制定文
統計法 (2007年法律第53号)
第4条第5項
《5 総務大臣は、前項の規定により基本計画…》
の案を作成しようとするときは、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
(同条第6項において準用する場合を含む。)、
第9条第2項第9号
《2 前項の承認を受けようとする行政機関の…》
長は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 調査の名称及び目的 2 調査対象の範囲 3 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 4 報告を求める個人又は法人そ
及び第3項(同法第19条第2項において準用する場合を含む。)、
第18条
《 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、…》
前条第1項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、第33条の二提供申出者に対し、当該申出に応じて当該申出に係る調査票情報の提供を行う旨並びに当該調査票情報の提供
、
第21条第1項
《法第33条の2第2項の規定により準用する…》
法第33条第2項第3号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 調査票情報を提供した年月日 2 調査票情報の提供を受けた者個人に限る。の職業、所属その他の当該者に関する情報であって、行政機
ただし書、
第33条第1号
《匿名データの提供に係る手続等 第33条 …》
法第36条第1項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に匿名データの提供を依頼しようとする者以下「第36条提供申出者」という。は、次に掲げる事項を記載した書類以下「第36条提供申出書」という。
及び第2号、
第34条
《 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、…》
前条第1項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、第36条提供申出者に対し、当該申出に応じて当該申出に係る匿名データの提供を行う旨並びに当該匿名データの提供に係
並びに
第36条
《匿名データの提供を受けた者の氏名等の公表…》
法第2項の規定により準用する法第33条第2項の規定による公表は、法第1項の規定による匿名データの提供をした後1月以内に行わなければならない。
並びに 統計法施行令 (2008年政令第334号)第13条第3項及び附則第5条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 統計法施行規則 (2007年総務省令第112号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 統計法 (以下「 法 」という。)及び 統計法施行令 (以下「 令 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (基本計画について国民の意見を反映させるために必要な措置)
1項 総務大臣は、 法
第4条第4項
《4 総務大臣は、関係行政機関の長に協議す…》
るとともに、統計委員会の意見を聴いて、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
の規定により同条第1項に規定する基本計画(以下この条において単に「基本計画」という。)の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該基本計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項をインターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知するものとする。
2項 前項の規定は、基本計画の変更について準用する。
3条 (基幹統計調査の承認の申請書に記載すべき事項)
1項 法
第9条第2項第9号
《2 前項の承認を受けようとする行政機関の…》
長は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 調査の名称及び目的 2 調査対象の範囲 3 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 4 報告を求める個人又は法人そ
の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 調査票情報の保存期間及び保存責任者
2号 法
第9条第2項第3号
《2 前項の承認を受けようとする行政機関の…》
長は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 調査の名称及び目的 2 調査対象の範囲 3 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 4 報告を求める個人又は法人そ
の報告を求める事項のうち、法第15条第1項の規定による立入検査等の対象とすることができる事項
4条 (基幹統計調査の承認の申請書に添付すべき書類)
1項 法
第9条第3項
《3 前項の申請書には、調査票その他総務省…》
令で定める書類を添付しなければならない。
の総務省令で定める書類は、承認を受けようとする基幹統計調査の実施の必要性を明らかにした書類とする。
5条 (立入検査の証明書)
1項 法
第15条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする統計調…》
査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
の立入検査をする統計調査員その他の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
6条 (一般統計調査の承認の申請書に記載すべき事項等)
1項 法
第19条第2項
《2 第9条第2項及び第3項の規定は、前項…》
の承認について準用する。
において準用する法第9条第2項第9号の総務省令で定める事項は、
第3条第1号
《基幹統計調査の承認の申請書に記載すべき事…》
項 第3条 法第9条第2項第9号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 調査票情報の保存期間及び保存責任者 2 法第9条第2項第3号の報告を求める事項のうち、法第15条第1項の規定による
に掲げる事項とする。
2項 法
第19条第2項
《2 第9条第2項及び第3項の規定は、前項…》
の承認について準用する。
において準用する法第9条第3項の総務省令で定める書類は、承認を受けようとする一般統計調査の実施の必要性を明らかにした書類とする。
7条 (総務大臣の承認を要しない一般統計調査の軽微な変更)
1項 法
第21条第1項
《行政機関の長は、第19条第1項の承認を受…》
けた一般統計調査を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 法令の制定若しくは改廃又は統計基準の変更に伴い当然必要とされる形式的な変更
2号 地域の名称の変更又は災害の発生に伴う調査対象の範囲の変更
3号 被調査者の負担の軽減を図るために行う、報告を求めるために用いる方法又は報告を求める期間の変更
4号 災害が発生した地域に係る報告を求める期間の変更
5号 統計を利用しようとする者の利便を図るために行う、集計事項又は調査結果の公表の方法若しくは期日の変更
6号 前各号に掲げる変更のほか、 法
第20条
《承認の基準 総務大臣は、前条第1項の承…》
認の申請に係る一般統計調査が次に掲げる要件のすべてに適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。 1 統計技術的に合理的かつ妥当なものであること。 2 行政機関が行う他の統計調査との間
各号に掲げる要件に適合しているかどうかについて改めて審査を行う必要がないもの
8条 (法第33条第1項の規定による調査票情報の提供に係る手続等)
1項 法
第33条第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、次…》
の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる。 1 行政機関等そ
の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に調査票情報の提供を依頼しようとする者(以下「
第33条
《調査票情報の提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる
提供申出者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「
第33条
《調査票情報の提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる
提供申出書 」という。)に、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が当該調査票情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出することにより、調査票情報の提供の依頼の申出をするものとする。
1号
第33条
《調査票情報の提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる
提供申出者 が行政機関又は地方公共団体(以下「 公的機関 」という。)であるときは、次に掲げる事項
イ 当該 公的機関 の名称
ロ 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
2号
第33条
《調査票情報の提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる
提供申出者 が法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「 法人等 」という。)であるときは、次に掲げる事項
イ 当該 法人等 の名称及び住所
ロ 当該 法人等 の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
3号
第33条
《調査票情報の提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる
提供申出者 が個人であるときは、次に掲げる事項
イ 当該個人の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
4号
第33条
《調査票情報の提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる
提供申出者 が前3号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第1号の 公的機関 とみなし、同号に掲げる事項
5号 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
イ 当該代理人の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
6号 調査票情報に係る統計調査の名称、年次その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項
7号 調査票情報の利用場所
8号 調査票情報の利用目的
9号 調査票情報を取り扱う者が
第11条第2項
《2 第9条第4項の規定は前項に規定する基…》
幹統計調査の変更及び中止の承認について、前条の規定は同項に規定する基幹統計調査の変更の承認について準用する。
各号に掲げる者に該当しない旨
10号 前各号に掲げるもののほか、
第11条第1項
《行政機関の長は、第9条第1項の承認を受け…》
た基幹統計調査を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
各号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからハまでに掲げる申出の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第11条第1項第1号
《行政機関の長は、第9条第1項の承認を受け…》
た基幹統計調査を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
に該当する申出次に掲げる事項
(1) 調査研究の名称、必要性、内容及び実施期間
(2) 委託し、又は共同して行うことに係る内容
(3) 調査票情報を利用する手法及び期間並びに調査票情報を利用して作成する統計等の内容
(4) 調査研究の成果を公表する方法
(5) 第42条
《調査票情報等の提供を受けた者による適正な…》
管理 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 第33条第1項又は第33条の2第1項の規定により調査票情報の提
に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置として講ずる内容
(6) 調査票情報の提供を受ける方法及び年月日
(7) (1)から(6)までに掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が特に必要と認める事項
ロ 第11条第1項第2号
《行政機関の長は、第9条第1項の承認を受け…》
た基幹統計調査を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
に該当する申出次に掲げる事項
(1) イ(1)及び(3)から(6)までに掲げる事項
(2) 補助に係る内容
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が特に必要と認める事項
ハ 第11条第1項第3号
《行政機関の長は、第9条第1項の承認を受け…》
た基幹統計調査を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
に該当する申出次に掲げる事項
(1) イ(5)及び(6)に掲げる事項
(2) 申出に係る統計の作成等が、行政機関の長若しくは地方公共団体の長その他の執行機関の行う政策の企画、立案、実施若しくは評価に有用である旨及びその内容又は 法
第33条第1項第2号
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、次…》
の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる。 1 行政機関等そ
に規定する同等の公益性を有するものとして特別な事由がある旨及びその内容
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が特に必要と認める事項
2項
第33条
《調査票情報の提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる
提供申出者 は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は指定独立行政 法人等 に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
1号
第33条
《調査票情報の提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる
提供申出書 及びこれに添付すべき資料(以下「
第33条
《調査票情報の提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる
提供申出書等 」という。)に記載されている
第33条
《調査票情報の提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる
提供申出者 (
第33条
《調査票情報の提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる
提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同1の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)
第7条第1項
《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》
、特別永住者証明書を交付するものとする。
に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
2号
第33条
《過料 第18条第4項の規定に違反した者…》
は、60,000円以下の過料に処する。
提供申出者 が 法人等 (法人等が独立行政法人等又は
第10条
《住居地の届出 住居地の記載のない特別永…》
住者証明書の交付を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理
に規定する者である場合を除く。)であるときは、
第33条
《過料 第18条第4項の規定に違反した者…》
は、60,000円以下の過料に処する。
提供申出書 等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同1の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前6月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類
3号 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
3項 行政機関の長又は指定独立行政 法人等 は、第1項の規定により提出された
第33条
《過料 第18条第4項の規定に違反した者…》
は、60,000円以下の過料に処する。
提供申出書 等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不10分であると認めるときは、
第33条
《過料 第18条第4項の規定に違反した者…》
は、60,000円以下の過料に処する。
提供申出者 に対して、説明を求め、又は当該
第33条
《過料 第18条第4項の規定に違反した者…》
は、60,000円以下の過料に処する。
提供申出書等の訂正を求めることができる。
9条
1項 行政機関の長又は指定独立行政 法人等 は、前条第1項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、
第33条
《匿名データの提供に係る手続等 法第36…》
条第1項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に匿名データの提供を依頼しようとする者以下「第36条提供申出者」という。は、次に掲げる事項を記載した書類以下「第36条提供申出書」という。に、当該
提供申出者 に対し、当該申出に応じて当該申出に係る調査票情報の提供を行う旨を通知するものとする。
2項 前項の通知を受けた
第33条
《匿名データの提供に係る手続等 法第36…》
条第1項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に匿名データの提供を依頼しようとする者以下「第36条提供申出者」という。は、次に掲げる事項を記載した書類以下「第36条提供申出書」という。に、当該
提供申出者 は、当該通知に係る調査票情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した総務大臣が告示で定める様式による依頼書に、当該通知を行った行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が定める調査票情報の取扱いに関する事項(利用後にとるべき措置に関する事項を含む。)を遵守する旨記載した書面その他当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が必要と認める書類を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出するものとする。
10条 (行政機関等に準ずる者)
1項 法
第33条第1項第1号
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、次…》
の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる。 1 行政機関等そ
の総務省令で定める者は、会計検査院、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社とする。
11条 (調査票情報の提供を受けることができる統計の作成等)
1項 法
第33条第1項第2号
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、次…》
の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる。 1 行政機関等そ
の総務省令で定める統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。
1号 行政機関等又は前条に規定する者(以下「 公的機関等 」という。)が、これらの者以外の者に委託し、又はこれらの者以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等であって、
第42条
《調査票情報等の提供を受けた者による適正な…》
管理 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 第33条第1項又は第33条の2第1項の規定により調査票情報の提
に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているもの
2号 その実施に要する費用の全部又は一部を 公的機関 等が公募の方法により補助する調査研究に係る統計の作成等であって、
第42条
《調査票情報等の提供を受けた者による適正な…》
管理 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 第33条第1項又は第33条の2第1項の規定により調査票情報の提
に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているもの
3号 行政機関の長又は地方公共団体の長その他の執行機関が、その政策の企画、立案、実施又は評価に有用であると認める統計の作成等その他法第33条第1項第2号に規定する同等の公益性を有するものとして特別な事由があると認める統計の作成等であって、
第42条
《 法第1項第1号に掲げる者が講じなければ…》
ならない同号に定める情報以下この項において「第1項調査票情報」という。を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする
に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているもの
2項 前項の統計の作成等を行う者は、次のいずれにも該当しない者とする。
1号 法若しくは 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
2号 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「 暴力団員 」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「 暴力団員等 」という。)
3号 法人等 であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者がある者
4号 暴力団員 等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
5号 前各号に掲げる者のほか、調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により 法
第33条第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、次…》
の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる。 1 行政機関等そ
の規定により調査票情報を提供することが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が認めた者
12条 (法第33条第2項の規定による調査票情報の提供を受けた者の氏名等の公表)
1項 法
第33条第2項
《2 行政機関の長又は指定独立行政法人等は…》
、前項第1号を除く。以下この項及び次項において同じ。の規定により調査票情報を提供したときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければなら
の規定による公表は、同条第1項の規定による調査票情報の提供をした後1月以内に行わなければならない。
13条
1項 法
第33条第2項第3号
《2 行政機関の長又は指定独立行政法人等は…》
、前項第1号を除く。以下この項及び次項において同じ。の規定により調査票情報を提供したときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければなら
の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 調査票情報を提供した年月日
2号 調査票情報の提供を受けた者(個人に限る。)の職業、所属その他の当該者に関する情報であって、行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が調査票情報の提供をすることが適当と認めた理由を構成する事項のうち必要と認める事項
3号 調査票情報の利用目的
14条 (法第33条第1項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の提出)
1項 法
第33条第3項
《3 第1項の規定により調査票情報の提供を…》
受けた者は、当該調査票情報を利用して統計の作成等を行ったときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、作成した統計又は行った統計的研究の成果を当該調査票情報を提供した行政機関の長又は指定独立行政法人
の規定により作成した統計又は行った統計的研究の成果を提出するときは、総務大臣が告示で定める様式による報告書及び調査票情報に係る管理簿を併せて提出しなければならない。
2項 前項の統計及び統計的研究の成果並びに報告書は、電磁的記録をもって作成して提出しなければならない。
15条 (法第33条第1項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の公表)
1項 法
第33条第4項
《4 行政機関の長又は指定独立行政法人等は…》
、前項の規定により統計又は統計的研究の成果が提出されたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 1 第2項第1号及び第2号
の規定による公表は、同条第3項の提出を受けた日から原則として3月以内に行わなければならない。
16条
1項 法
第33条第4項第3号
《4 行政機関の長又は指定独立行政法人等は…》
、前項の規定により統計又は統計的研究の成果が提出されたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 1 第2項第1号及び第2号
の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第13条
《報告義務 行政機関の長は、第9条第1項…》
の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。 2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の
各号に掲げる事項
2号 法
第33条第3項
《3 第1項の規定により調査票情報の提供を…》
受けた者は、当該調査票情報を利用して統計の作成等を行ったときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、作成した統計又は行った統計的研究の成果を当該調査票情報を提供した行政機関の長又は指定独立行政法人
の規定により提出された統計又は統計的研究の成果について、次に掲げる事項
イ 当該統計の作成又は統計的研究を行うに当たって利用した調査票情報に係る統計調査の名称、年次、当該調査票情報の地域の範囲その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項
ロ 当該統計の作成の方法又は統計的研究の方法の確認をするために、行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が特に必要と認める事項
3号 法
第33条第3項
《3 第1項の規定により調査票情報の提供を…》
受けた者は、当該調査票情報を利用して統計の作成等を行ったときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、作成した統計又は行った統計的研究の成果を当該調査票情報を提供した行政機関の長又は指定独立行政法人
の規定により提出された統計又は統計的研究の成果について、その全部又は一部が学術研究の成果等として学術雑誌等に掲載され又は掲載されることが予定されている場合は、当該学術雑誌等の名称及び掲載年月日
17条 (法第33条の2第1項の規定による調査票情報の提供に係る手続等)
1項 法
第33条の2第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前…》
条第1項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定独立行政法人等が行った
の規定により行政機関の長又は指定独立行政 法人等 に調査票情報の提供を依頼しようとする者(以下「
第33条
《調査票情報の提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる
の二提供申出者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「
第33条
《調査票情報の提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる
の二提供申出書 」という。)に、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等(これらの者が法第37条の規定により独立行政法人統計センターに事務の全部を委託するときは、独立行政法人統計センター。以下同じ。)が当該調査票情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出することにより、調査票情報の提供の依頼の申出をするものとする。
1号
第33条
《匿名データの提供に係る手続等 法第36…》
条第1項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に匿名データの提供を依頼しようとする者以下「第36条提供申出者」という。は、次に掲げる事項を記載した書類以下「第36条提供申出書」という。に、当該
の二提供申出者 が 法人等 (法人等が独立行政法人等又は
第10条
《行政機関等に準ずる者 法第33条第1項…》
第1号の総務省令で定める者は、会計検査院、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社とする。
に規定する者である場合を除く。以下この項及び次項において同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ 当該 法人等 の名称及び住所
ロ 当該 法人等 の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
2号
第33条
《匿名データの提供に係る手続等 法第36…》
条第1項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に匿名データの提供を依頼しようとする者以下「第36条提供申出者」という。は、次に掲げる事項を記載した書類以下「第36条提供申出書」という。に、当該
の二提供申出者 が個人であるときは、次に掲げる事項
イ 当該個人の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
3号 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
イ 当該代理人の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
4号 調査票情報に係る統計調査の名称、年次その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項
5号 調査票情報の利用場所
6号 調査票情報の利用目的
7号 調査票情報を取り扱う者が
第19条第2項
《2 前項の統計の作成等を行う者は、次のい…》
ずれにも該当しない者とする。 1 法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算し
各号に掲げる者に該当しない旨
8号 前各号に掲げるもののほか、
第19条第1項第1号
《法第33条の2第1項の調査票情報の提供を…》
受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。 1 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの イ
又は第2号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項として、次のイ又はロに掲げる申出の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 第19条第1項第1号
《法第33条の2第1項の調査票情報の提供を…》
受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。 1 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの イ
に該当する申出次に掲げる事項
(1) 調査票情報の直接の利用目的が学術研究目的である旨
(2) 調査票情報の直接の利用目的である研究の名称、必要性、内容及び実施期間
(3) 第19条第1項第1号
《法第33条の2第1項の調査票情報の提供を…》
受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。 1 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの イ
イ(1)に該当する委託し、又は共同して行う調査研究の場合、その委託し、又は共同して行うことに係る内容
(4) 第19条第1項第1号
《法第33条の2第1項の調査票情報の提供を…》
受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。 1 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの イ
イ(2)に該当する共同して行う調査研究の場合、その共同して行うことに係る内容
(5) 第19条第1項第1号
《法第33条の2第1項の調査票情報の提供を…》
受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。 1 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの イ
イ(3)に該当する調査研究の場合、補助に係る内容
(6) 第19条第1項第1号
《法第33条の2第1項の調査票情報の提供を…》
受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。 1 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの イ
イ(4)に該当する統計の作成等の場合、 法
第33条の2第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前…》
条第1項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定独立行政法人等が行った
に規定する相当の公益性を有するものとして特別な事由がある旨及びその内容
(7) 調査票情報を利用する手法及び期間並びに調査票情報を利用して作成する統計等の内容
(8) 研究の成果を公表する方法
(9) 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
(10) 第42条
《調査票情報等の提供を受けた者による適正な…》
管理 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 第33条第1項又は第33条の2第1項の規定により調査票情報の提
に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置として講ずる内容
(11) 調査票情報の提供を受ける方法及び年月日
(12) (1)から(11)までに掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が特に必要と認める事項
ロ 第19条第1項第2号
《行政機関の長は、一般統計調査を行おうとす…》
るときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
に該当する申出次に掲げる事項
(1) 調査票情報の直接の利用目的が高等教育目的である旨
(2) 調査票情報を利用する学校及び学部学科の名称並びに授業科目の名称、目的及び内容並びに当該調査票情報を授業科目で利用する必要性及び期間
(3) 調査票情報を利用する手法及び期間並びに調査票情報を利用して作成する統計等の内容
(4) 授業科目の実施結果を公表する方法
(5) イ(9)から(11)までに掲げる事項
(6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が特に必要と認める事項
2項
第33条
《調査票情報の提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる
の二提供申出者 は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は指定独立行政 法人等 に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
1号
第33条
《調査票情報の提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる
の二提供申出書 及びこれに添付すべき資料(以下「
第33条
《調査票情報の提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる
の二提供申出書等 」という。)に記載されている
第33条
《調査票情報の提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる
の二提供申出者 (
第33条
《調査票情報の提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる
の二提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同1の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
第7条第1項
《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》
、特別永住者証明書を交付するものとする。
に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
2号
第33条
《過料 第18条第4項の規定に違反した者…》
は、60,000円以下の過料に処する。
の二提供申出者 が 法人等 であるときは、
第33条
《過料 第18条第4項の規定に違反した者…》
は、60,000円以下の過料に処する。
の二提供申出書 等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同1の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前6月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類
3号 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
3項 行政機関の長又は指定独立行政 法人等 は、第1項の規定により提出された
第33条
《過料 第18条第4項の規定に違反した者…》
は、60,000円以下の過料に処する。
の二提供申出書 等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不10分であると認めるときは、
第33条
《過料 第18条第4項の規定に違反した者…》
は、60,000円以下の過料に処する。
の二提供申出者 に対して、説明を求め、又は当該
第33条
《過料 第18条第4項の規定に違反した者…》
は、60,000円以下の過料に処する。
の二提供申出書等の訂正を求めることができる。
18条
1項 行政機関の長又は指定独立行政 法人等 は、前条第1項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、
第33条
《匿名データの提供に係る手続等 法第36…》
条第1項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に匿名データの提供を依頼しようとする者以下「第36条提供申出者」という。は、次に掲げる事項を記載した書類以下「第36条提供申出書」という。に、当該
の二提供申出者 に対し、当該申出に応じて当該申出に係る調査票情報の提供を行う旨並びに当該調査票情報の提供に係る手数料の額及び納付期限を通知するものとする。
2項 前項の通知を受けた
第33条
《匿名データの提供に係る手続等 法第36…》
条第1項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に匿名データの提供を依頼しようとする者以下「第36条提供申出者」という。は、次に掲げる事項を記載した書類以下「第36条提供申出書」という。に、当該
の二提供申出者 は、当該通知に係る調査票情報の提供の実施を求めるときは、納付する手数料の額及び納付方法その他必要な事項を記載した総務大臣が告示で定める様式による依頼書に、当該通知を行った行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が定める調査票情報の取扱いに関する事項(利用後にとるべき措置に関する事項を含む。)を遵守する旨記載した書面その他当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が必要と認める書類を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出するものとする。
3項 前項の依頼書を提出する者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
19条 (法第33条の2第1項の規定による調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等)
1項 法
第33条の2第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前…》
条第1項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定独立行政法人等が行った
の調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。
1号 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの
イ 次に掲げるものであって、調査票情報を学術研究の用に供することを直接の目的とすること。
(1) 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する大学若しくは高等専門学校若しくは同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する専門課程に限る。)(以下「大学等」という。)若しくは公益社団法人若しくは公益財団法人が行う調査研究(公益社団法人又は公益財団法人が行う調査研究については、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (2006年法律第49号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 公益社団法人 第4条の認定を受けた一般社団法人をいう。 2 公益財団法人 第4条の認定を受けた一般財団法人をいう。 3 公益法人 公益社団法人
に規定する公益目的事業((3)において「公益目的事業」という。)に該当するものに限る。以下この(1)において同じ。)又はこれらの者がこれらの者以外の者に委託し、若しくはこれらの者以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等
(2) 大学等に所属する教員が行う調査研究、又は当該教員がこれら以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等
(3) その実施に要する費用の全部又は一部を大学等、公益社団法人又は公益財団法人が公募の方法により補助(公益社団法人又は公益財団法人が行う補助については、公益目的事業に該当するものに限る。)する調査研究に係る統計の作成等
(4) 行政機関の長又は地方公共団体の長その他執行機関が、 法
第33条の2第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前…》
条第1項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定独立行政法人等が行った
に規定する相当の公益性を有するものとして特別な事由があると認める統計の作成等
ロ 調査票情報を利用して行った研究の成果が公表( 法
第33条の2第2項
《2 前条第2項及び第4項の規定は前項の規…》
定により調査票情報を提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等について、同条第3項の規定は前項の規定により調査票情報の提供を受けた者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「前項第
の規定により準用する法第33条第4項の規定により行う公表を除く。)されること。
ハ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
ニ 第42条
《 法第1項第1号に掲げる者が講じなければ…》
ならない同号に定める情報以下この項において「第1項調査票情報」という。を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする
に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられていること。
2号 高等教育の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの
イ 調査票情報を大学等の行う教育の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 調査票情報を利用して行った教育内容が公表( 法
第33条の2第2項
《2 前条第2項及び第4項の規定は前項の規…》
定により調査票情報を提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等について、同条第3項の規定は前項の規定により調査票情報の提供を受けた者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「前項第
の規定により準用する法第33条第4項の規定により行う公表を除く。)されること。
ハ 前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
2項 前項の統計の作成等を行う者は、次のいずれにも該当しない者とする。
1号 法若しくは 個人情報の保護に関する法律 又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
2号 暴力団員 等
3号 法人等 であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者がある者
4号 暴力団員 等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
5号 前各号に掲げる者のほか、調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により 法
第33条の2第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前…》
条第1項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定独立行政法人等が行った
の規定により調査票情報を提供することが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が認めた者
20条 (法第33条の2第1項の規定による調査票情報の提供を受けた者の氏名等の公表)
1項 法
第33条の2第2項
《2 前条第2項及び第4項の規定は前項の規…》
定により調査票情報を提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等について、同条第3項の規定は前項の規定により調査票情報の提供を受けた者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「前項第
の規定により準用する法第33条第2項の規定による公表は、法第33条の2第1項の規定による調査票情報の提供をした後1月以内に行わなければならない。
21条
1項 法
第33条の2第2項
《2 前条第2項及び第4項の規定は前項の規…》
定により調査票情報を提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等について、同条第3項の規定は前項の規定により調査票情報の提供を受けた者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「前項第
の規定により準用する法第33条第2項第3号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 調査票情報を提供した年月日
2号 調査票情報の提供を受けた者(個人に限る。)の職業、所属その他の当該者に関する情報であって、行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が調査票情報の提供をすることが適当と認めた理由を構成する事項のうち必要と認める事項
3号 調査票情報の利用目的
22条 (法第33条の2第1項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の提出)
1項 法
第33条の2第2項
《2 前条第2項及び第4項の規定は前項の規…》
定により調査票情報を提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等について、同条第3項の規定は前項の規定により調査票情報の提供を受けた者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「前項第
の規定により準用する法第33条第3項の規定により作成した統計又は行った統計的研究の成果を提出するときは、総務大臣が告示で定める様式による報告書及び調査票情報に係る管理簿を併せて提出しなければならない。
2項 前項の統計及び統計的研究の成果並びに報告書は、電磁的記録をもって作成して提出しなければならない。
23条 (法第33条の2第1項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の公表)
1項 法
第33条の2第2項
《2 前条第2項及び第4項の規定は前項の規…》
定により調査票情報を提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等について、同条第3項の規定は前項の規定により調査票情報の提供を受けた者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「前項第
の規定により準用する法第33条第4項の規定による公表は、法第33条の2第2項の規定により準用する法第33条第3項の提出を受けた日から原則として3月以内に行わなければならない。
24条
1項 法
第33条の2第2項
《2 前条第2項及び第4項の規定は前項の規…》
定により調査票情報を提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等について、同条第3項の規定は前項の規定により調査票情報の提供を受けた者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「前項第
の規定により準用する法第33条第4項第3号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第21条
《 法第33条の2第2項の規定により準用す…》
る法第33条第2項第3号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 調査票情報を提供した年月日 2 調査票情報の提供を受けた者個人に限る。の職業、所属その他の当該者に関する情報であって、行政
各号に掲げる事項
2号 法
第33条の2第2項
《2 前条第2項及び第4項の規定は前項の規…》
定により調査票情報を提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等について、同条第3項の規定は前項の規定により調査票情報の提供を受けた者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「前項第
の規定により準用する法第33条第3項の規定により提出された統計又は統計的研究の成果について、次に掲げる事項
イ 当該統計の作成又は統計的研究を行うに当たって利用した調査票情報に係る統計調査の名称、年次、当該調査票情報の地域の範囲その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項
ロ 当該統計の作成の方法又は統計的研究の方法の確認をするために、行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が特に必要と認める事項
3号 法
第33条の2第2項
《2 前条第2項及び第4項の規定は前項の規…》
定により調査票情報を提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等について、同条第3項の規定は前項の規定により調査票情報の提供を受けた者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「前項第
の規定により準用する法第33条第3項の規定により提出された統計又は統計的研究の成果について、その全部又は一部が学術研究の成果等として学術雑誌等に掲載され又は掲載されることが予定されている場合は、当該学術雑誌等の名称及び掲載年月日
25条 (委託による統計の作成等に係る手続等)
1項 法
第34条第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、そ…》
の業務の遂行に支障のない範囲内において、総務省令で定めるところにより、一般からの委託に応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を利用して、学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定
の規定により行政機関の長又は指定独立行政 法人等 に統計の作成等を委託しようとする者(以下「 委託申出者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「 委託申出書 」という。)に、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が当該統計の作成等に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出することにより、委託の申出をするものとする。
1号 委託申出者 が 公的機関 であるときは、次に掲げる事項
イ 当該 公的機関 の名称
ロ 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
2号 委託申出者 が 法人等 であるときは、次に掲げる事項
イ 当該 法人等 の名称及び住所
ロ 当該 法人等 の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
3号 委託申出者 が個人であるときは、次に掲げる事項
イ 当該個人の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
4号 委託申出者 が前3号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第1号の 公的機関 とみなし、同号に掲げる事項
5号 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
イ 当該代理人の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
6号 統計の作成等に必要となる調査票情報に係る統計調査の名称、年次その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項
7号 委託に係る統計の作成等の内容
8号 統計成果物の利用目的
9号 統計の作成等の委託をする者が
第27条第2項
《2 行政機関の長、地方公共団体の長その他…》
の執行機関又は独立行政法人等は、次に掲げる目的のため、総務大臣から事業所母集団データベースに記録されている情報の提供を受けることができる。 1 その行う事業所に関する統計調査その他の事業所に関する統計
各号に掲げる者に該当しない旨
10号 前各号に掲げるもののほか、
第27条第1項
《総務大臣は、行政機関等による正確かつ効率…》
的な統計の作成及び統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者当該調査の報告を求められる個人又は法人その他の団体をいう。第29条第1項において同じ。の負担の軽減に資することを目的として、基
各号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからハまでに掲げる申出の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第27条第1項第1号
《総務大臣は、行政機関等による正確かつ効率…》
的な統計の作成及び統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者当該調査の報告を求められる個人又は法人その他の団体をいう。第29条第1項において同じ。の負担の軽減に資することを目的として、基
に該当する申出次に掲げる事項
(1) 統計成果物の利用目的である研究の名称、必要性、内容及び実施期間
(2) 研究の成果を公表する方法
(3) 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
(4) 統計成果物の提供を受ける方法及び年月日
(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が特に必要と認める事項
ロ 第27条第1項第2号
《総務大臣は、行政機関等による正確かつ効率…》
的な統計の作成及び統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者当該調査の報告を求められる個人又は法人その他の団体をいう。第29条第1項において同じ。の負担の軽減に資することを目的として、基
に該当する申出次に掲げる事項
(1) 統計成果物の直接の利用目的が教育(
第27条第1項第2号
《総務大臣は、行政機関等による正確かつ効率…》
的な統計の作成及び統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者当該調査の報告を求められる個人又は法人その他の団体をいう。第29条第1項において同じ。の負担の軽減に資することを目的として、基
イに掲げる学校における教育に限る。)である旨
(2) 統計成果物を利用する学校及び学部学科の名称並びに授業科目の名称、目的及び内容並びに当該統計成果物を授業科目で利用する必要性及び期間
(3) 授業科目の実施結果を公表する方法
(4) イ(3)及び(4)に掲げる事項
(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が特に必要と認める事項
ハ 第27条第1項第3号
《総務大臣は、行政機関等による正確かつ効率…》
的な統計の作成及び統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者当該調査の報告を求められる個人又は法人その他の団体をいう。第29条第1項において同じ。の負担の軽減に資することを目的として、基
に該当する申出次に掲げる事項
(1) 統計成果物が
第27条第1項第3号
《総務大臣は、行政機関等による正確かつ効率…》
的な統計の作成及び統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者当該調査の報告を求められる個人又は法人その他の団体をいう。第29条第1項において同じ。の負担の軽減に資することを目的として、基
の特定公共分野に係るものであり、国民経済の健全な発展又は国民生活の向上に資する旨及びその内容
(2) 統計成果物を利用して行う事業等の名称、必要性、内容及び実施期間
(3) 統計成果物を利用して行った事業等の内容を公表する方法
(4) イ(3)及び(4)に掲げる事項
(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が特に必要と認める事項
2項 委託申出者 は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は指定独立行政 法人等 に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
1号 委託申出書 及びこれに添付すべき資料(以下「 委託申出書等 」という。)に記載されている 委託申出者 (委託申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同1の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
第7条第1項
《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》
、特別永住者証明書を交付するものとする。
に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
2号 委託申出者 が 法人等 (法人等が独立行政法人等又は
第10条
《住居地の届出 住居地の記載のない特別永…》
住者証明書の交付を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理
に規定する者である場合を除く。)であるときは、 委託申出書 等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同1の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前6月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類
3号 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
3項 行政機関の長又は指定独立行政 法人等 は、第1項の規定により提出された 委託申出書 等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不10分であると認めるときは、 委託申出者 に対して、説明を求め、又は当該委託申出書等の訂正を求めることができる。
26条
1項 行政機関の長又は指定独立行政 法人等 は、前条第1項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、 委託申出者 に対し、当該申出に応じて当該申出に係る統計の作成等を行う旨並びに当該統計の作成等に係る手数料の額及び納付期限を通知するものとする。
2項 前項の通知を受けた 委託申出者 は、当該通知に係る統計の作成等の実施を求めるときは、納付する手数料の額及び納付方法その他必要な事項を記載した総務大臣が告示で定める様式による依頼書に、当該通知を行った行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が当該統計の作成等に係る契約を行うために必要と認める書類を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出するものとする。
3項 前項の依頼書を提出する者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
27条 (調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する委託による統計の作成等)
1項 法
第34条第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、そ…》
の業務の遂行に支障のない範囲内において、総務省令で定めるところにより、一般からの委託に応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を利用して、学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定
の調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。
1号 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの
イ 統計成果物を研究の用に供すること。
ロ 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(1) 統計成果物を利用して行った研究の成果が公表( 法
第34条第3項
《3 行政機関の長又は指定独立行政法人等は…》
、第1項の規定により統計の作成等を行ったときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 1 前項第1号及び第2号に掲げる事項 2
の規定により行う公表を除く。)されること。
(2) 統計成果物及びこれを用いて行った研究の成果を得るまでの過程の概要が公表されること。
ハ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
2号 教育の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの
イ 統計成果物を 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する高等学校、中等教育学校(同法第66条に規定する後期課程に限る。)、特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)、大学若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する一般課程を除く。)における教育の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 統計成果物を利用して行った教育内容が公表( 法
第34条第3項
《3 行政機関の長又は指定独立行政法人等は…》
、第1項の規定により統計の作成等を行ったときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 1 前項第1号及び第2号に掲げる事項 2
の規定により行う公表を除く。)されること。
ハ 前号ハに掲げる要件に該当すること。
3号 デジタル社会形成基本法 (2021年法律第35号)
第38条第2項第13号
《2 前項の統計及び統計的研究の成果並びに…》
報告書は、電磁的記録をもって作成して提出しなければならない。
に規定する特定公共分野に係る統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの
イ 国民経済の健全な発展又は国民生活の向上に寄与すると認められるもの
ロ 統計成果物を利用して行った事業等の内容が公表( 法
第34条第3項
《3 行政機関の長又は指定独立行政法人等は…》
、第1項の規定により統計の作成等を行ったときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 1 前項第1号及び第2号に掲げる事項 2
の規定により行う公表を除く。)されること。
ハ 第1号ハに掲げる要件に該当すること。
2項 前項の統計の作成等の委託をする者は、次のいずれにも該当しない者とする。
1号 法若しくは 個人情報の保護に関する法律 又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
2号 暴力団員 等
3号 法人等 であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者がある者
4号 暴力団員 等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
5号 前各号に掲げる者のほか、調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により委託に応じ統計の作成等を行うことが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が認めた者
28条 (統計の作成等の委託をした者の氏名等の公表)
1項 法
第34条第2項
《2 行政機関の長又は指定独立行政法人等は…》
、前項の規定により統計の作成等を行うこととしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 1 前項の規定により統計の作成等の
の規定による公表は、同条第1項の規定による委託による統計の作成等を行うこととした後1月以内に行わなければならない。
29条
1項 法
第34条第2項第3号
《2 行政機関の長又は指定独立行政法人等は…》
、前項の規定により統計の作成等を行うこととしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 1 前項の規定により統計の作成等の
の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 統計の作成等の委託の年月日
2号 統計の作成等の委託をした者(個人に限る。)の職業、所属その他の当該者に関する情報であって、行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が統計の作成等を行うことが適当と認めた理由を構成する事項のうち必要と認める事項
3号 統計の作成等の委託の目的
30条 (調査票情報を利用して作成した統計等の公表)
1項 法
第34条第3項
《3 行政機関の長又は指定独立行政法人等は…》
、第1項の規定により統計の作成等を行ったときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 1 前項第1号及び第2号に掲げる事項 2
の規定による公表は、同条第1項の統計の作成等を行った日から原則として3月以内に行わなければならない。
31条
1項 法
第34条第3項第3号
《3 行政機関の長又は指定独立行政法人等は…》
、第1項の規定により統計の作成等を行ったときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 1 前項第1号及び第2号に掲げる事項 2
の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第29条
《協力の要請 行政機関の長は、他の行政機…》
関が保有する行政記録情報を用いることにより正確かつ効率的な統計の作成又は統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者の負担の軽減に相当程度寄与すると認めるときは、当該行政記録情報を保有する
各号に掲げる事項
2号 法
第34条第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、そ…》
の業務の遂行に支障のない範囲内において、総務省令で定めるところにより、一般からの委託に応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を利用して、学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定
の規定により作成された統計又は行った統計的研究の成果について、次に掲げる事項
イ 当該統計の作成又は統計的研究を行うに当たって利用した調査票情報に係る統計調査の名称、年次、当該調査票情報の地域の範囲その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項
ロ 当該統計の作成の方法又は統計的研究の方法の確認をするために、行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が特に必要と認める事項
3号 法
第34条第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、そ…》
の業務の遂行に支障のない範囲内において、総務省令で定めるところにより、一般からの委託に応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を利用して、学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定
の規定により作成された統計又は行った統計的研究の成果について、その全部又は一部が学術研究の成果等として学術雑誌等に掲載され又は掲載されることが予定されている場合は、当該学術雑誌等の名称及び掲載年月日
32条
1項 統計成果物の提供を受けた 委託申出者 は、当該統計成果物を用いて行った研究、教育又は事業等が終了したときは、遅滞なく、当該研究の成果、教育内容の概要又は事業等内容の概要その他の統計成果物を利用した実績に関する事項を記載した総務大臣が告示で定める様式による利用実績報告書を当該統計成果物の提供を行った行政機関の長又は指定独立行政 法人等 に提出するものとする。
2項 統計成果物の提供を受けた 委託申出者 は、当該統計成果物を
第25条第1項第8号
《法第34条第1項の規定により行政機関の長…》
又は指定独立行政法人等に統計の作成等を委託しようとする者以下「委託申出者」という。は、次に掲げる事項を記載した書類以下「委託申出書」という。に、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が当該統計の作成等
の利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、当該統計成果物の提供を行った行政機関の長若しくは指定独立行政 法人等 の同意を得たとき又は
第27条第1項第1号
《法第34条第1項の調査票情報を利用して行…》
うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。 1 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの イ 統計成果
の場合において当該統計成果物を用いて行った研究の終了後に当該統計成果物が公表( 法
第34条第3項
《3 行政機関の長又は指定独立行政法人等は…》
、第1項の規定により統計の作成等を行ったときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 1 前項第1号及び第2号に掲げる事項 2
の規定により行う公表を除く。)されたときは、この限りでない。
33条 (匿名データの提供に係る手続等)
1項 法
第36条第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、総…》
務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の
の規定により行政機関の長又は指定独立行政 法人等 に匿名データの提供を依頼しようとする者(以下「
第36条
《匿名データの提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の
提供申出者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「
第36条
《匿名データの提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の
提供申出書 」という。)に、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が当該匿名データの提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出することにより、匿名データの提供の依頼の申出をするものとする。
1号
第36条
《匿名データの提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の
提供申出者 が 公的機関 であるときは、次に掲げる事項
イ 当該 公的機関 の名称
ロ 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
2号
第36条
《匿名データの提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の
提供申出者 が 法人等 であるときは、次に掲げる事項
イ 当該 法人等 の名称及び住所
ロ 当該 法人等 の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
3号
第36条
《匿名データの提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の
提供申出者 が個人であるときは、次に掲げる事項
イ 当該個人の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
4号
第36条
《匿名データの提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の
提供申出者 が前3号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第1号の 公的機関 とみなし、同号に掲げる事項
5号 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
イ 当該代理人の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
6号 匿名データの名称、年次その他の当該匿名データを特定するために必要な事項
7号 匿名データの利用場所
8号 匿名データの利用目的
9号 匿名データを取り扱う者が
第35条第2項
《2 行政機関の長は、前項の規定により基幹…》
統計調査に係る匿名データを作成しようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。
各号に掲げる者に該当しない旨
10号 前各号に掲げるもののほか、
第35条第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、そ…》
の行った統計調査に係る調査票情報を加工して、匿名データを作成することができる。
各号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからニまでに掲げる申出の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項
イ 第35条第1項第1号
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、そ…》
の行った統計調査に係る調査票情報を加工して、匿名データを作成することができる。
に該当する申出次に掲げる事項
(1) 匿名データの直接の利用目的が学術研究目的である旨
(2) 匿名データの直接の利用目的である研究の名称、必要性、内容及び実施期間
(3) 匿名データを利用する手法及び期間並びに匿名データを利用して作成する統計等の内容
(4) 研究の成果を公表する方法
(5) 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
(6) 第42条
《調査票情報等の提供を受けた者による適正な…》
管理 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 第33条第1項又は第33条の2第1項の規定により調査票情報の提
に規定する匿名データを適正に管理するために必要な措置として講ずる内容
(7) 匿名データの提供を受ける方法及び年月日
(8) (1)から(7)までに掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が特に必要と認める事項
ロ 第35条第1項第2号
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、そ…》
の行った統計調査に係る調査票情報を加工して、匿名データを作成することができる。
に該当する申出次に掲げる事項
(1) 匿名データの直接の利用目的が教育(
第35条第1項第2号
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、そ…》
の行った統計調査に係る調査票情報を加工して、匿名データを作成することができる。
イに掲げる学校における教育に限る。)である旨
(2) 匿名データを利用する学校及び学部学科の名称並びに授業科目の名称、目的及び内容並びに当該匿名データを授業科目で利用する必要性及び期間
(3) 匿名データを利用する手法及び期間並びに匿名データを利用して作成する統計等の内容
(4) 授業科目の実施結果を公表する方法
(5) イ(5)から(7)までに掲げる事項
(6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が特に必要と認める事項
ハ 第35条第1項第3号
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、そ…》
の行った統計調査に係る調査票情報を加工して、匿名データを作成することができる。
に該当する申出次に掲げる事項
(1) 匿名データの直接の利用目的が国際比較を行う上で必要な統計又は統計的研究の成果を 公的機関 等、外国政府等(外国政府又は国際機関その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)又はこれらを用いて学術研究若しくは高等教育を行う者に対して提供すること(以下「 国際比較統計等の提供 」という。)である旨(
第36条
《匿名データの提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の
提供申出者 が我が国が加盟している国際機関以外の者である場合に限る。)
(2) 匿名データを利用して行う事業の名称、必要性、内容及び実施期間
(3) 匿名データを利用して作成する統計等の内容(
第36条
《匿名データの提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の
提供申出者 が我が国が加盟している国際機関の場合に限る。)
(4) 国際比較の結果又は 国際比較統計等の提供 の状況を公表する方法
(5) 二以上の外国政府等から提供を受けているか又は受ける見込みが確実である調査票情報(これに類する情報を含み、匿名データと比較できるものに限る。)の内容及び当該調査票情報の提供元の外国政府等の名称(
第36条
《匿名データの提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の
提供申出者 が我が国が加盟している国際機関以外の者である場合に限る。)
(6) 公的機関 等又は外国政府等から受けているか若しくは受ける見込みが確実である職員の派遣、資金の提供、建物その他の施設の提供等の支援の内容及び当該支援の提供元の公的機関等又は外国政府等の名称(
第36条
《匿名データの提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の
提供申出者 が我が国が加盟している国際機関以外の者である場合に限る。)
(7) イ(5)から(7)までに掲げる事項
(8) (1)から(7)までに掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が特に必要と認める事項
ニ 第35条第1項第4号
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、そ…》
の行った統計調査に係る調査票情報を加工して、匿名データを作成することができる。
に該当する申出次に掲げる事項
(1) 匿名データを利用して行う統計の作成等が
第35条第1項第4号
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、そ…》
の行った統計調査に係る調査票情報を加工して、匿名データを作成することができる。
の特定公共分野に係るものであり、国民経済の健全な発展又は国民生活の向上に資する旨及びその内容
(2) 匿名データを利用して行う事業等の名称、必要性、内容及び実施期間
(3) 匿名データを利用する手法及び期間並びに匿名データを利用して作成する統計等の内容
(4) 匿名データを利用して行った事業等の内容を公表する方法
(5) イ(5)から(7)までに掲げる事項
(6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が特に必要と認める事項
2項
第36条
《匿名データの提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の
提供申出者 は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は指定独立行政 法人等 に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
1号
第36条
《匿名データの提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の
提供申出書 及びこれに添付すべき資料(以下「
第36条
《匿名データの提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の
提供申出書等 」という。)に記載されている
第36条
《匿名データの提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の
提供申出者 (
第36条
《匿名データの提供 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の
提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同1の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
第7条第1項
《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》
、特別永住者証明書を交付するものとする。
に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
2号
第36条
《匿名データの提供を受けた者の氏名等の公表…》
法第2項の規定により準用する法第33条第2項の規定による公表は、法第1項の規定による匿名データの提供をした後1月以内に行わなければならない。
提供申出者 が 法人等 (法人等が独立行政法人等又は
第10条
《行政機関等に準ずる者 法第33条第1項…》
第1号の総務省令で定める者は、会計検査院、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社とする。
に規定する者である場合を除く。)であるときは、
第36条
《匿名データの提供を受けた者の氏名等の公表…》
法第2項の規定により準用する法第33条第2項の規定による公表は、法第1項の規定による匿名データの提供をした後1月以内に行わなければならない。
提供申出書 等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同1の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前6月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類
3号 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
3項 行政機関の長又は指定独立行政 法人等 は、第1項の規定により提出された
第36条
《匿名データの提供を受けた者の氏名等の公表…》
法第2項の規定により準用する法第33条第2項の規定による公表は、法第1項の規定による匿名データの提供をした後1月以内に行わなければならない。
提供申出書 等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不10分であると認めるときは、
第36条
《匿名データの提供を受けた者の氏名等の公表…》
法第2項の規定により準用する法第33条第2項の規定による公表は、法第1項の規定による匿名データの提供をした後1月以内に行わなければならない。
提供申出者 に対して、説明を求め、又は当該
第36条
《匿名データの提供を受けた者の氏名等の公表…》
法第2項の規定により準用する法第33条第2項の規定による公表は、法第1項の規定による匿名データの提供をした後1月以内に行わなければならない。
提供申出書等の訂正を求めることができる。
34条
1項 行政機関の長又は指定独立行政 法人等 は、前条第1項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、
第36条
《匿名データの提供を受けた者の氏名等の公表…》
法第2項の規定により準用する法第33条第2項の規定による公表は、法第1項の規定による匿名データの提供をした後1月以内に行わなければならない。
提供申出者 に対し、当該申出に応じて当該申出に係る匿名データの提供を行う旨並びに当該匿名データの提供に係る手数料の額及び納付期限を通知するものとする。
2項 前項の通知を受けた
第36条
《匿名データの提供を受けた者の氏名等の公表…》
法第2項の規定により準用する法第33条第2項の規定による公表は、法第1項の規定による匿名データの提供をした後1月以内に行わなければならない。
提供申出者 は、当該通知に係る匿名データの提供の実施を求めるときは、納付する手数料の額及び納付方法その他必要な事項を記載した総務大臣が告示で定める様式による依頼書に、当該通知を行った行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が定める匿名データの取扱いに関する事項(利用後にとるべき措置に関する事項を含む。)を遵守する旨記載した書面その他当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が必要と認める書類を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出するものとする。
3項 前項の依頼書を提出する者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
35条 (匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等)
1項 法
第36条第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、総…》
務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の
の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。
1号 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの
イ 匿名データを学術研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 匿名データを利用して行った研究の成果が公表( 法
第36条第2項
《2 第33条第2項及び第4項の規定は前項…》
の規定により匿名データを提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等について、同条第3項の規定は前項の規定により匿名データの提供を受けた者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「前
の規定により準用する法第33条第4項の規定により行う公表を除く。)されること。
ハ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
ニ 第42条
《 法第1項第1号に掲げる者が講じなければ…》
ならない同号に定める情報以下この項において「第1項調査票情報」という。を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする
に規定する匿名データを適正に管理するために必要な措置が講じられていること。
2号 教育の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの
イ 匿名データを 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する高等学校、中等教育学校(同法第66条に規定する後期課程に限る。)、特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)、大学若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する一般課程を除く。)における教育の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 匿名データを利用して行った教育内容が公表( 法
第36条第2項
《2 第33条第2項及び第4項の規定は前項…》
の規定により匿名データを提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等について、同条第3項の規定は前項の規定により匿名データの提供を受けた者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「前
の規定により準用する法第33条第4項の規定により行う公表を除く。)されること。
ハ 前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
3号 国際社会における我が国の利益の増進及び国際経済社会の健全な発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる場合
イ 匿名データを国際比較を行う上で必要な統計の作成等にのみ用いること。
ロ
第36条
《匿名データの提供を受けた者の氏名等の公表…》
法第2項の規定により準用する法第33条第2項の規定による公表は、法第1項の規定による匿名データの提供をした後1月以内に行わなければならない。
提供申出者 が、我が国が加盟している国際機関であること又は次に掲げる要件の全てに該当する者であること。
(1) 統計の作成等は、 国際比較統計等の提供 を目的とするものであること。
(2) 二以上の外国政府等からイに規定する統計の作成等に必要な調査票情報(これに類する情報を含み、匿名データと比較できるものに限る。)の提供を受けているか又は受ける見込みが確実であると認められ、かつ、 公的機関 等若しくは一以上の外国政府等から職員の派遣、資金の提供若しくは建物その他の施設の提供等の支援を受けているか又は受ける見込みが確実であると認められること。
ハ 次に掲げる
第36条
《匿名データの提供を受けた者の氏名等の公表…》
法第2項の規定により準用する法第33条第2項の規定による公表は、法第1項の規定による匿名データの提供をした後1月以内に行わなければならない。
提供申出者 の区分に応じ、それぞれ次に定める内容が公表( 法
第36条第2項
《2 第33条第2項及び第4項の規定は前項…》
の規定により匿名データを提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等について、同条第3項の規定は前項の規定により匿名データの提供を受けた者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「前
の規定により準用する法第33条第4項により行う公表を除く。)されること。
(1) 我が国が加盟している国際機関匿名データを用いて行った国際比較の結果
(2) 我が国が加盟している国際機関以外の者匿名データを用いて行った 国際比較統計等の提供 の状況
ニ 第1号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
4号 デジタル社会形成基本法
第38条第2項第13号
《2 前項の統計及び統計的研究の成果並びに…》
報告書は、電磁的記録をもって作成して提出しなければならない。
に規定する特定公共分野に係る統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの
イ 国民経済の健全な発展又は国民生活の向上に寄与すると認められるもの
ロ 匿名データを利用して行った事業等の内容が公表( 法
第36条第2項
《2 第33条第2項及び第4項の規定は前項…》
の規定により匿名データを提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等について、同条第3項の規定は前項の規定により匿名データの提供を受けた者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「前
の規定により準用する法第33条第4項の規定により行う公表を除く。)されること。
ハ 第1号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
2項 前項の統計の作成等を行う者は、次のいずれにも該当しない者とする。
1号 法若しくは 個人情報の保護に関する法律 又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
2号 暴力団員 等
3号 法人等 であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者がある者
4号 暴力団員 等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
5号 前各号に掲げる者のほか、調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名データを提供することが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が認めた者
36条 (匿名データの提供を受けた者の氏名等の公表)
1項 法
第36条第2項
《2 第33条第2項及び第4項の規定は前項…》
の規定により匿名データを提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等について、同条第3項の規定は前項の規定により匿名データの提供を受けた者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「前
の規定により準用する法第33条第2項の規定による公表は、法第36条第1項の規定による匿名データの提供をした後1月以内に行わなければならない。
37条
1項 法
第36条第2項
《2 第33条第2項及び第4項の規定は前項…》
の規定により匿名データを提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等について、同条第3項の規定は前項の規定により匿名データの提供を受けた者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「前
の規定により準用する法第33条第2項第3号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 匿名データを提供した年月日
2号 匿名データの提供を受けた者(個人に限る。)の職業、所属その他の当該者に関する情報であって、行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が匿名データの提供をすることが適当と認めた理由を構成する事項のうち必要と認める事項
3号 匿名データの利用目的
38条 (匿名データを利用して作成した統計等の提出)
1項 法
第36条第2項
《2 第33条第2項及び第4項の規定は前項…》
の規定により匿名データを提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等について、同条第3項の規定は前項の規定により匿名データの提供を受けた者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「前
の規定により準用する法第33条第3項の規定により作成した統計又は行った統計的研究の成果を提出するときは、総務大臣が告示で定める様式による報告書及び匿名データに係る管理簿を併せて提出しなければならない。
2項 前項の統計及び統計的研究の成果並びに報告書は、電磁的記録をもって作成して提出しなければならない。
39条 (匿名データを利用して作成した統計等の公表)
1項 法
第36条第2項
《2 第33条第2項及び第4項の規定は前項…》
の規定により匿名データを提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等について、同条第3項の規定は前項の規定により匿名データの提供を受けた者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「前
の規定により準用する法第33条第4項の規定による公表は、法第36条の規定により準用する法第33条第3項の提出を受けた日から原則として3月以内に行わなければならない。
40条
1項 法
第36条第2項
《2 第33条第2項及び第4項の規定は前項…》
の規定により匿名データを提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等について、同条第3項の規定は前項の規定により匿名データの提供を受けた者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「前
の規定により準用する法第33条第4項第3号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第37条
《 法第36条第2項の規定により準用する法…》
第33条第2項第3号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 匿名データを提供した年月日 2 匿名データの提供を受けた者個人に限る。の職業、所属その他の当該者に関する情報であって、行政機関
各号に掲げる事項
2号 法
第36条第2項
《2 第33条第2項及び第4項の規定は前項…》
の規定により匿名データを提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等について、同条第3項の規定は前項の規定により匿名データの提供を受けた者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「前
の規定により準用する法第33条第3項の規定により提出された統計又は統計的研究の成果について、次に掲げる事項
イ 当該統計の作成又は統計的研究を行うに当たって利用した匿名データに係る統計調査の名称、年次、その他の当該匿名データを特定するために必要な事項
ロ 当該統計の作成の方法又は統計的研究の方法の確認をするために、行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が特に必要と認める事項
3号 法
第36条第2項
《2 第33条第2項及び第4項の規定は前項…》
の規定により匿名データを提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等について、同条第3項の規定は前項の規定により匿名データの提供を受けた者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「前
の規定により準用する法第33条第3項の規定により提出された統計又は統計的研究の成果について、その全部又は一部が学術研究の成果等として学術雑誌等に掲載され又は掲載されることが予定されている場合は、当該学術雑誌等の名称及び掲載年月日
41条 (調査票情報等の適正な管理)
1項 法
第39条第1項第1号
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情…》
報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 行政機関の長 当該行政機関が行った統計調査に係る調査票情報、第27条第1項の規定により利用する基幹統計調査又は
に掲げる行政機関の長が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「 第1号情報 」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次に定める措置とする。
1号 組織的管理措置
イ 第1号情報 を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
ロ 第1号情報 に係る管理簿を整備すること。
ハ 第1号情報 の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
ニ 第1号情報 を取り扱う者以外の者が、第1号情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。
ホ 第1号情報 の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
2号 人的管理措置として 第1号情報 を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
3号 物理的管理措置
イ 第1号情報 を取り扱う区域を特定すること。
ロ 第1号情報 を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。
ハ 第1号情報 の取扱いに係る機器の盗難防止及び災害からの保護のための措置を講ずること。
ニ 第1号情報 を削除し、又は第1号情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
4号 技術的管理措置
イ 第1号情報 を取り扱う電子計算機等において当該第1号情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
ロ 第1号情報 を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為( 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (1999年法律第128号)
第2条第4項
《4 この法律において「不正アクセス行為」…》
とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 1 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アク
に規定する不正アクセス行為をいう。以下同じ。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ 第1号情報 を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第1号情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
5号 その他の管理措置
イ 第1号情報 の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該第1号情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。
ロ イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
2項 法
第39条第1項第2号
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情…》
報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 行政機関の長 当該行政機関が行った統計調査に係る調査票情報、第27条第1項の規定により利用する基幹統計調査又は
に掲げる指定地方公共団体の長その他の執行機関が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「 第2号情報 」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次に定める措置とする。
1号 組織的管理措置
イ 第2号情報 を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
ロ 第2号情報 に係る管理簿を整備すること。
ハ 第2号情報 の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
ニ 第2号情報 を取り扱う者以外の者が、第2号情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。
ホ 第2号情報 の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
2号 人的管理措置として 第2号情報 を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
3号 物理的管理措置
イ 第2号情報 を取り扱う区域を特定すること。
ロ 第2号情報 を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。
ハ 第2号情報 の取扱いに係る機器の盗難防止及び災害からの保護のための措置を講ずること。
ニ 第2号情報 を削除し、又は第2号情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
4号 技術的管理措置
イ 第2号情報 を取り扱う電子計算機等において当該第2号情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
ロ 第2号情報 を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ 第2号情報 を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第2号情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
5号 その他の管理措置
イ 第2号情報 の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該第2号情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。
ロ イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
3項 前項の規定は、 法
第39条第1項第3号
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情…》
報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 行政機関の長 当該行政機関が行った統計調査に係る調査票情報、第27条第1項の規定により利用する基幹統計調査又は
に掲げる地方公共団体の長その他の執行機関が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「 第3号情報 」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定める措置について、準用する。この場合において、前項中「 第2号情報 」とあるのは、「 第3号情報 」と読み替えるものとする。
4項 法
第39条第1項第4号
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情…》
報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 行政機関の長 当該行政機関が行った統計調査に係る調査票情報、第27条第1項の規定により利用する基幹統計調査又は
に掲げる指定独立行政 法人等 が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「 第4号情報 」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次に定める措置とする。
1号 組織的管理措置
イ 第4号情報 を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
ロ 第4号情報 に係る管理簿を整備すること。
ハ 第4号情報 の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
ニ 第4号情報 を取り扱う者以外の者が、第4号情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。
ホ 第4号情報 の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
2号 人的管理措置として 第4号情報 を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
3号 物理的管理措置
イ 第4号情報 を取り扱う区域を特定すること。
ロ 第4号情報 を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。
ハ 第4号情報 の取扱いに係る機器の盗難防止及び災害からの保護のための措置を講ずること。
ニ 第4号情報 を削除し、又は第4号情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
4号 技術的管理措置
イ 第4号情報 を取り扱う電子計算機等において当該第4号情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
ロ 第4号情報 を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ 第4号情報 を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第4号情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
5号 その他の管理措置
イ 第4号情報 の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該第4号情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。
ロ イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
5項 前項の規定は、 法
第39条第1項第5号
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情…》
報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 行政機関の長 当該行政機関が行った統計調査に係る調査票情報、第27条第1項の規定により利用する基幹統計調査又は
に掲げる独立行政 法人等 が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「 第5号情報 」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定める措置について、準用する。この場合において、前項中「 第4号情報 」とあるのは、「 第5号情報 」と読み替えるものとする。
6項 法
第39条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情…》
報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 行政機関の長 当該行政機関が行った統計調査に係る調査票情報、第27条第1項の規定により利用する基幹統計調査又は
各号に掲げる者から当該各号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者が講じなければならない当該各号に定める情報(以下この項において「 受託情報 」という。)を適正に管理するために必要な措置として同条第2項の規定により準用する同条第1項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。
1号 行政機関等次に掲げる措置
イ 組織的管理措置
(1) 受託情報 を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
(2) 受託情報 に係る管理簿を整備すること。
(3) 受託情報 の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
(4) 受託情報 を取り扱う者以外の者が、受託情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。
(5) 受託情報 の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
ロ 人的管理措置として 受託情報 を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
ハ 物理的管理措置
(1) 受託情報 を取り扱う区域を特定すること。
(2) 受託情報 を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。
(3) 受託情報 の取扱いに係る機器の盗難防止及び災害からの保護のための措置を講ずること。
(4) 受託情報 を削除し、又は受託情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
ニ 技術的管理措置
(1) 受託情報 を取り扱う電子計算機等において当該受託情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
(2) 受託情報 を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
(3) 受託情報 を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う受託情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
ホ その他の管理措置
(1) 受託情報 の取扱いに関する業務を委託するときは、 法
第39条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情…》
報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 行政機関の長 当該行政機関が行った統計調査に係る調査票情報、第27条第1項の規定により利用する基幹統計調査又は
において当該受託情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるべき者として同項各号に掲げる者に対し、当該委託に係る業務のうち当該受託情報を適正に管理するための措置について必要な確認を求めること。
(2) (1)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
2号 法人等 (独立行政法人等を除く。)次に掲げる措置
イ 組織的管理措置
(1) 受託情報 の適正管理に係る基本方針を定めること。
(2) 受託情報 を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
(3) 受託情報 に係る管理簿を整備すること。
(4) 受託情報 の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
(5) 受託情報 を取り扱う者以外の者が、受託情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。
(6) 受託情報 の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
ロ 人的管理措置
(1) 受託情報 を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
(i) 法若しくは 個人情報の保護に関する法律 又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(ii) 暴力団員 等
(iii) 調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により 受託情報 を取り扱うことが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が認めた者
(2) 受託情報 を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
ハ 物理的管理措置
(1) 受託情報 を取り扱う区域を特定すること。
(2) 受託情報 を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。
(3) 受託情報 の取扱いに係る機器の盗難防止及び災害からの保護のための措置を講ずること。
(4) 受託情報 を削除し、又は受託情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
ニ 技術的管理措置
(1) 受託情報 を取り扱う電子計算機等において当該受託情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
(2) 受託情報 を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
(3) 受託情報 を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う受託情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
ホ その他の管理措置
(1) 受託情報 の取扱いに関する業務を委託するときは、 法
第39条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情…》
報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 行政機関の長 当該行政機関が行った統計調査に係る調査票情報、第27条第1項の規定により利用する基幹統計調査又は
において当該受託情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるべき者として同項各号に掲げる者に対し、当該委託に係る業務のうち当該受託情報を適正に管理するための措置について必要な確認を求めること。
(2) (1)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
3号 個人次に掲げる措置
イ 物理的管理措置
(1) 受託情報 を取り扱う区域を特定すること。
(2) 受託情報 を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。
(3) 受託情報 の取扱いに係る機器の盗難防止及び災害からの保護のための措置を講ずること。
(4) 受託情報 を削除し、又は受託情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
ロ 技術的管理措置
(1) 受託情報 を取り扱う電子計算機等において当該受託情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
(2) 受託情報 を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
(3) 受託情報 を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う受託情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ その他の管理措置
(1) 受託情報 を取り扱う者が、受託情報の適正管理に関して相当の経験を有するか又はそれと同等以上の能力を備えること。
(2) 受託情報 に係る管理簿を整備すること。
(3) 受託情報 を取り扱う者以外の者が、受託情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。
(4) 受託情報 の漏えい、滅失又は毀損の発生時における処理の手順をあらかじめ定めること。
(5) 受託情報 の取扱いに関する業務を委託するときは、 法
第39条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情…》
報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 行政機関の長 当該行政機関が行った統計調査に係る調査票情報、第27条第1項の規定により利用する基幹統計調査又は
において当該受託情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるべき者として同項各号に掲げる者に対し、当該委託に係る業務のうち当該受託情報を適正に管理するための措置について必要な確認を求めること。
(6) (5)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
42条
1項 法
第42条第1項第1号
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情…》
報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 第33条第1項又は第33条の2第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者 当該調査票情報 2 第36条第1項
に掲げる者が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「 第1項調査票情報 」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。
1号 公的機関 等次に掲げる措置
イ 組織的管理措置
(1) 第1項調査票情報 を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
(2) 第1項調査票情報 に係る管理簿を整備すること。
(3) 第1項調査票情報 の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
(4) 第1項調査票情報 を取り扱う者以外の者が、第1項調査票情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。
(5) 第1項調査票情報 の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
ロ 人的管理措置として 第1項調査票情報 を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
ハ 物理的管理措置
(1) 第1項調査票情報 を取り扱う区域を特定すること。
(2) 第1項調査票情報 を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。
(3) 第1項調査票情報 の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。
(4) 第1項調査票情報 を削除し、又は第1項調査票情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
ニ 技術的管理措置
(1) 第1項調査票情報 を取り扱う電子計算機等において当該第1項調査票情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
(2) 第1項調査票情報 を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
(3) 第1項調査票情報 を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第1項調査票情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
ホ その他の管理措置
(1) 第1項調査票情報 の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該第1項調査票情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。
(2) (1)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
2号 法人等 (前号に掲げる者を除く。)次に掲げる措置
イ 組織的管理措置
(1) 第1項調査票情報 の適正管理に係る基本方針を定めること。
(2) 第1項調査票情報 を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
(3) 第1項調査票情報 に係る管理簿を整備すること。
(4) 第1項調査票情報 の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
(5) 第1項調査票情報 を取り扱う者以外の者が、第1項調査票情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。
(6) 第1項調査票情報 の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
ロ 人的管理措置
(1) 第1項調査票情報 を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
(i) 法若しくは 個人情報の保護に関する法律 又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(ii) 暴力団員 等
(iii) 調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により 第1項調査票情報 を取り扱うことが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が認めた者
(2) 第1項調査票情報 を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
ハ 物理的管理措置
(1) 第1項調査票情報 を取り扱う区域を特定すること。
(2) 第1項調査票情報 を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限及び当該区域の状況の常時監視をするための措置( 法
第42条第1項第1号
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情…》
報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 第33条第1項又は第33条の2第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者 当該調査票情報 2 第36条第1項
に掲げる者が法第33条第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者である場合にあっては、第1項調査票情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置)を講ずること。
(3) 第1項調査票情報 の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。
(4) 第1項調査票情報 を削除し、又は第1項調査票情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
ニ 技術的管理措置
(1) 第1項調査票情報 を取り扱う電子計算機等において当該第1項調査票情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
(2) 第1項調査票情報 を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
(3) 第1項調査票情報 を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第1項調査票情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
ホ その他の管理措置
(1) 第1項調査票情報 の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該第1項調査票情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。
(2) (1)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
3号 前2号に掲げる者以外の者次に掲げる措置
イ 物理的管理措置
(1) 第1項調査票情報 を取り扱う区域を特定すること。
(2) 第1項調査票情報 を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限及び当該区域の状況の常時監視をするための措置( 法
第42条第1項第1号
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情…》
報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 第33条第1項又は第33条の2第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者 当該調査票情報 2 第36条第1項
に掲げる者が法第33条第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者である場合にあっては、第1項調査票情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置)を講ずること。
(3) 第1項調査票情報 の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。
(4) 第1項調査票情報 を削除し、又は第1項調査票情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
ロ 技術的管理措置
(1) 第1項調査票情報 を取り扱う電子計算機等において当該第1項調査票情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
(2) 第1項調査票情報 を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
(3) 第1項調査票情報 を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第1項調査票情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ その他の管理措置
(1) 第1項調査票情報 の提供を受けた者が、第1項調査票情報の適正管理に関して相当の経験を有するか又はそれと同等以上の能力を備えること。
(2) 第1項調査票情報 に係る管理簿を整備すること。
(3) 第1項調査票情報 の提供を受けた者以外の者が、第1項調査票情報の提供を受けた者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。
(4) 第1項調査票情報 の漏えい、滅失又は毀損の発生時における処理の手順をあらかじめ定めること。
(5) 第1項調査票情報 の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該第1項調査票情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。
(6) (5)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
2項 法
第42条第1項第2号
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情…》
報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 第33条第1項又は第33条の2第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者 当該調査票情報 2 第36条第1項
に掲げる者が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「 第2項匿名データ 」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。
1号 公的機関 等次に掲げる措置
イ 組織的管理措置
(1) 第2項匿名データ を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
(2) 第2項匿名データ に係る管理簿を整備すること。
(3) 第2項匿名データ の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
(4) 第2項匿名データ の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
ロ 人的管理措置として 第2項匿名データ を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
ハ 物理的管理措置
(1) 第2項匿名データ を取り扱う区域を特定すること。
(2) 第2項匿名データ を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。
(3) 第2項匿名データ の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。
(4) 第2項匿名データ を削除し、又は第2項匿名データが記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
ニ 技術的管理措置
(1) 第2項匿名データ を取り扱う電子計算機等において当該第2項匿名データを処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
(2) 第2項匿名データ を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
(3) 第2項匿名データ を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第2項匿名データの漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
2号 法人等 (前号に掲げる者を除く。)次に掲げる措置
イ 組織的管理措置
(1) 第2項匿名データ の適正管理に係る基本方針を定めること。
(2) 第2項匿名データ を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
(3) 第2項匿名データ に係る管理簿を整備すること。
(4) 第2項匿名データ の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
(5) 第2項匿名データ の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
ロ 人的管理措置
(1) 第2項匿名データ を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
(i) 法若しくは 個人情報の保護に関する法律 又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(ii) 暴力団員 等
(iii) 調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により 第2項匿名データ を取り扱うことが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が認めた者
(2) 第2項匿名データ を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
ハ 物理的管理措置
(1) 第2項匿名データ を取り扱う区域を特定すること。
(2) 第2項匿名データ を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。
(3) 第2項匿名データ の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。
(4) 第2項匿名データ を削除し、又は第2項匿名データが記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
ニ 技術的管理措置
(1) 第2項匿名データ を取り扱う電子計算機等において当該第2項匿名データを処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
(2) 第2項匿名データ を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
(3) 第2項匿名データ を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第2項匿名データの漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
3号 前2号に掲げる者以外の者次に掲げる措置
イ 物理的管理措置
(1) 第2項匿名データ を取り扱う区域を特定すること。
(2) 第2項匿名データ を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。
(3) 第2項匿名データ の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。
(4) 第2項匿名データ を削除し、又は第2項匿名データが記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
ロ 技術的管理措置
(1) 第2項匿名データ を取り扱う電子計算機等において当該第2項匿名データを処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
(2) 第2項匿名データ を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
(3) 第2項匿名データ を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第2項匿名データの漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ その他の管理措置
(1) 第2項匿名データ の提供を受けた者が、第2項匿名データの適正管理に関して相当の経験を有するか又はそれと同等以上の能力を備えること。
(2) 第2項匿名データ に係る管理簿を整備すること。
(3) 第2項匿名データ の漏えい、滅失又は毀損の発生時における処理の手順をあらかじめ定めること。
3項 法
第42条第1項第1号
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情…》
報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 第33条第1項又は第33条の2第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者 当該調査票情報 2 第36条第1項
に掲げる者から同号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「 受託調査票情報 」という。)を適正に管理するために必要な措置として同条第2項の規定により準用する同条第1項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。
1号 行政機関等次に掲げる措置
イ 組織的管理措置
(1) 受託調査票情報 を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
(2) 受託調査票情報 に係る管理簿を整備すること。
(3) 受託調査票情報 の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
(4) 受託調査票情報 を取り扱う者以外の者が、受託調査票情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。
(5) 受託調査票情報 の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
ロ 人的管理措置として 受託調査票情報 を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
ハ 物理的管理措置
(1) 受託調査票情報 を取り扱う区域を特定すること。
(2) 受託調査票情報 を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。
(3) 受託調査票情報 の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。
(4) 受託調査票情報 を削除し、又は受託調査票情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
ニ 技術的管理措置
(1) 受託調査票情報 を取り扱う電子計算機等において当該受託調査票情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
(2) 受託調査票情報 を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
(3) 受託調査票情報 を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う受託調査票情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
ホ その他の管理措置
(1) 受託調査票情報 の取扱いに関する業務を委託するときは、 法
第42条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情…》
報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 第33条第1項又は第33条の2第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者 当該調査票情報 2 第36条第1項
において当該受託調査票情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるべき者として同項第1号に掲げる者に対し、当該委託に係る業務のうち当該受託調査票情報を適正に管理するための措置について必要な確認を求めること。
(2) (1)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
2号 法人等 (独立行政法人等を除く。)次に掲げる措置
イ 組織的管理措置
(1) 受託調査票情報 の適正管理に係る基本方針を定めること。
(2) 受託調査票情報 を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
(3) 受託調査票情報 に係る管理簿を整備すること。
(4) 受託調査票情報 の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
(5) 受託調査票情報 を取り扱う者以外の者が、受託調査票情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。
(6) 受託調査票情報 の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
ロ 人的管理措置
(1) 受託調査票情報 を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
(i) 法若しくは 個人情報の保護に関する法律 又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(ii) 暴力団員 等
(iii) 調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により 受託調査票情報 を取り扱うことが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が認めた者
(2) 受託調査票情報 を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
ハ 物理的管理措置
(1) 受託調査票情報 を取り扱う区域を特定すること。
(2) 受託調査票情報 を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限及び当該区域の状況の常時監視をするための措置( 法
第42条第1項第1号
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情…》
報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 第33条第1項又は第33条の2第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者 当該調査票情報 2 第36条第1項
に掲げる者が法第33条第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者である場合にあっては、受託調査票情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置)を講ずること。
(3) 受託調査票情報 の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。
(4) 受託調査票情報 を削除し、又は受託調査票情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
ニ 技術的管理措置
(1) 受託調査票情報 を取り扱う電子計算機等において当該受託調査票情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
(2) 受託調査票情報 を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
(3) 受託調査票情報 を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う受託調査票情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
ホ その他の管理措置
(1) 受託調査票情報 の取扱いに関する業務を委託するときは、 法
第42条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情…》
報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 第33条第1項又は第33条の2第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者 当該調査票情報 2 第36条第1項
において当該受託調査票情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるべき者として同項第1号に掲げる者に対し、当該委託に係る業務のうち当該受託調査票情報を適正に管理するための措置について必要な確認を求めること。
(2) (1)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
3号 個人次に掲げる措置
イ 物理的管理措置
(1) 受託調査票情報 を取り扱う区域を特定すること。
(2) 受託調査票情報 を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限及び当該区域の状況の常時監視をするための措置( 法
第42条第1項第1号
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情…》
報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 第33条第1項又は第33条の2第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者 当該調査票情報 2 第36条第1項
に掲げる者が法第33条第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者である場合にあっては、受託調査票情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置)を講ずること。
(3) 受託調査票情報 の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。
(4) 受託調査票情報 を削除し、又は受託調査票情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
ロ 技術的管理措置
(1) 受託調査票情報 を取り扱う電子計算機等において当該受託調査票情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
(2) 受託調査票情報 を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
(3) 受託調査票情報 を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う受託調査票情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ その他の管理措置
(1) 受託調査票情報 を取り扱う者が、受託調査票情報の適正管理に関して相当の経験を有するか又はそれと同等以上の能力を備えること。
(2) 受託調査票情報 に係る管理簿を整備すること。
(3) 受託調査票情報 を取り扱う者以外の者が、受託調査票情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。
(4) 受託調査票情報 の漏えい、滅失又は毀損の発生時における処理の手順をあらかじめ定めること。
(5) 受託調査票情報 の取扱いに関する業務を委託するときは、 法
第42条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情…》
報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 第33条第1項又は第33条の2第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者 当該調査票情報 2 第36条第1項
において当該受託調査票情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるべき者として同項第1号に掲げる者に対し、当該委託に係る業務のうち当該受託調査票情報を適正に管理するための措置について必要な確認を求めること。
(6) (5)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
4項 法
第42条第1項第2号
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情…》
報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 1 第33条第1項又は第33条の2第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者 当該調査票情報 2 第36条第1項
に掲げる者から同号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「 受託匿名データ 」という。)を適正に管理するために必要な措置として同条第2項の規定により準用する同条第1項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。
1号 行政機関等次に掲げる措置
イ 組織的管理措置
(1) 受託匿名データ を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
(2) 受託匿名データ に係る管理簿を整備すること。
(3) 受託匿名データ の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
(4) 受託匿名データ の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
ロ 人的管理措置として 受託匿名データ を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
ハ 物理的管理措置
(1) 受託匿名データ を取り扱う区域を特定すること。
(2) 受託匿名データ を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。
(3) 受託匿名データ の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。
(4) 受託匿名データ を削除し、又は受託匿名データが記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
ニ 技術的管理措置
(1) 受託匿名データ を取り扱う電子計算機等において当該受託匿名データを処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
(2) 受託匿名データ を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
(3) 受託匿名データ を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う受託匿名データの漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
2号 法人等 (独立行政法人等を除く。)次に掲げる措置
イ 組織的管理措置
(1) 受託匿名データ の適正管理に係る基本方針を定めること。
(2) 受託匿名データ を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
(3) 受託匿名データ に係る管理簿を整備すること。
(4) 受託匿名データ の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
(5) 受託匿名データ の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
ロ 人的管理措置
(1) 受託匿名データ を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
(i) 法若しくは 個人情報の保護に関する法律 又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(ii) 暴力団員 等
(iii) 調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により 受託匿名データ を取り扱うことが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政 法人等 が認めた者
(2) 受託匿名データ を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
ハ 物理的管理措置
(1) 受託匿名データ を取り扱う区域を特定すること。
(2) 受託匿名データ を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。
(3) 受託匿名データ の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。
(4) 受託匿名データ を削除し、又は受託匿名データが記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
ニ 技術的管理措置
(1) 受託匿名データ を取り扱う電子計算機等において当該受託匿名データを処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
(2) 受託匿名データ を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
(3) 受託匿名データ を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う受託匿名データの漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
3号 個人次に掲げる措置
イ 物理的管理措置
(1) 受託匿名データ を取り扱う区域を特定すること。
(2) 受託匿名データ を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。
(3) 受託匿名データ の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。
(4) 受託匿名データ を削除し、又は受託匿名データが記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
ロ 技術的管理措置
(1) 受託匿名データ を取り扱う電子計算機等において当該受託匿名データを処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
(2) 受託匿名データ を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
(3) 受託匿名データ を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う受託匿名データの漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ その他の管理措置
(1) 受託匿名データ を取り扱う者が、受託匿名データの適正管理に関して相当の経験を有するか又はそれと同等以上の能力を備えること。
(2) 受託匿名データ に係る管理簿を整備すること。
(3) 受託匿名データ の漏えい、滅失又は毀損の発生時における処理の手順をあらかじめ定めること。