の当該年度の前年度の営業収益に相当する収入の額及び営業外収益に相当する収入の額の合算額が営業費用に相当する支出の額及び営業外費用に相当する支出の額の合算額を超える場合において、次の算式により算定した額
4号 総務大臣が定める事業を行う公営企業(事業の区分ごとに当該事業を開始した日の属する年度から起算して15年を超えない範囲内で総務大臣が定める期間内にあるものに限る。次号において同じ。)が総務大臣の定める事項を定めたその経営の見込みに関する計画(以下この号において「 経営計画 」という。)を作成した場合において、解消可能限度額(標準的な経営により解消すると見込まれる各年度の資金の不足額の上限として事業の区分ごとに総務大臣が定めるところにより算定した額をいう。)、当該企業に係る業務運営の効率化の状況、 他の会計 で負担すべき経費に係る当該他の会計の負担の状況等を勘案し、各年度に生ずる資金の不足額のうち当該 経営計画 に基づいて当該企業の施設の耐用年数に相当する期間内に解消すると見込まれる部分に相当する額として総務大臣が定める基準により算定した額
5号 総務大臣が定める事業を行う公営企業において、能率的な経営を行ってもなお当該期間内の各年度に通常生ずべき資金の不足額として総務大臣が定める基準により算定した額及び第1号の規定により算定した額の合算額
2項 前項の規定により合算される地方債の現在高は、 建設改良費等以外の経費に係る地方債 で次に掲げるものの当該年度の前年度の末日における現在高とする。
1号 当該年度の前年度において経常利益の額(営業収益の額及び営業外収益の額の合算額が営業費用の額及び営業外費用の額の合算額を超える場合において、その超える額をいう。
第9条
《財政再生計画の策定手続等 財政再生計画…》
は、地方公共団体の長が作成し、議会の議決を経て定めなければならない。 財政再生計画を変更する場合も、同様とする。 2 地方公共団体は、財政再生計画を定めたときは、速やかに、これを公表するとともに、総務
において同じ。)がある法適用企業が起こした地方債
2号 当該年度の前年度において経常利益に相当する額(営業収益に相当する収入の額及び営業外収益に相当する収入の額の合算額が営業費用に相当する支出の額及び営業外費用に相当する支出の額の合算額を超える場合において、その超える額をいう。
第9条
《財政再生計画の策定手続等 財政再生計画…》
は、地方公共団体の長が作成し、議会の議決を経て定めなければならない。 財政再生計画を変更する場合も、同様とする。 2 地方公共団体は、財政再生計画を定めたときは、速やかに、これを公表するとともに、総務
において同じ。)がある法非適用企業が起こした地方債
3号 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により総務大臣又は都道府県知事の同意又は許可を得て起こした地方債(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号)第1条の規定による改正前の 地方自治法 (1947年法律第67号)
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の規定により許可を得て起こした地方債を含む。)(法令の規定により総務大臣又は都道府県知事に届出をして起こした地方債のうち協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)
3項 前2項に定めるもののほか、 解消可能資金不足額 の算定に関し必要な事項は、総務大臣が定める。
7条 (土地の取得及び造成に係る経費に準ずる経費)
1項 令
第4条第1項第2号
《法第2条第2号ニに規定する政令で定めると…》
ころにより算定した資金の剰余額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業に係る特別会計 イに掲げる額がロ及びハに掲げる額の合算額を
ニに規定する販売を目的とする土地の取得及び造成に係る経費に準ずる経費として総務省令で定める経費は、 地方債に関する省令
第12条
《建設改良費に準ずる経費 令第15条第1…》
項第1号イに規定する公営企業の建設又は改良に要する経費以下「建設改良費」という。に準ずる経費として総務省令で定める経費は、次に掲げる経費とする。 1 出資金及び貸付金出資又は貸付けを目的として土地又は
各号に規定する経費のうち 販売用土地 の取得及び造成に係るものとする。
8条 (債務負担行為に基づく支出予定額)
1項 法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
ロに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に定める額(当該年度以降の利払いに要する支出予定額を除く。)のうち、当該地方公共団体の一般会計等(法第2条第1号に規定する一般会計等をいう。以下同じ。)において実質的に負担することが見込まれる額とする。
1号 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (1999年法律第117号)
第2条第4項
《4 この法律において「選定事業」とは、第…》
7条の規定により選定された特定事業をいう。
に規定する選定事業に係る経費の支出予定額のうち、公共施設又は公用施設の建設事業費及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)に係るもの
2号 大規模な宅地開発又は住宅建設に関連して地方公共団体に代わって独立行政法人都市再生機構(中小企業金融公庫法及び 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 の一部を改正する法律(2004年法律第35号)附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団、 独立行政法人都市再生機構法 (2003年法律第100号)附則第4条第1項の規定により解散した旧都市基盤整備公団、同法附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(1999年法律第76号)附則第6条第1項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに同法附則第17条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(1981年法律第48号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧宅地開発公団を含む。)又は 独立行政法人住宅金融支援機構法 (2005年法律第82号)附則第3条の規定により解散した旧住宅金融公庫の宅造融資を受けた者が行う公共施設又は公用施設の建設に要する費用のうち地方公共団体が負担する費用に係る経費の支出予定額
3号 次に掲げる事業に対する負担金に係る経費の支出予定額
イ 土地改良法 (1949年法律第195号)
第85条
《申請 第3条に規定する資格を有する者は…》
、政令の定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣
に規定する国営土地改良事業
ロ 国立研究開発法人森林研究・整備機構(独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(2008年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号)附則第4条第1項の規定により解散した旧緑資源公団、森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第2条の規定により緑資源公団となった旧森林開発公団、同法附則第3条第1項の規定により解散した旧農用地整備公団及び農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)附則第2条の規定により農用地整備公団となった旧農用地開発公団を含む。)、独立行政法人水資源機構( 独立行政法人水資源機構法 (2002年法律第182号)附則第2条第1項の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。)及び独立行政法人環境再生保全機構( 独立行政法人環境再生保全機構法 (2003年法律第43号)附則第4条第1項の規定により解散した旧環境事業団及び公害防止事業団法の一部を改正する法律(1992年法律第39号)附則第2条の規定により環境事業団となった旧公害防止事業団を含む。)の行う事業
4号 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
に規定する地方公務員共済組合が建設する地方公務員に貸与する宿舎その他の施設の無償譲渡を受けるため、地方公務員共済組合に支払う賃借料に係る経費の支出予定額
5号 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号。以下「 公拡法 」という。)
第17条第1項第1号
《土地開発公社は、第10条第1項の目的を達…》
成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。 1 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。 イ 第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地 ロ 道路、公園、緑地その他の
に規定する土地の取得に要する経費の支出予定額
6号 社会福祉法 人が施設の建設に要する資金に充てるために借り入れた借入金の償還に要する費用の補助に係る経費の支出予定額
7号 地方公共団体が当該地方公共団体以外の者の債務について損失補償又は保証をしていた場合における当該損失補償又は保証に係る債務の履行に要する経費の支出予定額
8号 地方公共団体が当該地方公共団体以外の者の債務を引き受けた場合における当該債務の履行に要する経費の支出予定額(前号に定める支出予定額を除く。)
9号 前各号に掲げる支出予定額に準ずるものとして当該地方公共団体において合理的に算定した額
9条 (一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための一般会計等からの繰入れ見込額)
1項 法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
ハに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額に
第16条第4号
《事務局等の組織の簡素化 第16条 財政再…》
生団体は、財政再生計画で定めるところにより、当該財政再生団体の長の補助機関である職員を、当該財政再生団体の議会若しくは当該財政再生団体に執行機関として置かれる委員会及び委員並びに当該委員会の管理に属す
に規定する公営企業に設けられた基金からの当該公営企業に係る特別会計以外の会計への貸付金の当該年度の前年度の末日における現在高を加算した額とする。
1号 宅地造成事業以外の事業のみを行う公営企業に係る特別会計のうち、当該年度の前年度において当該特別会計に係る地方債の元金償還金がないものイ又はロに掲げる額のいずれか大きい額
イ 当該年度の前年度までに起こした当該地方債の元金の償還に充てるため、当該地方債の発行の協議若しくは届出又は許可に際して作成された事業計画その他の計画において一般会計等からの繰入れが予定されている金額
ロ 当該年度の前年度の末日における当該地方債の現在高のうち、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもって償還することが適当でないもの、当該公営企業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって償還することが客観的に困難であると認められるものその他の一般会計等からの繰入れによる収入をもって償還するべきものとして総務大臣が定めるところにより算定した額
2号 宅地造成事業以外の事業のみを行う公営企業に係る特別会計のうち、当該年度の前年度において当該特別会計に係る地方債の元金償還金があるものイ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の経常利益の額がない法適用企業又は経常利益に相当する額がない法非適用企業において、当該合算額がハに掲げる額より少ない場合にあっては、ハに掲げる額)
イ 当該地方債(ロに規定する指定地方債を除く。)の元金償還金がある当該年度前3年度以内の各年度について、一般会計等からの繰入金のうち当該地方債の元金の償還に充てたと認められるものの額を当該地方債の元金償還金の額で除して得た数値を合算したものを当該地方債の元金償還金がある年度の数で除して得た数値に当該年度の前年度の末日における当該地方債の現在高を乗じて得た額
ロ 当該年度の前年度末までに起こした当該特別会計に係る指定地方債(総務大臣が指定する地方債をいう。)について、前号イの規定に準じて算定した額
ハ 当該年度の前年度末までに起こした当該地方債について、前号ロの規定に準じて算定した額
3号 宅地造成事業のみを行う法適用企業に係る特別会計当該年度の前年度の末日における当該特別会計の資産等の額について次の算式により算定した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
4号 宅地造成事業以外の事業と併せて宅地造成事業を行う法適用企業に係る特別会計当該宅地造成事業以外の事業のために起こした地方債について第1号又は第2号の規定に準じて算定した額及び当該宅地造成事業に係る資産等の額について前号の規定に準じて算定した額の合算額
5号 宅地造成事業のみを行う法非適用企業に係る特別会計当該年度の前年度の末日における当該特別会計に係る地方債の現在高について次の算式により算定した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
6号 宅地造成事業以外の事業と併せて宅地造成事業を行う法非適用企業に係る特別会計当該宅地造成事業以外の事業のために起こした地方債について第1号又は第2号の規定に準じて算定した額及び当該宅地造成事業のために起こした地方債の現在高について前号の規定に準じて算定した額の合算額
7号 一般会計等以外の特別会計のうち公営企業に係る特別会計以外のものイ又はロに掲げる額
イ 当該年度の前年度において当該特別会計に係る地方債の元金償還金がない場合にあっては、当該地方債について第1号イの規定に準じて算定した額
ロ 当該年度の前年度において当該特別会計に係る地方債の元金償還金がある場合にあっては、当該地方債について第2号イの規定に準じて算定した額
10条 (組合が起こした地方債の償還に係る地方公共団体の負担等見込額)
1項 法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
ニに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該地方公共団体が加入する組合ごとに、 地方債に関する省令
第6条
《地方公共団体の組合が起こした地方債の償還…》
の財源に充てたと認められる負担金又は補助金 令第12条第3号に規定する総務省令で定めるものは、当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合が起こした地方債の償還の財源に充てたものとして総務大臣が調査
の総務大臣が調査した負担金又は補助金の額の算定方法に準じて総務大臣が定める基準に従って当該地方公共団体において算定した額の合計額とする。
11条 (退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額)
1項 法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
ホに規定する負担見込額は、次の各号に掲げる職員の区分ごとに、当該各号に定める額を合算した額(退職手当の支給業務を組合に処理させている地方公共団体にあっては、当該額に、当該年度の前年度の末日に当該組合が解散するものと仮定した場合に、その解散に際し当該地方公共団体が組合に対して納付すべき額又は当該地方公共団体に組合から返還されるべき額を加算若しくは控除した額。当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。ただし、退職手当の制度が特殊であることその他の事情により、これらの事情に応じた算定がより合理的かつ適正と認められる地方公共団体にあっては、当該算定によって得られた額とする。
1号 一般職に属する職員(教育長を除く。)のうち、退職手当を一般会計等において実質的に負担することが見込まれる職員(退職手当の支給業務を組合に処理させている地方公共団体にあっては、当該地方公共団体において退職手当を支給するものと仮定した場合に当該地方公共団体の一般会計等において実質的に負担することが見込まれる職員をいう。次号において同じ。)当該職員について、次に掲げる退職手当の区分に応じそれぞれ次に定める額を合算して得た額の合計額
イ 基本額(当該地方公共団体の退職手当に関する条例(退職手当の支給業務を組合に処理させている地方公共団体にあっては当該組合の条例をいう。以下この号において同じ。)において定められた 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第2条の4
《一般の退職手当 退職した者に対する退職…》
手当の額は、次条から第6条の三までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
の基本額に相当する退職手当をいう。)当該年度の前年度の末日の属する月の当該職員の給料月額に、支給率(当該地方公共団体の退職手当に関する条例において勤続期間に応じて定められた 国家公務員退職手当法
第3条第2項
《2 前項に規定する者のうち、負傷若しくは…》
病気以下「傷病」という。又は死亡によらず、かつ、第8条の2第5項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者第12条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、国家公務員法1947年法律第120
に相当する割合をいう。)を乗じて得た額
ロ 調整額(当該地方公共団体における 国家公務員退職手当法
第2条の4
《一般の退職手当 退職した者に対する退職…》
手当の額は、次条から第6条の三までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
の調整額に相当する退職手当をいう。)勤続期間が10年以上の職員について、総務大臣の定める基準に従って算定した額の合計額
2号 特別職に属する職員(教育長を含む。)のうち退職手当を一般会計等において実質的に負担することが見込まれる職員当該職員全員が当該年度の前年度の末日に自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の額の合計額
12条 (設立法人の負債の額に係る一般会計等負担見込額)
1項 法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
ヘに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる負債の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。
1号 当該地方公共団体が設立した地方道路公社の負債当該地方道路公社の当該年度の前年度の末日における借入金の残高(当該地方道路公社を単独で又は他の地方公共団体と共同して設立した地方公共団体(以下この号において「 設立団体 」という。)からの借入金(当該地方公共団体の一般会計等からの借入金及び当該地方公共団体に設置されている 地方自治法
第241条第5項
《5 第1項の規定により特定の目的のために…》
定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第233条第5項の書類と併せて
に規定する基金(
第16条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》
制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に
各号に定める基金を除く。)からの借入金に限る。)の額のうち当該年度以降に返済する額及び 道路整備特別措置法 (1956年法律第7号。以下この号において「 道路特措法 」という。)
第12条
《地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設…》
又は改築 地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第
に規定する許可を受ける前の指定都市高速道路の新設又は改築に係る借入金の残高を除く。)及び 道路特措法
第10条第2項第4号
《2 地方道路公社は、前項の許可を受けよう…》
とするときは、設計図その他国土交通省令で定める書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 路線名及び工事の区間 2 工事方法及び工事予算 3 工事の着手
又は
第13条第2項第1号
《2 地方道路公社は、前項の認可を受けよう…》
とするときは、国土交通省令で定める書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 収支予算の明細 2 料金 3 料金の徴収期間
の収支予算の明細に掲げる当該年度以降に借り入れることが見込まれる当該借入金の額の合計額(
第8条第7号
《機構による道路管理者の権限の代行 第8条…》
機構は、会社が第3条第1項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限
及び第8号に規定する支出予定額(当該地方公共団体が損失補償又は保証をしていた債務及び引き受けた債務が当該地方道路公社の当該年度の前年度の末日における貸借対照表上の負債に計上されている場合における当該計上されている額を上限とする。)を除く。)が、次に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額を超える場合における当該超える額(他の都道府県又は他の都道府県及びそれらの区域内の 地方道路公社法 (1970年法律第82号)
第8条
《設立 道路公社は、都道府県又は政令で指…》
定する人口五十万以上の市でなければ、設立することができない。
の市と共同して地方道路公社を設立した地方公共団体にあっては、当該超える額のうち、当該地方道路公社への出資の割合又は 設立団体 間で協議の上定めた割合によりあん分した額)
イ 道路特措法
第10条
《地方道路公社の行う一般国道等の新設又は改…》
築 地方道路公社は、一般国道その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成し
又は
第12条
《地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設…》
又は改築 地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第
に規定する道路の新設又は改築に係る業務当該各道路につき、料金の徴収期間内の当該年度以降の収入見込額として収入の実績その他の事情に基づいて当該地方道路公社の 設立団体 において総務大臣の定める基準に従って算定した額から料金の徴収期間内の当該年度以降の支出見込額として支出の実績その他の事情に基づいて当該設立団体において総務大臣の定める基準に従って算定した額を控除して得た額の合計額に、借入金の償還に充てることができる 道路整備特別措置法施行令 (1956年政令第319号)
第7条第1項第7号
《法第10条第1項又は第11条第1項の許可…》
に係る道路に係る法第23条第1項第3号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 新設又は改築に要する費用及び当該新設又は改築に係る事務取扱費 2 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕
に定める損失補てん引当金に相当する額を加えて得た額
ロ イに掲げる業務以外の業務当該各業務につき、イに掲げる料金徴収期間を上限として当該地方道路公社の 設立団体 において算定した業務の実施が見込まれる期間(以下ロにおいて「 業務実施見込期間 」という。)内の当該年度以降の収入見込額として収入の実績、業務の内容その他の事情に基づいて当該設立団体において総務大臣の定める基準に従って算定した額から、 業務実施見込期間 内の当該年度以降の支出見込額として支出の実績、業務の内容その他の事情に基づいて当該設立団体において総務大臣の定める基準に従って算定した額を控除して得た額の合計額
2号 当該地方公共団体が設立した土地開発公社の負債当該土地開発公社の当該年度の前年度の末日における貸借対照表(以下この号において「 土地開発公社前年度貸借対照表 」という。)上の負債の額(当該土地開発公社を単独で又は他の地方公共団体と共同して設立した地方公共団体(以下この号、
第14条第1号
《手数料及び延滞金 第14条 法第8条第1…》
項第28号又は第17条第1項第24号の規定により道路法第47条の2第1項の許可に関する道路管理者の権限を機構等が代わつて行う場合における法第36条の規定により読み替えて適用する道路法第47条の2第3項
及び
第17条第5号
《高速自動車国道法の規定の適用についての技…》
術的読替え 第17条 法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理についての法第54条第1項の規定による高速自動車国道法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げ
において「 設立団体 」という。)からの借入金(一般会計等からの借入金及び当該地方公共団体に設置されている 地方自治法
第241条第5項
《5 第1項の規定により特定の目的のために…》
定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第233条第5項の書類と併せて
に規定する基金(
第16条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》
制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に
各号に定める基金を除く。)からの借入金に限る。)の額のうち当該年度以降に返済する額(
第17条第5号
《第17条 普通地方公共団体の議会の議員及…》
び長は、別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
に規定する額を除く。)、
第8条第7号
《第8条 市となるべき普通地方公共団体は、…》
左に掲げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市
及び第8号に規定する支出予定額(当該地方公共団体が損失補償又は保証をしていた債務及び引き受けた債務が 土地開発公社前年度貸借対照表 上の負債に計上されている場合における当該計上されている額を上限とする。)並びに当該土地開発公社の債務について損失補償又は保証をしている 設立団体 以外の地方公共団体における当該損失補償又は保証に係る債務の額を除く。)が、次に掲げる額の合計額を超える場合における当該超える額(設立団体が複数ある場合には、当該超える額のうち、当該土地開発公社への出資の割合又は設立団体間で協議の上定めた割合によりあん分した額)
イ 土地開発公社前年度貸借対照表 上の現金及び預金の額
ロ 土地開発公社前年度貸借対照表 上の事業未収金の額( 設立団体 による買取りに係る事業未収金の額を除く。)
ハ 当該土地開発公社の保有する
第8条第5号
《第8条 市となるべき普通地方公共団体は、…》
左に掲げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市
に規定する土地の取得価額(用地費、補償費、工事費のほか、当該土地の取得又は造成に要した借入金等に係る利息及び人件費その他の付随費用を含む貸借対照表上の価額をいう。以下この号及び
第14条第1号
《第14条 普通地方公共団体は、法令に違反…》
しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普
において同じ。)
ニ 当該土地開発公社の保有する 公拡法
第17条第1項第1号
《土地開発公社は、第10条第1項の目的を達…》
成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。 1 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。 イ 第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地 ロ 道路、公園、緑地その他の
ニに規定する土地で 設立団体 が買い取るもの以外のもの(
第14条第1号
《定款 第14条 土地開発公社の定款には、…》
次に掲げる事項を規定しなければならない。 1 目的 2 名称 3 設立団体 4 事務所の所在地 5 役員の定数、任期その他役員に関する事項 6 業務の範囲及びその執行に関する事項 7 基本財産の額その
イに規定する当該土地を除く。)の取得価額又は当該土地の時価として
第4条第2項
《2 前項の規定は、同項に規定する土地で次…》
の各号のいずれかに該当するものを有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。 1 国、地方公共団体等若しくは政令で定める法人に譲り渡されるものであるとき、又はこれらの者が譲り渡すものであるとき。
各号に掲げる方法(同項第1号の方法を除く。)により評価を行った価額のいずれか少ない額
ホ 当該土地開発公社の保有する土地のうち、 公拡法
第17条第1項第1号
《土地開発公社は、第10条第1項の目的を達…》
成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。 1 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。 イ 第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地 ロ 道路、公園、緑地その他の
に規定する土地(ハ及びニに規定するものを除く。)で、国、 設立団体 以外の地方公共団体その他公共的団体が買い取ることが確実に見込まれる土地(
第14条第1号
《定款 第14条 土地開発公社の定款には、…》
次に掲げる事項を規定しなければならない。 1 目的 2 名称 3 設立団体 4 事務所の所在地 5 役員の定数、任期その他役員に関する事項 6 業務の範囲及びその執行に関する事項 7 基本財産の額その
イに規定する当該土地を除く。)の取得価額
ヘ 当該土地開発公社の保有する 公拡法
第17条第1項第2号
《土地開発公社は、第10条第1項の目的を達…》
成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。 1 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。 イ 第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地 ロ 道路、公園、緑地その他の
に規定する土地(道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供することが見込まれる土地を除き、
第14条第1号
《定款 第14条 土地開発公社の定款には、…》
次に掲げる事項を規定しなければならない。 1 目的 2 名称 3 設立団体 4 事務所の所在地 5 役員の定数、任期その他役員に関する事項 6 業務の範囲及びその執行に関する事項 7 基本財産の額その
ロに規定する当該土地を除く。)の取得価額又は次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ定めるところにより当該土地の時価として算定した額のいずれか少ない額
(1) 販売の用に供することができる土地当該土地の販売見込額(
第4条第2項
《2 前項の規定は、同項に規定する土地で次…》
の各号のいずれかに該当するものを有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。 1 国、地方公共団体等若しくは政令で定める法人に譲り渡されるものであるとき、又はこれらの者が譲り渡すものであるとき。
各号に掲げる方法により評価を行った価額をいう。
第14条第1号
《定款 第14条 土地開発公社の定款には、…》
次に掲げる事項を規定しなければならない。 1 目的 2 名称 3 設立団体 4 事務所の所在地 5 役員の定数、任期その他役員に関する事項 6 業務の範囲及びその執行に関する事項 7 基本財産の額その
ロにおいて同じ。)から販売経費等見込額を控除した額
(2) 販売の用に供することができない土地当該土地の完成後の販売見込額から造成販売経費等見込額を控除した額又は当該土地の近傍類似の土地の価格の変動を勘案して取得価額を加算若しくは減算した額
ト 土地開発公社前年度貸借対照表 上の投資その他の資産の額(賃貸事業の用に供する土地の価額を除く。)
チ 当該土地開発公社の保有するトに掲げる賃貸事業の用に供する土地の取得価額又は当該土地の時価として
第4条第2項
《2 前項の規定は、同項に規定する土地で次…》
の各号のいずれかに該当するものを有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。 1 国、地方公共団体等若しくは政令で定める法人に譲り渡されるものであるとき、又はこれらの者が譲り渡すものであるとき。
各号に掲げる方法(同項第1号の方法を除く。)により評価を行った価額のいずれか少ない額
3号 当該地方公共団体が設立した地方独立行政法人の負債当該地方独立行政法人の当該年度の前年度の末日における貸借対照表上の繰越欠損金の額(当該地方独立行政法人を設立した地方公共団体が複数ある場合には、当該額のうち、当該地方独立行政法人への出資の割合又は当該地方公共団体間で協議の上定めた割合によりあん分した額)
13条 (受益権を有する信託に係る一般会計等負担見込額)
1項 法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
トに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度の末日における、貸借対照表その他の当該受益権を有する信託(法第2条第4号トに規定する受益権を有する信託をいう。次条第2号において同じ。)に係る信託財産の状況を明らかにする書類(以下この条において「 信託前年度貸借対照表等 」という。)における負債の額(当該地方公共団体からの借入金(一般会計等からの借入金及び当該地方公共団体に設置されている 地方自治法
第241条第5項
《5 第1項の規定により特定の目的のために…》
定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第233条第5項の書類と併せて
に規定する基金(
第16条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》
制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に
各号に定める基金を除く。)からの借入金に限る。)の額並びに
第8条第7号
《第8条 市となるべき普通地方公共団体は、…》
左に掲げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市
及び第8号に規定する支出予定額(当該地方公共団体が損失補償又は保証をしていた債務及び引き受けた債務が 信託前年度貸借対照表等 における負債に計上されている場合における当該計上されている額を上限とする。)のうち当該年度以降に返済する額を除く。)が次の各号に掲げる額の合計額を超える場合における当該超える額のうち、総務大臣が定める基準に従って算定した額とする。
1号 信託前年度貸借対照表等 における現金及び預金の額
2号 信託前年度貸借対照表等 における有価証券及び金銭債権の額(当該資産に係る引当金の額を除く。)
3号 当該受益権を有する信託に係る資産(前2号に掲げるものを除く。)の評価額として総務大臣が定める基準に従って算定した額
14条 (設立法人以外の者のために負担している債務の額等に係る一般会計等負担見込額)
1項 法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
チに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる債務及び貸付金の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。
1号 土地開発公社の債務について損失補償又は保証をしている 設立団体 以外の地方公共団体における当該損失補償又は保証に係る債務次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額
イ 当該土地開発公社が保有する 公拡法
第17条第1項第1号
《土地開発公社は、第10条第1項の目的を達…》
成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。 1 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。 イ 第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地 ロ 道路、公園、緑地その他の
に規定する土地(
第8条第5号
《土地の譲渡の制限 第8条 第4条第1項又…》
は第5条第1項に規定する土地に係る届出等をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日又は時までの間、当該届出等に係る土地を当該地方公共団体等以外の者に譲り渡してはならない。 1 第
に規定する土地を除き、当該土地の取得のために借り入れた借入金について損失補償又は保証をしている地方公共団体が複数ある場合には、当該地方公共団体間の損失補償若しくは保証の割合又は当該地方公共団体間で協議の上定めた割合によりあん分した土地)の取得のために借り入れた借入金について損失補償又は保証をしている場合当該損失補償若しくは保証に係る債務の額又は当該土地のうち当該地方公共団体が買い取るものの取得価額のいずれか少ない額
ロ 当該土地開発公社が保有する 公拡法
第17条第1項第2号
《土地開発公社は、第10条第1項の目的を達…》
成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。 1 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。 イ 第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地 ロ 道路、公園、緑地その他の
に規定する土地(当該土地の取得のために借り入れた借入金について損失補償又は保証をしている地方公共団体が複数ある場合には、当該地方公共団体間の損失補償若しくは保証の割合又は当該地方公共団体間で協議の上定めた割合によりあん分した土地)の取得のために借り入れた借入金について損失補償又は保証をしている場合当該損失補償又は保証に係る債務の額が、当該土地(道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供することが見込まれる土地を除く。)の取得価額又は次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ定めるところにより当該土地の時価として算定した額のいずれか少ない額を超える場合における当該超える額
(1) 販売の用に供することができる土地当該土地の販売見込額から販売経費等見込額を控除した額
(2) 販売の用に供することができない土地当該土地の完成後の販売見込額から造成販売経費等見込額を控除した額又は当該土地の近傍類似の土地の価格の変動を勘案して取得価額を加算若しくは減算した額
2号 地方公共団体の損失補償又は保証に係る債務(地方道路公社、土地開発公社、地方独立行政法人及び受益権を有する信託の受託者に係るものを除く。)総務大臣が定める基準に従って算定した額
3号 当該年度の前年度に当該前年度内に償還すべきものとして一般会計等から貸付けを行った設立法人以外の者に対する地方公共団体の貸付金当該年度の前年度に当該前年度内に償還すべきものとして当該地方公共団体の一般会計等から設立法人以外の者( 法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
チに規定する設立法人以外の者をいう。以下この号及び附則第3条において同じ。)に対して貸付けを行った貸付金であって、その償還財源に当該設立法人以外の者が当該地方公共団体以外の者から借入れを行った借入金(当該借入金の償還財源として、当該年度に、当該年度内に償還すべきものとして当該地方公共団体の一般会計等から当該設立法人以外の者に対して貸付金の貸付けを行った、又は行う見込みがあるものに限る。)が充てられたものの額のうち、総務大臣が定める基準に従って算定した額
15条 (組合連結実質赤字額に係る一般会計等負担見込額)
1項 法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
ヌに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。
1号 法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
ヌに掲げる連結実質赤字額に相当する額(以下「 組合連結実質赤字額 」という。)について、当該組合の加入団体間であん分方法が取り決められている組合当該あん分方法に従って計算した額
2号 組合連結実質赤字額 について、当該組合の加入団体間であん分方法が取り決められていない組合イ及びロに掲げる額の合算額がハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額
イ 当該組合に設置されている会計ごとの 法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
イの合算額に相当する額に当該会計における全加入団体の負担金の額に占める当該地方公共団体の一般会計等から支出された負担金の額の割合(以下この号において「 当該地方公共団体の負担割合 」という。)を乗じて得た額を合計した額
ロ 当該組合に設置されている会計ごとの 法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
ロの資金の不足額に相当する額に 当該地方公共団体の負担割合 を乗じて得た額を合計した額
ハ 当該組合に設置されている会計ごとの 法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
ハの当該超える額に相当する額に 当該地方公共団体の負担割合 を乗じて得た額を合計した額
ニ 当該組合に設置されている会計ごとの 法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
ニの資金の剰余額に相当する額に 当該地方公共団体の負担割合 を乗じて得た額を合計した額
16条 (地方債の償還額等に充当可能な基金)
1項 法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
ルに規定する総務省令で定める基金は、当該地方公共団体に設置されている 地方自治法
第241条
《基金 普通地方公共団体は、条例の定める…》
ところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。 2 基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用し
の基金のうち次に掲げるもの以外のもの(当該年度の前年度の末日に当該基金を廃止するものと仮定した場合に国及び他の地方公共団体に返還することとならない部分に限る。)であって、現金、預金、国債、地方債及び政府保証債等として保有しているものとする。
1号 災害救助法 (1947年法律第118号)
第22条
《災害救助基金 都道府県等は、前条第1項…》
に規定する費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金を積み立てておかなければならない。
に定める災害救助基金
2号 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第116条
《 都道府県は、後期高齢者医療の財政の安定…》
化に資するため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。 1 実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれ、かつ、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると
に定める財政安定化基金
3号 介護保険法 (1997年法律第123号)
第147条
《財政安定化基金 都道府県は、次に掲げる…》
介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、財政安定化基金を設けるものとする。 1 実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれ、かつ、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額
に定める財政安定化基金
4号 公営企業に設けられた基金その他法律又は政令の規定により 法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
イに規定する地方債の償還額又は同号ロからチまでに掲げる額に充てることができないと認められる基金
17条 (地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入)
1項 法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
ヲに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる特定の歳入の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。
1号 国庫支出金、都道府県支出金又は他の地方公共団体からの分担金及び負担金当該年度の前年度の末日において、 法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
イに規定する地方債の償還額又は同号ロからニまでに掲げる額(以下この条において「 将来負担額 」という。)に充てることが確実と見込まれる額又は 将来負担額 に充てることができる額として総務大臣が定める基準に従って算定した額
2号 地方債を原資として貸し付けた当該貸付金の償還金当該年度の前年度の末日における当該貸付金の償還が見込まれる額として総務大臣が定める基準に従って算定した額(当該地方債の現在高を上限とする。)
3号 公営住宅の賃貸料その他の使用料当該年度の前年度の末日において当該使用料を徴収している行政財産又は公の施設の建設に要した 将来負担額 に充てることができる額として総務大臣が定める基準に従って算定した額
4号 都市計画税都市計画事業の財源として発行された地方債の元金償還金に充てることができる額として総務大臣が定める基準に従って算定した額
5号 土地開発公社に対する貸付金の償還金 設立団体 の一般会計等及び当該地方公共団体に設置されている 地方自治法
第241条第5項
《5 第1項の規定により特定の目的のために…》
定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第233条第5項の書類と併せて
に規定する基金(
第16条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》
制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に
各号に定める基金を除く。)から土地開発公社への貸付金のうち
第8条第5号
《第8条 市となるべき普通地方公共団体は、…》
左に掲げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市
に規定する土地の取得のために貸し付けたと認められるものの償還が見込まれる額
6号 地方財政法 (1948年法律第109号)第33条の5の12の規定により起こした地方債に係る徴収の猶予がされた徴収金又は納税の猶予がされた国税に係る歳入当該年度の前年度において起こした当該地方債の発行額
7号 前各号に掲げるもののほか、その性質により 将来負担額 に充てることができると認められる特定の歳入将来負担額に充てることが確実と認められる額又は将来負担額に充てることができる額として総務大臣が定める基準に従って算定した額
18条 (地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額)
1項 法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
ワに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に定める額のうち同号イに規定する地方債の償還、同号ロに規定する債務負担行為に基づく支出、同号ハに規定する一般会計等からの繰入れ又は同号ニに規定する地方公共団体による負担若しくは補助に要する経費に係るものを合算した額として、総務大臣の定めるところにより算定した額とする。
1号 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第12条第1項
《地方行政に要する経費のうち各地方団体の財…》
政需要を合理的に測定するために経費の種類を区分してその額を算定するもの次項において「個別算定経費」という。の測定単位は、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費について、それぞれその測定
の表の経費の種類の欄に掲げる経費のうち地方債の元利償還に要するものとして 普通交付税に関する省令 (1962年自治省令第17号)に定めるところにより当該年度以降において基準財政需要額に算入されることが見込まれる額
2号 地方交付税法 附則第5条第1項の表の経費の種類の欄に掲げる経費として 普通交付税に関する省令 に定めるところにより当該年度以降において基準財政需要額に算入されることが見込まれる額
3号 普通交付税に関する省令
第12条第1項
《投資態容補正は、次項で定める指標による補…》
正以下「投資補正」及び「投資補正Ⅱ」という。又は公共事業費の地方負担額等を指標とする補正以下「事業費補正」という。に分別し、次の表の地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の投資態容補
に規定する事業費補正により当該年度以降において増加することが見込まれる基準財政需要額
4号 普通交付税に関する省令
第9条第1項
《密度補正に用いる密度は、次の表に掲げる地…》
方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の密度の算定方法の欄に定める方法によつて算定した数とし、同表に掲げるもの以外のものにあつては人口密度当該地方団体の人口を面積で除して得た数表示単位
に規定する密度補正により当該年度以降において増加することが見込まれる基準財政需要額
19条 (起債制限の特例となる地方債の借換え)
1項 令
第13条第7号
《同意を得ていない地方公共団体が地方債を起…》
こすことができる場合 第13条 法第11条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合 2 災害対策基本法1961
に規定する地方債の借換えで総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 地方債の発行について同意又は許可を得て発行した地方債( 地方財政法
第5条の3第6項
《6 協議不要対象団体は、特定公的資金以外…》
の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第3項の規定により第1項の規定によ
の規定による届出をして発行した地方債のうち協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。次号において同じ。)(あらかじめ借換えが予定されているものに限る。)について、当該同意若しくは届出又は許可において予定された借換え
2号 同意又は許可を得て発行した地方債について、償還年限を延長せず、かつ、償還ペース(毎期当たりの償還金額に基づく実質的な償還期間及び同意若しくは届出又は許可において予定された借換えの額の発行額に対する割合を勘案した償還の進行の度合いをいう。)を遅延させない場合において、利率を引き上げないで行う借換え
20条 (再生振替特例債の対象となる収支不足額)
1項 法
第12条
《再生振替特例債 財政再生団体は、その財…》
政再生計画につき第10条第3項の同意を得ている場合に限り、収支不足額標準財政規模の額に、実質赤字比率と連結実質赤字比率から連結実質赤字比率について早期健全化基準として定める数値を控除して得た数値とのい
に規定する総務省令で定める額は、当該財政再生団体における再生振替特例債を起こそうとする年度に算定された再生判断比率に係る標準財政規模に当該年度に算定された実質赤字比率と連結実質赤字比率から当該財政再生団体の連結実質赤字比率に係る早期健全化基準の数値を控除して得た数値のいずれか大きい数値を乗じて得た額のうち、当該額に充当することができる特定の歳入の額その他総務大臣が定める額を控除して得た額の範囲内であって、財政再生計画に基づき当該財政再生団体の財政の再生のため必要と認められる額とする。
21条 (資本の額に相当する額及び負債の額に相当する額)
1項 令
第17条第4号
《資金不足比率の算定に用いる事業の規模 第…》
17条 法第22条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の事業の規模は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法適用企業宅地造成事業のみを行う
に規定する負債の額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
1号 当該年度の前年度の末日における公営企業の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高
2号 当該年度の前年度の末日における公営企業の経費の財源に充てるための 他の会計 からの長期借入金の現在高
3号 当該年度の前年度の決算において、歳出額が歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)を超える場合において、その超える額
2項 イ及びロに掲げる額の合算額が前項の規定により算定した額を超える場合においては、 令
第17条第4号
《資金不足比率の算定に用いる事業の規模 第…》
17条 法第22条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の事業の規模は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法適用企業宅地造成事業のみを行う
に規定する資本の額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額はイ及びロに掲げる額の合算額から前項の規定により算定した額を控除した額とする。
1号 当該年度の前年度の決算において、歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)が歳出額を超える場合において、その超える額
2号 令
第3条第1項第2号
《法第2条第2号ロに規定する政令で定めると…》
ころにより算定した資金の不足額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業に係る特別会計 イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を
ハに規定する販売を目的として所有する土地(売買契約の申込みの勧誘を行っていないものを除く。)を売却した場合に見込まれる収入の額
22条 (市町村の廃置分合に係る特例)
1項 市町村の廃置分合があった場合における当該 廃置分合後の市町村 (次条において「 廃置分合後の市町村 」という。)に係る 令
第23条第1項
《市町村の廃置分合があった場合における当該…》
廃置分合後の市町村以下この条において「廃置分合後の市町村」という。については、当該廃置分合があった年度にあっては当該廃置分合前の市町村の決算に基づいて、当該廃置分合があった年度の翌年度にあっては当該廃
の実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率に相当する比率については、次の各号に掲げる比率に応じ、当該各号に定めるところによる。
1号 実質赤字比率に相当する比率法第2条第1号に規定する実質赤字額(次条第1項第2号において単に「実質赤字額」という。)に相当する額として次条第1項に定めるところにより算定した額を 法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
に規定する 標準財政規模の額に相当する額 として次条第2項に定めるところにより算定した額(以下この条において「 標準財政規模の額に相当する額 」という。)で除して得た数値
2号 連結実質赤字比率に相当する比率法第2条第2号に規定する連結実質赤字額(次条第3項において単に「連結実質赤字額」という。)に相当する額として次条第3項に定めるところにより算定した額を 標準財政規模の額に相当する額 で除して得た数値
3号 実質公債費比率に相当する比率法第2条第3号に規定する地方債の元利償還金の額及び準元利償還金の額に相当する額として次条第4項又は第5項に定めるところによりそれぞれ算定した額の合算額から 法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
に規定する地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額に相当する額として次条第4項又は第5項に定めるところにより算定した額及び法第2条第3号に規定する 算入公債費等の額に相当する額 として次条第2項に定めるところにより算定した額(以下この条において「 算入公債費等の額に相当する額 」という。)の合算額を控除した額を 標準財政規模の額に相当する額 から算入公債費等の額に相当する額を控除した額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値
4号 将来負担比率に相当する比率法第2条第4号イからヌまでに掲げる地方債の現在高、債務負担行為に基づく支出予定額、一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための一般会計等からの繰入れ見込額、組合が起こした地方債の償還に係る地方公共団体の負担等見込額、退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額、設立法人の負債の額に係る一般会計等負担見込額、受益権を有する信託に係る一般会計等負担見込額、設立法人以外の者のために負担している債務の額等に係る一般会計等負担見込額及び 組合連結実質赤字額 に係る一般会計等負担見込額に相当する額として次条第6項に定めるところによりそれぞれ算定した額の合算額が 法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
ルからワまでに掲げる地方債の償還額等に充当可能な基金、地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入及び地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額に相当する額として次条第6項に定めるところによりそれぞれ算定した額の合算額を超える場合における当該超える額を 標準財政規模の額に相当する額 から 算入公債費等の額に相当する額 を控除した額で除して得た数値
23条
1項 当該年度の中途において市町村の廃置分合のあった 廃置分合後の市町村 に係る前条第1号の実質赤字額に相当する額の算定方法は、次に定めるところによる。
1号 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした 廃置分合後の市町村 については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の前年度の 法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
に規定する歳入(以下この号及び次号において単に「歳入」という。)又は法第2条第1号に規定する歳出(以下この号及び次号において単に「歳出」という。)をそれぞれ合算したものを当該廃置分合後の市町村の当該年度の前年度の歳入又は歳出とみなして、当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てるべき額並びに実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べるべき額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度に繰り越すべき額を法第2条第1号の例によりそれぞれ求め、合算するものとする。
2号 廃置分合によって1の市町村の区域を分割した 廃置分合後の市町村 については、当該廃置分合後の市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合の際実質上歳入が歳出に不足した額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合前の市町村の当該年度の前年度の実質赤字額をあん分するものとする。
2項 廃置分合後の市町村 に係る前条第1号の 標準財政規模の額に相当する額 及び同条第3号の 算入公債費等の額に相当する額 は、 地方債に関する省令
第14条の2
《市町村の廃置分合等があった場合の普通交付…》
税の額等の算定方法 当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に
の規定により算定した同条に規定する普通交付税の額等に基づき算定した額とする。
3項 当該年度の中途において市町村の廃置分合のあった 廃置分合後の市町村 に係る前条第2号の連結実質赤字額に相当する額の算定方法は、次に定めるところによる。
1号 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした 廃置分合後の市町村 については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の前年度の 法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
イからニまでに掲げる額をそれぞれ合算したものを当該市町村の当該年度の前年度の同号イからニに掲げる額とみなし、連結実質赤字額の例により算定するものとする。
2号 廃置分合によって1の市町村の区域を分割した 廃置分合後の市町村 については、当該廃置分合後の市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合の際実質上法第2条第2号イ及びロに掲げる額の合算額が同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合前の市町村の当該年度の前年度の連結実質赤字額をあん分するものとする。
4項 当該年度の前々年度の中途において市町村の廃置分合のあった 廃置分合後の市町村 については、当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度における前条第3号の地方債の元利償還金の額及び準元利償還金の額に相当する額並びに同号の地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額に相当する額(次項において「 地方債の元利償還金の額に相当する額等 」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。
1号 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした 廃置分合後の市町村 については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度の 法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
に規定する地方債の元利償還金の額及び準元利償還金の額並びに同号に規定する地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額(次号及び次項において「 地方債の元利償還金の額等 」という。)をそれぞれ合算するものとする。
2号 廃置分合によって1の市町村の区域を分割した 廃置分合後の市町村 については、当該廃置分合後の市町村が当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合の際実質上 地方債の元利償還金の額等 を分割して承継した額の割合に応ずるように当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度の当該廃置分合前の市町村の地方債の元利償還金の額等をそれぞれあん分するものとする。
5項 当該年度の前年度又は当該年度の中途において市町村の廃置分合があった 廃置分合後の市町村 については、当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度以後当該市町村の廃置分合の日の属する年度の前年度までの各年度(以下この項において「 廃置分合年度前までの各年度 」という。)における 地方債の元利償還金の額に相当する額等 の算定方法は、次に定めるところによる。
1号 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした 廃置分合後の市町村 については、当該廃置分合前の各市町村の 廃置分合年度前までの各年度 に係る 地方債の元利償還金の額等 を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
2号 廃置分合によって1の市町村の区域を分割した 廃置分合後の市町村 については、当該廃置分合後の市町村が 廃置分合年度前までの各年度 の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合の際実質上 地方債の元利償還金の額等 を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合前の市町村の地方債の元利償還金の額等を各年度ごとにそれぞれあん分するものとする。
6項 当該年度の中途において市町村の廃置分合があった 廃置分合後の市町村 については、前条第4号の地方債の現在高、債務負担行為に基づく支出予定額、一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための一般会計等からの繰入れ見込額、組合が起こした地方債の償還に係る地方公共団体の負担等見込額、退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額、設立法人の負債の額に係る一般会計等負担見込額、受益権を有する信託に係る一般会計等負担見込額、設立法人以外の者のために負担している債務の額等に係る一般会計等負担見込額及び 組合連結実質赤字額 に係る一般会計等負担見込額に相当する額並びに同号の地方債の償還額等に充当可能な基金、地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入及び地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額に相当する額の算定方法は、次に定めるところによる。
1号 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした 廃置分合後の市町村 については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の前年度の 法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
イからヌまでに掲げる地方債の現在高、債務負担行為に基づく支出予定額、一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための一般会計等からの繰入れ見込額、組合が起こした地方債の償還に係る地方公共団体の負担等見込額、退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額、設立法人の負債の額に係る一般会計等負担見込額、受益権を有する信託に係る一般会計等負担見込額、設立法人以外の者のために負担している債務の額等に係る一般会計等負担見込額及び 組合連結実質赤字額 に係る一般会計等負担見込額並びに同号ルからワまでに掲げる地方債の償還額等に充当可能な基金、地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入及び地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額(次号において「 地方債の現在高等 」という。)をそれぞれ合算したものとする。
2号 廃置分合によって1の市町村の区域を分割した 廃置分合後の市町村 については、当該廃置分合後の市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合の際実質上 地方債の現在高等 を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合前の市町村の当該年度の前年度の地方債の現在高等をあん分するものとする。
24条 (財政健全化計画書等の様式)
1項 健全化判断比率報告書、財政健全化計画書、財政健全化計画策定報告書、財政健全化計画変更報告書、財政健全化計画策定報告書(概要)、財政健全化計画実施状況報告書、財政健全化計画実施状況報告書(要旨)、 地方公共団体の財政の健全化に関する法律
第7条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の勧告をしたと…》
きは、速やかに、当該勧告の内容を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
に基づく報告書、財政再生計画書、財政再生計画策定報告書、財政再生計画変更報告書、財政再生計画協議書、財政再生計画変更(変更事後)協議書、起債許可(許可変更)申請書、起債許可申請書、財政再生計画実施状況報告書、 地方公共団体の財政の健全化に関する法律
第20条第3項
《3 第1項の規定による勧告を受けた財政再…》
生団体の長は、当該勧告に基づいて講じた措置について、総務大臣に報告しなければならない。
に基づく報告書、資金不足比率報告書、経営健全化計画書、経営健全化計画策定報告書、経営健全化計画変更報告書、経営健全化計画策定報告書(概要)、経営健全化計画実施状況報告書、経営健全化計画実施状況報告書(要旨)、 地方公共団体の財政の健全化に関する法律
第24条
《準用 第5条から第7条までの規定は、経…》
営健全化計画について準用する。 この場合において、第6条第1項並びに第7条第1項及び第4項中「財政健全化団体」とあるのは「経営健全化団体」と、同条第1項中「財政の早期健全化」とあるのは「公営企業の経営
において準用する同法第7条第3項に基づく報告書、財政健全化計画完了報告書、財政健全化計画完了報告書(要旨)、財政再生計画完了報告書、経営健全化計画完了報告書、経営健全化計画完了報告書(要旨)、 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令
第10条第2項
《2 地方公共団体が前項に規定する場合に該…》
当することにより財政健全化計画を定めないこととしたときは、当該地方公共団体の長は、直ちに、その旨及び当該場合に該当すると判断した理由を公表し、かつ、総務大臣に報告しなければならない。
に基づく報告書、 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令
第20条第2項
《2 地方公共団体が前項に規定する場合に該…》
当することにより経営健全化計画を定めないこととしたときは、当該地方公共団体の長は、直ちに、その旨及び当該場合に該当すると判断した理由を公表し、かつ、総務大臣に報告しなければならない。
に基づく報告書、償還管理計画書、償還管理計画実施状況報告書、償還管理計画完了報告書及び償還管理計画提出書の様式は、それぞれ別記第1号様式(その一)から第32号様式までのとおりとする。