森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第7条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令《本則》

法番号:2008年総務省令第81号

略称: 間伐等特措法第7条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令・間伐等特別措置法第7条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令

附則 >  

制定文 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 2008年法律第32号第6条 《交付金の交付等 特定間伐等促進計画を作…》 成した市町村は、次項の交付金を充てて当該特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等前条第2項第3号ハの施設の設置を含む。以下この条、次条第1項及び第18条第1項において同じ。の実施市町村以外の者が実施する特 の規定に基づき、 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 第6条 《交付金の交付等 特定間伐等促進計画を作…》 成した市町村は、次項の交付金を充てて当該特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等前条第2項第3号ハの施設の設置を含む。以下この条、次条第1項及び第18条第1項において同じ。の実施市町村以外の者が実施する特 に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令を次のように定める。


1条 (法第7条に規定する総務省令で定める者)

1項 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 以下「」という。第7条 《地方債の特例等 地方公共団体が、特定間…》 伐等促進計画に基づく特定間伐等を実施し、又は当該特定間伐等で総務省令で定める者が実施するものに関する助成を行おうとする場合において、当該実施又は助成に要する経費のうち総務省令で定めるものであって地方財 に規定する総務省で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 地方公共団体

2号 森林組合

3号 生産森林組合

4号 森林組合連合会

5号 森林整備法人( 分収林特別措置法 1958年法律第57号第10条第2号 《適用除外 第10条 第5条から前条までの…》 規定は、次に掲げる者には、適用しない。 1 地方公共団体 2 森林整備法人造林又は育林の事業及び分収方式による造林又は育林の促進を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、地方公共団体が、一 に規定する森林整備法人をいう。

2条 (法第7条に規定する実施又は助成に要する経費)

1項 第7条 《地方債の特例等 地方公共団体が、特定間…》 伐等促進計画に基づく特定間伐等を実施し、又は当該特定間伐等で総務省令で定める者が実施するものに関する助成を行おうとする場合において、当該実施又は助成に要する経費のうち総務省令で定めるものであって地方財 に規定する実施又は助成に要する経費のうち総務省令で定めるものは、次に掲げる経費の支出額のうちいずれか少ない額とする。

1号 当該年度において国庫補助金又は 第6条 《交付金の交付等 特定間伐等促進計画を作…》 成した市町村は、次項の交付金を充てて当該特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等前条第2項第3号ハの施設の設置を含む。以下この条、次条第1項及び第18条第1項において同じ。の実施市町村以外の者が実施する特 の規定による交付金(次号において「 国庫補助金等 」という。)の交付の対象となる特定間伐等の実施又は助成に要する経費の支出額

2号 当該年度において 国庫補助金等 の交付の対象となる森林の整備に関する事業の実施又は助成に要する経費の支出額から2004年度から2006年度までの間において国庫補助金等を受けて実施し又は助成した森林の整備に関する事業に要した経費の支出額の3分の1に相当する額を控除した額

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。