附 則
1項 この省令は、公布の日から施行し、2008年度の地方債から適用する。
附 則(2013年5月31日総務省令第64号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月31日総務省令第29号) 抄
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
法番号:2008年総務省令第81号
略称: 間伐等特措法第7条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令・間伐等特別措置法第7条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令
1項 この省令は、公布の日から施行し、2008年度の地方債から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
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