犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則《本則》

法番号:2008年法務省令第28号

附則 >  

制定文 更生保護法 2007年法律第88号)附則第12条の施行に伴い、並びに同法の規定に基づき、並びに同法及び 売春防止法 1956年法律第118号)を実施するため、 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この規則は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、 更生保護法 以下「」という。)の規定に基づいて行う社会内における処遇に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、において使用する用語の例による。

3条 (実施に当たる者の態度)

1項 及びこの規則の規定による措置及び調査の実施に当たっては、 第1条 《目的 この法律は、犯罪をした者及び非行…》 のある少年に対し、社会内において適切な処遇を行うことにより、再び犯罪をすることを防ぎ、又はその非行をなくし、これらの者が善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助けるとともに、恩赦の適正な運用 に規定する目的を踏まえ、公正を旨とし、社会内における処遇の対象となる者に対しては厳格な姿勢と慈愛の精神をもって接し、関係人に対しては誠意をもって接し、その信頼を得るように努めなければならない。

4条 (関係人の呼出し)

1項 第12条第1項 《審査会は、その所掌事務に属する事項の調査…》 において、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、関係人を呼び出し、審問することができる。法第25条第3項において準用する場合を含む。)の規定による呼出しは、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

1号 関係人の氏名

2号 出頭すべき日時及び場所

3号 呼出しの事由の要旨

4号 正当な理由がないのに呼出しに応じないときは、110,000円以下の過料に処せられることがある旨(呼出しに応じない関係人を再度呼び出す場合に限る。

5条 (決定書)

1項 第26条 《決定書 第23条第1項の合議体の決定は…》 、決定書を作成してしなければならない。 の決定書には、次に掲げる事項を記載し、合議体を構成する委員の全員が記名押印しなければならない。

1号 決定の対象となる者の氏名、生年月日、本籍及び住居又は現在する場所

2号 主文

3号 理由

4号 地方委員会の名称及び決定の年月日

2項 第77条第3項 《3 前項の決定は、急速を要するときは、第…》 23条第1項の規定にかかわらず、1人の委員ですることができる。 の規定により1人の委員で決定をするときは、当該委員が前項各号に掲げる事項を記載した決定書を作成し、これに記名押印しなければならない。

6条 (決定の告知)

1項 第27条第2項 《2 前項の決定の告知は、その対象とされた…》 者に対して当該決定を言い渡し、又は相当と認める方法により決定書の謄本をその者に送付して、行うものとする。 ただし、急速を要するときは、法務省令で定める方法によることができる。 本文の規定による決定の言渡しは、決定書の主文及び理由を朗読してするものとする。

2項 第27条第2項 《2 前項の決定の告知は、その対象とされた…》 者に対して当該決定を言い渡し、又は相当と認める方法により決定書の謄本をその者に送付して、行うものとする。 ただし、急速を要するときは、法務省令で定める方法によることができる。 ただし書の法務省令で定める方法は、決定の対象とされた者の現在地を管轄する保護観察所の長又はその者が収容されている刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長、少年院の長若しくは少年鑑別所の長に、同条第1項の告知を嘱託し、前条第1項の決定書を画像読取装置(スキャナ及びこれに準ずる画像読取装置をいう。 第59条 《保護者に対する措置 保護観察所の長は、…》 必要があると認めるときは、保護観察に付されている少年少年法第2条第1項に規定する少年であって、保護観察処分少年又は少年院仮退院者に限る。の保護者同条第2項に規定する保護者をいう。に対し、その少年の監護 において同じ。)により読み取ってできた電磁的記録を電子情報処理組織を使用する方法であって次に掲げるもの( 第59条 《保護者に対する措置 保護観察所の長は、…》 必要があると認めるときは、保護観察に付されている少年少年法第2条第1項に規定する少年であって、保護観察処分少年又は少年院仮退院者に限る。の保護者同条第2項に規定する保護者をいう。に対し、その少年の監護 において「 電磁的方法 」という。)により提供し、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したものを当該決定の対象とされた者に交付させる方法その他の適当な方法とする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

2号 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

3項 地方委員会は、前項に規定する方法により 第27条第1項 《前条の決定は、当該決定の対象とされた者に…》 対し、これを告知することによって、その効力を生ずる。 の告知を行ったときは、速やかに、当該決定の対象とされた者に対し、決定書の謄本を送付しなければならない。

2章 仮釈放等 > 1節 仮釈放、仮出場及び少年院からの仮退院 > 1款 法定期間経過の通告等

7条 (身上関係事項の通知等)

1項 矯正施設の長(刑事施設の長及び少年院の長をいう。以下同じ。)は、懲役若しくは禁錮の刑に処せられた者又は 少年法 1948年法律第168号第24条第1項第3号 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 若しくは同法第64条第1項第3号の保護処分を受けた者を収容したときは、速やかに、刑事施設又は少年院の所在地を管轄する地方委員会及び刑事施設又は少年院に収容された者(以下「 刑事施設等被収容者 」という。)に係る帰住予定地(刑の執行のため刑事施設若しくは少年院に収容されている者、労役場に留置されている者若しくは保護処分の執行のため少年院に収容されている者が釈放された後に居住する予定の住居の所在地又は当該住居がないときはその者が釈放された後に居住することを希望する場所をいう。以下同じ。)を管轄する保護観察所の長に対し、書面により、次に掲げる事項を通知しなければならない。これらの事項に変動が生じた場合における当該変動に係る事項についても、同様とする。

1号 刑事施設等被収容者 の氏名、生年月日及び本籍

2号 懲役又は禁錮の刑に処せられた者についてはその刑の言渡しをした裁判所の名称、言渡し及び確定の年月日並びに罪名、刑名及び刑期(懲役又は禁錮につき刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者(以下次号、 第9条第1号 《審査 第9条 矯正施設の長は、次に掲げる…》 者について、仮釈放、仮出場又は少年院からの仮退院以下「仮釈放等」という。を許すべき旨の申出をするか否かに関する審査以下「審査」という。を行わなければならない。 1 刑の執行のため収容している者一部猶予 及び 第101条第3号 《第101条 前条の申出は、次に掲げる事項…》 を記載した書面によらなければならない。 1 保護観察付執行猶予者の氏名、生年月日、職業、本籍及び住居 2 刑法第25条の2第1項若しくは同法第27条の3第1項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一 において「 一部猶予者 」という。)にあっては、その刑のうち執行を猶予された部分の期間並びに猶予の期間及び当該猶予の期間中の保護観察の有無を含む。)、 少年法 第24条第1項第3号 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 又は同法第64条第1項第3号の保護処分を受けた者についてはその保護処分をした家庭裁判所の名称、その年月日及び非行名

3号 懲役又は禁錮の刑に処せられた者については収容した日、刑期の起算日及び終了日( 一部猶予者 にあっては、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の終了日を含む。並びに 刑法 1907年法律第45号第28条 《仮釈放 拘禁刑に処せられた者に改悛しゆ…》 んの状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。 又は 少年法 第58条第1項 《少年のとき拘禁刑の言渡しを受けた者につい…》 ては、次の期間を経過した後、仮釈放をすることができる。 1 無期拘禁刑については7年 2 第51条第2項の規定により言い渡した有期拘禁刑については、その刑期の3分の1 3 第52条第1項又は同条第1項 に規定する期間(以下「 法定期間 」という。)の末日、 少年法 第24条第1項第3号 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 又は同法第64条第1項第3号の保護処分を受けた者については収容した日及び収容すべき期間の終了日

4号 犯罪又は非行の概要、動機及び原因

5号 共犯者の状況

6号 被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況

7号 生活歴

8号 心身の状況

9号 懲役又は禁錮の刑の執行のため刑事施設に収容された者については処遇要領( 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第84条第2項 《2 矯正処遇は、処遇要領矯正処遇の目標並…》 びにその基本的な内容及び方法を受刑者ごとに定める矯正処遇の実施の要領をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。に基づいて行うものとする。 に規定する処遇要領をいう。以下同じ。)、懲役若しくは禁錮の刑又は保護処分の執行のため少年院に収容された者については個人別矯正教育計画( 少年院法 2014年法律第58号第34条第1項 《少年院の長は、前条第1項の規定により在院…》 者が履修すべき矯正教育課程を指定したときは、その者に対する矯正教育の計画以下「個人別矯正教育計画」という。を策定するものとする。 に規定する個人別矯正教育計画をいう。以下同じ。

10号 帰住予定地

11号 引受人(刑の執行のため刑事施設又は少年院に収容されている者、労役場に留置されている者又は保護処分の執行のため少年院に収容されている者(以下本号において「 矯正施設被収容者 」という。)が釈放された後にその者と同居するなどしてその生活の状況に配慮し、その者の改善更生のために特に協力する者をいう。以下同じ。又は引受人以外の者であって 矯正施設被収容者 が釈放された後にその者の改善更生のために協力する者(以下「 引受人等 」という。)の状況

12号 釈放後の生活の計画

13号 その他参考となる事項

2項 前項の場合において、 更生保護事業法 1995年法律第86号第2条第7項 《7 この法律において「更生保護施設」とは…》 、被保護者の改善更生に必要な保護を行う施設のうち、被保護者を宿泊させることを目的とする建物及びそのための設備を有するものをいう。 に規定する更生保護施設その他の施設又は前項の居住することを希望する場所を帰住予定地とする 刑事施設等被収容者 については、その理由、家族の状況その他必要な事項を併せて通知しなければならない。

3項 地方委員会は、拘留の刑の執行のため刑事施設に収容されている者又は労役場に留置されている者について、必要があると認めるときは、その者を収容し、又は留置している刑事施設の長に対し、次に掲げる事項を記載した書面の提出を求めることができる。

1号 拘留の刑の執行のため刑事施設に収容されている者又は労役場に留置されている者の氏名、生年月日及び本籍

2号 拘留の刑の執行のため刑事施設に収容されている者についてはその刑の言渡しをした裁判所の名称、言渡し及び確定の年月日並びに罪名、刑名及び刑期、労役場に留置されている者については罰金の言渡しをした裁判所の名称、言渡し及び確定の年月日並びに罪名、刑名及び罰金の額

3号 拘留の刑の執行のため刑事施設に収容されている者については刑期の起算日及び終了日、労役場に留置されている者については留置した日、留置すべき期間及びその終了日

4号 犯罪の概要

5号 心身の状況

6号 その他参考となる事項

4項 刑事施設の長は、前項に規定する書面を提出した場合において、当該書面に記載した事項に変動が生じたときは、速やかに、当該刑事施設の所在地を管轄する地方委員会に対し、書面により、当該変動に係る事項を通知しなければならない。

8条 (法定期間経過の通告の方式)

1項 第33条 《法定期間経過の通告 刑事施設の長又は少…》 年院の長は、拘禁刑の執行のため収容している者について、刑法第28条又は少年法第58条第1項に規定する期間が経過したときは、その旨を地方委員会に通告しなければならない。 の規定による通告は、 法定期間 の末日から10日以内に行うものとする。

2項 前項の通告は、通告の対象となる者の氏名及び生年月日、 法定期間 の末日その他参考となる事項を記載した書面によらなければならない。

2款 矯正施設の長による申出

9条 (審査)

1項 矯正施設の長は、次に掲げる者について、仮釈放、仮出場又は少年院からの仮退院(以下「 仮釈放等 」という。)を許すべき旨の申出をするか否かに関する 審査 以下「 審査 」という。)を行わなければならない。

1号 刑の執行のため収容している者( 一部猶予者 にあっては、執行が猶予されなかった部分の期間が 法定期間 を超える者に限る。

2号 労役場に留置している者

3号 保護処分の執行のため収容している者

10条 (参考意見の聴取等)

1項 矯正施設の長は、 審査 に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる者の意見を求めるものとする。

1号 審査 の対象となる者の処遇に関係のある当該矯正施設(刑事施設(当該刑事施設に附置された労役場を含む。及び少年院をいう。以下同じ。)の職員以外の協力者

2号 当該矯正施設の職員以外の精神医学、心理学等の専門的知識を有する者

3号 裁判官又は検察官

2項 矯正施設の長は、前項の場合のほか、 審査 に当たり、裁判官又は検察官から、当該審査の対象となる者について 仮釈放等 に関する意見が表明されているときは、当該意見を考慮するものとする。

3項 矯正施設の長は、 審査 に関し必要があると認めるときは、訴訟記録を閲覧するものとする。

11条 (審査の時期)

1項 懲役又は禁錮の刑の執行のため矯正施設に収容している者の 審査 は、 法定期間 の末日までに行い、その後の審査は、少なくとも6月ごとに行うものとする。

2項 保護処分の執行のため少年院に収容している者の 審査 は、 少年院法 第16条 《処遇の段階 在院者には、その者の改善更…》 生の状況に応じた矯正教育その他の処遇を行うため、第35条第1項の成績の評価に応じ、次に掲げる事項に関する法務省令で定める処遇の段階を順次向上又は低下させ、その者にふさわしい処遇を行うものとする。 1 に規定する処遇の段階が最高段階に達したとき又は 第30条 《矯正教育課程 法務大臣は、在院者の年齢…》 、心身の障害の状況及び犯罪的傾向の程度、在院者が社会生活に適応するために必要な能力その他の事情に照らして一定の共通する特性を有する在院者の類型ごとに、その類型に該当する在院者に対して行う矯正教育の重点 に定める基準に該当する見込みがあると認めるときに行うものとする。

12条 (仮釈放及び仮出場の申出の基準)

1項 矯正施設の長は、懲役又は禁錮の刑の執行のため収容している者について、 第28条 《仮釈放許可の基準 法第39条第1項に規…》 定する仮釈放を許す処分は、懲役又は禁錮の刑の執行のため矯正施設に収容されている者について、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当 に定める基準に該当すると認めるときは、 第34条第1項 《刑事施設の長又は少年院の長は、拘禁刑の執…》 行のため収容している者について、前条の期間が経過し、かつ、法務省令で定める基準に該当すると認めるときは、地方委員会に対し、仮釈放を許すべき旨の申出をしなければならない。 の規定による申出をするものとする。

2項 刑事施設の長は、拘留の刑の執行のため収容している者又は労役場に留置している者について、 第29条 《所掌事務 保護観察所は、次に掲げる事務…》 をつかさどる。 1 保護観察を実施すること。 2 犯罪の予防を図るため、世論を啓発し、社会環境の改善に努め、及び地域住民の活動を促進すること。 3 前2号に掲げるもののほか、この法律その他の法令により に定める基準に該当すると認めるときは、 第34条第2項 《2 刑事施設の長は、拘留の刑の執行のため…》 収容している者又は労役場に留置している者について、法務省令で定める基準に該当すると認めるときは、地方委員会に対し、仮出場を許すべき旨の申出をしなければならない。 の規定による申出をするものとする。

13条 (少年院からの仮退院の申出の基準)

1項 少年院の長は、保護処分の執行のため収容している者について、 第30条 《少年院からの仮退院許可の基準 法第41…》 条に規定する仮に退院させることが改善更生のために特に必要であると認めるときとは、保護処分の執行のため少年院に収容されている者について少年院法第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達していない場合にお に定める基準に該当すると認めるときは、地方委員会に対し、仮退院を許すべき旨の申出をするものとする。

2項 前項の規定による申出があったときは、 第42条 《準用 第35条から第38条まで、第39…》 条第2項から第5項まで及び第40条の規定は、少年院からの仮退院について準用する。 この場合において、第35条第1項中「前条」とあるのは「少年院法第135条」と、第38条第1項中「刑」とあるのは「保護処 による法第35条第2項の規定の準用については、 少年院法 第135条 《仮退院の申出 少年院の長は、第5種少年…》 院在院者以外の保護処分在院者について、第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、仮に退院を許すのが相当であると認めるときは、地方更生保護委員会に対し、仮退院を許すべき旨の申出をしなければならない。 の規定による申出があったものとみなす。

14条

1項 削除

15条 (仮釈放等の申出の方式)

1項 仮釈放等 を許すべき旨の申出は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

1号 仮釈放等 の対象となるべき者の氏名、生年月日及び本籍

2号 仮釈放等 の対象となるべき者の現在する場所

3号 申出の理由

4号 被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況

5号 心身の状況

6号 処遇要領、個人別矯正教育計画、 少年院法 第16条 《処遇の段階 在院者には、その者の改善更…》 生の状況に応じた矯正教育その他の処遇を行うため、第35条第1項の成績の評価に応じ、次に掲げる事項に関する法務省令で定める処遇の段階を順次向上又は低下させ、その者にふさわしい処遇を行うものとする。 1 に規定する処遇の段階、同法第35条第1項に規定する成績の評価の結果その他の矯正施設における処遇の状況

7号 帰住予定地

8号 引受人等 の状況

9号 釈放後の生活の計画

10号 仮釈放等 により釈放することが適当と認められる日

11号 その他参考となる事項

2項 刑事施設の長は、仮出場を許すべき旨の申出をする場合であって、 第7条第3項 《3 地方委員会は、拘留の刑の執行のため刑…》 事施設に収容されている者又は労役場に留置されている者について、必要があると認めるときは、その者を収容し、又は留置している刑事施設の長に対し、次に掲げる事項を記載した書面の提出を求めることができる。 1 に規定する書面を提出していないときは、前項に規定する書面に、同項各号に掲げる事項のほか、 第7条第1項第4号 《矯正施設の長刑事施設の長及び少年院の長を…》 いう。以下同じ。は、懲役若しくは禁錮の刑に処せられた者又は少年法1948年法律第168号第24条第1項第3号若しくは同法第64条第1項第3号の保護処分を受けた者を収容したときは、速やかに、刑事施設又は 及び第5号並びに同条第3項第2号及び第3号に掲げる事項を記載するものとする。

16条 (仮釈放等の申出の取下げ)

1項 矯正施設の長は、 仮釈放等 を許すべき旨の申出に係る者について、地方委員会が仮釈放等を許す旨の決定をし、又はこれをしない旨の判断をする前に 第28条 《仮釈放許可の基準 法第39条第1項に規…》 定する仮釈放を許す処分は、懲役又は禁錮の刑の執行のため矯正施設に収容されている者について、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当 から 第30条 《少年院からの仮退院許可の基準 法第41…》 条に規定する仮に退院させることが改善更生のために特に必要であると認めるときとは、保護処分の執行のため少年院に収容されている者について少年院法第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達していない場合にお まで又は 少年院法 第135条 《仮退院の申出 少年院の長は、第5種少年…》 院在院者以外の保護処分在院者について、第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、仮に退院を許すのが相当であると認めるときは、地方更生保護委員会に対し、仮退院を許すべき旨の申出をしなければならない。 に定める基準に該当しなくなったと認めるときは、当該申出を取り下げるものとする。

3款 審理

17条 (仮釈放等の審理開始の判断のための調査)

1項 第36条第1項 《地方委員会は、前条第1項の規定により審理…》 を開始するか否かを判断するため必要があると認めるときは、審理の対象となるべき者との面接、関係人に対する質問その他の方法により、調査を行うことができる。法第42条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による調査は、次条各号に掲げる事項について行うものとする。

2項 地方委員会は、 第36条第1項 《地方委員会は、前条第1項の規定により審理…》 を開始するか否かを判断するため必要があると認めるときは、審理の対象となるべき者との面接、関係人に対する質問その他の方法により、調査を行うことができる。 の規定による調査においては、その対象となる者に対し、釈放後の生活の計画その他の 仮釈放等 の審理を開始するか否かを判断するために必要な事項を記載した書面の提出を求めることができる。

18条 (仮釈放等の審理における調査事項)

1項 仮釈放等 を許すか否かに関する審理は、次に掲げる事項を調査して行うものとする。

1号 犯罪又は非行の内容、動機及び原因並びにこれらについての審理対象者の認識及び心情

2号 共犯者の状況

3号 被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況

4号 審理対象者の性格、経歴、心身の状況、家庭環境及び交友関係

5号 矯正施設における処遇の経過及び審理対象者の生活態度

6号 帰住予定地の生活環境

7号 引受人等 の状況

8号 釈放後の生活の計画

9号 その他審理のために必要な事項

19条 (委員の面接)

1項 地方委員会の委員は、 仮釈放等 を許すか否かに関する審理において、審理対象者と面接するに当たっては、審理対象者の陳述の内容、態度等から、 第28条 《仮釈放許可の基準 法第39条第1項に規…》 定する仮釈放を許す処分は、懲役又は禁錮の刑の執行のため矯正施設に収容されている者について、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当第29条 《仮出場許可の基準 法第39条第1項に規…》 定する仮出場を許す処分は、拘留の刑の執行のため刑事施設に収容されている者又は労役場に留置されている者の心身の状況、収容又は留置の期間、社会の感情その他の事情を考慮し、相当と認めるときにするものとする。 又は 第41条 《仮退院を許す処分 地方委員会は、保護処…》 分の執行のため少年院に収容されている者第68条の5第1項に規定する収容中の特定保護観察処分少年を除く。第46条第1項において同じ。について、少年院法2014年法律第58号第16条に規定する処遇の段階が 第30条 《協力等の求め 保護観察所の長は、その所…》 掌事務を遂行するため、関係機関等に対し、必要な援助及び協力を求めることができる。 に定めるものを含む。)に定める基準に該当するか否かを判断するために必要な事項を把握し、的確な心証を得ることに努めるものとする。

20条 (面接の立会い等)

1項 地方委員会の委員は、前条の面接に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる者の立会いを求め、その意見を聴くものとする。

1号 保護観察所の保護観察官

2号 精神医学、心理学等の専門的知識を有する者

2項 前項第2号に掲げる者は、同項の立会いに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

21条 (面接の省略)

1項 第37条第1項 《地方委員会は、仮釈放を許すか否かに関する…》 審理においては、その構成員である委員をして、審理対象者と面接させなければならない。 ただし、その者の重い疾病若しくは傷害により面接を行うことが困難であると認められるとき又は法務省令で定める場合であって ただし書(法第42条において準用する場合を含む。)の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第32条第1項第3号 《地方委員会は、仮釈放等を許すか否かに関す…》 る審理の対象とされている者について、次の各号のいずれかに該当する場合には、審理を終結するものとする。 1 仮釈放等を許す旨の決定をしたとき。 2 前号の決定をしない旨の判断をしたとき。 3 懲役、禁錮 又は第4号に掲げる事由により審理を終結することとするとき。

2号 矯正施設の長が 第16条 《仮釈放等の申出の取下げ 矯正施設の長は…》 、仮釈放等を許すべき旨の申出に係る者について、地方委員会が仮釈放等を許す旨の決定をし、又はこれをしない旨の判断をする前に第28条から第30条まで又は少年院法第135条に定める基準に該当しなくなったと認 の規定により 仮釈放等 を許すべき旨の申出を取り下げた場合において、当該申出に係る処分をしないこととするとき。

3号 審理を担当する合議体の構成員である委員が、既に終結している審理対象者に係る審理において、当該審理対象者との面接を行った場合において、当該面接の日から4月を経過していないとき。

4号 審理を担当する合議体の構成員である委員が、審理対象者に係る 第36条第1項 《地方委員会は、前条第1項の規定により審理…》 を開始するか否かを判断するため必要があると認めるときは、審理の対象となるべき者との面接、関係人に対する質問その他の方法により、調査を行うことができる。 の規定による調査において、当該審理対象者との面接を既に行っているとき。

5号 審理対象者が 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第88条第2項 《2 地方委員会は、法第73条第1項の規定…》 により留置している少年院仮退院者について、法第71条の規定による申請をする必要がなくなったときは、法第73条第2項ただし書の規定により、直ちに当該少年院仮退院者を釈放しなければならない。 の規定により開放的施設における処遇を受けている場合であって、当該審理対象者について仮釈放を許す旨の決定をするとき。

6号 保護処分の執行のため少年院に収容されている審理対象者について、個人別矯正教育計画における矯正教育の期間が2年以内の場合であって、当該審理対象者について少年院からの仮退院を許す旨の決定をするとき。ただし、当該審理対象者について 少年院法 第16条 《処遇の段階 在院者には、その者の改善更…》 生の状況に応じた矯正教育その他の処遇を行うため、第35条第1項の成績の評価に応じ、次に掲げる事項に関する法務省令で定める処遇の段階を順次向上又は低下させ、その者にふさわしい処遇を行うものとする。 1 に規定する処遇の段階が最高段階に達していないとき又は事案の性質若しくは当該審理対象者の性格、経歴等に照らし、面接の省略が相当でないと認めるときは、この限りでない。

7号 審理対象者が釈放された場合に出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第24条各号に掲げる者として本邦からの退去を強制される見込みがある場合であって、当該審理対象者について 仮釈放等 を許す旨の決定をするとき。

8号 災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により面接を行うことが困難であると認められる場合であって、地方委員会が、 第28条 《体育指導 少年院の長は、在院者に対し、…》 善良な社会の一員として自立した生活を営むための基礎となる健全な心身を培わせるため必要な体育指導を行うものとする。 又は 第41条 《仮退院を許す処分 地方委員会は、保護処…》 分の執行のため少年院に収容されている者第68条の5第1項に規定する収容中の特定保護観察処分少年を除く。第46条第1項において同じ。について、少年院法2014年法律第58号第16条に規定する処遇の段階が 第30条 《協力等の求め 保護観察所の長は、その所…》 掌事務を遂行するため、関係機関等に対し、必要な援助及び協力を求めることができる。 に定めるものを含む。)に定める基準に該当するか否かを判断するために必要な事項を把握することができたとき。

22条 (参考意見の聴取等)

1項 第10条 《参考意見の聴取等 矯正施設の長は、審査…》 に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる者の意見を求めるものとする。 1 審査の対象となる者の処遇に関係のある当該矯正施設刑事施設当該刑事施設に附置された労役場を含む。及び少年院をいう。以下同じ。 の規定は、 仮釈放等 を許すか否かに関する審理について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「当該矯正施設(刑事施設(当該刑事施設に附置された労役場を含む。及び少年院をいう。以下同じ。)の職員以外の協力者」とあるのは「協力者」と、同項第2号中「当該矯正施設の職員以外の精神医学」とあるのは「精神医学」と読み替えるものとする。

23条 (仮釈放等の審理の継続)

1項 仮釈放等 を許すか否かに関する審理の対象とされている者が他の矯正施設に移送されたときは、当該矯正施設の所在地を管轄する地方委員会が引き続き審理を行うものとする。

4款 被害者等の意見等の聴取

24条 (意見等を述べたい旨の申出の際に明らかにすべき事項)

1項 第38条第1項 《地方委員会は、仮釈放を許すか否かに関する…》 審理を行うに当たり、法務省令で定めるところにより、審理対象者が刑を言い渡される理由となった犯罪に係る被害者等から、審理対象者の仮釈放、仮釈放中の保護観察及び第82条第1項の規定による生活環境の調整に関法第42条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

1号 申出人の氏名又は名称及び住所

2号 当該申出に係る審理対象者を特定するに足りる事項

3号 申出人が 第38条第1項 《地方委員会は、仮釈放を許すか否かに関する…》 審理を行うに当たり、法務省令で定めるところにより、審理対象者が刑を言い渡される理由となった犯罪に係る被害者等から、審理対象者の仮釈放、仮釈放中の保護観察及び第82条第1項の規定による生活環境の調整に関 に規定する申出をすることができる者であること。

25条 (意見等の聴取の方法)

1項 第38条第1項 《地方委員会は、仮釈放を許すか否かに関する…》 審理を行うに当たり、法務省令で定めるところにより、審理対象者が刑を言い渡される理由となった犯罪に係る被害者等から、審理対象者の仮釈放、仮釈放中の保護観察及び第82条第1項の規定による生活環境の調整に関 の規定による意見等の聴取は、地方委員会の構成員である委員をして行わせることができる。

2項 前項の意見等の聴取は、当該意見等を記載した書面の提出を受け、又は保護観察官をして被害者等の陳述の内容を録取させることにより行うこともできる。

26条 (意見等の聴取に係る通知)

1項 地方委員会は、 第38条第1項 《地方委員会は、仮釈放を許すか否かに関する…》 審理を行うに当たり、法務省令で定めるところにより、審理対象者が刑を言い渡される理由となった犯罪に係る被害者等から、審理対象者の仮釈放、仮釈放中の保護観察及び第82条第1項の規定による生活環境の調整に関 の規定により意見等を聴取するときは、 第24条 《合議体による審理 前条第1項の合議体は…》 、同項第1号に掲げる処分又は同項第4号に掲げる申請をするか否かを判断するには、審理を行わなければならない。 の申出をした被害者等に対し、聴取の日時及び場所(前条第2項の規定により書面の提出を受ける場合には提出先及び提出期限、保護観察官をして録取させる場合にはその日時及び場所)を通知しなければならない。

2項 地方委員会は、 第38条第1項 《地方委員会は、仮釈放を許すか否かに関する…》 審理を行うに当たり、法務省令で定めるところにより、審理対象者が刑を言い渡される理由となった犯罪に係る被害者等から、審理対象者の仮釈放、仮釈放中の保護観察及び第82条第1項の規定による生活環境の調整に関 ただし書の規定により意見等を聴取しないこととしたときは、 第24条 《合議体による審理 前条第1項の合議体は…》 、同項第1号に掲げる処分又は同項第4号に掲げる申請をするか否かを判断するには、審理を行わなければならない。 の申出をした被害者等に対し、その旨を通知しなければならない。

27条 (意見等の聴取に当たっての配慮)

1項 第38条第1項 《地方委員会は、仮釈放を許すか否かに関する…》 審理を行うに当たり、法務省令で定めるところにより、審理対象者が刑を言い渡される理由となった犯罪に係る被害者等から、審理対象者の仮釈放、仮釈放中の保護観察及び第82条第1項の規定による生活環境の調整に関 の規定により意見等を聴取する場合には、被害者等の心身の状況に配慮するものとする。

27条の2 (聴取した意見等の通知)

1項 地方委員会は、 第38条第1項 《地方委員会は、仮釈放を許すか否かに関する…》 審理を行うに当たり、法務省令で定めるところにより、審理対象者が刑を言い渡される理由となった犯罪に係る被害者等から、審理対象者の仮釈放、仮釈放中の保護観察及び第82条第1項の規定による生活環境の調整に関 の規定により意見等を聴取した場合において、被害者等の意向に配慮しつつ必要があると認めるときは、当該意見等に係る審理対象者を収容している矯正施設の長に対し、当該矯正施設における処遇の実施に必要な事項を通知するものとする。

5款 許可の基準

28条 (仮釈放許可の基準)

1項 第39条第1項 《刑法第28条の規定による仮釈放を許す処分…》 及び同法第30条の規定による仮出場を許す処分は、地方委員会の決定をもってするものとする。 に規定する仮釈放を許す処分は、懲役又は禁錮の刑の執行のため矯正施設に収容されている者について、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認めるときにするものとする。ただし、社会の感情がこれを是認すると認められないときは、この限りでない。

29条 (仮出場許可の基準)

1項 第39条第1項 《刑法第28条の規定による仮釈放を許す処分…》 及び同法第30条の規定による仮出場を許す処分は、地方委員会の決定をもってするものとする。 に規定する仮出場を許す処分は、拘留の刑の執行のため刑事施設に収容されている者又は労役場に留置されている者の心身の状況、収容又は留置の期間、社会の感情その他の事情を考慮し、相当と認めるときにするものとする。

30条 (少年院からの仮退院許可の基準)

1項 第41条 《仮退院を許す処分 地方委員会は、保護処…》 分の執行のため少年院に収容されている者第68条の5第1項に規定する収容中の特定保護観察処分少年を除く。第46条第1項において同じ。について、少年院法2014年法律第58号第16条に規定する処遇の段階が に規定する仮に退院させることが改善更生のために特に必要であると認めるときとは、保護処分の執行のため少年院に収容されている者について 少年院法 第16条 《処遇の段階 在院者には、その者の改善更…》 生の状況に応じた矯正教育その他の処遇を行うため、第35条第1項の成績の評価に応じ、次に掲げる事項に関する法務省令で定める処遇の段階を順次向上又は低下させ、その者にふさわしい処遇を行うものとする。 1 に規定する処遇の段階が最高段階に達していない場合において、その努力により成績が向上し、保護観察に付することが改善更生のために特に必要であると認めるときとする。

31条

1項 削除

6款 審理の終結

32条

1項 地方委員会は、 仮釈放等 を許すか否かに関する審理の対象とされている者について、次の各号のいずれかに該当する場合には、審理を終結するものとする。

1号 仮釈放等 を許す旨の決定をしたとき。

2号 前号の決定をしない旨の判断をしたとき。

3号 懲役、禁錮若しくは拘留の刑又は労役場留置の執行を停止された日から3月を経過したとき。ただし、執行の停止が取り消される見込みがあるときは、この限りでない。

4号 保護処分の取消し、恩赦、逃走、死亡その他の事情により矯正施設に収容中の者でなくなったとき。

2項 地方委員会は、前項第2号に該当することにより審理を終結したときは、当該審理の対象とされていた者を収容し、又は留置している矯正施設の長に対し、その旨を通知するものとする。

7款 審理の再開

33条 (審理再開事由の通知等)

1項 矯正施設の長又は保護観察所の長は、 仮釈放等 を許す旨の決定を受けた者について、 第39条第4項 《4 地方委員会は、第1項の決定をした場合…》 において、当該決定を受けた者について、その釈放までの間に、刑事施設の規律及び秩序を害する行為をしたこと、予定されていた釈放後の住居、就業先その他の生活環境に著しい変化が生じたことその他その釈放が相当で法第42条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特別の事情が生じたと認めるときは、速やかに、当該決定をした地方委員会に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。

2項 地方委員会は、 第39条第4項 《4 地方委員会は、第1項の決定をした場合…》 において、当該決定を受けた者について、その釈放までの間に、刑事施設の規律及び秩序を害する行為をしたこと、予定されていた釈放後の住居、就業先その他の生活環境に著しい変化が生じたことその他その釈放が相当で の規定により審理を再開したときは、速やかに、 仮釈放等 を許す旨の決定をし、又はこれをしない旨の判断をするよう努めなければならない。

34条 (審理の再開の通知)

1項 地方委員会は、 第39条第4項 《4 地方委員会は、第1項の決定をした場合…》 において、当該決定を受けた者について、その釈放までの間に、刑事施設の規律及び秩序を害する行為をしたこと、予定されていた釈放後の住居、就業先その他の生活環境に著しい変化が生じたことその他その釈放が相当で の規定により審理を再開したときは、速やかに、審理対象者を収容し、又は留置している矯正施設の長及びその帰住予定地を管轄する保護観察所の長に対し、その旨を通知するものとする。

2節 収容中の者の不定期刑の終了

35条 (収容中の者の不定期刑の終了の申出の基準)

1項 矯正施設の長は、不定期刑の執行のため収容している者について、次条に定める基準に該当すると認めるときは、 第43条 《刑事施設等に収容中の者の不定期刑の終了の…》 申出 刑事施設の長又は少年院の長は、不定期刑の執行のため収容している者について、その刑の短期が経過し、かつ、刑の執行を終了するのを相当と認めるときは、地方委員会に対し、刑の執行を受け終わったものとす の規定による申出をするものとする。

36条 (収容中の者の不定期刑の終了の基準)

1項 第44条第1項 《地方委員会は、前条に規定する者について、…》 同条の申出があった場合において、刑の執行を終了するのを相当と認めるときは、決定をもって、刑の執行を受け終わったものとしなければならない。 の規定による刑の執行を受け終わったものとする処分は、不定期刑の執行のため矯正施設に収容されている者について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況、矯正施設における処遇の経過及び生活態度、帰住予定地の生活環境、釈放後の生活の計画その他の事情を考慮し、善良な社会の一員として自立し、改善更生することが確実であり、かつ、保護観察を要しないと認めるときにするものとする。

37条 (準用)

1項 第9条 《審査 矯正施設の長は、次に掲げる者につ…》 いて、仮釈放、仮出場又は少年院からの仮退院以下「仮釈放等」という。を許すべき旨の申出をするか否かに関する審査以下「審査」という。を行わなければならない。 1 刑の執行のため収容している者一部猶予者にあ第10条 《参考意見の聴取等 矯正施設の長は、審査…》 に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる者の意見を求めるものとする。 1 審査の対象となる者の処遇に関係のある当該矯正施設刑事施設当該刑事施設に附置された労役場を含む。及び少年院をいう。以下同じ。第15条 《仮釈放等の申出の方式 仮釈放等を許すべ…》 き旨の申出は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。 1 仮釈放等の対象となるべき者の氏名、生年月日及び本籍 2 仮釈放等の対象となるべき者の現在する場所 3 申出の理由 4 被害者等の 及び 第16条 《仮釈放等の申出の取下げ 矯正施設の長は…》 、仮釈放等を許すべき旨の申出に係る者について、地方委員会が仮釈放等を許す旨の決定をし、又はこれをしない旨の判断をする前に第28条から第30条まで又は少年院法第135条に定める基準に該当しなくなったと認 の規定は 第43条 《刑事施設等に収容中の者の不定期刑の終了の…》 申出 刑事施設の長又は少年院の長は、不定期刑の執行のため収容している者について、その刑の短期が経過し、かつ、刑の執行を終了するのを相当と認めるときは、地方委員会に対し、刑の執行を受け終わったものとす の規定による申出について、第1節第3款( 第17条 《地方委員会の組織 地方委員会は、3人以…》 上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。 を除く。及び第6款の規定は法第44条第1項の決定をするか否かに関する審理について、それぞれその性質に反しない限り、準用する。

3節 収容中の者の退院

38条 (収容中の者の退院の申出の基準)

1項 少年院の長は、保護処分の執行のため収容している者について、次条に定める基準に該当すると認めるときは、 少年院法 第136条第1項 《少年院の長は、第5種少年院在院者以外の保…》 護処分在院者について、第23条第1項に規定する目的を達したと認めるときは、地方更生保護委員会に対し、退院を許すべき旨の申出をしなければならない。 の規定による申出をするものとする。

39条 (収容中の者の退院の基準)

1項 第46条第1項 《地方委員会は、保護処分の執行のため少年院…》 に収容されている者について、少年院の長の申出があった場合において、退院させてその保護処分を終了させるのを相当と認めるとき23歳を超えて少年院に収容されている者については、少年院法第139条第1項に規定 の規定による退院を許す処分は、保護処分の執行のため少年院に収容されている者について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況、少年院における処遇の経過及び生活態度、帰住予定地の生活環境、釈放後の生活の計画その他の事情を考慮し、善良な社会の一員として自立し、改善更生することが確実であり、かつ、保護観察を要しないと認めるときにするものとする。

40条 (準用)

1項 第9条 《審査 矯正施設の長は、次に掲げる者につ…》 いて、仮釈放、仮出場又は少年院からの仮退院以下「仮釈放等」という。を許すべき旨の申出をするか否かに関する審査以下「審査」という。を行わなければならない。 1 刑の執行のため収容している者一部猶予者にあ第10条 《参考意見の聴取等 矯正施設の長は、審査…》 に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる者の意見を求めるものとする。 1 審査の対象となる者の処遇に関係のある当該矯正施設刑事施設当該刑事施設に附置された労役場を含む。及び少年院をいう。以下同じ。第15条 《仮釈放等の申出の方式 仮釈放等を許すべ…》 き旨の申出は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。 1 仮釈放等の対象となるべき者の氏名、生年月日及び本籍 2 仮釈放等の対象となるべき者の現在する場所 3 申出の理由 4 被害者等の 及び 第16条 《仮釈放等の申出の取下げ 矯正施設の長は…》 、仮釈放等を許すべき旨の申出に係る者について、地方委員会が仮釈放等を許す旨の決定をし、又はこれをしない旨の判断をする前に第28条から第30条まで又は少年院法第135条に定める基準に該当しなくなったと認 の規定は 少年院法 第136条第1項 《少年院の長は、第5種少年院在院者以外の保…》 護処分在院者について、第23条第1項に規定する目的を達したと認めるときは、地方更生保護委員会に対し、退院を許すべき旨の申出をしなければならない。 の規定による申出について、第1節第3款( 第17条 《保護者に対する協力の求め等 少年院の長…》 は、在院者の処遇について、情報の提供、少年院の職員による面接等を通じて在院者の保護者その他相当と認める者の理解を得るとともに、少年院で実施する活動への参加の依頼等を行うことによりそれらの者の協力を得る を除く。及び第6款の規定は 第46条第1項 《地方委員会は、保護処分の執行のため少年院…》 に収容されている者について、少年院の長の申出があった場合において、退院させてその保護処分を終了させるのを相当と認めるとき23歳を超えて少年院に収容されている者については、少年院法第139条第1項に規定 の決定をするか否かに関する審理について、それぞれその性質に反しない限り、準用する。

40条の2 (収容時又は収容中における特定保護観察処分少年の身上関係事項の通知等)

1項 少年院の長は、 少年法 第66条第1項 《更生保護法第68条の2の申請があつた場合…》 において、家庭裁判所は、審判の結果、第64条第1項第2号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善 の決定を受けた特定保護観察処分少年を収容したときは、速やかに、当該少年院の所在地を管轄する地方委員会及びその者に係る 第68条の5第3項 《3 収容中の特定保護観察処分少年について…》 、少年法第66条第1項の決定があったときにその者に対する保護観察をつかさどっていた保護観察所の長第47条の3において準用する第39条第3項の規定又は第68条の7第1項の規定により当該収容中の特定保護観 の保護観察所の長に対し、書面により、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 少年法 第66条第1項 《更生保護法第68条の2の申請があつた場合…》 において、家庭裁判所は、審判の結果、第64条第1項第2号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善 の決定をした家庭裁判所の名称及びその年月日

2号 収容した日及び収容可能期間の満了日

3号 第7条第1項第1号 《家庭裁判所調査官は、家庭裁判所の審判に付…》 すべき少年を発見したときは、これを裁判官に報告しなければならない。 、第10号、第11号及び第13号に掲げる事項

2項 少年院の長は、前項の通知をした場合において、同項により通知した事項に変動が生じたとき又は 第7条第1項第5号 《家庭裁判所調査官は、家庭裁判所の審判に付…》 すべき少年を発見したときは、これを裁判官に報告しなければならない。 、第6号、第8号若しくは第12号に掲げる事項に関して必要があると認めるときは、速やかに、当該少年院の所在地を管轄する地方委員会及びその者に係る帰住予定地を管轄する保護観察所の長に対し、書面により、当該変動等に係る事項を通知しなければならない。

3項 少年院の長は、前2項の保護観察所の長に対し、 少年院法 第34条第6項 《6 少年院の長は、第1項の規定により個人…》 別矯正教育計画を策定したときは、速やかに、その内容を、在院者に告知し、及びその保護者その他相当と認める者在院者が第5種少年院在院者である場合にあっては、相当と認める者及び保護観察所の長に通知するものと の規定により個人別矯正教育計画を通知するとき、同法第35条第3項の規定により成績の評価の結果を通知するとき又は同条第4項の規定により少年院における生活及び心身の状況を通知するときは、それぞれ当該少年院の所在地を管轄する地方委員会にも通知しなければならない。

4項 第2項の場合( 第7条第1項第10号 《矯正施設の長刑事施設の長及び少年院の長を…》 いう。以下同じ。は、懲役若しくは禁錮の刑に処せられた者又は少年法1948年法律第168号第24条第1項第3号若しくは同法第64条第1項第3号の保護処分を受けた者を収容したときは、速やかに、刑事施設又は に掲げる事項について、 更生保護事業法 第2条第7項 《7 この法律において「更生保護施設」とは…》 、被保護者の改善更生に必要な保護を行う施設のうち、被保護者を宿泊させることを目的とする建物及びそのための設備を有するものをいう。 に規定する更生保護施設その他の施設又は 第7条第1項 《更生保護法人の住所は、その主たる事務所の…》 所在地にあるものとする。 の居住することを希望する場所とする旨の変動が生じた場合に限る。)においては、その理由、家族の状況その他必要な事項を併せて通知しなければならない。

40条の3 (収容中の特定保護観察処分少年の退院の申出の基準)

1項 少年院の長は、収容中の特定保護観察処分少年について、次条に定める基準に該当すると認めるときは、地方委員会に対し、退院を許すべき旨の申出をするものとする。

2項 前項の規定による申出があったときは、 第47条の3 《準用 第35条、第36条、第37条第2…》 及び第3項、第38条並びに第39条第2項から第5項までの規定は、前条の規定による少年院からの退院について準用する。 この場合において、第35条第1項中「前条」とあるのは「少年院法第136条の二」と、 による法第35条第2項の規定の準用については、 少年院法 第136条の2 《第5種少年院在院者の退院の申出 少年院…》 の長は、第5種少年院在院者について、第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院を許すのが相当であると認めるときは、地方更生保護委員会に対し、退院を許すべき旨の申出をしなければならない。 の規定による申出があったものとみなす。

40条の4 (収容中の特定保護観察処分少年の退院の基準)

1項 第47条の2 《収容中の特定保護観察処分少年の退院を許す…》 処分 地方委員会は、第68条の5第1項に規定する収容中の特定保護観察処分少年について、少年院法第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために相当 に規定する退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために特に必要であると認めるときとは、収容中の特定保護観察処分少年について 少年院法 第16条 《処遇の段階 在院者には、その者の改善更…》 生の状況に応じた矯正教育その他の処遇を行うため、第35条第1項の成績の評価に応じ、次に掲げる事項に関する法務省令で定める処遇の段階を順次向上又は低下させ、その者にふさわしい処遇を行うものとする。 1 に規定する処遇の段階が最高段階に達していない場合において、その努力により成績が向上し、再び保護観察を実施することが改善更生のために特に必要であると認めるときとする。

40条の5 (準用)

1項 第9条 《審査 矯正施設の長は、次に掲げる者につ…》 いて、仮釈放、仮出場又は少年院からの仮退院以下「仮釈放等」という。を許すべき旨の申出をするか否かに関する審査以下「審査」という。を行わなければならない。 1 刑の執行のため収容している者一部猶予者にあ から 第11条 《審査の時期 懲役又は禁錮の刑の執行のた…》 め矯正施設に収容している者の審査は、法定期間の末日までに行い、その後の審査は、少なくとも6月ごとに行うものとする。 2 保護処分の執行のため少年院に収容している者の審査は、少年院法第16条に規定する処 まで、 第15条 《仮釈放等の申出の方式 仮釈放等を許すべ…》 き旨の申出は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。 1 仮釈放等の対象となるべき者の氏名、生年月日及び本籍 2 仮釈放等の対象となるべき者の現在する場所 3 申出の理由 4 被害者等の 及び 第16条 《仮釈放等の申出の取下げ 矯正施設の長は…》 、仮釈放等を許すべき旨の申出に係る者について、地方委員会が仮釈放等を許す旨の決定をし、又はこれをしない旨の判断をする前に第28条から第30条まで又は少年院法第135条に定める基準に該当しなくなったと認 の規定は 少年院法 第136条の2 《第5種少年院在院者の退院の申出 少年院…》 の長は、第5種少年院在院者について、第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院を許すのが相当であると認めるときは、地方更生保護委員会に対し、退院を許すべき旨の申出をしなければならない。 の規定による申出について、第1節第3款( 第21条 《識別のための身体検査 法務省令で定める…》 少年院の職員以下「指定職員」という。は、在院者について、その少年院への入院に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。 その後必要が生じたときも、同様とする。 2 女子の在 を除く。)、第4款、第6款及び第7款の規定は 第47条の2 《収容中の特定保護観察処分少年の退院を許す…》 処分 地方委員会は、第68条の5第1項に規定する収容中の特定保護観察処分少年について、少年院法第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために相当 の決定をするか否かに関する審理について、それぞれその性質に反しない限り、準用する。

3章 保護観察 > 1節 通則 > 1款 保護観察実施上の基本的事項

41条 (処遇の方針)

1項 第57条 《指導監督の方法 保護観察における指導監…》 督は、次に掲げる方法によって行うものとする。 1 面接その他の適当な方法により保護観察対象者と接触を保ち、その行状を把握すること。 2 保護観察対象者が一般遵守事項及び特別遵守事項以下「遵守事項」とい 、法第65条の三及び法第65条の4に規定する 指導監督 以下「 指導監督 」という。)は、保護観察対象者の犯罪又は非行の内容、悔悟の情、改善更生の意欲、性格、年齢、経歴、心身の状況、生活態度、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況、住居、就業又は通学に係る生活環境等を考慮し、犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項に係る状態の変化を的確に把握し、これに基づき、改善更生のために必要かつ相当な限度において行うものとする。

2項 第58条 《補導援護の方法 保護観察における補導援…》 護は、保護観察対象者が自立した生活を営むことができるようにするため、その自助の責任を踏まえつつ、次に掲げる方法によって行うものとする。 1 適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住す法第88条の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)に規定する 補導援護 以下「 補導援護 」という。)は、保護観察対象者の性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況、住居、就業又は通学に係る生活環境等を考慮し、保護観察対象者が自立した生活を営むことができるようにする上での困難の程度を的確に把握し、これに基づき、その自助の責任を踏まえつつ、法第58条各号に掲げる方法のうち適当と認められるものによって、必要かつ相当な限度において行うものとする。

3項 保護観察所の長は、 指導監督 及び 補導援護 を行うに当たり、これらを一体的かつ有機的に行うことによりその効果が10分に発揮されるよう努めなければならない。

42条 (保護観察の実施計画)

1項 保護観察所の長は、保護観察対象者について、その保護観察の開始に際し、犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項について分析し、 指導監督 及び 補導援護 の方法、保護観察を実施する上での留意事項等を定めた保護観察の実施計画を作成しなければならない。ただし、保護観察付 一部猶予者 について仮釈放中の保護観察に引き続き猶予期間中の保護観察を開始したときその他必要がないと認めるときは、その作成を省略することができる。

2項 保護観察所の長は、保護観察の実施状況等を考慮し、前項本文の実施計画について必要な見直しを行わなければならない。

3項 保護観察所の長は、保護観察対象者について、その改善更生を図るため関係機関等が行う援助を地域社会において継続して受けることが必要であると認めるときは、第1項本文の実施計画において、その改善更生に資する援助を行う関係機関等との緊密な連携に関する事項を定めるものとする。

4項 保護観察所の長は、第1項本文の実施計画を作成し、又は第2項の規定によりその見直しを行うに当たり、 第38条第3項 《3 地方委員会は、第1項の規定により仮釈…》 放中の保護観察に関する意見を聴取した場合において、同項の審理対象者について刑法第28条の規定による仮釈放を許す処分をしたときは、当該審理対象者の仮釈放中の保護観察をつかさどることとなる保護観察所の長に法第42条及び法第47条の3において準用する場合を含む。)の規定により同項に規定する事項が通知され、又は法第65条第1項の規定により被害者等の心情等を聴取しているときは、当該通知された事項又は当該聴取した心情等を考慮するものとする。

43条 (保護観察官及び保護司の指名)

1項 保護観察所の長は、保護観察を実施するときは、当該保護観察を担当する保護観察官を指名し、その者に前条第1項本文及び第2項の規定による分析並びに実施計画の作成及び見直し並びに 指導監督 及び 補導援護 を行わせるものとする。

2項 保護観察所の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、複数の保護観察官を指名するものとする。

3項 保護観察所の長は、第1項の場合において、必要があると認めるときは、保護観察官と協働して 指導監督 及び 補導援護 を行う一又は複数の保護司を指名するものとする。

4項 保護観察所の長は、前項の規定により保護司を指名したときは、 指導監督 及び 補導援護 を行うことに関し、保護司に過重な負担とならないよう、保護司に対して10分に指導及び助言を行うとともに、第1項及び第2項の保護観察官をして保護司との緊密な連絡を保たせるものとする。

44条 (保護観察における措置の共助)

1項 保護観察所の長は、保護観察対象者が他の保護観察所の管轄区域に旅行をしているときその他必要があると認めるときは、当該他の保護観察所の長に対し、 指導監督 補導援護 その他保護観察における措置の共助を依頼することができる。

2款 住居の届出及び転居又は旅行の許可

45条 (住居の届出)

1項 刑法 第25条の2第1項 《前条第1項の場合においては猶予の期間中保…》 護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けた者は、その裁判の確定前であっても、住居を定め、その地を管轄する保護観察所の長に対し、書面により、当該住居の所在地を届け出ることができる。この場合において、当該裁判が確定したときは、 第50条第1項第3号 《保護観察対象者は、次に掲げる事項以下「一…》 般遵守事項」という。を遵守しなければならない。 1 再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。 2 次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実 の届出があったものとみなす。

46条 (転居又は旅行の許可の申請)

1項 第50条第1項第5号 《保護観察対象者は、次に掲げる事項以下「一…》 般遵守事項」という。を遵守しなければならない。 1 再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。 2 次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実 の転居又は旅行の許可を受けようとする保護観察対象者は、次に掲げる事項を記載した書面により、その保護観察をつかさどる保護観察所の長に申請しなければならない。ただし、急速を要するときその他やむを得ない事由があると認められるときは、電話その他の適当な方法によることができる。

1号 保護観察対象者の氏名及び住居

2号 転居後の住居又は旅行先

3号 転居の理由又は旅行の目的

4号 転居の日又は旅行の期間

5号 転居又は旅行中における連絡方法

47条 (転居後の住居又は旅行先の調査)

1項 保護観察所の長は、前条の規定による申請を受けた場合において、必要があると認めるときは、同条第2号の転居後の住居又は旅行先の生活環境等について、調査を行うものとする。

2項 前項の保護観察所の長は、同項の転居後の住居の所在地又は旅行先を管轄する他の保護観察所の長に対し、同項の規定による調査に関する事務を嘱託することができる。

48条 (転居又は旅行の許可の基準)

1項 第50条第1項第5号 《保護観察対象者は、次に掲げる事項以下「一…》 般遵守事項」という。を遵守しなければならない。 1 再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。 2 次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実 の転居又は旅行の許可は、転居後の住居又は旅行先の生活環境、転居の理由又は旅行の目的、保護観察対象者の心身の状況、保護観察の実施状況等を考慮し、当該転居又は旅行によって当該保護観察対象者の改善更生が妨げられるおそれがないと認めるときにするものとする。

3款 遵守事項

49条 (保護観察処分少年の特別遵守事項の設定及び変更)

1項 保護観察所の長は、保護観察処分少年の保護観察の開始に際し、 第52条第1項 《保護観察所の長は、保護観察処分少年につい…》 て、法務省令で定めるところにより、少年法第24条第1項第1号又は第64条第1項第1号若しくは第2号の保護処分をした家庭裁判所の意見を聴き、これに基づいて、特別遵守事項を定めることができる。 これを変更 の規定により特別遵守事項を定めるときは、 少年法 第24条第1項第1号 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 又は同法第64条第1項第1号若しくは第2号の保護処分をした家庭裁判所から、特別遵守事項に関する意見の通知を受け、その意見の範囲内で定めるものとする。

2項 保護観察所の長は、前項に規定する場合のほか、 第52条第1項 《保護観察所の長は、保護観察処分少年につい…》 て、法務省令で定めるところにより、少年法第24条第1項第1号又は第64条第1項第1号若しくは第2号の保護処分をした家庭裁判所の意見を聴き、これに基づいて、特別遵守事項を定めることができる。 これを変更 の規定により特別遵守事項を定め、又は変更するときは、前項の家庭裁判所に対し、定めようとする又は変更しようとする特別遵守事項の内容を書面により示すとともに、必要な資料を提示して、当該特別遵守事項の内容に関する意見を求め、その意見の範囲内で特別遵守事項を定め、又は変更するものとする。

3項 第42条第4項 《4 保護観察所の長は、第1項本文の実施計…》 画を作成し、又は第2項の規定によりその見直しを行うに当たり、法第38条第3項法第42条及び法第47条の3において準用する場合を含む。の規定により同項に規定する事項が通知され、又は法第65条第1項の規定 の規定は、保護観察所の長が、前項の規定により特別遵守事項を定め、又は変更する場合について準用する。

50条 (少年院仮退院者及び仮釈放者の特別遵守事項の設定及び変更)

1項 地方委員会は、 第52条第2項 《2 地方委員会は、少年院仮退院者又は仮釈…》 放者について、保護観察所の長の申出により、法務省令で定めるところにより、決定をもって、特別遵守事項を定めることができる。 保護観察所の長の申出により、これを変更するときも、同様とする。 の規定により、少年院からの仮退院又は仮釈放を許す旨の決定による釈放の時までに特別遵守事項を定め、又は変更するに当たり、当該決定の対象となる者が収容されている矯正施設の長又は当該決定の対象となる者について法第82条第1項の規定による生活環境の調整を行う保護観察所の長から特別遵守事項に関する意見が表明されているときは、当該意見を考慮するものとする。

2項 前項の矯正施設の長又は保護観察所の長は、少年院からの仮退院又は仮釈放を許す旨の決定による釈放の時までに、当該決定の対象とされた者について、特別遵守事項を定め、又は変更すべき事情が生じたと認めるときは、速やかに、当該決定をした地方委員会に対し、書面により、その旨及びその内容を通知しなければならない。

3項 地方委員会は、 第52条第2項 《2 地方委員会は、少年院仮退院者又は仮釈…》 放者について、保護観察所の長の申出により、法務省令で定めるところにより、決定をもって、特別遵守事項を定めることができる。 保護観察所の長の申出により、これを変更するときも、同様とする。 の規定により特別遵守事項を定め、又は変更するに当たり、法第38条第1項の規定により被害者等の意見等を聴取しているときは、当該聴取した意見等を考慮するものとする。

4項 保護観察所の長は、少年院仮退院者又は仮釈放者について、特別遵守事項を定め、又は変更すべき事情が生じたと認めるときは、定めるべき又は変更すべき特別遵守事項の内容を書面により示すとともに、必要な資料を提示して、 第52条第2項 《2 地方委員会は、少年院仮退院者又は仮釈…》 放者について、保護観察所の長の申出により、法務省令で定めるところにより、決定をもって、特別遵守事項を定めることができる。 保護観察所の長の申出により、これを変更するときも、同様とする。 に規定する申出をするものとする。

5項 第42条第4項 《4 保護観察所の長は、第1項本文の実施計…》 画を作成し、又は第2項の規定によりその見直しを行うに当たり、法第38条第3項法第42条及び法第47条の3において準用する場合を含む。の規定により同項に規定する事項が通知され、又は法第65条第1項の規定 の規定は、保護観察所の長が、前項の申出をする場合について準用する。

50条の2 (刑法第27条の2の規定による猶予の期間の開始までの間における保護観察付一部猶予者の特別遵守事項の設定及び変更)

1項 地方委員会は、保護観察付 一部猶予者 仮釈放中の者を除く。)について、 第52条第4項 《4 地方委員会は、保護観察付一部猶予者に…》 ついて、刑法第27条の2の規定による猶予の期間の開始の時までに、法務省令で定めるところにより、決定をもって、特別遵守事項猶予期間中の保護観察における特別遵守事項に限る。以下この項及び次条第4項において の規定により、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を定め、又は変更するに当たり、その者が収容されている矯正施設の長又は法第82条第1項の規定による生活環境の調整を行う保護観察所の長から猶予期間中の保護観察における特別遵守事項に関する意見が表明されているときは、当該意見を考慮するものとする。

2項 前項の矯正施設の長又は保護観察所の長は、保護観察付 一部猶予者 について、 刑法 第27条の2 《刑の一部の執行猶予 次に掲げる者が3年…》 以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の の規定による猶予の期間の開始(保護観察付一部猶予者が仮釈放を許す旨の決定を受けた者である場合は、釈放。 第52条第8項 《8 第50条第3項及び第50条の2第1項…》 の規定は、法第53条第4項の規定により刑法第27条の2の規定による猶予の期間の開始までの間に特別遵守事項を取り消す場合について、第50条の2第2項の規定は、刑法第27条の2の規定による猶予の期間の開始 及び 第99条の2第1項 《第81条の7第1項の規定は、法第78条の…》 2第1項において準用する法第68条の7第1項の決定について、第81条の7第2項の規定は、矯正施設の長又は保護観察所の長が、当該決定を受けた保護観察付一部猶予者について、法第78条の2第1項において準用 において準用する 第81条の7第2項 《2 少年院の長又は保護観察所の長は、法第…》 68条の7第1項の決定を受けた収容中の特定保護観察処分少年について、収容可能期間の満了までの間に、同条第2項に規定する事情が生じたと認めるときは、速やかに、当該決定をした地方委員会に対し、その旨及び において同じ。)までの間に、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を定め、又は変更すべき事情が生じたと認めるときは、速やかに、その者を収容中の矯正施設の所在地を管轄する地方委員会に対し、書面により、その旨及びその内容を通知しなければならない。

3項 保護観察所の長は、仮釈放中の保護観察付 一部猶予者 について、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を定め、又は変更すべき事情が生じたと認めるときは、定めるべき又は変更すべき特別遵守事項の内容を書面により示すとともに、必要な資料を提示して、 第52条第4項 《4 地方委員会は、保護観察付一部猶予者に…》 ついて、刑法第27条の2の規定による猶予の期間の開始の時までに、法務省令で定めるところにより、決定をもって、特別遵守事項猶予期間中の保護観察における特別遵守事項に限る。以下この項及び次条第4項において 後段に規定する申出をするものとする。

4項 前条第3項の規定は、地方委員会が、 第52条第4項 《4 地方委員会は、保護観察付一部猶予者に…》 ついて、刑法第27条の2の規定による猶予の期間の開始の時までに、法務省令で定めるところにより、決定をもって、特別遵守事項猶予期間中の保護観察における特別遵守事項に限る。以下この項及び次条第4項において の規定により特別遵守事項を定め、又は変更する場合について準用する。

5項 第42条第4項 《4 保護観察所の長は、第1項本文の実施計…》 画を作成し、又は第2項の規定によりその見直しを行うに当たり、法第38条第3項法第42条及び法第47条の3において準用する場合を含む。の規定により同項に規定する事項が通知され、又は法第65条第1項の規定 の規定は、保護観察所の長が、第3項の申出をする場合について準用する。

51条 (保護観察付執行猶予者の特別遵守事項の設定及び変更)

1項 保護観察所の長は、 第52条第5項 《5 保護観察所の長は、刑法第25条の2第…》 1項の規定により保護観察に付されている保護観察付執行猶予者について、その保護観察の開始に際し、法務省令で定めるところにより、同項の規定により保護観察に付する旨の言渡しをした裁判所の意見を聴き、これに基 の規定により特別遵守事項を定めるときは、 刑法 第25条の2第1項 《前条第1項の場合においては猶予の期間中保…》 護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 の規定により保護観察に付する旨の言渡しをした裁判所から、書面により特別遵守事項に関する意見の通知を受け、その意見の範囲内で定めるものとする。

2項 保護観察所の長は、 第52条第6項 《6 保護観察所の長は、前項の場合のほか、…》 保護観察付執行猶予者について、法務省令で定めるところにより、当該保護観察所の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所に対し、定めようとする又は変更しようとする特別遵守事項の内容を示すととも の規定により特別遵守事項を定め、又は変更するときは、同項の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所に対し、定めようとする又は変更しようとする特別遵守事項の内容を書面により示し、これが不相当であるかどうかについての意見を求めるものとする。

3項 第42条第4項 《4 保護観察所の長は、第1項本文の実施計…》 画を作成し、又は第2項の規定によりその見直しを行うに当たり、法第38条第3項法第42条及び法第47条の3において準用する場合を含む。の規定により同項に規定する事項が通知され、又は法第65条第1項の規定 の規定は、保護観察所の長が、 第52条第6項 《6 保護観察所の長は、前項の場合のほか、…》 保護観察付執行猶予者について、法務省令で定めるところにより、当該保護観察所の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所に対し、定めようとする又は変更しようとする特別遵守事項の内容を示すととも の規定により特別遵守事項を定め、又は変更する場合について準用する。

52条 (特別遵守事項の取消し等)

1項 保護観察所の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、 第53条第1項 《保護観察所の長は、保護観察処分少年又は保…》 護観察付執行猶予者について定められている特別遵守事項遵守すべき期間が定められている特別遵守事項であって当該期間が満了したものその他その性質上一定の事実が生ずるまでの間遵守すべきこととされる特別遵守事項 の規定による特別遵守事項の取消し又は同条第2項若しくは同条第4項に規定する申出をするものとする。

1号 特別遵守事項( 第51条第2項第4号 《2 特別遵守事項は、次条に定める場合を除…》 き、第52条の定めるところにより、これに違反した場合に第72条第1項及び第73条の2第1項、刑法第26条の二、第27条の五及び第29条第1項並びに少年法第26条の4第1項及び第66条第1項に規定する処 、第5号及び第6号に掲げる事項を除く。)について、保護観察対象者の遵守の意欲及び態度、遵守していると認める期間その他の遵守の状況並びに 指導監督 の状況等を考慮し、これを取り消しても、必要な指導監督を行うことについて支障がなく、保護観察対象者が健全な生活態度を保持することができると認めるとき。

2号 前号に規定する場合のほか、特別遵守事項について、保護観察対象者の改善更生のために特に必要とは認められなくなったとき。

2項 前項の規定による申出は、取り消すべき特別遵守事項及びその理由を書面により示すとともに、必要な資料を提示してするものとする。

3項 第53条第2項 《2 地方委員会は、保護観察所の長の申出に…》 より、少年院仮退院者又は仮釈放者について定められている特別遵守事項につき、必要がなくなったと認めるときは、法務省令で定めるところにより、決定をもって、これを取り消すものとする。 又は同条第4項の決定(保護観察所の長の申出による場合に限る。)は、第1項の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。

4項 第1項又は前項の規定による特別遵守事項の取消しは、当該取消しに係る特別遵守事項の内容を 第56条第1項 《保護観察所の長は、保護観察対象者について…》 、保護観察における指導監督を適切に行うため必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該保護観察対象者の改善更生に資する生活又は行動の指針以下「生活行動指針」という。を定めることができる の規定により生活行動指針として定めることを妨げない。

5項 保護観察所の長は、第1項又は第3項の規定による特別遵守事項の取消しがあったときは、速やかに、保護観察対象者に対し、書面により、その旨を通知しなければならない。遵守すべき期間が定められている特別遵守事項について当該期間が満了したときその他その性質上一定の事実が生ずるまでの間遵守すべきこととされる特別遵守事項について当該事実が生じたときも、同様とする。

6項 第50条第1項 《保護観察対象者は、次に掲げる事項以下「一…》 般遵守事項」という。を遵守しなければならない。 1 再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。 2 次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実 の規定は、地方委員会が、少年院からの仮退院又は仮釈放を許す旨の決定による釈放の時までに特別遵守事項を取り消す場合について、同条第2項の規定は、同項の矯正施設の長又は保護観察所の長が、少年院からの仮退院又は仮釈放を許す旨の決定による釈放の時までに、当該決定の対象とされた者について特別遵守事項を取り消すべき事情が生じたと認める場合について、同条第3項の規定は、地方委員会が、 第53条第2項 《2 地方委員会は、保護観察所の長の申出に…》 より、少年院仮退院者又は仮釈放者について定められている特別遵守事項につき、必要がなくなったと認めるときは、法務省令で定めるところにより、決定をもって、これを取り消すものとする。 の規定により特別遵守事項を取り消す場合について、それぞれ準用する。

7項 第42条第4項 《4 保護観察所の長は、第1項本文の実施計…》 画を作成し、又は第2項の規定によりその見直しを行うに当たり、法第38条第3項法第42条及び法第47条の3において準用する場合を含む。の規定により同項に規定する事項が通知され、又は法第65条第1項の規定 の規定は、保護観察所の長が、 第53条第1項 《保護観察所の長は、保護観察処分少年又は保…》 護観察付執行猶予者について定められている特別遵守事項遵守すべき期間が定められている特別遵守事項であって当該期間が満了したものその他その性質上一定の事実が生ずるまでの間遵守すべきこととされる特別遵守事項 の規定により特別遵守事項を取り消し、又は同条第2項若しくは第4項に規定する申出をする場合について準用する。

8項 第50条第3項 《3 地方委員会は、法第52条第2項の規定…》 により特別遵守事項を定め、又は変更するに当たり、法第38条第1項の規定により被害者等の意見等を聴取しているときは、当該聴取した意見等を考慮するものとする。 及び 第50条の2第1項 《地方委員会は、保護観察付一部猶予者仮釈放…》 中の者を除く。について、法第52条第4項の規定により、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を定め、又は変更するに当たり、その者が収容されている矯正施設の長又は法第82条第1項の規定による生活環境の の規定は、 第53条第4項 《4 地方委員会は、保護観察付一部猶予者に…》 ついて定められている特別遵守事項につき、刑法第27条の2の規定による猶予の期間の開始までの間に、必要がなくなったと認めるときは、法務省令で定めるところにより、決定をもって、これを取り消すものとする。 の規定により 刑法 第27条の2 《刑の一部の執行猶予 次に掲げる者が3年…》 以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の の規定による猶予の期間の開始までの間に特別遵守事項を取り消す場合について、 第50条の2第2項 《2 前項の矯正施設の長又は保護観察所の長…》 は、保護観察付一部猶予者について、刑法第27条の2の規定による猶予の期間の開始保護観察付一部猶予者が仮釈放を許す旨の決定を受けた者である場合は、釈放。第52条第8項及び第99条の2第1項において準用す の規定は、 刑法 第27条の2 《刑の一部の執行猶予 次に掲げる者が3年…》 以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の の規定による猶予の期間の開始までの間に保護観察付 一部猶予者 につき定められている猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を取り消すべき事情が生じたと認める場合について、それぞれ準用する。

53条 (遵守事項の通知)

1項 保護観察所の長は、保護観察処分少年又は保護観察付執行猶予者に対し、 第54条第1項 《保護観察所の長は、少年法第24条第1項第…》 1号若しくは第64条第1項第1号若しくは第2号の保護処分があったとき又は刑法第25条の2第1項の規定により保護観察に付する旨の言渡しがあったときは、法務省令で定めるところにより、保護観察処分少年又は の規定により一般遵守事項の内容を記載した書面を交付するときは、遵守事項を遵守することの重要性について自覚を促すため、これを遵守する旨の誓約をすることを求めるものとする。保護観察対象者に対し、法第55条第1項本文の規定により特別遵守事項の内容を記載した書面を交付するときも、同様とする。

2項 前項の規定は、矯正施設の長が、 第54条第2項 《2 刑事施設の長又は少年院の長は、第39…》 条第1項の決定により拘禁刑の執行のため収容している者を釈放するとき、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなっ の規定により一般遵守事項の内容を記載した書面を交付する場合及び法第55条第2項本文の規定により特別遵守事項の内容を記載した書面を交付する場合について準用する。

4款 生活行動指針

54条 (生活行動指針の設定等)

1項 生活行動指針は、 第41条第1項 《法第57条、法第65条の三及び法第65条…》 の4に規定する指導監督以下「指導監督」という。は、保護観察対象者の犯罪又は非行の内容、悔悟の情、改善更生の意欲、性格、年齢、経歴、心身の状況、生活態度、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の の規定により把握した結果及び特別遵守事項の内容を踏まえて定めるものとする。

2項 第56条第2項 《2 保護観察所の長は、前項の規定により生…》 活行動指針を定めたときは、法務省令で定めるところにより、保護観察対象者に対し、当該生活行動指針の内容を記載した書面を交付しなければならない。 の規定により生活行動指針の内容を記載した書面を交付するときは、保護観察官又は保護司をして行わせるものとする。

3項 第42条第4項 《4 保護観察所の長は、第1項本文の実施計…》 画を作成し、又は第2項の規定によりその見直しを行うに当たり、法第38条第3項法第42条及び法第47条の3において準用する場合を含む。の規定により同項に規定する事項が通知され、又は法第65条第1項の規定 の規定は、保護観察所の長が、 第56条第1項 《保護観察所の長は、保護観察対象者について…》 、保護観察における指導監督を適切に行うため必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該保護観察対象者の改善更生に資する生活又は行動の指針以下「生活行動指針」という。を定めることができる の規定により生活行動指針を定める場合について準用する。

55条 (生活行動指針の変更及び取消し等)

1項 保護観察所の長は、生活行動指針を変更することができる。

2項 保護観察所の長は、生活行動指針につき、必要がなくなったと認めるときは、これを取り消すものとする。

3項 保護観察所の長は、生活行動指針を変更し、又は取り消したときは、速やかに、保護観察対象者に対し、書面により、その旨を通知しなければならない。

4項 第70条第1項 《保護観察所の長は、保護観察処分少年につい…》 て、その改善更生に資すると認めるときは、期間を定めて、保護観察を1時的に解除することができる。 の規定による処分又は法第81条第1項に規定する処分があったときは、当該処分を受けた保護観察処分少年又は保護観察付執行猶予者について定められている生活行動指針は、当該処分と同時に取り消されたものとみなす。

5項 第42条第4項 《4 保護観察所の長は、第1項本文の実施計…》 画を作成し、又は第2項の規定によりその見直しを行うに当たり、法第38条第3項法第42条及び法第47条の3において準用する場合を含む。の規定により同項に規定する事項が通知され、又は法第65条第1項の規定 の規定は、保護観察所の長が、第1項の規定により生活行動指針を変更し、又は第2項の規定により生活行動指針を取り消す場合について準用する。

5款 指導監督

55条の2 (特定の犯罪的傾向を改善するための専門的な援助)

1項 第57条第1項第4号 《保護観察における指導監督は、次に掲げる方…》 法によって行うものとする。 1 面接その他の適当な方法により保護観察対象者と接触を保ち、その行状を把握すること。 2 保護観察対象者が一般遵守事項及び特別遵守事項以下「遵守事項」という。を遵守し、並び に規定する措置をとるに当たっては、保護観察対象者と同号の援助を行う者との信頼関係の構築を図るとともに、当該保護観察対象者が自発的に当該援助を受けることを促すことに配意するものとする。

55条の3 (被害者等の被害の回復等に係る指導監督)

1項 第57条第1項第5号 《保護観察における指導監督は、次に掲げる方…》 法によって行うものとする。 1 面接その他の適当な方法により保護観察対象者と接触を保ち、その行状を把握すること。 2 保護観察対象者が一般遵守事項及び特別遵守事項以下「遵守事項」という。を遵守し、並び に規定する措置をとるに当たっては、保護観察対象者をして、被害者等の被害に関する心情、その置かれている状況等を理解させるとともに、被害者等の被害の回復又は軽減を図るべき責任を自覚させるよう配意するものとする。

55条の4 (保護観察対象者の意思に反しないことの確認)

1項 第57条第3項 《3 保護観察所の長は、第1項第4号に規定…》 する措置をとろうとするときは、あらかじめ、同号に規定する援助を受けることが保護観察対象者の意思に反しないことを確認するとともに、当該援助を提供することについて、これを行う者に協議しなければならない。 の保護観察対象者の意思に反しないことの確認は、当該保護観察対象者に対し、とろうとする措置の目的及び内容を書面の交付その他の適当な方法により示した上で、行うものとする。

6款 補導援護

56条 (就労のための補導援護)

1項 保護観察所の長は、 第58条第3号 《補導援護の方法 第58条 保護観察におけ…》 る補導援護は、保護観察対象者が自立した生活を営むことができるようにするため、その自助の責任を踏まえつつ、次に掲げる方法によって行うものとする。 1 適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所 に掲げる方法により 補導援護 を行うに当たっては、保護観察対象者の就労意欲を喚起し、就労に必要な態度及び技能が習得され、就労の習慣が定着するよう助言その他の措置をとるものとする。

2項 保護観察所の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、保護観察対象者の就労意欲、職業能力、年齢、経歴、心身の状況、生活の計画等を勘案し、職業訓練を実施するものとする。

3項 保護観察所の長は、前2項に規定する 補導援護 を行うに当たっては、公共職業安定所との連携協力に努めるものとする。

57条 (生活指導)

1項 第58条第6号 《補導援護の方法 第58条 保護観察におけ…》 る補導援護は、保護観察対象者が自立した生活を営むことができるようにするため、その自助の責任を踏まえつつ、次に掲げる方法によって行うものとする。 1 適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所 に掲げる方法による 補導援護 は、保護観察対象者をして、自律及び協調の精神を会得させ、健全な社会生活を営むために必要な態度、習慣及び能力を養わせるよう行うものとする。

58条 (委託の手続)

1項 保護観察所の長は、 第61条第2項 《2 前項の補導援護は、保護観察対象者の改…》 善更生を図るため有効かつ適切であると認められる場合には、更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に委託して行うことができる。法第88条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により 補導援護 を委託して行うときは、保護観察対象者の意向を参酌し、当該補導援護としてとるべき措置を選定し、その委託先及び委託期間を定めなければならない。

2項 保護観察所の長は、前項の規定により選定した措置の内容並びに同項の規定により定めた委託先及び委託期間を保護観察対象者に知らせなければならない。

59条

1項 前条第1項の委託は、委託する内容、委託の開始及び終了の年月日、保護観察対象者の氏名、生年月日、住居、経歴及び心身の状況その他参考となる事項を記載した書面をもって行うものとする。ただし、急速を要するときは、当該書面を画像読取装置により読み取ってできた電磁的記録を 電磁的方法 により提供する方法その他の適当な方法によることができる。

60条 (誓約)

1項 保護観察所の長は、 第58条第1項 《保護観察所の長は、法第61条第2項法第8…》 8条の規定によりその例によることとされる場合を含む。の規定により補導援護を委託して行うときは、保護観察対象者の意向を参酌し、当該補導援護としてとるべき措置を選定し、その委託先及び委託期間を定めなければ の規定により 補導援護 を委託して行うときは、保護観察対象者に、委託期間中は委託を受けた者(以下「 受託者 」という。)の指示に従い、改善更生に努める旨の誓約をさせるものとする。

61条 (実施報告等)

1項 保護観察所の長は、委託した 補導援護 受託者 が終了したとき又は必要があると認めるときは、速やかに、受託者に、書面により、当該委託に係る事務の実施状況を報告させなければならない。

2項 保護観察所の長は、保護観察対象者について、次に掲げる事由が生じたときは、直ちに、 受託者 に、これを報告させなければならない。

1号 受託者 の指示に従わず、又は無断で転居し、若しくは所在が不明であるため、委託を受けた 補導援護 の措置をとることができないとき。

2号 委託を受けた 補導援護 の措置を受ける意思がない旨の申出があったとき。

3号 受託者 において、委託を受けた 補導援護 の目的を達し、これを継続する必要がないと認めるとき。

4号 受託者 において、犯罪又は非行に結び付くおそれのある行動を認めたとき。

5号 感染症その他重い疾病にかかったとき。

6号 死亡したとき。

7号 その他 受託者 において、委託を受けた 補導援護 の措置をとることに支障を及ぼす事情が生じたと認めるとき。

3項 保護観察所の長は、委託した 補導援護 が適切に行われるよう、その状況を把握し、 受託者 に対し必要な指示その他の措置をとるものとする。

62条 (委託の変更及び解除)

1項 保護観察所の長は、必要があると認めるときは、 受託者 の意見及び保護観察対象者の意向を参酌し、委託先若しくは委託内容の変更又は委託の解除を行うものとする。

2項 保護観察所の長は、前項の規定による変更又は解除を行ったときは、速やかに、 受託者 に対し、その旨を通知しなければならない。

7款 保護者に対する措置等

63条 (保護者に対する措置)

1項 第59条 《保護者に対する措置 保護観察所の長は、…》 必要があると認めるときは、保護観察に付されている少年少年法第2条第1項に規定する少年であって、保護観察処分少年又は少年院仮退院者に限る。の保護者同条第2項に規定する保護者をいう。に対し、その少年の監護 の規定によりとる措置は、次に掲げる措置その他の保護観察所の長が必要と認める措置とする。

1号 保護観察に付されている少年の心身の状況及び生活の実態を把握し、保護観察官又は保護司と協力して、適切にその監護に当たるよう指導し、又は助言すること。

2号 保護観察に付されている少年の改善更生を妨げていると認められる保護者の行状について、これを改めるよう指導し、又は助言すること。

3号 保護観察に付されている少年の監護について必要な情報の提供を受け、又は監護の意欲を高め、若しくはその能力を向上させるための講習会等に参加するよう指導し、又は助言すること。

2項 前項の措置をとるに当たっては、保護観察に付されている少年と保護者が良好な関係を築くことができるよう配意するものとする。

64条 (保護者に対する通知)

1項 保護観察所の長は、保護観察処分少年に対し、 第52条第5項 《5 保護観察所の長は、第1項又は第3項の…》 規定による特別遵守事項の取消しがあったときは、速やかに、保護観察対象者に対し、書面により、その旨を通知しなければならない。 遵守すべき期間が定められている特別遵守事項について当該期間が満了したときその第81条の4第1項 《保護観察所の長は、法第63条第2項の引致…》 状により引致された特定保護観察処分少年について、収容決定申請をするか否かに関する審理を開始したときは、当該特定保護観察処分少年に対し、その旨を通知しなければならない。 この場合において、法第68条の3第82条第2項 《2 保護観察所の長は、前項の処分をしたと…》 きは、保護観察処分少年に対し、当該処分をした年月日を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。第83条第3項 《3 保護観察所の長は、保護観察の1時解除…》 をしたときは、速やかに、保護観察処分少年に対し、次に掲げる事項を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。 1 保護観察の1時解除の期間 2 保護観察の1時解除の期間中、法第70条第3項の規 及び 第84条第3項 《3 保護観察所の長は、法第70条第5項の…》 規定により保護観察の1時解除を取り消したときは、速やかに、保護観察処分少年に対し、保護観察の1時解除を取り消した年月日を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。 の規定による通知をしたときは当該通知の内容を、 第47条の2 《収容中の特定保護観察処分少年の退院を許す…》 処分 地方委員会は、第68条の5第1項に規定する収容中の特定保護観察処分少年について、少年院法第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために相当 の決定による釈放又は収容可能期間の満了により保護観察を再開したときは一般遵守事項及び法第47条の2の決定による釈放の時又は収容可能期間の満了の時において定められていた特別遵守事項の内容を、法第54条第1項及び法第55条第1項本文の規定による書面の交付をしたときは当該書面の内容を、法第67条第1項の規定による 警告 以下「 警告 」という。)を発したときはその旨を、それぞれ、その保護者その他相当と認める者に対し、通知するものとする。ただし、その通知をすることが当該保護観察処分少年の改善更生を妨げるおそれがあり、又は保護観察の実施状況その他の事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。

2項 保護観察所の長は、少年院仮退院者に対し、保護観察を開始したときは一般遵守事項及び 第41条 《仮退院を許す処分 地方委員会は、保護処…》 分の執行のため少年院に収容されている者第68条の5第1項に規定する収容中の特定保護観察処分少年を除く。第46条第1項において同じ。について、少年院法2014年法律第58号第16条に規定する処遇の段階が の決定による釈放の時において定められていた特別遵守事項の内容を、 第52条第5項 《5 保護観察所の長は、刑法第25条の2第…》 1項の規定により保護観察に付されている保護観察付執行猶予者について、その保護観察の開始に際し、法務省令で定めるところにより、同項の規定により保護観察に付する旨の言渡しをした裁判所の意見を聴き、これに基 並びに 第88条第1項 《保護観察所の長は、刑事訴訟法第480条又…》 は第482条の規定により刑の執行を停止されている者について、検察官の請求があったときは、その者に対し、第57条第1項第1号に係る部分に限る。、第58条、第61条及び第62条の規定の例により、適当と認め 及び 第88条の4 《少年院仮退院者の仮退院を取り消すか否かに…》 関する審理の開始等 第81条の四及び第88条第2項の規定は、法第63条第2項又は第3項の引致状により引致された少年院仮退院者少年法第64条第1項第3号の保護処分に付されている者に限る。について準用す において準用する 第81条の4第1項 《保護観察所の長は、法第63条第2項の引致…》 状により引致された特定保護観察処分少年について、収容決定申請をするか否かに関する審理を開始したときは、当該特定保護観察処分少年に対し、その旨を通知しなければならない。 この場合において、法第68条の3 の規定による通知をしたときは当該通知の内容を、法第55条第1項本文の規定による書面の交付をしたときは当該書面の内容を、法第74条第1項の決定があったときはその旨を、それぞれ、その保護者その他相当と認める者に対し、通知するものとする。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。

8款 応急の救護

65条 (応急の救護の措置)

1項 第62条 《応急の救護 保護観察所の長は、保護観察…》 対象者が、適切な医療、食事、住居その他の健全な社会生活を営むために必要な手段を得ることができないため、その改善更生が妨げられるおそれがある場合には、当該保護観察対象者が公共の衛生福祉に関する機関その他法第88条の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)第2項の規定による救護は、次に掲げる方法その他の保護観察所の長が必要と認める方法によって行うものとする。

1号 適切な住居その他の宿泊場所がない者に対し、宿泊場所並びに宿泊に必要な設備及び備品を供与すること。

2号 適切な食事を得ることができない者に対し、食事を給与すること。

3号 住居その他の宿泊場所への帰住を助けるため、旅費を給与し、又は貸与すること。

4号 その他就業又は当面の生活を助けるために必要な金銭、衣料、器具その他の物品を給与し、又は貸与すること。

66条 (応急の救護の措置の選定等)

1項 保護観察所の長は、 第62条第2項 《2 前項の規定による援護によっては必要な…》 応急の救護が得られない場合には、保護観察所の長は、予算の範囲内で、自らその救護を行うものとする。 の規定により救護を行うときは、保護観察の実施状況を踏まえ、保護観察対象者の意向を参酌し、当該救護としてとるべき措置を選定するものとする。この場合において、同条第3項の規定により当該措置を委託するときは、その委託先及び委託期間を定めなければならない。

2項 保護観察所の長は、前項の規定により選定した措置の内容並びに同項の規定により定めた委託先及び委託期間を保護観察対象者に知らせなければならない。

67条 (準用)

1項 第59条 《 前条第1項の委託は、委託する内容、委託…》 の開始及び終了の年月日、保護観察対象者の氏名、生年月日、住居、経歴及び心身の状況その他参考となる事項を記載した書面をもって行うものとする。 ただし、急速を要するときは、当該書面を画像読取装置により読み から 第62条 《委託の変更及び解除 保護観察所の長は、…》 必要があると認めるときは、受託者の意見及び保護観察対象者の意向を参酌し、委託先若しくは委託内容の変更又は委託の解除を行うものとする。 2 保護観察所の長は、前項の規定による変更又は解除を行ったときは、 までの規定は、その性質に反しない限り、 第62条第3項 《3 前項の救護は、更生保護事業法の規定に…》 より更生保護事業を営む者その他の適当な者に委託して行うことができる。 の規定により救護を委託して行う場合について準用する。

9款 出頭の命令及び引致

68条 (出頭の命令の方式)

1項 第63条第1項 《地方委員会又は保護観察所の長は、その職務…》 を行うため必要があると認めるときは、保護観察対象者に対し、出頭を命ずることができる。 の規定による出頭の命令は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

1号 保護観察対象者の氏名

2号 出頭すべき日時及び場所

3号 正当な理由がないのに出頭の命令に応じないときは、引致されることがある旨

69条 (引致状の請求の方式)

1項 第63条第4項 《4 第2項の引致状は保護観察所の長の請求…》 により、前項の引致状は地方委員会の請求により、その所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官が発する。 に規定する引致状の請求は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

1号 引致すべき保護観察対象者の氏名、生年月日、職業及び住居

2号 前号の者が保護観察に付されていることを明らかにする事項

3号 第63条第2項 《2 保護観察所の長は、保護観察対象者につ…》 いて、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、裁判官のあらかじめ発する引致状により、当該保護観察対象者を引致することができる。 1 正当な理由がないのに、第50条第1項第4号に規定する住居に居住 各号のいずれかに該当する事実の要旨及び引致を必要とする理由

4号 引致すべき場所

5号 7日を超える有効期間を必要とするときは、その期間及び事由

6号 引致状を数通必要とするときは、その数及び事由

2項 前項の書面には、その謄本一通を添付しなければならない。

70条 (引致状の執行の嘱託)

1項 第63条第6項 《6 第2項又は第3項の引致状は、保護観察…》 官に執行させるものとする。 ただし、保護観察官に執行させることが困難であるときは、警察官にその執行を嘱託することができる。 ただし書の規定による引致状の執行の嘱託は、書面によらなければならない。ただし、急速を要するときは、電話その他の適当な方法によることができる。

2項 前項ただし書の場合においては、事後において、速やかに、同項本文の書面を送付するものとする。

10款 被害者等の心情等の聴取及び伝達

71条 (心情等の聴取及び伝達の申出の際に明らかにすべき事項)

1項 第65条第1項 《保護観察所の長は、法務省令で定めるところ…》 により、保護観察対象者が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪又は刑罰法令に触れる行為に係る被害者等から、被害に関する心情、当該被害者等の置かれている状況又は保護観察対象者の生活若しくは行動に関 及び第2項に規定する申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

1号 申出人の氏名又は名称及び住所

2号 当該申出に係る保護観察対象者を特定するに足りる事項

3号 申出人が 第65条第1項 《保護観察所の長は、法務省令で定めるところ…》 により、保護観察対象者が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪又は刑罰法令に触れる行為に係る被害者等から、被害に関する心情、当該被害者等の置かれている状況又は保護観察対象者の生活若しくは行動に関 又は第2項に規定する申出をすることができる者であること。

72条 (心情等の聴取の方法)

1項 第65条第1項 《保護観察所の長は、法務省令で定めるところ…》 により、保護観察対象者が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪又は刑罰法令に触れる行為に係る被害者等から、被害に関する心情、当該被害者等の置かれている状況又は保護観察対象者の生活若しくは行動に関 の規定による心情等の聴取は、保護観察官をして被害者等の陳述の内容を聴取することにより行わせるものとする。

2項 前項の心情等の聴取は、被害者等が 第65条第2項 《2 保護観察所の長は、法務省令で定めると…》 ころにより、保護観察対象者について、前項の被害者等から、同項の規定により聴取した心情等の伝達の申出があったときは、当該保護観察対象者に伝達するものとする。 ただし、その伝達をすることが当該保護観察対象 の申出をしないとき又は被害者等の心身の状況その他の事情を考慮し相当と認めるときは、当該心情等を記載した書面の提出を受けることにより行うことができる。

73条 (心情等の聴取に係る通知)

1項 保護観察所の長は、 第65条第1項 《保護観察所の長は、法務省令で定めるところ…》 により、保護観察対象者が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪又は刑罰法令に触れる行為に係る被害者等から、被害に関する心情、当該被害者等の置かれている状況又は保護観察対象者の生活若しくは行動に関 の規定により心情等を聴取するときは、同項の申出をした被害者等に対し、聴取の日時及び場所(前条第2項の規定により書面の提出を受ける場合には、提出先及び提出期限)を通知しなければならない。

2項 保護観察所の長は、 第65条第1項 《保護観察所の長は、法務省令で定めるところ…》 により、保護観察対象者が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪又は刑罰法令に触れる行為に係る被害者等から、被害に関する心情、当該被害者等の置かれている状況又は保護観察対象者の生活若しくは行動に関 ただし書の規定により心情等を聴取しないこととしたときは、同項の申出をした被害者等に対し、その旨を通知しなければならない。

74条 (心情等の聴取に当たっての配慮)

1項 第27条 《意見等の聴取に当たっての配慮 法第38…》 条第1項の規定により意見等を聴取する場合には、被害者等の心身の状況に配慮するものとする。 の規定は、 第65条第1項 《保護観察所の長は、法務省令で定めるところ…》 により、保護観察対象者が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪又は刑罰法令に触れる行為に係る被害者等から、被害に関する心情、当該被害者等の置かれている状況又は保護観察対象者の生活若しくは行動に関 の規定により心情等を聴取する場合について準用する。

75条 (心情等の伝達の方法)

1項 第65条第2項 《2 保護観察所の長は、法務省令で定めると…》 ころにより、保護観察対象者について、前項の被害者等から、同項の規定により聴取した心情等の伝達の申出があったときは、当該保護観察対象者に伝達するものとする。 ただし、その伝達をすることが当該保護観察対象 の規定による心情等の伝達は、保護観察官をして、口頭により行わせるものとする。

76条 (心情等の伝達に係る通知)

1項 保護観察所の長は、 第65条第2項 《2 保護観察所の長は、法務省令で定めると…》 ころにより、保護観察対象者について、前項の被害者等から、同項の規定により聴取した心情等の伝達の申出があったときは、当該保護観察対象者に伝達するものとする。 ただし、その伝達をすることが当該保護観察対象 の規定により心情等を伝達したときはその旨及び伝達した日を、同項ただし書の規定により心情等の伝達をしないこととしたときはその旨を、それぞれ、同項の申出をした被害者等に対し、通知しなければならない。

11款 規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に関する特則

76条の2 (関係機関等との緊密な連携の確保)

1項 保護観察所の長は、規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に対する保護観察を実施するに当たっては、 第42条第1項 《保護観察所の長は、保護観察対象者について…》 、その保護観察の開始に際し、犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項について分析し、指導監督及び補導援護の方法、保護観察を実施する上での留意事項等を定めた保護観察の実施計画を作成しなければな 本文の実施計画において、その依存の改善に資する医療又は援助を行う病院、公共の衛生福祉に関する機関その他の者との緊密な連携に関する事項を定めるものとする。

76条の3 (保護観察対象者の意思に反しないことの確認)

1項 第55条の4 《保護観察対象者の意思に反しないことの確認…》 法第57条第3項の保護観察対象者の意思に反しないことの確認は、当該保護観察対象者に対し、とろうとする措置の目的及び内容を書面の交付その他の適当な方法により示した上で、行うものとする。 の規定は、 第65条の3第2項 《2 第57条第3項及び第4項の規定は前項…》 各号に規定する措置について、同条第5項の規定は前項第2号に規定する措置について、それぞれ準用する。 この場合において、第57条第3項及び第4項中「援助」とあるのは「医療又は援助」と、同条第5項中「第5 において準用する法第57条第3項の保護観察対象者の意思に反しないことの確認について準用する。

2節 保護観察処分少年

77条 (警告の方式等)

1項 警告 は、遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、警告を発しなければなお遵守事項を遵守しないおそれがあると認めるときに発するものとする。

2項 保護観察所の長は、 警告 を発するに当たっては、警告を受ける保護観察処分少年が、遵守事項を遵守することの重要性を自覚し、自発的に健全な生活態度を保持するよう促し、当該保護観察処分少年に対する警告後の保護観察の実効性を確保するよう努めなければならない。

78条

1項 警告 は、保護観察官をして、保護観察処分少年の面前で、次に掲げる事項について記載した書面を朗読させ、これを交付させることにより発するものとする。

1号 保護観察処分少年の氏名

2号 警告 の年月日

3号 遵守しなかったと認める遵守事項

4号 なお遵守事項を遵守せず、その程度が重いと認めるときは 第67条第2項 《2 保護観察所の長は、前項の警告を受けた…》 保護観察処分少年が、なお遵守事項を遵守せず、その程度が重いと認めるときは、少年法第26条の4第1項の決定の申請をすることができる。 の規定による 少年法 第26条の4第1項 《更生保護法2007年法律第88号第67条…》 第2項の申請があつた場合において、家庭裁判所は、審判の結果、第24条第1項第1号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守せず、同法第67条第1項の警告を受けたにもかかわらず、なお遵守すべき事項を の決定の申請(以下「 施設送致申請 」という。)をすることがある旨

5号 その他 警告 後の保護観察に特に必要と認める事項

79条 (施設送致申請の方式等)

1項 施設送致申請 は、 警告 を受けた保護観察処分少年が、警告に係る遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、警告後の保護観察の実施状況等を考慮し、その程度が重く、かつ、保護観察によっては当該保護観察処分少年の改善更生を図ることができないと認めるときにするものとする。

80条

1項 施設送致申請 は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

1号 保護観察処分少年の氏名、生年月日、職業、本籍及び住居

2号 保護者の氏名、年齢、職業及び住居

3号 保護処分をした家庭裁判所の名称及びその年月日

4号 警告 を発した年月日及び理由

5号 施設送致申請 の理由

6号 必要とする保護処分の種類及び収容期間(収容期間については、保護観察処分少年が20歳以上である場合に限る。

7号 その他参考となる事項

2項 施設送致申請 は、保護観察処分少年の居住地(住居がないか、又は明らかでないときは、現在地)を管轄する家庭裁判所に対してしなければならない。

81条 (通告の方式)

1項 第68条第1項 《保護観察所の長は、保護観察処分少年につい…》 て、新たに少年法第3条第1項第3号に掲げる事由があると認めるときは、家庭裁判所に通告することができる。 の規定による通告は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

1号 保護観察処分少年の氏名、生年月日、職業、本籍及び住居

2号 保護者の氏名、年齢、職業及び住居

3号 保護処分をした家庭裁判所の名称及びその年月日

4号 通告の理由

5号 必要とする保護処分の種類及び期間(期間については、保護観察処分少年が20歳以上である場合に限る。

6号 その他参考となる事項

2項 前条第2項の規定は、前項の通告について準用する。

81条の2 (収容決定申請の方式等)

1項 第68条の2 《少年法第66条第1項の決定の申請 保護…》 観察所の長は、特定保護観察処分少年保護観察処分少年のうち、少年法第64条第1項第2号の保護処分に付されているものをいう。以下同じ。が、遵守事項を遵守せず、その程度が重いと認めるときは、同法第66条第1 の規定による申請(以下「 収容決定申請 」という。)は、特定保護観察処分少年が遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ当該特定保護観察処分少年の改善及び更生を図ることができないと認められるときにするものとする。

81条の3

1項 収容決定申請 は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

1号 特定保護観察処分少年の氏名、生年月日、職業、本籍及び住居

2号 保護処分をした家庭裁判所の名称及びその年月日

3号 収容可能期間及び 少年法 第66条第1項 《更生保護法第68条の2の申請があつた場合…》 において、家庭裁判所は、審判の結果、第64条第1項第2号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善 ただし書に規定する通算の期間

4号 保護処分の期間中に 少年法 第66条第1項 《更生保護法第68条の2の申請があつた場合…》 において、家庭裁判所は、審判の結果、第64条第1項第2号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善 の決定を受けている場合には、当該決定をした家庭裁判所の名称及びその年月日並びに 第47条の2 《収容中の特定保護観察処分少年の退院を許す…》 処分 地方委員会は、第68条の5第1項に規定する収容中の特定保護観察処分少年について、少年院法第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために相当 の決定による少年院からの退院の年月日及びその時点において収容されていた少年院の名称

5号 第68条の3第1項 《保護観察所の長は、第63条第2項の引致状…》 により引致した特定保護観察処分少年について、前条の規定による申請をするか否かに関する審理を開始する必要があると認めるときは、当該特定保護観察処分少年を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる。 の規定により留置した場合には留置した年月日及び 収容決定申請 をするまでに釈放している場合には釈放した年月日

6号 収容決定申請 の理由

7号 その他参考となる事項

2項 第80条第2項 《2 前項の規定による留置の期間は、引致す…》 べき場所に引致した日から起算して10日以内とする。 ただし、その期間中であっても、前条の申出をする必要がなくなったとき、検察官が刑事訴訟法第349条第1項の請求をしないことが明らかになったときその他留 の規定は、 収容決定申請 について準用する。

81条の4 (収容決定申請をするか否かに関する審理の開始等)

1項 保護観察所の長は、 第63条第2項 《2 保護観察所の長は、保護観察対象者につ…》 いて、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、裁判官のあらかじめ発する引致状により、当該保護観察対象者を引致することができる。 1 正当な理由がないのに、第50条第1項第4号に規定する住居に居住 の引致状により引致された特定保護観察処分少年について、 収容決定申請 をするか否かに関する審理を開始したときは、当該特定保護観察処分少年に対し、その旨を通知しなければならない。この場合において、法第68条の3第1項の規定により留置するときは、その旨を併せて通知しなければならない。

2項 前項後段の留置は、同項の特定保護観察処分少年について、同項前段の審理を開始する時点において、 第63条第2項 《2 保護観察所の長は、保護観察対象者につ…》 いて、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、裁判官のあらかじめ発する引致状により、当該保護観察対象者を引致することができる。 1 正当な理由がないのに、第50条第1項第4号に規定する住居に居住 各号のいずれにも該当しないと認めるときは、これをすることができない。

81条の5 (収容中の特定保護観察処分少年に係る特別遵守事項の設定等)

1項 地方委員会は、収容中の特定保護観察処分少年について、 第68条の5第1項 《地方委員会は、少年法第66条第1項の決定…》 により少年院に収容されている特定保護観察処分少年以下「収容中の特定保護観察処分少年」という。について、第47条の2の決定による釈放の時又は収容可能期間の満了の時までに、法務省令で定めるところにより、決 の規定により特別遵守事項を定め、又は変更するに当たり、同条第3項の規定により、同項の保護観察所の長から特別遵守事項の設定又は変更に関し、意見が表明されているときは、当該意見を考慮するものとする。当該特定保護観察処分少年が収容されている少年院の長から特別遵守事項に関する意見が表明されているときも、同様とする。

2項 前項の保護観察所の長又は少年院の長は、 第47条の2 《収容中の特定保護観察処分少年の退院を許す…》 処分 地方委員会は、第68条の5第1項に規定する収容中の特定保護観察処分少年について、少年院法第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために相当 の決定による釈放の時又は収容可能期間の満了の時までに、収容中の特定保護観察処分少年について、特別遵守事項を定め、又は変更すべき事情が生じたと認めるときは、速やかに、地方委員会に対し、書面により、その旨及びその内容を通知しなければならない。

3項 第1項の規定は、地方委員会が 第68条の5第2項 《2 地方委員会は、収容中の特定保護観察処…》 分少年について定められている特別遵守事項につき、必要がなくなったと認めるときは、第47条の2の決定による釈放までの間又は収容可能期間の満了までの間に、法務省令で定めるところにより、決定をもって、これを の規定により特別遵守事項を取り消す場合について、前項の規定は、同項の保護観察所の長又は少年院の長が法第47条の2の決定による釈放の時又は収容可能期間の満了の時までに、収容中の特定保護観察処分少年について特別遵守事項を取り消すべき事情が生じたと認める場合について、それぞれ準用する。

4項 第50条第3項 《3 地方委員会は、法第52条第2項の規定…》 により特別遵守事項を定め、又は変更するに当たり、法第38条第1項の規定により被害者等の意見等を聴取しているときは、当該聴取した意見等を考慮するものとする。 の規定は、地方委員会が、 第68条の5第1項 《地方委員会は、少年法第66条第1項の決定…》 により少年院に収容されている特定保護観察処分少年以下「収容中の特定保護観察処分少年」という。について、第47条の2の決定による釈放の時又は収容可能期間の満了の時までに、法務省令で定めるところにより、決 の規定により特別遵守事項を定め、若しくは変更し、又は同条第2項の規定により特別遵守事項を取り消す場合について準用する。

5項 第42条第4項 《4 保護観察所の長は、第1項本文の実施計…》 画を作成し、又は第2項の規定によりその見直しを行うに当たり、法第38条第3項法第42条及び法第47条の3において準用する場合を含む。の規定により同項に規定する事項が通知され、又は法第65条第1項の規定 の規定は、保護観察所の長が、 第68条の5第3項 《3 収容中の特定保護観察処分少年について…》 、少年法第66条第1項の決定があったときにその者に対する保護観察をつかさどっていた保護観察所の長第47条の3において準用する第39条第3項の規定又は第68条の7第1項の規定により当該収容中の特定保護観 の規定により意見を述べる場合について準用する。

81条の6 (収容時又は収容中における特定保護観察処分少年に係る少年院の長との連携)

1項 第68条の6第1項 《特定保護観察処分少年が少年法第66条第1…》 項の決定により少年院に収容されたときは、当該決定があったときにその者に対する保護観察をつかさどっていた保護観察所の長は、その保護観察の実施状況その他の事情を考慮し、少年院における矯正教育に関し、少年院 の保護観察所の長は、同項の規定により意見を述べるときは、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

1号 収容中の特定保護観察処分少年の氏名、生年月日、本籍及び 第50条第1項第4号 《保護観察対象者は、次に掲げる事項以下「一…》 般遵守事項」という。を遵守しなければならない。 1 再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。 2 次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実 に規定する住居(法第51条第2項第5号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合には、当該場所

2号 保護処分をした家庭裁判所の名称、その年月日及び非行名

3号 保護観察の実施状況

4号 少年院における矯正教育に関する意見

5号 非行の概要、動機及び原因

6号 共犯者の状況

7号 被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況

8号 生活歴

9号 心身の状況

10号 その他参考となる事項

2項 前項の保護観察所の長は、同項の書面を少年院の長に送付するときは、当該少年院の所在地を管轄する地方委員会にも送付しなければならない。

3項 第68条の6第2項 《2 前条第3項の保護観察所の長は、収容中…》 の特定保護観察処分少年について、少年院における矯正教育の状況を把握するとともに、必要があると認めるときは、第47条の2の決定による釈放後又は収容可能期間の満了後の保護観察の実施に関し、少年院の長の意見 の規定による意見聴取は、収容中の特定保護観察処分少年について、法第47条の2の決定による釈放後又は収容可能期間の満了後の保護観察の実施に当たり、法第68条の5第3項の保護観察所の長が、 第42条第2項 《2 保護観察所の長は、保護観察の実施状況…》 等を考慮し、前項本文の実施計画について必要な見直しを行わなければならない。 の規定により同条第1項の保護観察の実施計画について見直しを行うときその他必要があると認めるときに行うものとする。

81条の7 (収容中の特定保護観察処分少年の住居の特定の基準等)

1項 第68条の7第1項 《地方委員会は、収容中の特定保護観察処分少…》 年について、収容可能期間の満了の時までに、第82条第1項の規定による住居の調整の結果に基づき、法務省令で定めるところにより、決定をもって、その者が居住すべき住居を特定することができる。 の決定は、法第82条第1項の規定による調整の結果に係る住居について、その生活環境の調整及び収容中の特定保護観察処分少年の心身の状況等を考慮し、釈放後当該住居に居住することによってその者の改善更生が妨げられるおそれがないと認められるときにするものとする。

2項 少年院の長又は保護観察所の長は、 第68条の7第1項 《地方委員会は、収容中の特定保護観察処分少…》 年について、収容可能期間の満了の時までに、第82条第1項の規定による住居の調整の結果に基づき、法務省令で定めるところにより、決定をもって、その者が居住すべき住居を特定することができる。 の決定を受けた収容中の特定保護観察処分少年について、収容可能期間の満了までの間に、同条第2項に規定する事情が生じたと認めるときは、速やかに、当該決定をした地方委員会に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。

81条の8 (法第47条の2の決定による釈放後又は収容可能期間の満了後の生活行動指針の通知)

1項 保護観察所の長は、特定保護観察処分少年について、 第47条の2 《収容中の特定保護観察処分少年の退院を許す…》 処分 地方委員会は、第68条の5第1項に規定する収容中の特定保護観察処分少年について、少年院法第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために相当 の決定による釈放の時又は収容可能期間の満了の時に生活行動指針が定められている場合は、その保護観察の再開に際し、当該特定保護観察処分少年に対し、書面により、その内容を通知しなければならない。

82条 (保護観察の解除の基準等)

1項 第69条 《保護観察の解除 保護観察所の長は、保護…》 観察処分少年について、保護観察を継続する必要がなくなったと認めるときは、保護観察を解除するものとする。 の規定による保護観察を解除する処分は、健全な生活態度を保持している保護観察処分少年について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況、保護観察の実施状況等を考慮し、保護観察を継続しなくとも、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、確実に改善更生することができると認めるときにするものとする。

2項 保護観察所の長は、前項の処分をしたときは、保護観察処分少年に対し、当該処分をした年月日を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。

83条 (保護観察の1時解除の基準等)

1項 第70条第1項 《保護観察所の長は、保護観察処分少年につい…》 て、その改善更生に資すると認めるときは、期間を定めて、保護観察を1時的に解除することができる。 の規定による保護観察を1時的に解除する処分(以下「 保護観察の1時解除 」という。)は、現に健全な生活態度を保持している保護観察処分少年について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況、保護観察の実施状況等を考慮し、保護観察を1時的に解除することで、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、改善更生することを促進すると認めるとき(前条第1項に該当するときを除く。)にするものとする。

2項 第70条第1項 《保護観察所の長は、保護観察処分少年につい…》 て、その改善更生に資すると認めるときは、期間を定めて、保護観察を1時的に解除することができる。 の期間は、 保護観察の1時解除 をした日から起算して3月を超えて定めることができない。

3項 保護観察所の長は、 保護観察の1時解除 をしたときは、速やかに、保護観察処分少年に対し、次に掲げる事項を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。

1号 保護観察の1時解除 の期間

2号 保護観察の1時解除 の期間中、 第70条第3項 《3 第1項の規定により保護観察を1時的に…》 解除されている保護観察処分少年に対する第50条第1項及び第63条の規定の適用については、同項中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第2号ロ及び並びに第3号に掲げる事項を除く」と、同項第2号中「 の規定により読み替えて適用される法第50条第1項に掲げる事項を遵守すべきこと。

4項 第2項の規定は、同項の期間が満了した場合に、第1項の規定により更に 保護観察の1時解除 をすることを妨げない。

84条 (保護観察の1時解除の期間中における調査等)

1項 保護観察所の長は、前条第2項の期間が満了するに当たり、保護観察官又は保護司をして、 保護観察の1時解除 の期間中の保護観察処分少年について、 第69条 《保護観察の解除 保護観察所の長は、保護…》 観察処分少年について、保護観察を継続する必要がなくなったと認めるときは、保護観察を解除するものとする。 の規定により保護観察を解除するか否かを判断するための調査を行わせるものとする。

2項 保護観察所の長は、 保護観察の1時解除 の期間中の保護観察処分少年が、 第70条第3項 《3 第1項の規定により保護観察を1時的に…》 解除されている保護観察処分少年に対する第50条第1項及び第63条の規定の適用については、同項中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第2号ロ及び並びに第3号に掲げる事項を除く」と、同項第2号中「 の規定により読み替えて適用される法第50条第1項に掲げる事項を遵守しなかったと認めるときその他の再び保護観察を実施する必要があると認めるときは、法第70条第5項の規定により、保護観察の1時解除を取り消すものとする。

3項 保護観察所の長は、 第70条第5項 《5 保護観察所の長は、第1項の規定により…》 保護観察を1時的に解除されている保護観察処分少年について、再び保護観察を実施する必要があると認めるときは、同項の規定による処分を取り消さなければならない。 の規定により 保護観察の1時解除 を取り消したときは、速やかに、保護観察処分少年に対し、保護観察の1時解除を取り消した年月日を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。

3節 少年院仮退院者

85条 (少年院への戻し収容の申出の基準)

1項 第71条 《少年院への戻し収容の申請 地方委員会は…》 、保護観察所の長の申出により、少年院仮退院者少年法第24条第1項第3号の保護処分に付されているものに限る。以下この条から第73条までにおいて同じ。が遵守事項を遵守しなかったと認めるときは、当該少年院仮 に規定する申出は、少年院仮退院者が遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、少年院に戻して処遇を行うことが必要かつ相当と認めるときにするものとする。ただし、23歳に達している少年院仮退院者については、 少年院法 第139条第1項 《少年院の長は、次の各号に掲げる保護処分在…》 院者について、その者の精神に著しい障害があり、医療に関する専門的知識及び技術を踏まえて矯正教育を継続して行うことが特に必要であるため、それぞれ当該各号に定める日を超えてその収容を継続することが相当であ に規定する事由に該当すると認めるときに限る。

86条 (少年院への戻し収容の申請の方式等)

1項 第71条 《少年院への戻し収容の申請 地方委員会は…》 、保護観察所の長の申出により、少年院仮退院者少年法第24条第1項第3号の保護処分に付されているものに限る。以下この条から第73条までにおいて同じ。が遵守事項を遵守しなかったと認めるときは、当該少年院仮 の規定による申請は、前条の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。

87条

1項 前条の申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

1号 少年院仮退院者の氏名、生年月日、職業、本籍及び住居

2号 保護者の氏名、年齢、職業及び住居

3号 保護処分をした家庭裁判所の名称及びその年月日

4号 少年院からの仮退院を許す旨の決定をした地方委員会の名称

5号 少年院からの仮退院の年月日及びその時点において収容されていた少年院の名称

6号 申請の理由

7号 必要とする収容期間(少年院仮退院者が20歳以上である場合に限る。

8号 その他参考となる事項

2項 地方委員会は、前条の申請をする場合において、少年院仮退院者が20歳に満たない場合であっても、当該少年院仮退院者を20歳を超えて少年院に収容するのを相当と認めるときは、前項の書面に、同項第7号に掲げる事項を記載するものとする。

88条 (戻し収容の申請をするか否かに関する審理の開始等)

1項 第81条の4 《収容決定申請をするか否かに関する審理の開…》 始等 保護観察所の長は、法第63条第2項の引致状により引致された特定保護観察処分少年について、収容決定申請をするか否かに関する審理を開始したときは、当該特定保護観察処分少年に対し、その旨を通知しなけ の規定は、 第63条第2項 《2 保護観察所の長は、保護観察対象者につ…》 いて、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、裁判官のあらかじめ発する引致状により、当該保護観察対象者を引致することができる。 1 正当な理由がないのに、第50条第1項第4号に規定する住居に居住 又は第3項の引致状により引致された少年院仮退院者( 少年法 第24条第1項第3号 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 の保護処分に付されている者に限る。)について準用する。この場合において、 第81条の4第1項 《保護観察所の長は、法第63条第2項の引致…》 状により引致された特定保護観察処分少年について、収容決定申請をするか否かに関する審理を開始したときは、当該特定保護観察処分少年に対し、その旨を通知しなければならない。 この場合において、法第68条の3 中「 収容決定申請 」とあるのは「法第71条の規定による申請」と、「法第68条の3第1項」とあるのは「法第73条第1項」と読み替えるものとする。

2項 地方委員会は、 第73条第1項 《地方委員会は、第63条第2項又は第3項の…》 引致状により引致された少年院仮退院者について、第71条の申出があり同条の規定による申請をするか否かに関する審理を開始するときは、当該少年院仮退院者を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる。 の規定により留置している少年院仮退院者について、法第71条の規定による申請をする必要がなくなったときは、法第73条第2項ただし書の規定により、直ちに当該少年院仮退院者を釈放しなければならない。

88条の2 (少年院仮退院者の仮退院の取消しの申出の方式等)

1項 第73条の2第1項 《地方委員会は、保護観察所の長の申出により…》 、少年院仮退院者少年法第64条第1項第3号の保護処分に付されているものに限る。第73条の4第1項において同じ。が遵守事項を遵守せず、少年院に収容するのを相当と認めるときは、決定をもって、第41条の規定 に規定する申出は、少年院仮退院者が遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、少年院に収容して処遇を行うことが必要かつ相当と認めるときにするものとする。

88条の3

1項 前条の申出は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

1号 少年院仮退院者の氏名、生年月日、職業、本籍及び住居

2号 保護処分をした家庭裁判所の名称及びその年月日

3号 少年法 第64条第3項 《3 家庭裁判所は、第1項第3号の保護処分…》 をするときは、その決定と同時に、3年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して少年院に収容する期間を定めなければならない。 の規定により定められた期間

4号 少年院からの仮退院を許す旨の決定をした地方委員会の名称

5号 少年院からの仮退院の年月日及びその時点において収容されていた少年院の名称

6号 申出の理由

7号 その他参考となる事項

88条の4 (少年院仮退院者の仮退院を取り消すか否かに関する審理の開始等)

1項 第81条 《通告の方式 法第68条第1項の規定によ…》 る通告は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。 1 保護観察処分少年の氏名、生年月日、職業、本籍及び住居 2 保護者の氏名、年齢、職業及び住居 3 保護処分をした家庭裁判所の名称及び の四及び 第88条第2項 《2 地方委員会は、法第73条第1項の規定…》 により留置している少年院仮退院者について、法第71条の規定による申請をする必要がなくなったときは、法第73条第2項ただし書の規定により、直ちに当該少年院仮退院者を釈放しなければならない。 の規定は、 第63条第2項 《2 保護観察所の長は、保護観察対象者につ…》 いて、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、裁判官のあらかじめ発する引致状により、当該保護観察対象者を引致することができる。 1 正当な理由がないのに、第50条第1項第4号に規定する住居に居住 又は第3項の引致状により引致された少年院仮退院者( 少年法 第64条第1項第3号 《第24条第1項の規定にかかわらず、家庭裁…》 判所は、第23条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、少年が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもつて、次の各号に掲げる保護処分のいずれかをしなけ の保護処分に付されている者に限る。)について準用する。この場合において、 第81条の4第1項 《保護観察所の長は、法第63条第2項の引致…》 状により引致された特定保護観察処分少年について、収容決定申請をするか否かに関する審理を開始したときは、当該特定保護観察処分少年に対し、その旨を通知しなければならない。 この場合において、法第68条の3 中「 収容決定申請 」とあり、 第88条第2項 《2 地方委員会は、法第73条第1項の規定…》 により留置している少年院仮退院者について、法第71条の規定による申請をする必要がなくなったときは、法第73条第2項ただし書の規定により、直ちに当該少年院仮退院者を釈放しなければならない。 中「法第71条の規定による申請」とあるのは「法第73条の2第1項の決定」と、 第81条の4第1項 《保護観察所の長は、法第63条第2項の引致…》 状により引致された特定保護観察処分少年について、収容決定申請をするか否かに関する審理を開始したときは、当該特定保護観察処分少年に対し、その旨を通知しなければならない。 この場合において、法第68条の3 中「法第68条の3第1項」とあり、 第88条第2項 《2 地方委員会は、法第73条第1項の規定…》 により留置している少年院仮退院者について、法第71条の規定による申請をする必要がなくなったときは、法第73条第2項ただし書の規定により、直ちに当該少年院仮退院者を釈放しなければならない。 中「法第73条第1項」とあるのは「法第73条の4第1項」と、同項中「法第73条第2項」とあるのは「法第73条の4第2項で準用する法第73条第2項」と読み替えるものとする。

88条の5

1項 地方委員会は、 第73条の2第1項 《地方委員会は、保護観察所の長の申出により…》 、少年院仮退院者少年法第64条第1項第3号の保護処分に付されているものに限る。第73条の4第1項において同じ。が遵守事項を遵守せず、少年院に収容するのを相当と認めるときは、決定をもって、第41条の規定 の決定をするか否かに関する審理において、必要があると認めるときは、その構成員である委員又は保護観察官をして、審理対象者と面接させるものとする。

88条の6 (少年院仮退院者の仮退院の取消しの決定)

1項 第73条の2第1項 《地方委員会は、保護観察所の長の申出により…》 、少年院仮退院者少年法第64条第1項第3号の保護処分に付されているものに限る。第73条の4第1項において同じ。が遵守事項を遵守せず、少年院に収容するのを相当と認めるときは、決定をもって、第41条の規定 の決定は、 第30条 《協力等の求め 保護観察所の長は、その所…》 掌事務を遂行するため、関係機関等に対し、必要な援助及び協力を求めることができる。 及び法第41条に定める基準に照らし、 第88条の2 《少年院仮退院者の仮退院の取消しの申出の方…》 式等 法第73条の2第1項に規定する申出は、少年院仮退院者が遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、少年院に収容して処遇を行うこと の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。

88条の7 (少年院仮退院者の仮退院の取消しの決定の執行)

1項 第73条の2第1項 《地方委員会は、保護観察所の長の申出により…》 、少年院仮退院者少年法第64条第1項第3号の保護処分に付されているものに限る。第73条の4第1項において同じ。が遵守事項を遵守せず、少年院に収容するのを相当と認めるときは、決定をもって、第41条の規定 の決定の執行は、合議体が指揮するものとする。ただし、急速を要するときは、あらかじめ地方委員会が指名する1人の委員で指揮することができる。

2項 前項の指揮は、書面によるものとし、これに決定書の謄本を添付するものとする。

3項 第73条の3第1項 《地方委員会は、前条第1項の決定をしたとき…》 は、保護観察官をして、その決定を執行させるものとする。 ただし、必要があると認めるときは、刑事施設の長、少年鑑別所の長又は保護観察所の長にその執行を嘱託することができる。 ただし書の規定による決定の執行の嘱託は、書面によらなければならない。ただし、急速を要するときは、電話その他の適当な方法によることができる。

4項 前項ただし書の場合においては、事後において、速やかに、同項本文の書面を送付するものとする。

5項 第68条 《家庭裁判所への通告等 保護観察所の長は…》 、保護観察処分少年について、新たに少年法第3条第1項第3号に掲げる事由があると認めるときは、家庭裁判所に通告することができる。 2 前項の規定による通告があった場合において、当該通告に係る保護観察処分 の規定は 第73条の3第2項 《2 地方委員会は、前項の執行のため必要が…》 あると認めるときは、前条第1項の決定を受けた者に対し、出頭を命ずることができる。 の規定による出頭の命令について、 第69条 《保護観察の解除 保護観察所の長は、保護…》 観察処分少年について、保護観察を継続する必要がなくなったと認めるときは、保護観察を解除するものとする。 及び 第70条 《保護観察の1時解除 保護観察所の長は、…》 保護観察処分少年について、その改善更生に資すると認めるときは、期間を定めて、保護観察を1時的に解除することができる。 2 前項の規定により保護観察を1時的に解除されている保護観察処分少年については、第 の規定は法第73条の3第4項において準用する法第63条第4項に規定する引致状及び法第73条の3第4項において準用する法第63条第6項ただし書の規定による引致状の執行の嘱託について、それぞれ準用する。この場合において、 第69条第1項第2号 《法第63条第4項に規定する引致状の請求は…》 、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。 1 引致すべき保護観察対象者の氏名、生年月日、職業及び住居 2 前号の者が保護観察に付されていることを明らかにする事項 3 法第63条第2項各号 中「保護観察に付されていること」とあるのは「法第73条の2第1項の決定を受けたこと」と、同項第3号中「法第63条第2項各号のいずれか」とあるのは「法第73条の3第3項」と読み替えるものとする。

89条 (少年院仮退院者の退院の基準等)

1項 第74条第1項 《地方委員会は、少年院仮退院者について、保…》 護観察所の長の申出があった場合において、保護観察を継続する必要がなくなったと認めるとき23歳を超える少年院仮退院者については、少年院法第139条第1項に規定する事由に該当しなくなったと認めるときその他 に規定する申出は、健全な生活態度を保持している少年院仮退院者について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況、保護観察の実施状況等を考慮し、保護観察を継続しなくとも、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、確実に改善更生することができると認めるときにするものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、保護観察所の長は、23歳を超える少年院仮退院者について、 少年院法 第139条第1項 《少年院の長は、次の各号に掲げる保護処分在…》 院者について、その者の精神に著しい障害があり、医療に関する専門的知識及び技術を踏まえて矯正教育を継続して行うことが特に必要であるため、それぞれ当該各号に定める日を超えてその収容を継続することが相当であ に規定する事由に該当しなくなったと認めるときは、前項の申出をしなければならない。

90条

1項 第74条第1項 《地方委員会は、少年院仮退院者について、保…》 護観察所の長の申出があった場合において、保護観察を継続する必要がなくなったと認めるとき23歳を超える少年院仮退院者については、少年院法第139条第1項に規定する事由に該当しなくなったと認めるときその他 の決定は、前条第1項又は第2項の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。

4節 仮釈放者

91条 (仮釈放の取消しの申出の方式等)

1項 第75条第2項 《2 刑法第29条第1項第4号に該当するこ…》 とを理由とする前項の決定は、保護観察所の長の申出によらなければならない。 に規定する申出は、仮釈放者が遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、その改善更生のために保護観察を継続することが相当であると認められる特別の事情がないときにするものとする。

92条

1項 前条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

1号 仮釈放者の氏名、生年月日、職業、本籍及び住居

2号 刑の言渡しをした裁判所の名称及びその年月日

3号 罪名、刑名及び刑期

4号 仮釈放を許す旨の決定をした地方委員会の名称

5号 仮釈放の年月日及びその時点において収容されていた矯正施設の名称

6号 申出の理由

7号 その他参考となる事項

2項 前項の申出に係る刑の一部について執行猶予の言渡しがあるときは、前項各号に掲げる事項のほか、その刑のうち執行を猶予された部分の期間並びに猶予の期間及び当該猶予の期間中の保護観察の有無を記載するものとする。

93条 (仮釈放の取消事由の通知)

1項 保護観察所の長は、仮釈放者について、 刑法 第29条第1項第1号 《次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を…》 取り消すことができる。 1 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。 2 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。 3 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられ から第3号までのいずれかに該当する事由があると認めるときは、速やかに、地方委員会に対し、当該事由及び前条各号(第6号を除く。)に掲げる事項を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。

94条 (仮釈放を取り消すか否かに関する審理の開始等)

1項 第81条 《通告の方式 法第68条第1項の規定によ…》 る通告は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。 1 保護観察処分少年の氏名、生年月日、職業、本籍及び住居 2 保護者の氏名、年齢、職業及び住居 3 保護処分をした家庭裁判所の名称及び の四及び 第88条第2項 《2 地方委員会は、法第73条第1項の規定…》 により留置している少年院仮退院者について、法第71条の規定による申請をする必要がなくなったときは、法第73条第2項ただし書の規定により、直ちに当該少年院仮退院者を釈放しなければならない。 の規定は、 第63条第2項 《2 保護観察所の長は、保護観察対象者につ…》 いて、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、裁判官のあらかじめ発する引致状により、当該保護観察対象者を引致することができる。 1 正当な理由がないのに、第50条第1項第4号に規定する住居に居住 又は第3項の引致状により引致された仮釈放者について準用する。この場合において、 第81条の4第1項 《保護観察所の長は、再保護観察付執行猶予者…》 について、先に付されている保護観察刑法第25条の2第1項の規定により付されたものに限る。以下この項及び次項において「先の保護観察」という。において特別遵守事項が定められているときは、第52条第5項の規 中「 収容決定申請 」とあり、 第88条第2項 《2 地方委員会は、法第73条第1項の規定…》 により留置している少年院仮退院者について、法第71条の規定による申請をする必要がなくなったときは、法第73条第2項ただし書の規定により、直ちに当該少年院仮退院者を釈放しなければならない。 中「法第71条の規定による申請」とあるのは「法第75条第1項の決定」と、 第81条の4第1項 《保護観察所の長は、法第63条第2項の引致…》 状により引致された特定保護観察処分少年について、収容決定申請をするか否かに関する審理を開始したときは、当該特定保護観察処分少年に対し、その旨を通知しなければならない。 この場合において、法第68条の3 中「法第68条の3第1項」とあり、 第88条第2項 《2 地方委員会は、法第73条第1項の規定…》 により留置している少年院仮退院者について、法第71条の規定による申請をする必要がなくなったときは、法第73条第2項ただし書の規定により、直ちに当該少年院仮退院者を釈放しなければならない。 中「法第73条第1項」とあるのは「法第76条第1項」と、同項中「法第73条第2項」とあるのは「法第76条第3項において準用する法第73条第2項」と読み替えるものとする。

95条

1項 第88条の5 《 地方委員会は、法第73条の2第1項の決…》 定をするか否かに関する審理において、必要があると認めるときは、その構成員である委員又は保護観察官をして、審理対象者と面接させるものとする。 の規定は、 第75条第1項 《刑法第29条第1項の規定による仮釈放の取…》 消しは、仮釈放者に対する保護観察をつかさどる保護観察所の所在地を管轄する地方委員会が、決定をもってするものとする。 の決定をするか否かに関する審理について準用する。

96条 (仮釈放の取消しの決定)

1項 刑法 第29条第1項第4号 《次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を…》 取り消すことができる。 1 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。 2 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。 3 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられ に該当することを理由とする 第75条第1項 《刑法第29条第1項の規定による仮釈放の取…》 消しは、仮釈放者に対する保護観察をつかさどる保護観察所の所在地を管轄する地方委員会が、決定をもってするものとする。 の決定は、 第28条 《協力の求めに関する規定の準用 第14条…》 の規定は、地方委員会について準用する。 に定める基準に照らし、 第91条 《 この法律の規定による処分及び行政指導に…》 ついては、行政手続法1993年法律第88号第2章から第4章の二までの規定は、適用しない。 の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。

97条 (保護観察の停止の申出等)

1項 保護観察所の長は、仮釈放者について、 第50条第1項第4号 《保護観察対象者は、次に掲げる事項以下「一…》 般遵守事項」という。を遵守しなければならない。 1 再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。 2 次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実 に規定する住居に居住していないこと(法第51条第2項第5号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合には、当該場所に宿泊していないこと)を認めたとき(その居住地を把握している場合を除く。)は、速やかに、書面により、法第77条第1項に規定する申出をするものとする。

2項 保護観察所の長は、 第77条第1項 《地方委員会は、保護観察所の長の申出により…》 、仮釈放者の所在が判明しないため保護観察が実施できなくなったと認めるときは、決定をもって、保護観察を停止することができる。 の規定により保護観察を停止されている仮釈放者について、保護観察官又は保護司をして、その所在の調査を行わせるものとする。

3項 保護観察所の長は、 第77条第1項 《地方委員会は、保護観察所の長の申出により…》 、仮釈放者の所在が判明しないため保護観察が実施できなくなったと認めるときは、決定をもって、保護観察を停止することができる。 の規定により保護観察を停止されている仮釈放者の所在が判明したときは、直ちに、その所在の地を管轄する地方委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

4項 保護観察所の長は、 第77条第1項 《地方委員会は、保護観察所の長の申出により…》 、仮釈放者の所在が判明しないため保護観察が実施できなくなったと認めるときは、決定をもって、保護観察を停止することができる。 の規定により保護観察を停止されている仮釈放者について、保護観察の停止の理由がなかったことが明らかになったときは、直ちに、同項の決定をした地方委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

98条 (仮釈放者の不定期刑の終了の基準等)

1項 第78条第1項 《地方委員会は、不定期刑に処せられ、仮釈放…》 を許されている者であって、仮釈放前又は仮釈放中にその刑の短期が経過したものについて、保護観察所の長の申出により、刑の執行を終了するのを相当と認めるときは、少年法第59条第2項の規定にかかわらず、決定を に規定する申出は、健全な生活態度を保持している仮釈放者について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況、保護観察の実施状況等を考慮し、保護観察を継続しなくとも、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、確実に改善更生することができると認めるときにするものとする。

99条

1項 第78条第1項 《地方委員会は、不定期刑に処せられ、仮釈放…》 を許されている者であって、仮釈放前又は仮釈放中にその刑の短期が経過したものについて、保護観察所の長の申出により、刑の執行を終了するのを相当と認めるときは、少年法第59条第2項の規定にかかわらず、決定を の決定は、前条の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。

5節 保護観察付執行猶予者

99条の2 (保護観察付一部猶予者の住居の特定の基準等)

1項 第81条の7第1項 《法第68条の7第1項の決定は、法第82条…》 第1項の規定による調整の結果に係る住居について、その生活環境の調整及び収容中の特定保護観察処分少年の心身の状況等を考慮し、釈放後当該住居に居住することによってその者の改善更生が妨げられるおそれがないと の規定は、 第78条の2第1項 《第68条の7第1項及び第2項の規定は、保…》 護観察付一部猶予者について準用する。 この場合において、同条第1項及び第2項中「収容可能期間の満了」とあるのは、「刑法第27条の2の規定による猶予の期間の開始」と読み替えるものとする。 において準用する法第68条の7第1項の決定について、 第81条の7第2項 《2 少年院の長又は保護観察所の長は、法第…》 68条の7第1項の決定を受けた収容中の特定保護観察処分少年について、収容可能期間の満了までの間に、同条第2項に規定する事情が生じたと認めるときは、速やかに、当該決定をした地方委員会に対し、その旨及び の規定は、矯正施設の長又は保護観察所の長が、当該決定を受けた保護観察付 一部猶予者 について、法第78条の2第1項において準用する法第68条の7第2項に規定する事情が生じたと認める場合について、それぞれ準用する。この場合において、 第81条の7第2項 《2 少年院の長又は保護観察所の長は、法第…》 68条の7第1項の決定を受けた収容中の特定保護観察処分少年について、収容可能期間の満了までの間に、同条第2項に規定する事情が生じたと認めるときは、速やかに、当該決定をした地方委員会に対し、その旨及び 中「収容可能期間の満了」とあるのは、「 刑法 第27条の2 《刑の一部の執行猶予 次に掲げる者が3年…》 以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の の規定による猶予の期間の開始」と読み替えるものとする。

2項 保護観察所の長は、 第78条の2第1項 《第68条の7第1項及び第2項の規定は、保…》 護観察付一部猶予者について準用する。 この場合において、同条第1項及び第2項中「収容可能期間の満了」とあるのは、「刑法第27条の2の規定による猶予の期間の開始」と読み替えるものとする。 において準用する法第68条の7第1項の決定を受けた仮釈放中の保護観察付 一部猶予者 について、法第78条の2第1項において準用する法第68条の7第2項に規定する事情が生じたと認めるときは、速やかに、当該保護観察所の所在地を管轄する地方委員会に対し、当該特定を取り消すべき旨の申出を行うものとする。

3項 地方委員会は、前項に規定する保護観察付 一部猶予者 について、同項の申出によらず 第78条の2第1項 《第68条の7第1項及び第2項の規定は、保…》 護観察付一部猶予者について準用する。 この場合において、同条第1項及び第2項中「収容可能期間の満了」とあるのは、「刑法第27条の2の規定による猶予の期間の開始」と読み替えるものとする。 において準用する法第68条の7第2項の規定による取消しをしようとするときは、あらかじめ、保護観察所の長の意見を聴かなければならない。

100条 (検察官への申出の方式等)

1項 第79条 《検察官への申出 保護観察所の長は、保護…》 観察付執行猶予者について、刑法第26条の2第2号又は第27条の5第2号の規定により刑の執行猶予の言渡しを取り消すべきものと認めるときは、刑事訴訟法第349条第1項に規定する地方裁判所、家庭裁判所又は の規定による申出は、保護観察付執行猶予者が遵守事項を遵守しなかった場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるときにするものとする。

1号 刑法 第26条の2第2号 《刑の全部の執行猶予の裁量的取消し 第26…》 条の2 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 1 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 2 第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が の規定による取消し保護観察の実施状況等を考慮し、遵守事項を遵守しなかったことの情状が重いと認めるとき。

2号 刑法 第27条の5第2号 《刑の一部の執行猶予の裁量的取消し 第27…》 条の5 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 1 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 2 第27条の3第1項の規定により保護観察に付せられた者 の規定による取消し遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、その改善更生のために保護観察を継続することが相当であると認められる特別の事情がないとき。

101条

1項 前条の申出は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

1号 保護観察付執行猶予者の氏名、生年月日、職業、本籍及び住居

2号 刑法 第25条の2第1項 《前条第1項の場合においては猶予の期間中保…》 護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 若しくは同法第27条の3第1項又は 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律 第4条第1項 《前条に規定する者に刑の一部の執行猶予の言…》 渡しをするときは、刑法第27条の3第1項の規定にかかわらず、猶予の期間中保護観察に付する。 の規定により保護観察に付する旨の言渡しをした裁判所の名称及びその年月日

3号 罪名、刑名、刑期( 一部猶予者 にあっては、その刑のうち執行を猶予された部分の期間を含む。及び前号に掲げる保護観察が付された猶予の期間

4号 申出の理由

5号 その他参考となる事項

102条 (検察官への申出をするか否かに関する審理の開始等)

1項 第81条の4 《収容決定申請をするか否かに関する審理の開…》 始等 保護観察所の長は、法第63条第2項の引致状により引致された特定保護観察処分少年について、収容決定申請をするか否かに関する審理を開始したときは、当該特定保護観察処分少年に対し、その旨を通知しなけ の規定は、 第63条第2項 《2 保護観察所の長は、保護観察対象者につ…》 いて、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、裁判官のあらかじめ発する引致状により、当該保護観察対象者を引致することができる。 1 正当な理由がないのに、第50条第1項第4号に規定する住居に居住 の引致状により引致された保護観察付執行猶予者について準用する。この場合において、 第81条の4第1項 《保護観察所の長は、再保護観察付執行猶予者…》 について、先に付されている保護観察刑法第25条の2第1項の規定により付されたものに限る。以下この項及び次項において「先の保護観察」という。において特別遵守事項が定められているときは、第52条第5項の規 中「 収容決定申請 」とあるのは「法第79条の規定による申出」と、「法第68条の3第1項」とあるのは「法第80条第1項」と読み替えるものとする。

103条 (保護観察の仮解除の基準等)

1項 第81条第1項 《刑法第25条の2第2項又は第27条の3第…》 2項薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による保護観察を仮に解除する処分は、保護観察所の長が、保護観察付 に規定する保護観察を仮に解除する処分(以下「 保護観察の仮解除 」という。)は、現に健全な生活態度を保持している保護観察付執行猶予者について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況、保護観察の実施状況等を考慮し、保護観察を仮に解除しても、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、改善更生することができると認めるときにするものとする。

2項 保護観察所の長は、 保護観察の仮解除 をしたときは、速やかに、保護観察付執行猶予者に対し、次に掲げる事項を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。

1号 保護観察の仮解除 をした年月日

2号 保護観察の仮解除 の期間中、 第81条第3項 《3 刑法第25条の2第2項又は第27条の…》 3第2項の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者に対する第50条及び第63条の規定の適用については、第50条第1項中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第2号ロ及び並びに の規定により読み替えて適用される法第50条第1項に掲げる事項を遵守すべきこと。

104条

1項 削除

105条 (保護観察の仮解除中における調査等)

1項 保護観察所の長は、 刑法 第25条の2第2項 《2 前項の規定により付せられた保護観察は…》 、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 又は同法第27条の3第2項( 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律 第4条第2項 《2 刑法第27条の3第2項及び第3項の規…》 定は、前項の規定により付せられた保護観察の仮解除について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者の行状について、保護観察官又は保護司をして、定期的に調査を行わせるものとする。再び保護観察を実施する必要があるか否かを判断するために必要があると認めるときも、同様とする。

2項 保護観察所の長は、前項の規定による調査の結果その他により、同項の保護観察付執行猶予者が、 第81条第3項 《3 刑法第25条の2第2項又は第27条の…》 3第2項の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者に対する第50条及び第63条の規定の適用については、第50条第1項中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第2号ロ及び並びに の規定により読み替えて適用される法第50条第1項に掲げる事項を遵守しなかったと認めるときその他の再び保護観察を実施する必要があると認めるときは、法第81条第5項の規定により、 保護観察の仮解除 を取り消すものとする。

3項 保護観察所の長は、 第81条第5項 《5 保護観察所の長は、刑法第25条の2第…》 2項又は第27条の3第2項の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者について、その行状に鑑み再び保護観察を実施する必要があると認めるときは、これらの規定による処分を取り消さなければな の規定により 保護観察の仮解除 を取り消したときは、速やかに、保護観察付執行猶予者に対し、保護観察の仮解除を取り消した年月日を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。

6節 削除

106条から109条まで

1項 削除

7節 地方委員会の審理に関する規定の準用

110条

1項 第16条 《仮釈放等の申出の取下げ 矯正施設の長は…》 、仮釈放等を許すべき旨の申出に係る者について、地方委員会が仮釈放等を許す旨の決定をし、又はこれをしない旨の判断をする前に第28条から第30条まで又は少年院法第135条に定める基準に該当しなくなったと認 の規定は、その性質に反しない限り、 第99条の2第2項 《2 保護観察所の長は、法第78条の2第1…》 項において準用する法第68条の7第1項の決定を受けた仮釈放中の保護観察付一部猶予者について、法第78条の2第1項において準用する法第68条の7第2項に規定する事情が生じたと認めるときは、速やかに、当該 第52条第2項 《2 地方委員会は、少年院仮退院者又は仮釈…》 放者について、保護観察所の長の申出により、法務省令で定めるところにより、決定をもって、特別遵守事項を定めることができる。 保護観察所の長の申出により、これを変更するときも、同様とする。 及び第4項後段、法第53条第2項及び第4項後段、法第71条、法第73条の2第1項、法第74条第1項、法第75条第2項、法第77条第1項並びに法第78条第1項に規定する申出について準用する。

2項 第18条 《仮釈放等の審理における調査事項 仮釈放…》 等を許すか否かに関する審理は、次に掲げる事項を調査して行うものとする。 1 犯罪又は非行の内容、動機及び原因並びにこれらについての審理対象者の認識及び心情 2 共犯者の状況 3 被害者等の状況及び被害 から 第20条 《面接の立会い等 地方委員会の委員は、前…》 条の面接に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる者の立会いを求め、その意見を聴くものとする。 1 保護観察所の保護観察官 2 精神医学、心理学等の専門的知識を有する者 2 前項第2号に掲げる者は、 まで、 第22条 《参考意見の聴取等 第10条の規定は、仮…》 釈放等を許すか否かに関する審理について準用する。 この場合において、同条第1項第1号中「当該矯正施設刑事施設当該刑事施設に附置された労役場を含む。及び少年院をいう。以下同じ。の職員以外の協力者」とある 及び 第32条 《 地方委員会は、仮釈放等を許すか否かに関…》 する審理の対象とされている者について、次の各号のいずれかに該当する場合には、審理を終結するものとする。 1 仮釈放等を許す旨の決定をしたとき。 2 前号の決定をしない旨の判断をしたとき。 3 懲役、禁 の規定は、その性質に反しない限り、 第52条第2項 《2 地方委員会は、少年院仮退院者又は仮釈…》 放者について、保護観察所の長の申出により、法務省令で定めるところにより、決定をもって、特別遵守事項を定めることができる。 保護観察所の長の申出により、これを変更するときも、同様とする。 及び第4項、法第53条第2項及び第4項、法第68条の5第1項及び第2項、法第68条の7第1項及び第2項(法第78条の2第1項において準用する場合を含む。)、法第73条の2第1項、法第74条第1項、法第75条第1項、法第77条第1項、第2項及び第7項並びに法第78条第1項の決定をするか否かに関する審理並びに法第71条の規定による申請をするか否かに関する審理について準用する。

3項 第23条 《仮釈放等の審理の継続 仮釈放等を許すか…》 否かに関する審理の対象とされている者が他の矯正施設に移送されたときは、当該矯正施設の所在地を管轄する地方委員会が引き続き審理を行うものとする。 の規定は、前項の審理( 第77条第1項 《地方委員会は、保護観察所の長の申出により…》 、仮釈放者の所在が判明しないため保護観察が実施できなくなったと認めるときは、決定をもって、保護観察を停止することができる。 、第2項及び第7項の決定をするか否かに関するものを除く。)の対象とされている者の保護観察を他の保護観察所がつかさどることとなった場合について準用する。

4章 生活環境の調整

111条 (生活環境の調整の計画並びに保護観察官及び保護司の指名)

1項 第42条第1項 《保護観察所の長は、保護観察対象者について…》 、その保護観察の開始に際し、犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項について分析し、指導監督及び補導援護の方法、保護観察を実施する上での留意事項等を定めた保護観察の実施計画を作成しなければな から第3項まで及び 第43条 《保護観察官及び保護司の指名 保護観察所…》 の長は、保護観察を実施するときは、当該保護観察を担当する保護観察官を指名し、その者に前条第1項本文及び第2項の規定による分析並びに実施計画の作成及び見直し並びに指導監督及び補導援護を行わせるものとする の規定は、 第82条第1項 《保護観察所の長は、刑の執行のため刑事施設…》 に収容されている者又は刑若しくは保護処分の執行のため少年院に収容されている者以下「収容中の者」と総称する。について、その社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の家族その他の関係人を訪 及び法第83条の規定による生活環境の調整について準用する。この場合において、 第42条第1項 《保護観察所の長は、保護観察対象者について…》 、その保護観察の開始に際し、犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項について分析し、指導監督及び補導援護の方法、保護観察を実施する上での留意事項等を定めた保護観察の実施計画を作成しなければな 中「犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項について分析し、 指導監督 及び 補導援護 の方法、保護観察を実施する上での留意事項等」とあるのは「調整を要する事項及び行うべき調整の内容」と、「保護観察付 一部猶予者 について仮釈放中の保護観察に引き続き猶予期間中の保護観察を開始したとき」とあるのは「収容中の者について釈放された場合に出入国管理及び難民認定法第24条各号に掲げる者として本邦からの退去を強制される見込みがあるとき」と、 第43条第1項 《保護観察所の長は、保護観察を実施するとき…》 は、当該保護観察を担当する保護観察官を指名し、その者に前条第1項本文及び第2項の規定による分析並びに実施計画の作成及び見直し並びに指導監督及び補導援護を行わせるものとする。 中「分析並びに実施計画」とあるのは「実施計画」と、同条第1項、第3項及び第4項中「指導監督及び補導援護」とあるのは「生活環境の調整」と読み替えるものとする。

2項 保護観察所の長は、前項において準用する 第42条第1項 《保護観察所の長は、保護観察対象者について…》 、その保護観察の開始に際し、犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項について分析し、指導監督及び補導援護の方法、保護観察を実施する上での留意事項等を定めた保護観察の実施計画を作成しなければな 本文の実施計画を作成し、又は同条第2項の規定によりその見直しを行うに当たり、 第38条第4項 《4 地方委員会は、第1項の規定により第8…》 2条第1項の規定による生活環境の調整に関する意見を聴取した場合において、必要があると認めるときは、第1項の審理対象者について同条第1項の規定による生活環境の調整を行う保護観察所の長に対し、当該意見その法第42条及び法第47条の3において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する事項が通知されているときは、当該通知された事項を考慮するものとする。

112条 (収容中の者に対する生活環境の調整の方法)

1項 保護観察所の長は、 第82条第1項 《保護観察所の長は、刑の執行のため刑事施設…》 に収容されている者又は刑若しくは保護処分の執行のため少年院に収容されている者以下「収容中の者」と総称する。について、その社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の家族その他の関係人を訪 の規定による生活環境の調整においては、同項の規定に掲げる者(以下「 生活環境調整対象者 」という。)が釈放された後に、健全な生活態度を保持し、自立した生活を営むことについて、必要となるものが確保でき、かつ、これを妨げるもののない生活環境が備わるよう、次に掲げる事項に関する必要な調整を行うものとする。

1号 生活環境調整対象者 の釈放後の住居を確保すること。

2号 引受人等 を確保すること。

3号 生活環境調整対象者 の釈放後の改善更生を助けることについて、 引受人等 以外の生活環境調整対象者の家族その他の関係人の理解及び協力を求めること。

4号 生活環境調整対象者 の釈放後の就業先又は通学先を確保すること。

5号 生活環境調整対象者 の改善更生を妨げるおそれのある生活環境について、当該生活環境調整対象者が釈放された後に影響を受けないようにすること。

6号 生活環境調整対象者 が釈放された後に、公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から必要な保護を受けることができるようにすること。

7号 その他 生活環境調整対象者 が健全な生活態度を保持し、自立した生活を営むために必要な事項

2項 前項の規定による調整は、 生活環境調整対象者 との面接又は通信その他の方法により、釈放後の生活の計画等を把握し、必要な助言等を行うとともに、 引受人等 又は同項第3号に掲げる関係人と必要な協議をし、これらの者又は関係機関等に対し、必要な援助及び協力を求めることにより、継続的に行うものとする。

3項 保護観察所の長は、第1項の規定による調整を行うに当たり、必要があると認めるときは、 生活環境調整対象者 が収容されている矯正施設の長に対し、当該生活環境調整対象者の帰住予定地、釈放後の生活の計画等に関し、参考となる資料又は情報の提供、当該生活環境調整対象者に対する助言その他必要な協力を求めるものとする。

4項 前条第2項の規定は、保護観察所の長が、第1項の規定による調整を行う場合について準用する。

113条

1項 保護観察所の長は、前条第1項の規定による調整においては、次に掲げる事項について、必要な調査を保護観察官又は保護司をして行わせるものとする。

1号 前条第1項第1号に掲げる住居及びその近隣の状況

2号 引受人等 の状況

3号 前条第1項第3号に掲げる関係人の状況

4号 前条第1項第4号に掲げる就業先又は通学先の状況

5号 被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況

6号 生活環境調整対象者 の矯正施設に収容される前の生活の状況及び交友関係

7号 生活環境調整対象者 の心身の状況及び生計の見込み

8号 その他前条第1項の規定による調整を行うために必要な事項

2項 前項の規定による調査を行う者は、その事務所以外の場所において当該調査を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

113条の2 (生活環境の調整のための地方委員会による調査)

1項 第17条 《仮釈放等の審理開始の判断のための調査 …》 法第36条第1項法第42条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による調査は、次条各号に掲げる事項について行うものとする。 2 地方委員会は、法第36条第1項の規定による調査においては、その対象 の規定は、 第82条第3項 《3 地方委員会は、前項の措置をとるに当た…》 って必要があると認めるときは、収容中の者との面接、関係人に対する質問その他の方法により、調査を行うことができる。 の規定による調査について準用する。この場合において、 第17条第2項 《2 地方委員会は、法第36条第1項の規定…》 による調査においては、その対象となる者に対し、釈放後の生活の計画その他の仮釈放等の審理を開始するか否かを判断するために必要な事項を記載した書面の提出を求めることができる。 中「 仮釈放等 の審理を開始するか否かを判断するために」とあるのは、「生活環境の調整を行うために」と読み替えるものとする。

114条 (保護観察付執行猶予の裁判確定前の生活環境の調整)

1項 第83条 《保護観察付執行猶予の裁判確定前の生活環境…》 の調整 保護観察所の長は、刑法第25条の2第1項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者について、保護観察を円滑に開始するため必要があると認めるときは、その者の同意を の同意は、 刑法 第25条の2第1項 《前条第1項の場合においては猶予の期間中保…》 護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者に対し、法第83条の規定による調整を行う事項を示した上で、書面により求めるものとする。

2項 第112条第1項 《保護観察所の長は、法第82条第1項の規定…》 による生活環境の調整においては、同項の規定に掲げる者以下「生活環境調整対象者」という。が釈放された後に、健全な生活態度を保持し、自立した生活を営むことについて、必要となるものが確保でき、かつ、これを妨第2号を除く。及び第2項並びに 第113条 《 保護観察所の長は、前条第1項の規定によ…》 る調整においては、次に掲げる事項について、必要な調査を保護観察官又は保護司をして行わせるものとする。 1 前条第1項第1号に掲げる住居及びその近隣の状況 2 引受人等の状況 3 前条第1項第3号に掲げ第1項第2号を除く。)の規定は、 第83条 《保護観察付執行猶予の裁判確定前の生活環境…》 の調整 保護観察所の長は、刑法第25条の2第1項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者について、保護観察を円滑に開始するため必要があると認めるときは、その者の同意を の規定による生活環境の調整について準用する。この場合において、 第112条第1項 《保護観察所の長は、法第82条第1項の規定…》 による生活環境の調整においては、同項の規定に掲げる者以下「生活環境調整対象者」という。が釈放された後に、健全な生活態度を保持し、自立した生活を営むことについて、必要となるものが確保でき、かつ、これを妨 中「釈放された後」とあり、及び「釈放後」とあるのは「当該裁判が確定した後」と、同条第2項中「釈放後」とあるのは「その者の当該裁判が確定した後」と、同条第1項第3号中「 引受人等 以外の 生活環境調整対象者 の家族」とあるのは「家族」と、同条第2項中「引受人等又は同項」とあるのは「同項」と、 第113条第1項第6号 《保護観察所の長は、前条第1項の規定による…》 調整においては、次に掲げる事項について、必要な調査を保護観察官又は保護司をして行わせるものとする。 1 前条第1項第1号に掲げる住居及びその近隣の状況 2 引受人等の状況 3 前条第1項第3号に掲げる 中「矯正施設に収容される前の生活」とあるのは「生活」と読み替えるものとする。

114条の2 (勾留中の被疑者に対する生活環境の調整)

1項 勾留されている被疑者について、その刑事上の手続に関与している検察官は、 第83条の2第1項 《保護観察所の長は、勾留されている被疑者で…》 あって検察官が罪を犯したと認めたものについて、身体の拘束を解かれた場合の社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の同意を得て、第82条第1項に規定する方法により、釈放後の住居、就業先そ の規定による調整を行う必要があると認められる場合であって、その者がこれを希望するときは、その旨及びその者に対する調整の必要性に関する意見その他参考となる事項を当該検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する保護観察所の長に通知するものとする。

2項 前条第1項の規定は、 第83条の2第1項 《保護観察所の長は、勾留されている被疑者で…》 あって検察官が罪を犯したと認めたものについて、身体の拘束を解かれた場合の社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の同意を得て、第82条第1項に規定する方法により、釈放後の住居、就業先そ の同意について準用する。この場合において、前条第1項中「 刑法 第25条の2第1項 《前条第1項の場合においては猶予の期間中保…》 護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者」とあるのは、「勾留されている被疑者であって検察官が罪を犯したと認めたもの」と読み替えるものとする。

3項 第42条第1項 《罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首…》 したときは、その刑を減軽することができる。 本文、第2項及び第3項並びに 第43条第1項 《犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者…》 は、その刑を減軽することができる。 ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 及び第2項の規定は、 第83条の2第1項 《保護観察所の長は、勾留されている被疑者で…》 あって検察官が罪を犯したと認めたものについて、身体の拘束を解かれた場合の社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の同意を得て、第82条第1項に規定する方法により、釈放後の住居、就業先そ の規定による生活環境の調整について準用する。この場合において、 第42条第1項 《第35条から第38条まで、第39条第2項…》 から第5項まで及び第40条の規定は、少年院からの仮退院について準用する。 この場合において、第35条第1項中「前条」とあるのは「少年院法第135条」と、第38条第1項中「刑」とあるのは「保護処分」と、 本文中「犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項について分析し、 指導監督 及び 補導援護 の方法、保護観察を実施する上での留意事項等」とあるのは「調整を要する事項及び行うべき調整の内容」と、 第43条第1項 《刑事施設の長又は少年院の長は、不定期刑の…》 執行のため収容している者について、その刑の短期が経過し、かつ、刑の執行を終了するのを相当と認めるときは、地方委員会に対し、刑の執行を受け終わったものとすべき旨の申出をしなければならない。 中「分析並びに実施計画」とあるのは「実施計画」と、同項中「指導監督及び補導援護」とあるのは「生活環境の調整」と読み替えるものとする。

4項 第112条 《収容中の者に対する生活環境の調整の方法 …》 保護観察所の長は、法第82条第1項の規定による生活環境の調整においては、同項の規定に掲げる者以下「生活環境調整対象者」という。が釈放された後に、健全な生活態度を保持し、自立した生活を営むことについて第1項第2号及び第4項を除く。及び 第113条 《 保護観察所の長は、前条第1項の規定によ…》 る調整においては、次に掲げる事項について、必要な調査を保護観察官又は保護司をして行わせるものとする。 1 前条第1項第1号に掲げる住居及びその近隣の状況 2 引受人等の状況 3 前条第1項第3号に掲げ第1項第2号を除く。)の規定は、 第83条の2第1項 《保護観察所の長は、勾留されている被疑者で…》 あって検察官が罪を犯したと認めたものについて、身体の拘束を解かれた場合の社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の同意を得て、第82条第1項に規定する方法により、釈放後の住居、就業先そ の規定による生活環境の調整について準用する。この場合において、 第112条第1項第3号 《保護観察所の長は、法第82条第1項の規定…》 による生活環境の調整においては、同項の規定に掲げる者以下「生活環境調整対象者」という。が釈放された後に、健全な生活態度を保持し、自立した生活を営むことについて、必要となるものが確保でき、かつ、これを妨 中「 引受人等 以外の 生活環境調整対象者 の家族」とあるのは「家族」と、同条第2項中「引受人等又は同項」とあるのは「同項」と、 第112条第3項 《3 保護観察所の長は、第1項の規定による…》 調整を行うに当たり、必要があると認めるときは、生活環境調整対象者が収容されている矯正施設の長に対し、当該生活環境調整対象者の帰住予定地、釈放後の生活の計画等に関し、参考となる資料又は情報の提供、当該生 中「生活環境調整対象者が収容されている矯正施設の長」とあるのは「生活環境調整対象者の刑事上の手続に関与している検察官」と、 第113条第1項 《保護観察所の長は、前条第1項の規定による…》 調整においては、次に掲げる事項について、必要な調査を保護観察官又は保護司をして行わせるものとする。 1 前条第1項第1号に掲げる住居及びその近隣の状況 2 引受人等の状況 3 前条第1項第3号に掲げる 中「保護観察官又は保護司」とあるのは「保護観察官」と、同項第6号中「矯正施設に収容される前」とあるのは「勾留前」と読み替えるものとする。

5項 保護観察所の長は、前項において準用する 第112条第1項 《保護観察所の長は、法第82条第1項の規定…》 による生活環境の調整においては、同項の規定に掲げる者以下「生活環境調整対象者」という。が釈放された後に、健全な生活態度を保持し、自立した生活を営むことについて、必要となるものが確保でき、かつ、これを妨 の規定による調整を行うに当たっては、 第83条の2第2項 《2 保護観察所の長は、前項の規定による調…》 整を行うに当たっては、同項の被疑者の刑事上の手続に関与している検察官の意見を聴かなければならない。 に規定する意見を考慮するものとする。

5章 更生緊急保護

115条 (更生緊急保護の実施の基準)

1項 第85条第1項 《この節において「更生緊急保護」とは、次に…》 掲げる者が、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後、親族からの援助を受けることができず、若しくは公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から医療、宿泊、職業その他の保護を受けることができな に規定する 更生緊急保護 以下「 更生緊急保護 」という。)は、その対象となる者が、進んで法律を守る善良な社会の一員となり、速やかに改善更生する意欲を有する者であると認められる場合に限り、行うものとする。

2項 更生緊急保護 は、その対象となる者の改善更生を図るため関係機関等が行う援助を地域社会において継続して受けることの必要性を的確に把握し、これに基づき、その者が必要な援助を受けることができるよう関係機関等と緊密な連携を確保しつつ、必要かつ相当な限度において継続的に行うものとする。

116条 (更生緊急保護の措置)

1項 第85条第1項 《この節において「更生緊急保護」とは、次に…》 掲げる者が、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後、親族からの援助を受けることができず、若しくは公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から医療、宿泊、職業その他の保護を受けることができな に規定する金品を給与し、若しくは貸与し、又は宿泊場所を供与することにより 更生緊急保護 を行うに当たっては、次に掲げる方法その他の保護観察所の長が必要と認める方法によるものとする。

1号 住居その他の宿泊場所がない者に対し、宿泊場所並びに宿泊に必要な設備及び備品を供与すること。

2号 食事を得ることができない者に対し、食事を給与すること。

3号 住居その他の宿泊場所への帰住を助けるため、旅費を給与し、又は貸与すること。

4号 その他就業又は当面の生活を助けるために必要な金銭、衣料、器具その他の物品を給与し、又は貸与すること。

117条

1項 第56条 《就労のための補導援護 保護観察所の長は…》 、法第58条第3号に掲げる方法により補導援護を行うに当たっては、保護観察対象者の就労意欲を喚起し、就労に必要な態度及び技能が習得され、就労の習慣が定着するよう助言その他の措置をとるものとする。 2 保 の規定は就職を助け、又は職業を補導することにより 更生緊急保護 を行う場合について、 第57条 《生活指導 法第58条第6号に掲げる方法…》 による補導援護は、保護観察対象者をして、自律及び協調の精神を会得させ、健全な社会生活を営むために必要な態度、習慣及び能力を養わせるよう行うものとする。 の規定は社会生活に適応させるために必要な生活指導を行うことにより更生緊急保護を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、 第56条第1項 《保護観察所の長は、法第58条第3号に掲げ…》 る方法により補導援護を行うに当たっては、保護観察対象者の就労意欲を喚起し、就労に必要な態度及び技能が習得され、就労の習慣が定着するよう助言その他の措置をとるものとする。 及び第2項並びに 第57条 《生活指導 法第58条第6号に掲げる方法…》 による補導援護は、保護観察対象者をして、自律及び協調の精神を会得させ、健全な社会生活を営むために必要な態度、習慣及び能力を養わせるよう行うものとする。 中「保護観察対象者」とあるのは、「更生緊急保護の対象となる者」と読み替えるものとする。

118条 (更生緊急保護の申出等)

1項 保護観察所の長は、 更生緊急保護 を受けようとする者に対し、書面により 第86条第1項 《更生緊急保護は、前条第1項各号に掲げる者…》 の申出があった場合において、保護観察所の長がその必要があると認めたときに限り、行うものとする。 収容中の者から申出があり、その者が同項第1号、第2号、第5号又は第9号に掲げる者第88条の2において「刑 に規定する申出をさせなければならない。

2項 検察官又は矯正施設の長は、 第85条第1項 《この節において「更生緊急保護」とは、次に…》 掲げる者が、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後、親族からの援助を受けることができず、若しくは公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から医療、宿泊、職業その他の保護を受けることができな 各号に掲げる者について、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解くに当たり、 更生緊急保護 の必要があると認めるとき又はその者がこれを希望するときは、更生緊急保護の制度及び申出の手続について記載した書面並びにその者に対する更生緊急保護の必要性に関する意見その他参考となる事項を記載した書面をその者に交付しなければならない。

3項 矯正施設の長は、収容中の者が釈放後の 更生緊急保護 を希望するときは、更生緊急保護の制度及び申出の手続について記載した書面をその者に交付しなければならない。

4項 矯正施設の長は、収容中の者が 更生緊急保護 の申出をしたときは、その者に対する更生緊急保護の必要性に関する意見その他参考となる事項を保護観察所の長に通知するものとする。

119条 (更生緊急保護の要否の調査)

1項 保護観察所の長は、前条第1項の申出をした者について、 更生緊急保護 を行う必要があるか否かを判断するため、その者の性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況、親族の状況、生活の能力、生活の計画その他の事項について、同項の申出をした者との面接、同条第2項及び第4項の更生緊急保護の必要性に関する意見その他参考となる事項を記載した書面その他による必要な調査を行わなければならない。

119条の2 (更生緊急保護の計画及び保護観察官の指名)

1項 第42条第1項 《保護観察所の長は、保護観察対象者について…》 、その保護観察の開始に際し、犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項について分析し、指導監督及び補導援護の方法、保護観察を実施する上での留意事項等を定めた保護観察の実施計画を作成しなければな から第3項まで並びに 第43条第1項 《保護観察所の長は、保護観察を実施するとき…》 は、当該保護観察を担当する保護観察官を指名し、その者に前条第1項本文及び第2項の規定による分析並びに実施計画の作成及び見直し並びに指導監督及び補導援護を行わせるものとする。 及び第2項の規定は、 更生緊急保護 について準用する。この場合において、 第42条第1項 《保護観察所の長は、保護観察対象者について…》 、その保護観察の開始に際し、犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項について分析し、指導監督及び補導援護の方法、保護観察を実施する上での留意事項等を定めた保護観察の実施計画を作成しなければな 中「 指導監督 及び 補導援護 の方法、保護観察を実施する上での留意事項等」とあるのは「更生緊急保護としてとるべき措置の内容」と、「保護観察付 一部猶予者 について仮釈放中の保護観察に引き続き猶予期間中の保護観察を開始したときその他」とあるのは「更生緊急保護の措置の内容に照らし、」と、 第43条第1項 《保護観察所の長は、保護観察を実施するとき…》 は、当該保護観察を担当する保護観察官を指名し、その者に前条第1項本文及び第2項の規定による分析並びに実施計画の作成及び見直し並びに指導監督及び補導援護を行わせるものとする。 中「指導監督及び補導援護」とあるのは「更生緊急保護」と読み替えるものとする。

120条 (更生緊急保護の措置の選定等)

1項 保護観察所の長は、 第86条第3項 《3 保護観察所の長は、更生緊急保護を行う…》 必要があるか否かを判断するに当たっては、その申出をした者の刑事上の手続に関与した検察官又はその者が収容されていた刑事施設労役場に留置されていた場合には、当該労役場が附置された刑事施設の長若しくは少年院 本文の規定により検察官又は矯正施設の長の意見を聴き、及び 第119条 《更生緊急保護の要否の調査 保護観察所の…》 長は、前条第1項の申出をした者について、更生緊急保護を行う必要があるか否かを判断するため、その者の性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のため の規定による調査を行った結果、 更生緊急保護 を行う必要があると認めるときは、当該意見及び調査の結果を踏まえ、当該更生緊急保護としてとるべき措置を選定するものとする。この場合において、法第85条第3項の規定により、当該措置を委託するときは、その委託先及び委託期間を定めなければならない。

2項 保護観察所の長は、前項の規定により選定した措置の内容並びに同項の規定により定めた委託先及び委託期間を、 第118条第1項 《保護観察所の長は、更生緊急保護を受けよう…》 とする者に対し、書面により法第86条第1項に規定する申出をさせなければならない。 の規定による申出をした者に知らせなければならない。

3項 保護観察所の長は、急速を要するときは、 第86条第3項 《3 保護観察所の長は、更生緊急保護を行う…》 必要があるか否かを判断するに当たっては、その申出をした者の刑事上の手続に関与した検察官又はその者が収容されていた刑事施設労役場に留置されていた場合には、当該労役場が附置された刑事施設の長若しくは少年院 本文の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。

121条 (法第85条第4項ただし書の規定による更生緊急保護)

1項 第85条第4項 《4 更生緊急保護は、その対象となる者が刑…》 事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後6月を超えない範囲内において、その意思に反しない場合に限り、行うものとする。 ただし、その者の改善更生を保護するため特に必要があると認められるときは、 ただし書に規定する改善更生を保護するため特に必要があると認められるときとは、次の各号のいずれにも該当するときとする。

1号 更生緊急保護 の対象となる者の心身の状況、生活環境等に改善更生を妨げる特別の事情があると認められること。

2号 更生緊急保護 の対象となる者について、改善更生の意欲及びそのための努力が顕著に認められること。

3号 現に 更生緊急保護 を受けている者にあっては、その者が公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から必要な保護を受けることができるようあっせんしたにもかかわらず、なおその改善更生を保護する必要があること。

2項 保護観察所の長は、現に 更生緊急保護 を受けている者が、 第85条第4項 《4 更生緊急保護は、その対象となる者が刑…》 事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後6月を超えない範囲内において、その意思に反しない場合に限り、行うものとする。 ただし、その者の改善更生を保護するため特に必要があると認められるときは、 ただし書の規定により、引き続きこれを受けようとするときは、改めて 第118条第1項 《保護観察所の長は、更生緊急保護を受けよう…》 とする者に対し、書面により法第86条第1項に規定する申出をさせなければならない。 の規定による申出をさせなければならない。

3項 第119条 《更生緊急保護の要否の調査 保護観察所の…》 長は、前条第1項の申出をした者について、更生緊急保護を行う必要があるか否かを判断するため、その者の性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のため 及び前条の規定は、前項の規定により改めて 第118条第1項 《保護観察所の長は、更生緊急保護を受けよう…》 とする者に対し、書面により法第86条第1項に規定する申出をさせなければならない。 の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、 第119条 《更生緊急保護の要否の調査 保護観察所の…》 長は、前条第1項の申出をした者について、更生緊急保護を行う必要があるか否かを判断するため、その者の性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のため 中「、 更生緊急保護 」とあるのは「、 第85条第4項 《4 更生緊急保護は、その対象となる者が刑…》 事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後6月を超えない範囲内において、その意思に反しない場合に限り、行うものとする。 ただし、その者の改善更生を保護するため特に必要があると認められるときは、 ただし書の規定による更生緊急保護」と、「同項」とあるのは「前条第1項」と、「、同条第2項の更生緊急保護の必要性に関する意見その他参考となる事項を記載した書面その他」とあるのは「その他」と、前条中「法第86条第3項本文の規定により検察官又は矯正施設の長の意見を聴き、及び前条」とあるのは「前条」と、「意見及び調査」とあるのは「調査」と、「更生緊急保護」とあるのは、「法第85条第4項ただし書の規定による更生緊急保護」と読み替えるものとする。

121条の2 (更生緊急保護の措置の共助)

1項 保護観察所の長は、 更生緊急保護 を行うに当たり、必要があると認めるときは、他の保護観察所の長に対し、更生緊急保護の措置の共助を依頼することができる。

122条 (準用)

1項 第59条 《 前条第1項の委託は、委託する内容、委託…》 の開始及び終了の年月日、保護観察対象者の氏名、生年月日、住居、経歴及び心身の状況その他参考となる事項を記載した書面をもって行うものとする。 ただし、急速を要するときは、当該書面を画像読取装置により読み から 第62条 《委託の変更及び解除 保護観察所の長は、…》 必要があると認めるときは、受託者の意見及び保護観察対象者の意向を参酌し、委託先若しくは委託内容の変更又は委託の解除を行うものとする。 2 保護観察所の長は、前項の規定による変更又は解除を行ったときは、 までの規定は、その性質に反しない限り、 第85条第3項 《3 更生緊急保護は、保護観察所の長が、自…》 ら行い、又は更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に委託して行うものとする。 の規定により 更生緊急保護 を委託して行う場合について準用する。

6章 更生保護に関するその他の援助

123条 (刑執行終了者等の意思に反しないことの確認)

1項 第55条の4 《保護観察対象者の意思に反しないことの確認…》 法第57条第3項の保護観察対象者の意思に反しないことの確認は、当該保護観察対象者に対し、とろうとする措置の目的及び内容を書面の交付その他の適当な方法により示した上で、行うものとする。 の規定は、 第88条の2 《刑執行終了者等に対する援助 保護観察所…》 の長は、刑執行終了者等の改善更生を図るため必要があると認めるときは、その者の意思に反しないことを確認した上で、その者に対し、更生保護に関する専門的知識を活用し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行う の刑執行終了者等の意思に反しないことの確認について準用する。

124条 (更生緊急保護に関する規定の準用)

1項 第115条 《更生緊急保護の実施の基準 法第85条第…》 1項に規定する更生緊急保護以下「更生緊急保護」という。は、その対象となる者が、進んで法律を守る善良な社会の一員となり、速やかに改善更生する意欲を有する者であると認められる場合に限り、行うものとする。 第117条 《 第56条の規定は就職を助け、又は職業を…》 補導することにより更生緊急保護を行う場合について、第57条の規定は社会生活に適応させるために必要な生活指導を行うことにより更生緊急保護を行う場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第56条第119条 《更生緊急保護の要否の調査 保護観察所の…》 長は、前条第1項の申出をした者について、更生緊急保護を行う必要があるか否かを判断するため、その者の性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のため第119条 《更生緊急保護の要否の調査 保護観察所の…》 長は、前条第1項の申出をした者について、更生緊急保護を行う必要があるか否かを判断するため、その者の性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のため の二及び 第120条第1項 《保護観察所の長は、法第86条第3項本文の…》 規定により検察官又は矯正施設の長の意見を聴き、及び第119条の規定による調査を行った結果、更生緊急保護を行う必要があると認めるときは、当該意見及び調査の結果を踏まえ、当該更生緊急保護としてとるべき措置 前段の規定は、その性質に反しない限り、 第88条の2 《刑執行終了者等に対する援助 保護観察所…》 の長は、刑執行終了者等の改善更生を図るため必要があると認めるときは、その者の意思に反しないことを確認した上で、その者に対し、更生保護に関する専門的知識を活用し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行う の規定による援助について準用する。

125条 (更生保護に関する地域援助の実施の方針)

1項 第88条の3 《更生保護に関する地域援助 保護観察所の…》 長は、地域社会における犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生並びに犯罪の予防に寄与するため、地域住民又は関係機関等からの相談に応じ、更生保護に関する専門的知識を活用し、情報の提供、助言その他の必要な に規定する更生保護に関する 地域援助 第3項において「 地域援助 」という。)として、犯罪をした者又は非行のある少年に対する援助を行うに当たっては、その者の意思に反しないことを確認した上で、その改善更生を図るため必要かつ相当な限度において、これを行うものとする。

2項 第55条の4 《保護観察対象者の意思に反しないことの確認…》 法第57条第3項の保護観察対象者の意思に反しないことの確認は、当該保護観察対象者に対し、とろうとする措置の目的及び内容を書面の交付その他の適当な方法により示した上で、行うものとする。 の規定は、前項の犯罪をした者又は非行のある少年の意思に反しないことの確認について準用する。

3項 保護観察所の長は、 地域援助 を通じ、地域社会における犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生並びに犯罪の予防に貢献するとともに、これらの者の改善更生に資する援助を行う関係機関等の信頼を得て、平素から相互の連携体制を整備するよう努めるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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