附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条第1号
《用語の定義 第2条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定小規模施設 :dfn: 次に掲げる防火対象物又はその部分をいう。 イ 令第21条第1項第3号から第6号まで、第8号、第11号、第12
(ロ及びニに係る部分に限る。)の規定は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2013年12月27日総務省令第127号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2014年10月16日総務省令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年2月27日総務省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2018年6月1日総務省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年7月23日総務省令第74号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。