地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令《附則》

法番号:2008年総務省令第87号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第39条 《有価証券 法第45条第1号に規定する総…》 務省令で定める有価証券は、特別の法律により法人の発行する債券同号に規定する政府保証債を除く。とする。 から 第42条 《基金の経理 機構は、基金に係る経理につ…》 いては、一般の経理と区別して、次の事項を明らかにするように整理しなければならない。 1 法第46条第1項に規定する納付金の受入れ 2 法第46条第5項の規定による剰余の基金への組入れ 3 法第46条第 までの規定及び附則第5条から 第11条 《デリバティブ取引に関する注記 第9条の…》 2に規定する事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 までの規定は2008年10月1日から、 第18条 《中間財務諸表の作成 中間財務諸表は、原…》 則として財務諸表の作成に当たって適用される様式、会計処理の原則及び手続等に準拠して作成するものとする。 の規定は2009年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第19条第1項 《法第36条第3項の総務省令で定めるものは…》 、事業年度ごとの、機構の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当な事項及び機構の財務諸表その他の情報の適正性を確保するために必要な財務報告に係る内部統制 機構 の財務諸表その他の情報の適正性を確保するために必要な財務報告に係る内部統制についての評価に係る部分に限る。及び 第28条 《内部統制報告書の記載事項 機構は、様式…》 第4号により機構の財務諸表その他の情報の適正性を確保するために必要な財務報告に係る内部統制についての評価を記載するものとする。 から 第33条 《 第30条第2項に規定する内部統制監査報…》 告書は、第25条に規定する監査報告書と合わせて作成するものとする。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、この限りでない。 までの規定は、2009年度から適用する。

3条 (2008年度における地方債の利子の軽減に充てる収益等の特例)

1項 2008年度における 第41条 《住民生活の基盤の整備のために特に必要な事…》 業等 法第46条第1項の総務省令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 公営企業主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業をいう。以外の事業 2 水道事業 3 交通事業 4 の適用については、同条中「当該年度の」とあるのは「2008年10月1日から2009年3月31日までの」と、「小さい率」とあるのは「小さい率の2分の一」とする。

4条 (財務諸表の様式等の特例)

1項 法附則第9条第1項の規定により 機構 が承継する公営企業金融 公庫 以下「 公庫 」という。)が貸し付けた 資金 に係る債権の回収が終了するまでの間、 第5条 《重要な会計方針の注記 会計方針について…》 は、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 1 有価証券の評価基準及び評価方法 2 固定資産の減価償却の方法 3 繰延資産の処理方 中「10金利変動準備金の会計処理11その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項」とあるのは「10金利変動準備金及び公庫債権金利変動準備金の会計処理11利差補てん積立金の会計処理12管理勘定利益積立金又は管理勘定繰越欠損金の会計処理13その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項」とする。

2項 財務諸表は 第17条 《財務諸表の記載方法 財務諸表は様式第2…》 号により作成するものとする。 の規定にかかわらず、法附則第9条第1項の規定により 機構 が承継する 公庫 が貸し付けた 資金 に係る債権の回収が終了するまでの間、様式第7号により作成するものとする。この場合において、 第9条の2第6項 《6 地方公共団体金融機構債券、長期借入金…》 、リース債務及びその他の負債であって、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。 ただし、当該金額が様式第2号の地方公共団体金融機構債券等明 中「様式第2号」とあるのは、「様式第7号」とする。

3項 機構 は、法附則第9条第1項の規定により機構が承継する 公庫 が貸し付けた 資金 に係る債権の回収が終了するまでの間、貸借対照表の注記は様式第8号に定めるところにより、損益計算書の注記は様式第9号に定めるところにより、それぞれの科目について、勘定ごとの金額、勘定相互間の取引等を相殺消去等するための金額及び機構における金額を注記しなければならない。

5条 (地方債の利子の軽減に充てる収益等の特例)

1項 法附則第9条第1項の規定により 機構 が承継する 公庫 が貸し付けた 資金 に係る債権の回収が終了するまでの間、 第41条第1項 《法第46条第1項の総務省令で定める事業は…》 、次に掲げるものとする。 1 公営企業主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業をいう。以外の事業 2 水道事業 3 交通事業 4 病院事業 5 下水道事業 6 公営住宅事業地方公 中「 基金 の残高」とあるのは「基金の残高(法附則第9条第12項の規定に基づき一般勘定から管理勘定へ融通された額を除く。)」とし、「機構の資金」とあるのは「機構の資金(機構が貸し付けたものに限る。)」とし、「乗じた額」とあるのは「乗じた額と附則第6条第1号の規定により管理勘定から一般勘定へ繰り入れられる額との合算額」とし、同条第3項中「1時借入金」とあるのは「1時借入金及び法附則第13条第4項の規定に基づき管理勘定から融通を受けた資金」とする。

6条 (法附則第9条第12項の総務省令で定める条件)

1項 法附則第9条第12項の総務省令で定める条件は次に掲げるものとする。

1号 法附則第9条第12項の規定に基づき一般勘定から管理勘定へ融通された現金の当該年度に属する各日の残高の合計額を当該年度の日数(2008年度においては、2008年10月1日から2009年3月31日までの日数)で除して得た額に法附則第9条第1項の規定により 機構 が承継する 公庫 が貸し付けた地方債の 資金 の運用利回りを乗じた額を、管理勘定から一般勘定へ繰り入れること。

2号 一般勘定から管理勘定へ融通された現金については、一般勘定及び管理勘定の 資金 繰りの状況を踏まえつつ、2009年度から2016年度までの間に、 公庫 債権管理計画に定めるところにより管理勘定から一般勘定へ戻入すること。

7条 (公庫が貸し付けた地方債の利子の軽減に要する費用)

1項 法附則第27条第3項の規定により 第46条第1項 《機構は、地方債の利子住民生活の基盤の整備…》 のために特に必要な事業として総務省令で定めるもの及び地方財政法第5条ただし書の規定により起こす地方債以外の地方債のうち総務省令で定めるものに係る第28条第1項第1号若しくは第2号又は第2項の規定による に規定する地方債の利子とみなされた法附則第26条の規定による廃止前の公営企業金融 公庫 法(1957年法律第83号)第28条の2第1項に規定する地方債の利子の軽減に要する費用は、 第41条第2項 《2 法第46条第1項の総務省令で定める地…》 方債は、地方財政法1948年法律第109号第33条の5の2第1項に規定する地方債その他の総務大臣が定める地方債とする。 の規定にかかわらず、利子を軽減された地方債に係る貸付金(公庫が貸し付けたものに限る。)の当該年度に属する各日の残高の合計額を当該年度の日数(2008年度においては、2008年10月1日から2009年3月31日までの日数)で除して得た額に 公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 2008年政令第226号第1条 《公営企業金融公庫法施行令の廃止 公営企…》 業金融公庫法施行令1957年政令第79号は、廃止する。 の規定による廃止前の公営企業金融公庫法施行令(1957年政令第79号)第15条に規定する主務大臣が定める率を乗じて得た額とする。

8条 (公庫が貸し付けた地方債の利子の軽減に要する費用の管理勘定への繰入れ)

1項 法附則第27条第4項の総務省令で定めるところにより算定した額は、前条の規定により算定した額とする。

附 則(2009年3月31日総務省令第32号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の地方公営企業等金融 機構 の財務及び会計に関する省令(以下「 新省令 」という。)第4条第14項、 第5条第7号 《重要な会計方針の注記 第5条 会計方針に…》 ついては、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 1 有価証券の評価基準及び評価方法 2 固定資産の減価償却の方法 3 繰延資産の第9条 《リース取引に関する注記 ファイナンス・…》 リース取引リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引次項において「解約不能のリース取引」という。で、当該リース契約により使用す の二、 第10条第1項 《前条に定める事項のほか、有価証券について…》 は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 1 売買目的有価証券 当該事業年度特定有価 、第2項及び第5項並びに 第11条 《デリバティブ取引に関する注記 第9条の…》 2に規定する事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 の規定は、2010年3月31日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2010年3月31日前に終了する事業年度に係る財務諸表のうち、この省令の施行の日以後に提出されるものについては、これらの規定により作成することができる。

2項 前項の規定にかかわらず、 新省令 第9条の2第3項及び第4項の規定による注記は、2011年3月31日前に終了する事業年度に係る財務諸表については記載しないことができる。

附 則(2009年5月15日総務省令第49号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年6月1日から施行する。

2条 (地方公営企業等金融機構の財務及び会計に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《財務諸表に含める書類 地方公共団体金融…》 機構法以下「法」という。第36条第1項の総務省令で定める書類は、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び中間財務諸表中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。に の規定による改正後の地方公共団体金融 機構 の財務及び会計に関する省令(以下「 新省令 」という。)の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号の定めるところによる。

1号 第14条 《継続法人の前提に関する注記 貸借対照表…》 日において、機構が将来にわたって事業活動を継続するとの前提以下「継続法人の前提」という。に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対 の改正規定、様式第2号の改正規定(同様式損失の処理に関する書類及び同様式1から4までに係る部分(同様式2中「地方公営企業等金融 機構 債券明細書」を「地方公共団体金融機構債券等明細書」に改める部分を除く。)に限る。)、様式第7号の改正規定(同様式1から4までに係る部分(同様式2中「地方公営企業等金融機構債券等明細書」を「地方公共団体金融機構債券等明細書」に改める部分及び「地方公営企業等金融機構債券小計」を「地方公共団体金融機構債券及び地方公営企業等金融機構債券小計」に改める部分を除く。)に限る。)、様式第8号の改正規定(「債権繰延資産」を「債券繰延資産」に改める部分に限る。並びに様式第9号の改正規定(「日࿹」を「日まで࿹」に改める部分及び「営業費用」を「営業経費」に改める部分に限る。)2009年3月31日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用する。

2号 様式第3号の改正(及び経営成績」を「、経営成績及び キャッシュ・フロー の状況」に改める部分に限る。)2009年4月1日以後に終了する事業年度に係る説明書類( 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第10号)第5条の規定による改正後の地方公共団体金融 機構 法(2007年法律第64号)第36条第3項に規定する説明書類をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に終了する事業年度に係る説明書類のうち、この省令の施行の日以後に備え置き、公衆の縦覧に供するものについては、当該改正規定による 新省令 の規定により作成することができる。

附 則(2010年3月31日総務省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日総務省令第26号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の地方公共団体金融 機構 の財務及び会計に関する省令(以下「 新省令 」という。)第4条第15項から第24項まで、 第5条 《重要な会計方針の注記 会計方針について…》 は、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 1 有価証券の評価基準及び評価方法 2 固定資産の減価償却の方法 3 繰延資産の処理方 から 第6条 《会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に…》 関する注記 会計基準その他の規則以下「会計基準等」という。の改正及び廃止並びに新たな会計基準等の作成次条において「会計基準等の改正等」という。に伴い会計方針の変更を行った場合当該会計基準等に遡及適用 の七まで及び 第15条 《注記の方法 第5条の規定による注記は、…》 キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 2 第5条の2から第6条の二までの規定による注記は、第5条の規定による注記の次に記載しなければならない。 3 この省令の規定により記載すべき注記 の規定並びに様式第2号及び様式第7号は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

2項 新省令 第26条の規定は、2012年3月31日以後に終了する事業年度に係る監査報告書及び 中間監査 報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

3項 新省令 第32条の規定は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る内部統制監査報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

4項 地方公共団体金融 機構 が、2009年3月31日から2010年3月31日までに 売買目的有価証券 又は その他有価証券 満期保有目的の債券 この省令による改正前の 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第4条第12項 《12 この省令において「満期保有目的の債…》 券」とは、満期まで所有する意図をもって保有する社債券その他の債券満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。をいう。 に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。)へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての 新省令 第4条第12項及び 第10条 《有価証券に関する注記 前条に定める事項…》 のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 1 売買目的有価証 の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年9月26日総務省令第133号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月28日総務省令第30号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の地方公共団体金融 機構 の財務及び会計に関する省令第4条第24項から第33項まで及び 第13条 《確定給付制度に基づく退職給付に関する注記…》 確定給付制度確定拠出制度一定の掛金を機構以外の外部に積み立て、機構が当該掛金以外に退職給付に係る追加的な拠出義務を負わない退職給付制度をいう。以外の退職給付制度をいう。第1号において同じ。に基づく の規定は、2013年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日総務省令第40号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日総務省令第22号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の地方公共団体金融 機構 の財務及び会計に関する省令(以下この条において「 改正後機構財会省令 」という。)第26条の規定は、2020年3月31日に終了する事業年度に係る財務諸表及び決算報告書の監査証明について適用する。また、 改正後機構財会省令 第32条 《内部統制監査報告書の記載事項 第30条…》 第2項に規定する内部統制監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、会計監査人が作成の年月日を付して署名しなければならない。 この場合において、当該内部統制監査報告書が監査法人の作成するも の規定は、2020年3月31日に終了する事業年度に係る 内部統制報告書 の監査証明について適用する。

附 則(2021年1月29日総務省令第3号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日総務省令第30号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の地方公共団体金融 機構 の財務及び会計に関する省令(以下「 新省令 」という。)第5条の二、 第6条 《会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に…》 関する注記 会計基準その他の規則以下「会計基準等」という。の改正及び廃止並びに新たな会計基準等の作成次条において「会計基準等の改正等」という。に伴い会計方針の変更を行った場合当該会計基準等に遡及適用 の三及び 第15条 《注記の方法 第5条の規定による注記は、…》 キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 2 第5条の2から第6条の二までの規定による注記は、第5条の規定による注記の次に記載しなければならない。 3 この省令の規定により記載すべき注記 の規定は、2021年3月31日に終了する事業年度に係る財務諸表から適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

3条

1項 新省令 第4条第34項から第38項まで、 第9条 《リース取引に関する注記 ファイナンス・…》 リース取引リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引次項において「解約不能のリース取引」という。で、当該リース契約により使用す の二及び 第14条の2 《収益認識に関する注記 顧客との契約から…》 生じる収益については、次に掲げる事項であって、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 1 顧客と の規定は、2021年4月1日に開始する事業年度に係る財務諸表から適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2021年9月1日総務省令第92号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月31日総務省令第23号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の地方公共団体金融 機構 の財務及び会計に関する省令第26条の規定は、2022年3月31日に終了する事業年度に係る財務諸表及び決算報告書(以下この条において「 財務諸表等 」という。)の監査証明から適用し、同日前に終了する事業年度に係る 財務諸表等 の監査証明については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月31日総務省令第33号)

1項 この省令は、2023年3月31日から施行する。

附 則(2024年3月29日総務省令第32号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の地方公共団体金融 機構 の財務及び会計に関する省令(以下「 新省令 」という。)第4条の規定は、2024年3月31日に終了する事業年度に係る財務諸表から適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

3条

1項 新省令 第26条の規定は、2024年3月31日に終了する事業年度に係る財務諸表及び決算報告書(以下この条において「 財務諸表等 」という。)の監査証明から適用し、同日前に終了する事業年度に係る 財務諸表等 の監査証明については、なお従前の例による。

4条

1項 新省令 様式第3号は、2025年3月31日に終了する事業年度に係る 第36条第3項 《3 機構は、第1項の規定による提出後、遅…》 滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、前項の事業報告書、決算報告書並びに監事及び会計監査人の意見を記載した書面並びに業務並びに資産及び債務の状況に関する事項として総務省令で定めるものを記載し に規定する 説明資料 以下この条において「 説明資料 」という。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る説明資料については、なお従前の例による。

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