地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令《本則》

法番号:2008年総務省令第40号

略称:

附則 >  

制定文 地方公営企業等金融機構法(2007年法律第64号)第8条第3項及び第31条第2項の規定に基づき地方公営企業等金融機構の業務運営に関する省令を次のように定める。


1条 (事業計画書の記載事項)

1項 地方公共団体金融機構法 以下「」という。第8条第3項 《3 前項の事業計画書に記載すべき事項は、…》 総務省令で定める。 の総務省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 第28条第1項 《機構は、第1条に規定する目的を達成するた…》 め、次に掲げる業務を行う。 1 地方債地方財政法1948年法律第109号第5条の3第1項の規定による協議において同意を得、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは地方公共団体の財政 各号の業務の開始の時期

2号 第28条第1項 《機構は、第1条に規定する目的を達成するた…》 め、次に掲げる業務を行う。 1 地方債地方財政法1948年法律第109号第5条の3第1項の規定による協議において同意を得、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは地方公共団体の財政 各号の業務に関する計画の概要

3号 資金の調達方法及び使途

4号 地方公営企業等金融機構の組織

5号 その他必要な事項

2条 (業務方法書の記載事項)

1項 第31条第2項 《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》 総務省令で定める。 の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 第28条第1項第1号 《機構は、第1条に規定する目的を達成するた…》 め、次に掲げる業務を行う。 1 地方債地方財政法1948年法律第109号第5条の3第1項の規定による協議において同意を得、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは地方公共団体の財政 及び第2号に規定する地方債の資金の貸付け又は応募に関する事項

2号 第28条第1項第3号 《機構は、第1条に規定する目的を達成するた…》 め、次に掲げる業務を行う。 1 地方債地方財政法1948年法律第109号第5条の3第1項の規定による協議において同意を得、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは地方公共団体の財政 及び第4号に規定する1時借入金の資金の貸付けに関する事項

3号 第28条第1項第5号 《機構は、第1条に規定する目的を達成するた…》 め、次に掲げる業務を行う。 1 地方債地方財政法1948年法律第109号第5条の3第1項の規定による協議において同意を得、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは地方公共団体の財政 に規定する調査研究に関する事項

4号 第28条第1項第6号 《機構は、第1条に規定する目的を達成するた…》 め、次に掲げる業務を行う。 1 地方債地方財政法1948年法律第109号第5条の3第1項の規定による協議において同意を得、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは地方公共団体の財政 に規定する事務の受託に関する事項

5号 第28条第1項第7号 《機構は、第1条に規定する目的を達成するた…》 め、次に掲げる業務を行う。 1 地方債地方財政法1948年法律第109号第5条の3第1項の規定による協議において同意を得、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは地方公共団体の財政 に規定する情報の提供、助言その他の支援に関する事項

6号 その他地方公共団体金融機構の業務の執行に関して必要な事項

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。