地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令《附則》

法番号:2008年総務省令第40号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (業務の特例に係る事業計画書の記載事項)

1項 法附則第7条第1項、第2項及び第7項並びに第13条第1項に規定する業務を行う場合には、 第8条第3項 《3 前項の事業計画書に記載すべき事項は、…》 総務省令で定める。 の総務省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、 第1条 《目的 地方公共団体金融機構は、地方公共…》 団体による資本市場からの資金調達を効率的かつ効果的に補完するため、地方公共団体に対しその地方債につき長期かつ低利の資金を融通するとともに、地方公共団体の資本市場からの資金調達に関して支援を行い、もって 各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1号 法附則第7条第1項、第2項及び第7項並びに第13条第1項の業務の開始の時期

2号 法附則第7条第1項、第2項及び第7項並びに第13条第1項の業務に関する計画の概要

3条 (業務の特例に係る業務方法書の記載事項)

1項 法附則第7条第1項及び第13条第1項に規定する業務を行う場合には、 第31条第2項 《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》 総務省令で定める。 の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、 第2条 《法人格及び住所 地方公共団体金融機構以…》 下「機構」という。は、法人とする。 2 機構の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1号 法附則第7条第1項に規定する資金の貸付けに関する事項

2号 法附則第13条第1項に規定する債権の管理及び回収に関する事項

附 則(2009年5月15日総務省令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年6月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。