地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令《本則》

法番号:2008年総務省令第116号

略称:

附則 >  

制定文 地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律 2008年法律第84号第3条第3項 《3 各都道府県に対して交付すべき自動車取…》 得税減収補てん臨時交付金の額及び当該都道府県の区域内の各市町村に対して交付すべき自動車取得税減収補てん臨時交付金の額の合計額の合算額以下この条において「各都道府県等合算額」という。は、前項に規定する自第4条第3項 《3 各都道府県に対して交付すべき軽油引取…》 税減収補てん臨時交付金の額指定都道府県指定市を包括する都道府県をいう。以下この条において同じ。にあっては、各指定都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補てん臨時交付金の額及び当該指定都道府県の区域内第6条 《自動車取得税減収補てん臨時交付金等の額の…》 算定に用いる資料の提出義務 都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、自動車取得税減収補てん臨時交付金及び軽油引取税減収補てん臨時交付金の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。 及び 第11条 《総務省令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、地方税等減収補てん臨時交付金の算定及び交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。 の規定に基づき、 地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令 を次のように定める。


1条 (自動車取得税の減収の見込額等)

1項 地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律 以下「」という。第3条第3項 《3 各都道府県に対して交付すべき自動車取…》 得税減収補てん臨時交付金の額及び当該都道府県の区域内の各市町村に対して交付すべき自動車取得税減収補てん臨時交付金の額の合計額の合算額以下この条において「各都道府県等合算額」という。は、前項に規定する自 の総務省令で定める各都道府県に係る自動車取得税の減収の見込額は、各都道府県に係る当該年度の自動車取得税のうち2008年4月1日から同年4月30日までの間における自家用の自動車で軽自動車( 道路運送車両法 1951年法律第185号第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 にいう軽自動車をいう。)以外のものの取得( 地方税法 1950年法律第226号)第699条の8に規定する税率が適用された取得に限る。)に係る自動車取得税の調定額として総務大臣が調査した額に0・782を乗じて得た額に1・361を乗じて得た額とする。

2項 第3条第3項 《3 各都道府県に対して交付すべき自動車取…》 得税減収補てん臨時交付金の額及び当該都道府県の区域内の各市町村に対して交付すべき自動車取得税減収補てん臨時交付金の額の合計額の合算額以下この条において「各都道府県等合算額」という。は、前項に規定する自 において、同条第2項に規定する自動車取得税減収補てん臨時交付金の総額と当該額を前項の規定によって算定した各都道府県に係る自動車取得税の減収の見込額であん分した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を当該あん分した額の最も大きい都道府県に係る各都道府県等合算額に加算し、又はこれから減額する。

3項 第3条第5項第1号 《5 各市町村に対して交付すべき自動車取得…》 税減収補てん臨時交付金の額は、当該市町村に係る第1号に掲げる額指定市道路法1952年法律第180号第7条第3項に規定する指定市をいう。以下同じ。にあっては、当該指定市に係る第1号及び第2号に掲げる額の の規定により同号に規定する額を算定する場合には、次の算式に定める方法によるものとし、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4項 第3条第5項第2号 《5 各市町村に対して交付すべき自動車取得…》 税減収補てん臨時交付金の額は、当該市町村に係る第1号に掲げる額指定市道路法1952年法律第180号第7条第3項に規定する指定市をいう。以下同じ。にあっては、当該指定市に係る第1号及び第2号に掲げる額の の規定により同号に規定する額を算定する場合には、次の算式に定める方法によるものとし、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2条 (軽油引取税の減収の見込額等)

1項 第4条第3項 《3 各都道府県に対して交付すべき軽油引取…》 税減収補てん臨時交付金の額指定都道府県指定市を包括する都道府県をいう。以下この条において同じ。にあっては、各指定都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補てん臨時交付金の額及び当該指定都道府県の区域内 の総務省令で定める各都道府県に係る軽油引取税の減収の見込額は、各都道府県に係る当該年度の軽油引取税のうち2008年4月1日から同年4月30日までの間に行われた軽油の引取り( 地方税法 第700条の7に規定する税率が適用された引取りに限る。)に係る軽油引取税の調定額として総務大臣が調査した額に1・14を乗じて得た額に0・9,999,915を乗じて得た額とする。

2項 第4条第3項 《3 各都道府県に対して交付すべき軽油引取…》 税減収補てん臨時交付金の額指定都道府県指定市を包括する都道府県をいう。以下この条において同じ。にあっては、各指定都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補てん臨時交付金の額及び当該指定都道府県の区域内 において、同条第2項に規定する軽油引取税減収補てん臨時交付金の総額と当該額を前項の規定によって算定した各都道府県に係る軽油引取税の減収の見込額であん分した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を当該あん分した額の最も大きい都道府県に係る軽油引取税減収補てん臨時交付金の額(指定都道府県にあっては、各指定都道府県等合算額)に加算し、又はこれから減額する。

3項 第4条第5項 《5 各指定市に対して交付すべき軽油引取税…》 減収補てん臨時交付金の額は、当該指定都道府県に係る各指定都道府県等合算額に十分の9を乗じて得た額に、当該指定市の区域内に存する道路の面積地方税法第700条の49第1項の道路の面積をいう。以下この項にお に規定する当該指定市の区域内に存する道路の面積( 地方税法 第700条の49第1項の道路の面積をいう。以下この項において同じ。)を当該指定都道府県の区域内に存する道路の面積で除して得た数は、当該年度の軽油引取税交付金の算定に用いる数として総務大臣が調査した数とする。

4項 第4条第5項 《5 各指定市に対して交付すべき軽油引取税…》 減収補てん臨時交付金の額は、当該指定都道府県に係る各指定都道府県等合算額に十分の9を乗じて得た額に、当該指定市の区域内に存する道路の面積地方税法第700条の49第1項の道路の面積をいう。以下この項にお の規定により算定した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3条 (各地方公共団体に交付すべき地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の算定方法)

1項 第5条第3項 《3 各都道府県及び各市町村に対して交付す…》 べき地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額は、前項に規定する地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の総額を、2008年6月に各都道府県及び各市町村に対して譲与した地方道路譲与税の額によりあん分した額とする に規定する各都道府県及び各市町村に対して交付すべき地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額は、2008年6月に各都道府県及び各市町村に対して譲与された地方道路譲与税の額に0・535,439を乗じて得た額(指定市にあっては、同年6月に譲与された地方道路譲与税法(1955年法律第113号)第2条に係る地方道路譲与税の額及び同法第3条に係る地方道路譲与税の額に、それぞれ0・535,439を乗じて得た額を合算した額)とする。

2項 第5条第2項 《2 地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の…》 総額は、45,000,095,010,000円とする。 に規定する地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の総額と各都道府県及び各市町村について前項の規定によって算定した地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前項の規定によって算定した額の最も大きい額に加算し、又はこれから減額する。

4条 (自動車取得税減収補てん臨時交付金等の額の算定に用いる資料の提出義務)

1項 都道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該都道府県に係る 第1条 《自動車取得税の減収の見込額等 地方税等…》 減収補てん臨時交付金に関する法律以下「法」という。第3条第3項の総務省令で定める各都道府県に係る自動車取得税の減収の見込額は、各都道府県に係る当該年度の自動車取得税のうち2008年4月1日から同年4月 に規定する自動車取得税の調定額及び当該都道府県の区域内の市町村に係る 第3条第5項第1号 《5 各市町村に対して交付すべき自動車取得…》 税減収補てん臨時交付金の額は、当該市町村に係る第1号に掲げる額指定市道路法1952年法律第180号第7条第3項に規定する指定市をいう。以下同じ。にあっては、当該指定市に係る第1号及び第2号に掲げる額の に規定する市町村道の延長及び面積に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。

5条 (端数計算)

1項 地方税等減収補てん臨時交付金の額を算定する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円として計算するものとする。

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