特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令《附則》

法番号:2008年総務省令第156号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条第1号 《用語の定義 第2条 この省令において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定小規模施設 :dfn: 次に掲げる防火対象物又はその部分をいう。 イ 令第21条第1項第3号から第6号まで、第8号、第11号、第12及びニに係る部分に限る。)の規定は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2013年12月27日総務省令第127号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2014年10月16日総務省令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2015年2月27日総務省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2018年6月1日総務省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年7月23日総務省令第74号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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