社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令《附則》

法番号:2008年総務省令第20号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2008年3月1日)から施行する。

2条 (社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法の特例等に関する省令等の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う地方公務員等共済 組合 法の特例等に関する省令(2000年自治省令第4号

2号 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う地方公務員等共済 組合 法の特例等に関する省令(2000年自治省令第58号

3号 社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う地方公務員等共済 組合 法等の特例等に関する省令(2005年総務省令第62号

4号 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う地方公務員等共済 組合 法等の特例に関する省令(2005年総務省令第146号

5号 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の実施に伴う地方公務員等共済 組合 法等の特例に関する省令(2006年総務省令第150号

6号 社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う地方公務員等共済 組合 法等の特例に関する省令(2007年総務省令第8号

附 則(2008年12月24日総務省令第151号)

1項 この省令は、社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、 第1条第4号 《適用証明書の申請 第1条 地方公務員等共…》 済組合法1962年法律第152号。以下「地共済法」という。第3条第1項に規定する地方公務員共済組合以下「組合」という。の組合員以下「組合員」という。であって、社会保障協定社会保障協定の実施に伴う厚生年 の表の改正規定及び 第5条第2項第4号 《2 相手国期間申立書には、次に掲げる事項…》 フランス協定の適用を受ける場合には、第2号に掲げる事項を除く。を記載しなければならない。 1 決定を受けようとする者の氏名及び生年月日 2 出生地及び国籍 3 相手国法令の適用を受ける者に対して相手国 の表の改正規定(社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定(以下「 オランダ協定 」という。)の項を加える部分に限る。)は、 オランダ協定 の効力発生の日から施行する。

附 則(2009年6月1日総務省令第55号)

1項 この省令は、社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の効力発生の日(2009年6月1日)から施行する。

附 則(2009年12月28日総務省令第126号)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2010年11月30日総務省令第103号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条第4号 《適用証明書の申請 第1条 地方公務員等共…》 済組合法1962年法律第152号。以下「地共済法」という。第3条第1項に規定する地方公務員共済組合以下「組合」という。の組合員以下「組合員」という。であって、社会保障協定社会保障協定の実施に伴う厚生年 の改正規定(社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定(以下「 スペイン協定 」という。)に係る部分に限る。及び 第5条第2項第4号 《2 相手国期間申立書には、次に掲げる事項…》 フランス協定の適用を受ける場合には、第2号に掲げる事項を除く。を記載しなければならない。 1 決定を受けようとする者の氏名及び生年月日 2 出生地及び国籍 3 相手国法令の適用を受ける者に対して相手国 の改正規定( スペイン協定 に係る部分に限る。)スペイン協定の効力発生の日

2号 第8条の改正規定社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定の効力発生の日

附 則(2012年2月29日総務省令第11号)

1項 この省令は、社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2013年3月29日内閣府・総務省・文部科学省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年12月24日総務省令第119号)

1項 この省令は、社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2015年9月30日総務省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

8条 (その他の経過措置)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に総務大臣が定める。

附 則(2023年12月27日総務省令第103号)

1項 この省令は、社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

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