総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令《附則》

法番号:2008年総務省令第132号

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附 則 抄

1項 この省令は、 整備法 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

2項 旧公益法人省令 は、廃止する。

3項 整備法 第95条 《特例民法法人の業務の監督に関する経過措置…》 特例民法法人の業務の監督設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。に の規定によりなお従前の例により特例 民法 法人の業務の監督が行われる間は、 旧公益法人省令 第10条の規定(第1項の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(令和元年6月28日総務省令第19号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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